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「猫を守る会」横野仁宣さんの書面
・ 「猫獲り」による「猫」捕獲は許されるでしょうか?!
・  「猫獲り」と「動物の保護および管理に関する法律」
・ 奈良県教育委員会文化財保存課宛 質問状(1997.07.28)
・ タウン情報誌YOU猫の引き取り」市民を誤導されないように(1997.08.10) 回答のページに記載
・ 奈良県教育委員会文化財保存課宛 質問状2(1997.08.20)
・ 読売新聞:どっち守るの?:重文「獅子閣」猫がひっかいた:文化財vs動物(1997.09.12)
・ 「県選定保存技術三味線制作」及び「猫捕獲問題」について(1997.10.27)
・ 「猫を守る会」から部落開放同盟文化対策部長へのお答え」(1998.02.09) ⇒ 詳しくは「
アニマルライツセンター」hpへ
・ にわとり学習について
・ 内閣総理大臣官房室へ   横野仁宣さんの文章は「動物ジャーナル」にも掲載されています。

「シロの家」ネットワーク」東野貴子の書面(
・内角総理大臣官房管理室 動物保護管理室 動物保護管理担当
                     (1997.08.15 1997.09.10 1997.10.20 1997.12.01)
・奈良県教育委員会文化財保存課宛(歴史的事実と原皮確保の奨励案)(1997.08.28 1997.11.28)
・神戸新聞社社会部社会部事件取材班:にわとり学習講義書面(1997.10.28)
・法務大臣(1997.12.01)
・関西学院:にわとり学習について(1997.12.02 1997.12.07)
・国立病院「猫に餌を与えないで」貼張紙事件(1998.10.02)
・韮山町自治会への抗議
・里親会への回答(1999.05.19)
・里親会への回答(1999.06.02)
・大阪府動物愛護グループへの公開質問
・大阪府愛護グループへの公開質問
・環境省
・大阪府愛護畜産課へ公開要望(2005.09.01)
・警察庁長官への公開質問(2005.10.08)
・裁判官様(2005.10.18)
・小動物捕獲器の規制に関する請願(2005.10.20)
・環境省への公開質問(2005.11.17)
・小動物捕獲器の規制に関する請願(2005.10.20)


                         平成17年10月20日
小動物捕獲器の規制に関する請願

   請願者 三重県名張市栄町2930−1−31
                「シロの家ネットワーク」代表 東野貴子
        大阪府東大阪市xxxxxxxxxx
                「 キャットフレンド 」代表 飯田史子
      富山県富山市東町3丁目1−48
          「北日本動物福祉協会」 代表 村田美南子
      京都府伏見肥後町xxxxxxxxx
            「LOVE & PEACE」代表 炭谷 数美
                奈良県王寺郵便局私書箱22号
        「NPO法人動物を守る奈良県民の会」代表 渡瀬 良子
      神奈川県横浜市都筑区荏田南xxxxxxxx
             「ニュータウン動物愛護会」代表 日向 千恵

「動物の愛護及び管理に関する法律」には、猫は愛護動物として指定されており、「生命尊重・友愛及び平和の情操の涵養に資する」観点から、「動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適性に取り扱うようにしなければならない」と,謳われております。
猫の習性を考慮した場合、捕獲によるストレスは虐待行為以外の何物でもなく、又愛護動物であり、所有者、あるいは飼養者のある猫を、この所有者の許可なくバースコントロール等の保護活動以外の目的で捕獲する事は、紛れもない「虐待行為」であります。所が、現在日本では、愛護動物捕獲を目的に小動物捕獲器の販売が公然と行われております。(添付1:店頭販売される小動物捕獲器。添付2:小動物捕獲のポップ。現実に犠牲になった保護動物の写真が使用されております。添付3:小動物捕獲器の取扱説明書。)こうした実情を早急に改善することを求める。
 ついては、次の事項について、早急に実現を図られたい。

1. 一般に広く販売する為の小動物捕獲器製造を禁止すること。
2. 営利目的の小動物捕獲器の輸入を禁止すること。
3. 一般向けに小動物捕獲器の販売を禁止すること。
4. バースコントロール(不妊手術によって地域猫の数をコントロールする事)
 
及び治療の為の保護、これ以外を目的とした捕獲は「虐待行為」であると定
   義すること。
5.小動物捕獲器をバースコントロール、或いは治療等の保護目的で設置する者
  には、小動物捕獲器に、「具体的な保護内容・所有者名・連絡先」の明記を
  義務づけること。
6.小動物捕獲器の所有は、行政・愛護団体・獣医師に限ること。
7.一般の国民が、小動物捕獲器を使用しようとする時は、Eの機関に詳細を申
  請し、妥当と認められた時には、貸し出しを受けること。


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・環境省への公開質問(2005.11.17)

〒100−8975 東京都千代田区霞ヶ関1−2−2 中央合同庁舎5号館環境省 自然環境局御中                平成17年11月17日

< 公 開 質 問 状 >

前略
いつも、国民の健康と環境の保全の為に御尽力、御苦労様です。

さて、さる平成17年8月23日、私共は、公開質問状により、いくつかの質問を翌月9月5日までのなるべく早い時期に書面にて御答え頂けますように、御願い致しました。すなわち、@ 2005年8月16日に「動物ネットニュース」にて配信されましたニュースソースについての確認とA市販されている「小動物捕獲器」の日本国としての見解を御尋ねいたしましたが、未だに御返事を頂いておりません。何故、国民の知る権利を行使して情報の出所を確認させて頂いているのに、御返事を頂けないのでしょうか?

1.「動物の愛護及び管理に関する法律」の第18条に関して、18条の2にある「拾得者およびその他の者」は、議会付帯決議4において、「動物の愛護及び管理に関する法律」の生命尊重の大前提により、「飼い主の終生飼養の責務に反し、やむを得ない事態としての所有権の放棄に伴う緊急避難措置として位置付けられている」とされておりますので、当然、該当する「拾得者及びその他の者」というのは、本来は認められず、例外的に特定されている筈です。これについて確認させて頂いております。

その他、この「動物ネットニュース」で表現されている所に関わって参りますが、所有者或いは餌養者のいる動物は、当然個人財産であり、その前に、愛護動物であれば、当然法よってその命は守られております。環境省におかれましては、担当者が述べられた事項に関して、何故是非を明らかにして頂けないのでしょうか?当然担当者各位様におかれましては、責任を持って発言されている事と思いますが、発言されたか否かも含め、何故お返事頂けませんか?

