表題のことについては2月26日のエントリーで書き(リンクは
こちら),動画もアップしたが(リンクは
こちら),相変わらずネットの中ではその噂で持ちきりなので,再度その誤りを指摘しておきたい。
事例として上げるならば,ネット内の論者は所詮ハンドルネームという匿名のものだからどれも同じようなものであるが,有名どころでは「
余命3年時事日記」だから今回もそれを題材とする。
そのブログの4月17日のエントリーに,「
Xday アラカルト②」と題して次のとおりある(リンクは
こちら)。
「
「あらゆる環境が激変します」のは在日で、7月9日になっても日本人には目に見える変化は何もありません。通報にしてもその効果、影響は先の話です。強制送還に至るまでにはかなりの時間がかかります。ところが登録証未更新の在日はその日から不法残留という犯罪者です。交番の前は歩けません。発覚は逮捕です。」
この「
登録証未更新の在日はその日から不法残留という犯罪者」とあるのは意図的に特別永住者とそれ以外とを分けてはいないが,こと特別永住者に関しては全く嘘である。
その理由は「
特別永住者証明書」の効力は「
特別永住許可」の効力には何の影響も及ぼさないからである。
このことは「
特別永住許可書」は入管特例法6条1項,「
特別永住者証明書」は同法7条1項と根拠条文を別にすることから自明である。
もちろん入管特例法15条6号(第15条 特別永住者証明書は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。 六 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が死亡したとき。)から分かるように,「
特別永住許可」が失効してしまえば当然のことながら「
特別永住者証明書」も失効するが,その逆は真ではない。
また次の文章も間違っている。
「
登録をしなければ不法残留で犯罪者となり、登録をすれば韓国から国籍付与、住民登録、永住許可取り消し、強制送還と進退窮まった状況です。」
この「
住民登録、永住許可取り消し」という部分も全く嘘である。
そのロジックは4月25日のエントリーにある次の部分のようである(リンクは
こちら)。
「
韓国籍を付与したあと強制的に韓国住民登録、これで日本における難民という扱いが消えて、永住許可取り消しという段取りです。」
しかし我が国が在日南北朝鮮人に「
特別永住許可」を与えているのは何も彼らが「
難民」だからではない。それは単純に戦前から我が国に居住しているからである。
そのことは正に「
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」という入管特例法の正式名称がよく表している。
おそらく「
難民」ということは当時の日本政府が戦後の密入国者にまで特別永住資格を与えてしまったことの言い訳として言ったにすぎないものだろう。
また「
難民」云々は別にしても2月26日のエントリーで書いたように,そもそも入管特例法は「
特別永住許可」の取消を予定していない。そのことは,入管特例法15条で「特別永住許可が取り消されたとき」という一項が入っていないことからも明らかである。
もちろん行政行為の一般原則として法律に根拠があろうとなかろうと行政行為の取消は可能である。
しかしこの件の場合は一般法である入管難民法で入っているものを特別法の入管特例法では敢えて落としている。
また「この法律に規定のないことは出入国管理及び難民認定法の規定による」という準用条項もない。
そうだとすればこれは立法者意思として「
特別永住許可」の取消はしないとの意思表示だと解釈するほかない。
もちろんそれが本当に法務省の意思であったかどうかは定かではないが,何らかの形で日本政府と在日側とが裁判になれば,在日側はそう主張するだろうし,裁判所側はそれを認めるだろう。これが普通の司法における法解釈だからである。
基本的に今回の特別永住者制度の変更は法務省のHPにあるように,「
「特別永住者証明書」が交付されます」と「
再入国許可の制度が変わります」の2点だけである(リンクは
こちら)。
それ以上でもそれ以下でもなく、要するにすでに与えられた「
特別永住許可」の効力に影響を及ぼすような改正ではないということである。
このことは別の法務省のHPに、
「
「新しい在留管理制度」の対象となる人たちは?
新しい在留管理制度の対象となるのは,・・・,具体的には次の①~⑥のいずれにもあてはまらない人です。
⑤ 特別永住者」
として,特別永住者が今回の在留管理制度改正の対象外だと明示していることからも明らかである(リンクは
こちら)。
- 2015/05/02(土) 00:58:33|
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