発信者情報開示請求のしかたを簡単に説明します。
手順
証拠となるページを全て印刷します。
印刷のほかの方法としては、webサイトのアクセス時のことを映像として取っておく等の方法もあります。
「発信者情報開示請求ガイドライン」のHPの書式を使用すると楽です。
A4サイズの茶封筒に請求書類と証拠を入れ、郵便局窓口に持っていくといいです。(重さにより切手代が異なるため)
請求から発信者情報開示までの流れ
※裁判所を通じ「訴訟」という形で行うと開示される確率が高くなります。
訴訟という形で請求した場合であっても、運営会社を通じ加害サイト管理人に対する意見照会が行われます。
確実に開示したい場合は弁護士さんの力をお借りするといいでしょう(弁護士さんの相談費用が別に必要になります…)。