2. 小動物捕獲の販売に関し、国としての見解を問っております。前回17年8月23日付けの質問状に添付させて頂きましたのは、市販されている「小動物捕獲器」のポップ及び、商品の説明書でした。「保護動物である猫」を害獣のような表現を用い、捕獲をあおる事は、言う迄もなく「動物の愛護及び管理に関する法律」の第一条「目的」や第2条「基本原則」に背いております。さらに、特に猫の場合は捕獲によりパニック状態になる事は広く知られており、捕獲器にはいった場合暴れる事により、爪がもげたり、顔面を傷つけたりする事は良く知られております。愛護動物に係る「虐待行為」をする事は、「動物の愛護及び管理に関する法律」27条の「罰則規定」、すなわち「愛護動物をみだりに殺し、または傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」そして、そのみだりには「故意に」と読み替える事が妥当です。また、害獣を捕獲する場合も「特定外来生物」でなかった場合は「鳥獣の保護及び適正化に関する法律」や「自然環境保全法」等により規制されており、係る行政の許可が必要であり、行政による捕獲器の貸し出しも行われているのですから、不特定多数への「小動物捕獲気器」の販売は、違法行為を煽る行為以外の何物でもありえません。

3. いかなる理由から、9月5日までのなるべく早い時期に書面にて御答え頂けますようにとの要望に、今もって一切の御返答もないのでしょうか? 国は国の持つ全ての情報・見解について、その開示を国民が知る権利を行使して求めた場合、「情報公開法」にて、特定の個人に不利益のない場合は開示を前提に、30日以内に原則として「開示、部分開示・不開示決定通知」を実施して頂ける物と存じます。その他正当な理由がある時には、30日に限り期限の延長が可能となっております。まもなく、3ヶ月を迎えようとしておりますが、一向に御通知頂けないのは、いかなる正当な理由があっての事でしょうか? 国の有する諸活動を国民に説明する責務は「中央省庁等改革基本法」や「行政機関が行う政策の評価に関する法律」においても規定されており、この国民の権利をいかなる理由から侵害されたかという事も含めて、御回答願います。

以上3点につきまして、環境省としての姿勢を御示し下さい。御回答は、今月11月30日までのなるべく早い時期に下記連絡先まで書面にて御答え頂けますように、よろしく御願い申し上げます。    草々

18−0491 三重県名張市栄町2930131

『シロの家』ネットワーク

代表 東野 貴子

尚、この書面、及び御回答は、関連団体機関・関連行政機関・関連報道機関、及び関連個人に公開します。
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・大阪府愛護畜産課へ公開要望(2005.09.01)

大阪府愛護畜産課御中
                                           平成179

                               『シロの家ネットワーク』代表  東野 貴子

要望書;「猫の捕獲」との表現で府民を誤導されないように、訂正文の広報を要望致します。

 動物愛護の目的を共有する関西方面在住の方々より、以下の情報と問題点を頂きました。先月8月24日の朝日新聞24面生活面の「新しい飼い主と出会いを」の記事の内容に関する抗議です。
1.大阪府動物一時保護センター(高槻市)では、譲渡は猫が圧倒的に多く、年100匹前後保護されるうち、約8割に新しい飼い主を見つけている。行政が猫の譲渡に積極的に取り組んでいるのは、全国的にも珍しい。
2.府動物愛護畜産課の堀越敬之さんは「府全体で猫の捕獲引取り数は年間約5千〜6千匹で〜〜」と話す。
 前述(1)で問題となるのは、前後の文章と合わせて、「高槻市の保護センターでは、行政が積極的に取り組んで、持ち込まれた猫の内8割に新しい良い飼い主を見つけている。」と広報している点です。行政の方々も私達同様、犬猫の遺棄等で問題を起こすのは、いい加減な飼い主や、あまり物を知らない人や考えの浅い人々である事は実感されている事と存じます。このような人達に対し、上記のような広報をされる事は、「高槻市では8割に良い飼い主を見つけて上げるよ」との解釈を招く広報となる可能性は大です。動物愛護の観点から言えば、終身飼養が大前提でありますから、このような誤解を招いた場合、府民に責任転嫁を薦める事になりかねません。
 猫の里親探しは成犬より難しい事は、動物愛護に関わる私達にとって常識的な事であり、かねてより府の預かり所より多数の猫が皮革業者に流れているとの噂が後を絶ちせん。そこで、私達が今回調査しました所、高槻市保護センターでは、地元近隣のボランテイアさん達が寝食を惜しんで命を繋ぐ努力をされて、その結果8割にも上る猫の譲渡を成し遂げているとの情報を得ております。この記事からは、一般の方が誤解して受け取るように高槻市保護センターでは職員の業務として、里親探しをしている訳ではありません。これが真実であるのなら、これらのボランテイアさん達の己れの骨皮を削ぐような思いに触れる事もなく、上記の記事の「行政が積極的に取り組んで実現したような」表現は、他人の業績を己れの手柄としているに過ぎないのでないでしょうか?
 また、この下りでは「年100匹前後保護されるうち」となっておりますが、この保護とはどういった保護なのでしょうか? 保護動物である猫は、当然飼い主の終身飼養が前提で保護される物です。この年間100匹の保護の由来は、どういった事なのでしょうか?
 
(2)の府動物愛護畜産課の堀越敬之さんの御発言ですが、指摘するまでもなく行政の方ならば、猫は「動物の愛護及び保護に関する法律」に基づいて、保護動物に指定されている事は当然ご存知の事でしょう。同法第2条(基本原則)には、「動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適性に取り扱うようにしなければならない」と謳われています。猫の習性を考慮した場合、当然捕獲は虐待行為とされます。又この猫には、都会では当然飼養者=飼い主がいる事は容易に想像されます。現代の都会においては、野鼠などの餌を自力で生活している猫は皆無であり、これら都会に生息する猫達は、当然飼養者が存在する事は火を見るより明らかである事は勿論、命の尊重を目的に保護動物として法律で守られております。「この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取り扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、〜〜」と同法第一条に、この法律の「目的」として謳われています。保護動物に指定された猫を終身飼養以外の目的で捕獲する事は愛護動物の虐待行為と見なされる行為であり、占有権を主張する飼養者のいる猫を捕獲する事は、窃盗罪であり、捕獲により傷つけた場合は器物破損罪になります。家族として慈しまれて来た人々にとって、我が伴侶動物の被害に対する心の補償を問われた裁判も全国各地であります。同法第3条(普及啓発)には「国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのっとり、相互に連帯を図りつつ、教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない」とされています。
このような啓蒙啓発にあたるべき行政の窓口担当の方々のご発言としては、上記のような広報表現は不適当です。動物の保護及び行政による引き取りは、動物愛護の目的にのっとり、「動物の虐待防止及び適正飼養」の考え方に基いて、「動物の終生飼養の義務」を考慮して行使されるものです。府民全てが、猫の習性に詳しく通じていない事は、記事の内容でも嘆かれている所です。そして、一般府民は、この「動物の愛護及び管理に関する法律」にもあまり馴染みがないのが現実です。短絡的に、又は美談的に、「高槻へ持っていけば、8割は行政が良い飼い主を見つけてくれる」と受け取る読者は多いのではないでしょうか? 府を始めとする行政機関は、府民を啓蒙啓発する義務があります。法を尊守及びその精神を啓蒙する立場にある行政の公的機関が、上のような情報によって府民を誤導されないよう、上記2点に関しまして、訂正文を直ちに広報されるよう強く要望します。
                           5180491 名張市栄町2930131
                            『シロの家ネットワーク』代表  東野 貴子
この文書のコピーは、関連愛護団体、報道機関、その他行政機関、及び関係各個人に送付させて頂きました。

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・里親会への回答(1999.05.19)

(650H11051AP1)

6500044 神戸市中央区東川崎1丁目3―1 神戸市児童相談所内
神戸市里親会 親展
                                           平成11年5月19日
前略

