Eが起こした問題行動について刑事責任を問えるかどうか考えてみました。
| Webサイトのスクリーンショットを無断で撮影し、ブログで公開した⇒著作者人権侵害 |
| メールを送信者の確認を取ることなくブログで公開した⇒個人のやり取りの無断公開 |
| アクセスログやインターネットを使用した時間を無断で記録するエントリを書いた⇒当該アクセスログ所有者の権利の侵害 |
| *個人名を晒し、家族に宛てた誹謗中傷エントリを連載した⇒氏名権の侵害並びに名誉毀損、侮辱 |
| *香港に売り飛ばす、台湾に売り飛ばすとの書き込み⇒脅迫、人格権侵害 |
メールの無断公開とアクセスログの無断記録、個人名を晒した誹謗中傷エントリの連載などに関しましては刑事告訴が妥当かなと一時は考えました。
ですが、
と、インターネット関連の法律やら憲法における「表現の自由」などの視点から見てみると、
本当にこれでEの事を刑事罰に問えるかなと思う事が難しいと考え、刑事罰を受けさせるための手続き等はすべて見送る事にしました。
ですが、
これまでの数々の誹謗中傷や名誉棄損、侮辱、著作権侵害行為に対する損害賠償請求に踏み切っても良いと感じています。
Eは反省する事の出来ない性分みたいですから。
それか、
私とA様の連名で訴状を作成し、
私たち二人に対して行った酷い仕打ちに対する賠償を請求するのも良いかもしれませんね。