昨年4月、交野市私部西で、刺青店の出店が計画されていたので、四條畷保健所や交野警察署の協力を得て、場合によっては、医師法違反で摘発する旨注意喚起市し、昨年12月には、刺青店を退店させることに成功いたしました。
しかしながら、3月13日、当該刺青店が営業再開に向け、動き出しているとの情報が入ってきたことから、現地を確認いたしましたところ、 やはり、同じ場所(塾のとなり)に、営業に向け、店舗を借りていることが確認できました。
早速、3月16日、まずは、四條畷保健所長に、当該刺青店が営業すれば、平成13年11月8日付厚生労働省医政局医事課長通知により、医師法違反となる可能性がある旨、当該刺青店に注意喚起するよう要望しました。
その後、交野警察署に、当該刺青店に医師法違反の事実が確認されれば、速やかに摘発するよう要望いたしました。
我が国法制度では、保健所に刺青店への立ち入り調査権が認められておらず、また、警察には医師法違反の事実を確認してからでなければ摘発できない法制度となっており、私が動かなければ当該刺青店の出店を阻止できません。今後も、交野市民の皆様の安心・安全を守るため、自らを危険にさらしてでも当該刺青店の営業を阻止します。
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