先日5月12日付けでプラーナ(生命の尊厳と共生)様当てにFAXされました要望書を読ませて頂き、いくつか質問させて頂きたく筆をとりました。
 私達は、動物達と共に過ごす事により、他者への思いやりや友愛の心を育てると同時に、不適切な扱いを受けている弱者の不幸を一つでも亡くそうと社会啓蒙をしている者です。
これは、「動物の保護及び管理に関する法律」の第1条に定められる所による物です。すなわち「国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資する」為に、私達は、地球上の同じ生命の環の一部である動植物を大切にする心を人々に啓蒙して行きたいと考えております。同じく私達は「動物の保護及び管理に関する法律」にある「その生体に適した飼育方法」を指導しています。
 
貴方達は、私達の活動に対し、どのように理解して頂いているのでしょうか? 今度の事は、世間一般に対し、私共の活動を説明させて頂く機会を与えて頂けた事と感謝すると共に、相互理解を深める糸口とする為、私共の疑問に御答え願いたいと思います。
 確かに当節はマスコミ等で「里親探し」という言葉がいささか乱用されぎみの感があり、私共も「里親」という言葉を使用の際には区別が必要だとゆう思いはありました。
 例えば、一部の人達は、動物達を物のように譲渡しています。適正な飼育方法も理解していないようないい加減な飼い主にです。私達はそのようないい加減な譲渡に反対しています。不幸な命を増やしたり、他者に迷惑を及ぼす危険があるからです。
 又、一部の方々は「養子縁組」と称して、厳選に飼い主を選別しております。
 私達は御申し込みを頂いてから、厳選な調査等を得て(約95%の方を御断りしています)、正当な飼い主のない、又は適正な飼養ができない飼い主の許可を得て、関わった動物達を保護し里子として委託しますが、不測の自体があれば、直ちに引き取らせて頂いて再び保護下に置いています。私共の里子は決して殺される事はありません。家族として共に暮らす事により、里親さん達家族の情操が豊かになるように配慮すると共に、動物の「本来の生体や適正な飼養方法」を知って頂くため、随時連絡も取りますし、他者への思いやりも啓蒙して行きます。飼育に関る費用も持たせて頂く事すらあります。私達は皆、他者が生んだ命でも我が子のように思い、自分の子供達を御預けして立派に育てて頂きたいとゆう思いで一杯の為、アフターフォローも行っています。あくま


(650H11051AP2)

で大事な里子を適切な里親さん達に委託し、社会啓蒙の一つの窓口になって頂いている訳です。
 
ご理解頂けるでしょうか? 私達が、単に善行を行っているという自己満足を嫌うという事を。単に心暖まるというだけの偽善を嫌うということを分って頂けるでしょうか?

 人が自分の事のみを主張し、同じ世界に生息する他者に思いやりを持たない事は、地球環境を破壊し、やがては人類自身にとっても危険な事だと御思いになりませんか? 人は人ゆえに「友愛」と「思いやり」と「寛大さ」もって欲しいと、私達は啓蒙しています。
 
活動を始めるにあたり抱いた理念は、私共と貴方達とは全く同じではないでしょうか? 単に私共は不幸な動物達と縁があっただけの違いだと私は当初より感じて活動して参りました。
 一部の人が「里子」という言葉を心ない使い方をして「里子」の心を傷つけたと聞きました。心無い発言をする人間を許せないと思います。しかしながら、心無い人間を許す寛容さも持つべきだとも思います。そして、同じ過ちを犯さない人間になりたいと御思いになりませんか?
 元来、自然の中で、人と動物は共生していたとは御思いになりませんか? 今も地球上の多くの国ではそうであるとは御思いになりませんか? 日本においては、かつて「狂犬病予防法」実施に伴い、身勝手な飼い主の犠牲になって、不幸な命が処分されてしまうようになりましたが、これを正しい事だと貴方達は御考えなのでしょうか? 罪もない弱者が処分されて行く事に関して、両親に恵まれなかった人間の子供達と関わっていらしゃっる貴方達の御考えを、是非とも御聞かせ下さい。
 私達と同じく、生命を尊重し、差別を無くし、弱者を暖かく受け止める社会を望まれるのでしたら、何故私達の行っている動物里親制度を妨害されるような行動をマスコミにされるのでしょうか? 単なる一時の感情ではなく、正当な理由を御説明頂きたいと存じます。何故私達が、自らを里親会と名乗る事をやめるように要望されますか?
 
尚この書面及び御回答は、ネットワーク各団体及び関連団体等関係者に公開させて頂きます。御多忙とは重々承知しておりますが、何卒良くご検討され、今月平成11年5月30日迄のなるべく速い時期に、上記の件書面にて御郵送にて御回答頂けますように、宜しく御願い致します。
                            草々

                〒5180499 名張市郵便局 私書箱31
                        『シロの家』ネットワーク
                             代表 東野 貴子

(650H11051AP3)

『シロの家』ネットワーク:

   
アニマル・ライフ・ヘルパー
犬猫の保護・里親を捜す会
キャットフレンド里親会
里親苦情センター
里親を捜す会
『シロの家』里親会
タマの会
動物愛護を考える東大阪市民のファーストフレンド
「動物を守る奈良県民の会」里親会

動物愛護を考える奈良市民の会
動物里親の会
rana(生命の尊厳と共生
ペット里親会
目黒里親会

追伸:広く賛否を問う為、この書状のコピー以下の機関、団体に遅らせて頂きます。

   
岐阜県
神戸市
兵庫県
三重県
名張市
雑誌「CATS
猫の手帖
神戸新聞
アニマル・レフュージ関西
アニマール
アニマルフレンド゙倶楽部
アニマルライツセンター

犬猫愛護里親会
江戸川区動物を愛する会
関西動物友の会
北日本動物福祉協会
自然と動物を考える市民会議
しっぽの会
成犬・及び猫の譲渡を推進する会
ぜろの会
瀬谷団地の猫を守る会
情報紙「YOU
動物会議
動物虐待防止会
動物実験を考える会
動物達の会
動物と連帯する会
動物友の会
動物の保護及び管理に関する法律の違反をなくす会
日本捨猫防止会
()日本動物愛護協会
(社)日本動物福祉協会
日本猫を守る会

猫を守る会AcpA
ハインツ日本阪南市捨
猫捨犬防止会
ファイト!!どうぶつ君
保健所の成犬及び猫の譲渡を推進する会
四人会
リトルライフアソシエイション


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・里親会への回答(1999.06.02)

(650H11051BP1)

6500044 神戸市中央区東川崎1丁目3―1 神戸市児童相談所内

神戸市里親会 親展                   平成11年6月2日
前略
 
先日5月12日付けでプラーナ(生命の尊厳と共生)様当てにFAXされました要望書を読ませて頂き、私共はいくつか質問を含む文書を貴方達に当てFAXさせて頂きました。さっそく御返事を頂き有り難うございました。しかしながら、その御返事を最後とさせて頂きたいと有りましたが、これはどういう事でしょうか? もし頑なになられているのでしたら残念です。
 
先の私共の5月19日のFAXにおいて、私共と貴方達との相互理解を深める糸口とする為、私共の疑問に御答え願いたいと御伝え致しました。
 今度の貴方達の一方的な御要望は、貴方達と世間一般に対し、私共の活動を説明させて頂く機会を与えて頂けた事と本当に感謝しております。
 
今度の事は、私達の長年の努力が僅かばかり実って、「動物の里親探し」という、私達の抱くセオリーが世間一般に少しづつではあるけれども、浸透して来た結果でもあるのかもしれません。その結果、活動の内容を良く理解せず、マスコミ等一般の方々が譲渡等もひとからげで「里親探し」と纏めてしまった結果であると思います。
 
今度の真の問題は何だと御思いになりますか? 人の受ける傷を考えず、心ない発言をする者がいる事なのではないでしょうか?
 
