今日はあん禿やりません
やる気おきないから。
また明日。
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やる気おきないから。
また明日。
どうしても規制ワードにひっかかるのですよね。
”児玉晃一”を規制ワードに登録でもしたのかなあ?
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弁護士が懲戒請求結果を私への名誉毀損ブログへ投稿
こんなの許せるんですか?東京弁護士会の児玉晃一。
当然のように,日弁連は懲戒請求の審査自体がめちゃくちゃです。
ちなみに私,腐り切った日弁連からの懲戒請求回答については,どうせ分かりきったものと思ったために,まだ封を開けていません。
誰か証人を呼んでから開封し,中身を確認したいと思います。
児玉晃一,墓穴掘りましたね。
まさか私がまだ封も切ってないとは思わなかったのでしょう。
http://antahage.seesaa.net/article/402940216.html
ご紹介ありがとうございました。弁護士本人です。
ご本人は東京弁護士会の決定に対して不服があり、日本弁護士連合会に異議申出をしていましたが、異議申出は2015/3/18付で棄却され、懲戒しないことが確定しました。
以下、貼り付けさせて頂きます。
決定書
異議申出人の申出による対象弁護士にかかる平成26年綱第1198号異議申出事案について,日本弁護士連合会は次のように決定する。
主 文
本件異議の申出を棄却する。
理 由
本件異議の申出について綱紀委員会が別紙議決書のとおり議決したので,弁護士法第64条の2第5項の規定により,主文のとおり決定する。平成27年3月20日
日本弁護士連合会
会長 村越進平成26年綱第1198号[東京弁護士会平成26年東綱第116号]
議決書主 文
本件異議の申出を棄却することを相当と認める。
理 由
異議申出人の対象弁護士に対する本件懲戒請求の理由及び対象弁護士の答弁の要旨は,いずれも東京弁護士会綱紀委員会の議決書に記載のとおりであり,
同弁護士会は同議決書記載の認定と判断に基づき,対象弁護士を懲戒しないこととした。本件異議の申出の理由は,要するに,前記認定と判断は誤りであり,
同弁護士会の決定には不服であるというにある。
当部会が審査した結果,同議決書の認定と判断に誤りはなく,同弁護士会の決定は相当である。
よって,本件異議の申出は理由がないので棄却することを相当とし,主文のとおり議決する。
平成27年3月18日
日本弁護士連合会綱紀委員会第1部会部会長
Posted by 児玉晃一 at 2015年04月20日 14:14
私がこれまでに黒木さんについて調べて,両方の言い分を比較して,整合性のある理屈を自分なりに考えてみたことです。
指摘があればその都度修正します。一読ください。
おかしな点どんどん指摘していただければと思います。
フェロニッケルスラグ(グリーンサンド)って,かなり昔より埋め立てに使われていて,安定している物質とか。
だから,埋め立てなり造成なりで使うことは可能です。
https://www.pacific-metals.co.jp/file/news/20100409110217-1.pdf
但しその成分であるシリカ結晶に関しては,発がん性が疑われて問題ともあります。
http://www.asyura2.com/14/genpatu41/msg/333.html
このため,粉じんの状態で山中に放置するのは問題と思われます。
これは,黒木さんが経産省にヒアリングされたときに,通常はコンクリートの状態で利用すると伺われたことと繋がります。
そうすると,発がん性が疑われるシリカ結晶を,企業側が粉じんを出す状態で山中に設置することに関して,住民側は企業に対して問題を問えると考えます。
然るにそれを問題と思う住民は,山のふもとに家を建てようと考えている黒木さんしかいなかった。
そこで,黒木さんは具体的に主張するため,子供や家族ほかがせきをしていると,嘘の報告をせねばならなかったのではないでしょうか?
そこが嘘で,嘘をばらさないために,黒木さんは行政の水質検査について参加されなかったり,求められても資料が出せないのではないでしょうか?
黒木さんの主張が一貫しておらず,企業側と対話されていないところがどうしても弱くて,マスコミが手を引いてしまい,それどころかアンチ活動が多いのではないかと思います。
企業側の工作活動もあるとも思えますが。
ですが私は,日本で歴史認識問題となっている,南京大虐殺も慰安婦事件も存在したと思います。
南京大虐殺も慰安婦事件も,存在したのですが,その事実を広めるために追加して嘘をついてしまった人々が存在します。
それと同様に黒木さんが嘘をつかれている可能性はあると思います。
しかし,そうであっても,”発がん性が疑われるシリカ結晶を,企業側が粉じんを出す状態で山中に設置すること”に関して,企業側に問題は問えると思います。
それと,山の埋め立てのついでに,日向製錬所からサンアイへの利益供与があった可能性もあります。
裁判官はそこまで踏み込まないし,それ自体違法ではないと思われるので,なかなか立証しづらいですが。
また,黒木さんの支援者である三浦万尚氏が,カンパを持って行方をくらまされたそうですが,三浦氏は最初から詐欺を働く目的で,黒木さんにすりよった可能性があると考えます。
三浦氏がウソッパチのアドバイスを黒木さんに対して為したおかげで,黒木さんが不利になった可能性があると思うのです。
黒木さんが提出された水質検査の検査値に関しては,そこでなければ採取できないとも思うのですが,日向市による水質検査までのほんの数ヶ月で劇的に数値が良くなるとも思えないので,気になります。
そのこともあり,黒木さんが日向市による水質検査に立ち会われなかったのは残念に思います。
このままでは証拠の信憑性を比較して,裁判所は企業の言い分を認めるでしょうし。
そもそも証拠によると,「現状水質は良いと考えられる」としか言いようがないのですから。
黒木さん,怒らないでくださいね。
とにかく,黒木さんはいま報道してもらえない状態なので,裁判所もそれを見越して問答無用で敗訴させてくると考えます。
いくら不当判決であってもどのみち報道されないのですから。
勝訴するためにはどうしても報道してもらわねばならず,報道してもらうためには,ある程度の情報は開示せねばならないと思います。
お返事,ご感想,反論でもいいので,お待ちしています。
大西秀宜
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