最高検察庁が判決文363件を分析した結果、報復型犯罪の原因になった元の事件のうち41.9%は飲酒絡みの暴力だということが分かった。最高検察庁の関係者は「酒に酔って暴力を振るったことを通報すると、酒を飲んで再びやって来て暴力を加えるケースが多い」という。また、被害者と知り合いのケースが77.7%で、組職暴力団は5%にすぎなかった。被害者たちの性別は61%が女性、職業はサービス業従事者が55%で最も多かった。
報復型犯罪の増加は、最近怒りの調節障害に伴う犯罪が増加したことと無関係ではない、との声が上がっている。ある地方裁判所の部長判事は「法廷でも過ちを悔やむよりは、むしろ自分が処罰されることに対して怒りを抑えることができない人が多い」と話す。
検察が2013年7月から「報復型犯罪に対する厳重処罰」に乗り出したことで件数が増えた、との分析もある。最高検察庁の関係者は「被害者保護のために報復型犯罪を積極的に捜査している」と説明した。
例えば、暴行被害者が「加害者が何度も訪ねてきて合意に応じるよう迫られる」と陳述すると、この部分をもともとの暴行とは別に特加法違反(報復・ 脅迫)で立件する。最高検察庁の関係者は「収監された加害者が『元気か。出所したら会いに行く』という手紙を送っても報復型犯罪に相当する」という。
報復型犯罪で拘束される割合は徐々に高まりを見せる傾向にあり、2013年には70.8%で、結果は半数に近い44.5%が執行猶予付き判決だった。報復型犯罪の56.5%が比較的刑の軽い「脅迫」に当たるためと分析される。
京畿大学のイ・スジョン教授は「報復型犯罪に対する対処が不十分な場合、むしろ加害者の怒りをあおり、2次犯罪につながる恐れがある。処罰の水準を高めて被害者に対する接近禁止を強化するなど対策が必要だ」と話した。