差別を無くすのは、言葉を無くす事でしょうか? 貴方達は、「偏見がなくなり、里子が里子であると胸を張って言える世の中」を望んでいらしゃるのではなかったのですか? どうか私達を差別しないで頂けないでしょうか?
 
私達は今の日本の社会からはじき出され処分されて行く不幸な命に、心を痛め、自分の無力さを噛みしめながらも、少しでも世の中を変えたいとの思いから文字通り寝食も出来ず活動しています。全てを救う力がない事は痛い程分っていながら、心を痛めているだけでは何も変わらないという思いから、自分達と縁のあった動物達を里子として委託する事により、その一生に責任を持ち、又同時にその一生を適切に飼養して下さる多くの里親様達と共に、その一生を見守るのです。人の子供達は不運な様々な事情から貴方達のような方々から擁護の手を差しのべられている訳ですよね。そして彼らはいずれ一人の人間として独立する筈です。様々な偏見を含む人の世に屈せず自ら乗り越えて行かなければならない筈です。一方、私達の里子の殆どは、身勝手な飼い主の犠牲者です。心の全てで愛し信じていた飼い主に捨てられたか、本来は母親から全面的に愛され頼る事しか知らず守られる事しか知らない筈の幼い頃に、身勝手な人間によってその母親から引き離されたのです。そして彼等はどんなにつらく悲しくても訴える言葉さえ持たないのです。文字通り多くが社会から抹殺されて行きます。その彼らを我が子のようにいとおしく思い、慈しみ身を粉にしても救いたいと努力を続けても、世の中には御理解頂けない事があまりにも多すぎます。
 私達の思いと貴方達の思いとどこに差があるのでしょうか? 私達は貴方達だからこそ、私達の良き理解者となって頂きたい思いで一杯なのです。
 私達一人一人はとても弱い存在です。私達は、世の無理解に合う度、打ちのめされ、深く悲しみ、自分の非力さに嘆き、絶望し、どうしようもない思いにとらわれます。そして自ら進んで同士となった多くの人々が絶望から、つらい物に完

                            (650H11051BP2)

全に蓋をし、密封して目を背けて一切関わらない事で苦しみから逃れて行きます。でもそれで諦めてしまって何もせずにいては、不幸な命が社会から葬り去られる今の世の中は何も変わらないでしょう?
 私達は、世の中の人々に、特に両親に恵まれない境遇の人間の子供達と関わっていらしゃる貴方達と、御互いの気持ちを交換する事により、相互理解の始まりとしたいのです。ですから、決して頑なになる事だけはしないで頂きたいと思います。
 御返事の中に、決して私達の「活動の妨害を意図したものではありません」と書かれておりますが、私達は誰も「貴方達が意図的に、私達の活動を妨害しようと企てているとは思っておりません。」
 人が自分の事のみを感情的に主張した場合、世の中の第三者は「一方を立てれば、一方が立たなくなる」という事を言っているです。私の言葉が足りなかったのであればこの場を借りて御詫び致しますが、あなた達は私達の活動をご存じない時、マスコミや行政に対し「里親」という名称のボイコットを望んだのではなかったのでしょうか? 本当に貴方達が、生命を尊重し、差別を無くし、弱者を暖かく受け止める社会を望まれるのでしたら、同じ活動を行っている他者の立場を考えて頂けないでしょうか? 昼夜努力し続ける私達皆を、「殺される」という言葉がどれ程深く傷つけたか御想像頂けるでしょうか? 罪もない者が「殺される」と聞くのは私達皆の胸を深い悲しみで息も出来ぬ程締めつけるのです。
 私達は長年自らの「他者を決して殺さない」と言うセオリーで活動を続けて行く為、他の愛護活動と区別する為、自らを「里親会」と名乗っております。
 両親に恵まれなかった子供達に自ら進んで手を差しのべて御世話をされている貴方達のような方々が、私達や不幸な動物達を差別し、そのような要望をされた事が、当然小動物を愛するという優しい心を元来生まれ持った筈の子供達の心を傷つけはしないかと、私達はとても心配でなりません。
どうか、子供達に自己のみを主張し、差別する事を教えたりしないで下さい。どうか、子供達から動物を愛する心を奪わないように御配慮下さい。そして決して他人の痛みを無視するような教育はなさらないよう御配慮下さい。
 勿論私達は、貴方達が御自分達の身近な子供達の心を私達以上に神経を使われるのは当然だと思います。ならば、何故、直接的に世の中を啓蒙されませんか? 何故、単なる名称の使用に関し一方的な要望を私達にされますか? 何故、世の中の人々と両親に恵まれない子供達自身にも「友愛」と「思いやり」と「寛大さ」もって欲しいと、啓蒙されませんか?

最終目標として、不幸な命が世の中にやさしく受け入れられる事を私達と同じく望んで下さるのでしたら、私達の活動の趣旨をご理解下さい。そして、私達が自らを「里親会」を名乗る事を御認め下さるように、強く要望致します。
 尚この書面及び御回答は、ネットワーク各団体及び関連団体等関係者に公開させて頂きます。御多忙なのは私達と同じと重々承知しておりますが、何卒、前回・今回の私達の質問を良くご検討され、今月平成
11615日迄のなるべく速い時期に、上記の件書面にて御郵送にて御回答頂けますように、重ねて宜しく御願い致します。                                         草々

              〒5180499 名張市郵便局 私書箱31
                『シロの家』ネットワーク  代表 東野 貴子

追伸:広く賛否を問う為、この書状を前回と同じく各機関・団体に送らせて頂きます
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〒616ー8265 京都市XXXXXXXXXX
国立XXXXXX病院 安田事務局長 殿
                                       平成10年10月2日
前略
 御返事ありがとうございました。
 二・三、疑問に思った点がございましたので、再び筆を取らせて頂きます。
  全国の大病院には、患者さんの御見舞いの人々や職員さんの心の優しさにつけこも
うとする心無い人々が、自分たちの責任を放棄する為に動物を放置して行く例は数多くあ
ります。勿論、世間一般同様病院においても不幸な生き物と接する事により「癒される」
方々が多いのと同様、不快に思い不安定な精神状態に陥る方もいるのも現実です。しか
しながら、先頂いた御返事の中にある「猫達が病棟院内を走り廻る」というのは、これ
はとても珍しい例ではないでしょうか? 院内にいれないような工夫はなされていない
のでしょうか?
 又、「鳴き声」ですが、現在では大抵の方が御存知のように、猫達に「避妊・去勢」
を実施すれば、「鳴き声」はなかり防げると、貴病院の職員の方々は御存知なかったの
でしょうか? 勿論「避妊・去勢」を実施すれば、御返事の中にあるような「猫の出産
等で多数の猫が成生育する」というような事態は回避出来ると、御想像もして頂けるので
はないでしょうか? そして、当然、現状以上に増えなければ、数年間個体の生命を尊重
すれば寿命を全うさせられるというのは、言うまでもない事です。
 勿論根本は、患者さんの御見舞いの人々や職員さんの心の優しいさにつけこもうとい
う心無い人々がいる事が問題なのですが、貴院が実施させているような「餌を与えない
で下さい」というような内容の張り紙では、自分の責任を放棄しようという酷い人々に
「ここには餌をやりにくる人がいる」と教えているような物だとは思われませんか?
同時に慈愛の心を持って、病や心を癒す筈の貴院に対し、この張り紙を目にした心ある
方々が、心を痛め悩まれるとは思うわれませんか?

 「動物の保護及び管理に関する法律」というのを、御耳にされた事はございません
か? これは、その第1条にあるように、「国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生
命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに〜」といった目的の為にある物な
のですが、この点において、心身の癒しを目的とした医療関係の方々と共通の部分があ
るかと思うのですが、この第13条に「保護動物を虐待し、又は遺棄した者は、3万円以
下の罰金または科料に処する」とうたわれています。そして、「保護動物」の中には、
猫や、いえばと等が指定されたいます。
 最近では、この法律を破って虐待をおこなった人々の検挙や書類送検、告訴などが全
国で起こっている事は御存知だと思います。
 動物の遺棄は、患者さんの清潔な環境維持を犯す行為であると同時に、前述の「動物
の保護及び管理に関する法律」の罰則規定に該当する行為である事、貴院が摘発の心づもり
がある事などを張り紙にされてはいかがでしょうか? 又同法律の第9条には「みだり
に繁殖して適性な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認
める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の処置をするよ
うに」も定められています。なるべくなら、この事もよくご検討頂き、張り紙に反映で
きないものでしょうか?

 御返事の中に「猫の捕獲を含めた対応をお願いする」との指導があったとありました
が、これは書面を頂かれたのでしょうか? それとも口頭による指導だったのでしょう
か? 担当職員の御名前は御存知ですか? と言うのは、おそらく聞き違いか、表現
間違い、又は何らかの誤解があったのではないかとの想像が出来るからです。

 前術いたしましたように、猫等は保護動物に指定されています。所有者以外の者が捕獲
等の虐待をおこなった場合、これは「動物の保護及び管理に関する法律」に違反するば
かりでなく、個人財産(猫を養っている人に対し、実際、猫の所有権を特定するのは難
しい物ですが、都会で生息しているというのは養っている人がいる証拠ではないでしょ
うか?)の侵害になると思われませんか? 以上のような理由から行政の方が、所有者
がいるであろう猫(勿論直ぐに自宅で連れ帰り飼養出来ない事情のある会にしもいるか
もしれませんが)に対し、行政が捕獲する事もなければ、第3者に捕獲を促すという事
はありえない事だからです。 確かに、捕獲を勧められたのでしょうか?

 御返事の「今後の取り組み」として、最後に御方針を「継続して病院としての清潔な
環境維持」とされておりますが、いささか抽象的すぎて理解できません。もう少し、具
体的に、御聞かせ下さい。貴院の御方針によっては、私共で御l協力できる事もあれば、
再度御問い合わせさせて頂く事もあるかと存じます。

 この書面及び御回答は、ネットワーク各団体及び報道機関等関係者に公開されて頂き
ます。御多忙とは重々承知しておりますが、何卒良くご検討され、今月10月10日
半ば迄のなるべく速い時期に、上記の件書面にて御回答頂けますように、宜しくお願い
致ます。
                                    早々
                     〒518ー0499 名張市郵便局 私書箱31号
               動物医療飼育相談有志の会 『シロの家』ネットワーク
                                     代表 東野 貴子

                                ネットワーク各団体:
                                   アニマル ライツ センター
                                   犬猫の去勢避妊を勧める会
                                   犬猫の保護・里親を捜す会
                                   北日本動物福祉協会
                                   里親を捜す会
                                   ぜろの会
                                   動物愛護を考える東大阪市民の会ファーストフレンド
                                   動物愛護を考える奈良県民の会
                                   動物虐待防止会
                                   動物達の会
                                   動物の保護及び管理に関する法律の違反をなくす会
                                   猫を守る会AcpA
                                   阪南市捨猫捨犬防止会
                                   Prana(生命の尊厳と共生)


                                   その他ネットワーク各団体

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関西学院 尾崎 八郎 様
                              平成9年12月7日
前略
 先日、神戸新聞10月22日(教室の中の「生と死」)に記載されました「ニワトリ学習」に
関する記事を読ませて頂き、貴校にお便りをさせて頂きました。神戸新聞の記事からは詳し
い事が分かりかねましたので、「中学二年生の子供が『命の意味を理解して尚自ら参加をす
る』などと言う矛盾がそうありえない事」と観想的に考えをお伝えする以上の事ができま
せんでした。その後「猫を守る会AcpA」代表:横野仁宣氏に11月28日つけであなたが
お書きになった御返事を読ませて頂く機会に恵まれまして、御返事を頂いた本人ではな
い私が質問させて頂くのはいささかぶしつけとは存じますが、是非ともお考えをお聞きし
たく再び筆を取りました。
 御手紙の中で、あなたは、日常の生徒達の生活風景を語られていますが、そこから何を
結論づけておれれるのでしょうか??? 失礼な言い方はしたくないのですが、あなたの
御手紙からは、しっかりとした教育セオリーを読み取る事が出来ませんでした。従ってどこ
からどう見ても、横野氏の「子供に殺させる事を教育の実験的試みとしている」との言に
反論がなされているとは言い難いと思われます。
 私とあなたの考えとは、出発点から「正反対」のようですね。私の前の書面の「肉屋」
に関する下りをご覧になれば分かると思います。あなたの御手紙からは、「殺す必要にかられ
ていないのに、殺させている」印象を受けました。常識と言うのは、時代や土地によって、
異なります。都会の中高生にとって常識とはなんでしょうか? あなたが嘆かれているよ
うに、食べ物は加工さrてスーパーに並んでいる食材です。籠に入れられて売られている
ニワトリでも、川で泳いでいる小魚でもありません。文明生活をしてきた子供達にとって、
常識とは何でしょうか? 私事ですが、高校生の時、魚を3枚におろす調理実習がござい
ました。勿論死んだ魚ですが、殆どの生徒が魚の頭を落とす事ができませんでした。私は
と言えば、中学1年生の時に、「菜食主義」を自ら徹底して経験を経て、この頃には既に脱
し死肉を喰らう開き直りの時期にいましたので、クラスメート達に涙目で頼まれ、20匹近
くの魚の頭を切り落とさねばなりませんでした。少なくとも、何年か前から都会の子供達
の現状はそうなのです。そんな子の多い彼らに、「教育が殺させる機会を与える事」は決
して、豊かな経験をさせる事にはさらないとは思われませんか? カルチャーショック以
外の何物なのでしょうか?
 世の中の究極は弱肉強食の生物淘汰です。でもそれは、容易く食事が入手出来るのに、
無抵抗なニワトリを殺す事ではありえません。やはり「無人島のニワトリ学習」は「食の
為」ではなく、「殺の為」の殺戮であるとしか思えません。何故なら、生きたニワトリを殺
さなくても、子供達は職を満たす事が出来るからです。あなたはどう思われますか?現代
日本において、生きたニワトリを見て「おいしそう」と思う子供がいたら? あなたが望
まれる「豊かで幸せな生活」とは、そういう事ですか? 明らかに「日本常識の一線を越
えています」。寿司屋の「いけす」で泳ぐ魚を見て、「おいしそう」と言う人と、「かわ
いそう」と言う人がいますね。日本では、明らかに「一線」はこの「魚介類」のあたりに
存在します。ですから、鳥類においては、あなたが確固たるセオリーをお持ちで無い限り
議論の余地はない物と思います。
                                         (662H910-4C・P2)
 命ある全ての物、脳髄を持たない野菜や全ての草花達も、人間と同じく地球の兄弟であ
る動物達にも、哀れみを持ち、その命を大切に思う心を教えるのが、教育です。無垢な心
は、「善にも悪にも染まり安い物」です。未だ無垢なる部分の多い中高生には「ニワトリ
学習」は刺激が強すぎます。他者の命を奪わなければ生きれないのが人間の「カルマ」で
すが、現在日本の無垢な子供達にとって、不必要な殺戮は、「トラウマ」を背負わせるだ
けではありませんか? 自らの殺戮を乗り越えられる者と乗り越えられない者がいます。
(あなたの弟さんはニワトリを食べられなくなったのではないのでうか?)自然界であれ
ば、殺せない者は餌になり、生物淘汰さrていきます。しかしながら、日本では古来人間
の「殺生」は畜生とせれてきたのではないですか? 畜生(動物)は食べる為にしか殺し
ません。(これが天敵です。)又「自己保存の原則」があれば、殺戮の「トラウマ」は乗
り越え安い物となります。現在日本では、殺戮は決して自己保存の為に必要事項ではあり
ません。従って、「ニワトリ学習」は単に「トラウマ」を生む危険に満ちているだけの物
としか思えません。そして、1つの「トラウマ」を心の奥に抱いてしまった子供は、容易
く次の「トラウマ」を受け安くなります。「トラウマ」を抱えた人間は決して「豊かで幸
せな生活」を送れるとは思えません。そして「トラウマ」を多く抱かえた人間を家族に持
った人間も幸せになれるとは思えません。
 肉屋の話に戻りますが、食肉業者は精神的にも発育した大人であり、何よりも先ず
「その事を生活の糧としています。」嫌で転職出来るのであれば、それはその人の自由で
す。食肉業者は、職業として稼ぎ家族を養い生活wしているのです。稼ぎがなければ、家族
を養えない以上、それは意味のある殺戮です。死肉を我々日本人が喰らうのと同じく必然性
があります。子供達に教えるのは、そんな大変な事(殺生)を仕事として生計をたててい
る方々への感謝だと思います。
 そして、あなたは、「火傷をして初めて我が身のこととして学ぶ人もいる」とお書きで
すが、はっきり言ってそれは「ただの馬鹿です」。そして、馬鹿な事をしないように導く
のが、親であり教育ではないのでしょうか? 少なくとも言葉もたない哺乳類の多くの
親やグループの仲間達は子供達に、分かるまで何度でも教育をします。言葉を持つ人間の
無垢な子供達は(少なくとも分かりたくない訳でもなければ)繰り返しさとせば理解できる
物です。あなたは「ライオンが我が子をせんじんの谷に落とす」ような事を御考えでしょ
うか? だとすれば「トラウマ」を自ら乗り越える事の出来ない人間は泣く泣く見捨てる
と言う事でしょうか? 又、火傷の怖さを教える為には、薪を子供の肌にあてて良いと
お考えでしょうか? 個人の体質や体調によって、「痛さを知って完治できる子もいれば、
傷跡を一生背負う者、又小さな傷から死に至る子も稀に出る可能性もあるのに」です。
 最後になりましたが、私が書面を公表しておりますのは、これが単に個人的な議論では
なく、広く多くの方々に私の考えを聞いて頂き、賛否(正当な根拠を持って)を問いたい
からである事をお知らせして、筆を置かせて頂きます。どうか、御検討の上、お返事を頂
けますように御願い致します。                                  早々
                     〒518ー0499 名張市郵便局 私書箱31号
               動物医療飼育相談有志の会 『シロの家』ネットワーク
                                     代表 東野 貴子

                                         (662H910-4C・P3)
追 : この書状のコピーを以下の機関・団体に送らせて頂きました。
                                   
関西学院理事長
兵庫県教育委員会
兵庫県知事

神戸新聞社
NHK放送局 報道部
中京テレビ

アニマルレスキュー関西
アニマール
アニマルフレンド倶楽部
アニマル ライツ センター
アニマルライプヘルパー
犬猫愛護里親会
犬猫の赴任・去勢を勧める会
犬猫の保護・里親を捜す会
北日本動物福祉協会
がんばろう!!神戸
キャットフレンド里親会
ケンの家
里親苦情センター
里親を捜す会
サポート遊
鈴和会
自然と動物を考える市民会議
瀬谷団地の猫を守る会
宝塚動物ハート倶楽部
タマの会
動物の保護および管理に関する法律の違反をなくす会
動物愛護を考える東大阪市民の会ファーストフレンド
動物愛護を考える奈良県民の会
動物会議
動物虐待防止会
動物里親の会
動物達の会
動物と連帯する会
動物友の会
日本捨て猫防止会
(財)日本動物愛護協会
(社)日本動物福祉協会
日本猫を守る会
猫を守る会AcpA
のら猫を救う会
ハインツ日本
阪南市捨猫捨犬防止会
ファイト!どうぶつ君
Prana(生命の尊厳と共生)
ペット里親会
保険所
の成犬および猫の譲渡を推進する会
ポチの家
目黒里親会
四人会
リトルライフアソシエーション
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〒100 東京都千代田区永田町1−6−1                    (100H912-3A)
法務大臣 殿                                    平成9年12月1日

前略
 近年、自然破壊とあいまって、動物と人間の取りまく環境が目まぐるしく変化して参りました。
殊に、最近の日本においては、動物達が各家庭の中で家族化している一方で、アルファ症候群(犬が飼い主などの人間に噛み付く問題行動当)やペットッロス(会にしのせ威信の問題)など、さまざまな
現象がおきています。私が肌に感じている事を今日は、少し御参考までに述べさせて下さい。
 核家族化とペットショップの増加傾向が、意外に「飼育方法」を御存知ない飼い主を増やしている事を御存知ですか?「しつけ」や「餌の与え方」すら分からない飼い主からの相談が意外に多いのです。勿論、初心飼い主にあらかじめ、「命を養うことがどんなに大変か」広く深く啓蒙するのが理想的なのですが、なんとか現在日本の法律で、「動物を売買することによって経済活動を行っている人々に大使、初心飼い主のため簡単な飼育方法を伝授するように指導できるような体制」は作れないでしょうか?(動物んぼ発育は早く半年もすれば繁殖能力を持てしまいます。) 現在各地で、動物の売買はと解けで生になっているところがせいぜいです。これに反し、ペットショップに関する苦情は山のようにあるのもかかわらず、野放し状態です。将来、指導勧告していくことが出来るように、認可・許可生への移行を考えてください。
 第二に、獣医療の問題があります。ペット7ショップだけでなく、獣医師にも現在「正しい飼育方法」を飼い主に伝授する法的規制はあるのでしょうか? 「ただしいい飼育方法や正しいワクチン等の知識」を買い西にでんじゅするk次回に獲ぐまれているのもかかわらず、無知な飼い主に知識を与えない営業方針」の獣医師がとくに都会意外では数多くいらっしゃいます。他sh化に、銃医療を自分の動物に何処まで、施すかは会にしの判断の範疇でしょう。(意思の勝手な方針や腕試しで家族を治療されたくないのいは、人医療と同じです。)しかしながら、知識なくしては、選択も出来ません。最近、全国各地を引っ越される方々も多く、家族同然のペットたちもともに全角各地を移動いたします。飼い主に動物他阿智のん病気やワクチンの知識がなくては困り者です。ここ数年、地域的に犬の特定の伝染病が単発的に猛威を振るっていることを御存知ですか> なんとかならないもんかと思います。
 第三に、「動物の保護および管理に関する法律」の11条に「実験動物に関する法律」がございますが、実施を実現できるような体制を考えていただきたいです。良い規制があれんば、無駄なくデータが生かせます。たとえば、ふんだんに動物実験がなされているにもかかわらず、これが即利用できる獣医療に生かされているのでしょうか?又、実践の獣医療のデータを集積するシステムは作れないのでしょうか? たとえば、近年よく問題にされる「猫エイズ」ですが、「人間のエイス」にコ酷似していないにしても類似していんます。不自然な実験室での治療ではなく、実際の獣医療の現場での「猫エイズ」の治療データは必ずや人医学の参考にもなる事が期待できる筈です。生物としての生体構造や分泌つぃホルモンが異なっている為、何処まで信用できるかの判断は難しいものの、他にも、「動物ですばらしく成果が上がっている」治療があれば、現在のように「数だけで」ごまかしているようにしか思えない動物実験の数字より。信頼性があると思うのは私だけではないと思います。
 最後に、「動物の保護および管理に関する法律」の8条に、自己にあった動物に関する記述はございます。鞍馬の事故にあった動物を保護されたて困られる方々の数はう鰻登りであります。自己を起こした方ではなく、善意で保護された方が全責任を取らなければならないのが現状です。そして事故は、たいてい生活道路で起きています。普段は交通量が少ない住宅地で、速度標識のない所=低速度を守らなばならない所です。無知で速度を出す車が子供達に危険な場所です。自分の飼っている動物が事故にあったかどうかも分からず悩まれている方々も多いですし、もっと気軽に「最寄の交番
等に事故通報」が出来る体制を強化出来るような法律があってもよいと思うのですが、とりあえず、御参考になりましたら・・・と思います。

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〒630 奈良県奈良市登大路町30番地
奈良県教育文化財保存課

安井宣彦課長殿
                                        平成9年8月28日
拝啓
 貴殿がさる平成9年8月16日に「猫を守る会AcpA Hyogoに」送られた書面(教第
132)につきまして、質問させて頂きたく筆をとりました。
 ご書面の中に「猫密漁」との表現があります。大昔から、三味線の皮は、大人になった
ばかりの、状態の良い家庭の猫を拐って商売とされて来た事は周知の事実ではないのでし
ょうか? 野生の猫は捕まりにくく、無理に捕まえると使いものにならないからです。何
を根拠に「猫密漁」ではないと言い切る事が出来るのか、十分なご説明をお聞かせください。
 又、ご書面中「従来からの原皮の確保はなかなか困難」とありますが、この「従来から
の原皮の確保」とは一体どういった手段で確保されて来たのでしょうか? これこそ他人
様の飼い猫を拐う「猫密猟」ではないのでしょうか?
 私の個人的な意見ですが、「食べる以外の殺戮は虐待以外の何物もない」と思います。
従って輸入や養殖はすべきことではありません。さらに、日本の国のみならず、他の国の他
人様の飼い猫を拐うことも許し難い事である筈です。猫は保護動物です。日本の教育の機関
が、これを輸入や養殖させるなどという事にいかなる理由があっても関与してはならない
のではないでしょうか?
 三味線愛好家の為の「原皮の確保」ですが、「よりよい代替品(合成皮革)の開発を奨
励」の形で取り組むのが妥当ではないのでしょうか? これは教育機関として「保護動物
を愛護する」にふさわしい形である筈です。いかがなものでしょうか?
 また、現段階では、環境局当の施設や、一般・獣医院等からのドナー登録制を奨励する等、
「文化財」として死体の利用を推進できないでしょうか?
 ご書面の最後にありましたように、猫を愛好する事も、また三味線を愛好する事も、とも
に「文化」としてこの歴史的事実は認めなくてはなりません。しかしながら、それだけで
終わって良いとお考えなのでしょうか? この点についてどう受け取って良いのか私には
分かりかねましたので、どうか詳しくご説明下さいますようお願い致します。同時に「他
人様の飼い猫を拐って、原皮は確保されてきた」歴史的事実も認めて頂けるのでしょう
か? そして又全世界的に動物愛護の機運が高まり、猫が保護動物に指定されてきた歴史
的事実も似とめて頂けるのでしょうか?
 お忙しいこととは存じますが、来月末までのなるべく早い時期に下記連絡先まで書面
にてお答え頂けますように宜しくお願い申し上げます。
                                                 敬具
                     〒518 三重県上野市XXXXXX
                                      『シロの家』ネットワーク
                                          代表 東野 貴子
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・警察庁長官への公開質問(2005.10.08)
〒100−8974 千代田区霞ヶ関2丁目1−2 警察庁
                   平成17年10月8日

いつも、国民の生活と安全の為に御尽力、御苦労様です
早速ですが、さる平成10月4日の10時頃の事です。
世に中のモラル向上を目指して啓蒙活動をしている私達は、最近しきりに勧誘の為に流れてくる多数のメールの実態について、国に知って頂き、対処する法律を作って頂きたくて、警察庁へ御電話させて頂きました。法律が制定されるには色々な経路があり、実際今回の問題と取り組んで行く上で、どこの担当にどこから、御話した物か、分らなかったので、相談係のような所があればと御電話した所、広報係りへとつながりました。電話にでられた男性は「どういうことでしょうか?」と最初は、此方の担当の話を聞く一方でしたが、「ここは法律を作る所で、実際の苦情相談は視庁です」との事だったので、電話番号を聞いて、さらに質問を続けた所、いきなり切られてしまいました。「どういうことなのか動転した」私共は直ぐにかけなおす事にしました。此方の話し方が、要領悪かったのかもしれないし、たまたまその人の機嫌が悪かったのかもしれませんが、それだからって、国民の知る権利を侵害する権利はどこにもありませんので、抗議の為再びお電話させて頂きました所、同じ係りの人につながりました。どういう事か、お名前をきいたら、又一方的に切られてしましました。あまりに失礼ですし、此方が頼りなげな女の子の声に聞こえて当たりたかっただけなのかもしれないとさえ、思います。しかし、国民の誰にしろ、そんな事で、こんな不当な扱いを受ける言われはありません。電話の内容は下記の通りで、テープも同封させて頂きます。どう聞いても、大人なしげな女の子からの質問だから、蔑視してとった差別的な態度としか聞こえません。このような対応は、あってはいけないことです。警察庁の国民に対する顔たる広報係りのあるべき姿を見直して頂きたいと思います。該当担当者は、日時時間と声で判断できる事と存じます。御裁量をお願い致します。
お忙しい折、誠に申し訳ないのですが、今回の件に関して、どのような対処をされるか今月10月31日迄のなるべく早い時期にご返答下さいますように、何卒宜しくお願い申し上げます。

 尚、この書面、及び御回答は、関連団体機関・関連行政機関・関連報道機関、及び関連個人に公開させて頂きます。ご回答・ご対処を宜しくお願い致します。
            〒518−0491 三重県名張市栄町2930131
                                   『シロの家』ネットワーク
                                           代表 東野 貴子
(平成17年10月4日午前10時頃:警察庁、広報係との会話)
A「はーい。分りました。そちらの機能は、どう言った物
係「法律を作成してですね、国会に提出して、それを法律として、マア成立させたりですね。
A「はい。
係「そう言った事をしてますよ
A「あー成る程ね。では
IT犯罪についてのね、例えば新しい法律とかも作ったりされているんですか?
係「マアそういった犯罪に対応すべく法律とゆうのを作ってるんですよね
A「はい
係「マアそう言った
IT関連の話もどんどん進んでいるって状態でしょうね。
A「はーちょっと、その他にも気になる何か、個人的なメールみたいな物が一杯入って来るんですが、最近ね、どう見ても新手の売春斡旋のようにしか見えないんですけど、そういうのは、もう警察庁の方にも入ってますか?
係「ですから、そういった事件は扱わないので、そういった話って言うのはは入って来ませんね。
A「そういった物は、警視庁の方を通して検察庁に入って来るんですか?

係「。。。
A「入って来ないんですか?

係「まあ特異な事例があれば入ってくるんでしょうけど、
A「はい
係「一つ一つ、こういう事例がありましたっては、入って来ないですね。
A「でも事件の、世間の実態が分らないと新しい法案作れないじゃないですか?
係「。。。
A「もしもし
係「はい
A「違います? どういう事で法令つくられて行くんですか?新しい法令は?
係「あのー最初の話とちょっとアノ趣旨が変って来てますけど、警視庁へお電話下さい。
A「最初の話は警視庁に聞きますけど(切られる)何、これ?


係「もしもし
A「もしもし
係「はい
A「先程お電話出られた方?
係「ええ、そうですが?

A「どうして急に切られるんですか?電話を
係「警視庁にお電話されたんですか?
A「違います。他の件をお尋ねしているのに、どうしてお電話を切られるんですか?
係「何の話ですか?アンタ被害相談をされてたんじゃないんですか?
A「最初はそうですよ。
係「はい
A「でも、こちらは法令を作る所ですって、おっしゃったので、システムの質問をしているのに、いきなり貴方お電話切られたんじゃないんですか?お名前なんておっしゃるんですか?
係「何をきいてるんだか分かんない
ね。失礼しますよ(切)
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〒xxx−xxxx xxx市xxxxxx番地 xxxx裁判所

裁判官様                         平成17年10月18日
6月30日に、和解の裁量を頂き、有難うございました。
平成17年xxxx号のその後を、今後の御裁量の御参考にして頂きたく、筆を取りました。

裁判官様の良識ある判断は、最もだと思ったものの、私が経験上推測した予想を避ける事はできませんでした。あの日に和解した金額は、相手方は直ぐに送金してくれました。でも、あの日、今後私を傷つけるような言動は慎むと言う条件での申し出であったのに、お礼を言おうとしても電話に出ないし、仕方なく葉書等で、礼状を書いたり、普通に、xxxxの状況で、互いに過ごし安いように話し合える状況を作ろうとしたのですが、それが仇となってしまったようです。裁判所は、「今の反省していると言う言葉を素直に受け取る」との事でしたが、私は信じる事ができなかった。それでも、日本の法廷で決った事だから、私は良識ある態度として、水に流して気にしていない振りをしたのです。裁判官さんは、何が一番私を傷つけたのか、分かって下さっていましたよね。怪我をさせられた事よりも、社会啓蒙家である名誉を、自分の生活圏で虚偽の発言で著しく傷つけられた事。怪我の傷は年月をかければ次第に治ります。女にとっては、肉体的苦痛より心の傷の方が大きいのです。裁判官様の良識ある御判断に従って、和解してしまったものの、やはり相手の事が信じられなかった。そして、それは的中し、再びxxxxxxxxxxられてしまいました。昨年の担当者は全て移動になっており、今度の若い担当者は、頭から相手方の主張を信じているようで、私の言葉じりを捕まえて、私から直筆で一筆とろうとしました。私は、虚偽の疑いで意にそぐわない一筆を書く事は断固拒否しました。私は一年頑張っても、最初から欲しいと要求し続けて来た詫び状を貰えないのにです。相手方も、このxxxxxxも許せない思いで、今私は一杯です。ただ、かわいそうだと思ったのは、相手方を信じている相手のお母さんでした。xxが無理ばかり言うので、昨年同様ウヤムヤに従う事はできないと思い、xxxxxx貰ったのです。もはや、相手方は、まともに話せる相手ではないのは明白でした、何としてでも、家族に悪行を止めて貰いたかったのです。裁判の日、反論しようとして準備した書面をご覧頂いていれば、相手の悪行をもっとご理解頂けていたと思います。相手方のお母さんに目を真っ赤にして、「私から内容証明が来た」事がどんなに苦しかったかと訴えらました。これは、昨年相手方がxxxxに申し出た為に、私はxxxから支持された事だったのに。とにかく、今はxxxが許せません。xxは男の味方なのか、女を泣き寝入りさせる所なのかと思います。でも、今度こそ、断固戦おうと思っています。

 裁判官様には、あの日、特別の御配慮を頂けて、相手方の和解の申し入れの証として、和解調書の中に「私の主張を事実と認める旨」の句を、挿入して頂けたのが、唯一、私の「拠り所」です。有難うございました。

 ただ、残念だったのは「今日は握手して帰って下さい」とおっしゃって頂けたのが実行されなかった事です。「普通の人間なら分かる筈」と昨年関わったxxさん達もおっしゃっていました。そんな子だからこそ、「xxxxxxxxx、人として話し合う事」を前提に、あの場で本当に握手する事等によって、相手方に自覚が持って貰えていたらと思います。

この顛末を、これからの御判断に生かして貰いたくて書面にしました。

世の中のモラルが下がっていて、モラリテイのない人間が増えています。普通の裁量で、防ぎきれない場合もあります。裁判官様の沢山の困っている方々を救って頂ける責務は重大で、大変だとは思いますが、どうぞ、この事を今後の参考にして下さい。宜しくお願いいたします。

尚、この書面は、社会啓蒙の為、担当の裁判官様の御名前等その他個人情報は伏せた上で、関連機関等にも公開したいと思っていますので、その旨お知らせ致します。

xxx−xxxx xxxxxxxx  xxxx

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