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「トータル・アーカイブズ」論再考:政府情報アクセスの意義を問い直すために(古賀崇)

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日本アーカイブズ学会 2015年度大会(自由論題研究発表会)発表。「ガバナンス」「政府活動の長期的・遡及的検証」「政府情報の多様化」をキーワードとし、憲法上の「政府言論(Government Speech)」論、米国の連邦政府刊行物寄託図書館制度(FDLP)、政府オープン・データの動向などを踏まえつつ、カナダ発祥の「トータル・アーカイブズ」論の新たな解釈を試みた。

日本アーカイブズ学会 2015年度大会(自由論題研究発表会)発表。「ガバナンス」「政府活動の長期的・遡及的検証」「政府情報の多様化」をキーワードとし、憲法上の「政府言論(Government Speech)」論、米国の連邦政府刊行物寄託図書館制度(FDLP)、政府オープン・データの動向などを踏まえつつ、カナダ発祥の「トータル・アーカイブズ」論の新たな解釈を試みた。


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  • 1. 「トータル・アーカイブズ」論再考: 政府情報アクセスの意義を 問い直すために 【ウェブ公開版】 日本アーカイブズ学会 2015年度大会 自由論題研究発表会 (2015年4月26日 東京大学本郷キャンパス) 1 天理大学(人間学部総合教育研究センター) 古賀 崇 Email: Web: http://researchmap.jp/T_Koga_Govinfo Copyright © 2015- Takashi Koga. All rights researved.
  • 2. 本日の内容 • 「トータル・アーカイブズ」の概念と枠組み • 「トータル・アーカイブズ」を考察する視点 – (1)憲法上の「政府言論(government speech)」論 – (2)米国連邦政府刊行物寄託図書館制度(FDLP) – (3)政府のオープンデータ 2Copyright © 2015- Takashi Koga. All rights researved.
  • 3. 本日のねらい • 「トータル・アーカイブズ」の細かい検討は行 わず、その応用可能性を探る • アーカイブズ学での発想が、法学・憲法学や 政治学での抽象的思考といかに対峙できる かを試す • キーワード:「ガバナンス」「政府活動の長期 的・遡及的検証」「政府情報の多様化」 3Copyright © 2015- Takashi Koga. All rights researved.
  • 4. はじめに 4Copyright © 2015- Takashi Koga. All rights researved.
  • 5. 拙稿「追悼 テリー・クック博士」より (『レコード・マネジメント』67号、2014)=古賀(2014b) • 故Terry Cookによる「トータル・アーカイブズ」論 を紹介 • “筆者自身は、社会の「ガバナンス」という観点 で政府情報アクセスを捉え直す―単なるルー ティン的開示や政府外部からの監視にとどまら ず、政府と政府外部とのかかわり合いの構築 につながり得る―意味で、「トータル・アーカイ ブズ」の概念を再評価できるのでは、と考えて いる。この点については、機会を改めて論じた い。” →今回の発表がその機会 5Copyright © 2015- Takashi Koga. All rights researved.
  • 6. 「トータル・アーカイブズ」の 概念と枠組み 6Copyright © 2015- Takashi Koga. All rights researved.
  • 7. 米国アーキビスト協会用語集(2005) での「トータル・アーカイブズ」の定義 • 公的な行政記録、および、関連す る個人の文書や企業の記録の双 方を収集することによって、歴史 の経緯や、コミュニティの全側面 を記述するための戦略。 –もとは1970年にカナダ国立公文書館で 提示された概念 7Copyright © 2015- Takashi Koga. All rights researved.
  • 8. Cook(1997=2006) 「過去は物語の始まりである」より(p. 146) • カナダの「トータル・アーカイブズ」手法は、設 置支援母体から始終要求される業務処理記 録という証拠の保管所としてのアーカイブズ の公的役割と社会的記憶や歴史的アイデン テイテイを保存するアーカイブズの文化的役 割という二つ[の役割]を統合したものである。 – 強調は原文通り 8Copyright © 2015- Takashi Koga. All rights researved.
  • 9. 続き(同じくp. 146) • カナダの「トータル・アーカイブズ」の伝統は、重 点をガバメント[政府]の記録よりもガバナンス[管 理制御]の記録においている。この「管理制御」は、 その視野のなかに統治構造とその内部の官僚機 構に対するインパクトのみならず、国と市民の相 互作用、国の社会に対するインパクト、社会自身 の営みや機能についての認識も視野に入れてい る。アーカイブズの任務は管理制御(=ガバナン ス)の状況を記録した証拠を保存することにある のであって、単に政府の統治記録を保存するだ けではない。 9Copyright © 2015- Takashi Koga. All rights researved.
  • 10. Cookが古賀への「個人的レクチャー」 (2008、オタワ)で提示した図 →古賀(2008)を若干修正 組 織 ア ー カ イ ブ ズ 収 集 ア ー カ イ ブ ズ 政府の記録 組織の記録 個人の記録 政府・組織と 個人との やりとりの記録 Copyright © 2015- Takashi Koga. All rights researved. 10
  • 11. 古賀による読み替え (古賀, 2014b) 機 関 ア ー カ イ ブ ズ 収 集 ア ー カ イ ブ ズ 組織の記録 (政府、企業 など) 組織の外の立 場での記録 組織とその外 部とのやりとり の記録 Copyright © 2015- Takashi Koga. All rights researved. 11
  • 12. 「トータル・アーカイブズ」の 実践をめぐる問題 • 一機関が「公的な行政記録、および、関連す る個人の文書や企業の記録の双方を収集」す るのを実際に行うのか • あるいは、「公的な記録の収集」と「私的な記 録の収集」は別々に行いつつも、「資料記述」 や「検索手段(finding aids)」の観点で、双方の 記録の関係性を見ていくのか 12Copyright © 2015- Takashi Koga. All rights researved.
  • 13. まとめると… • 「トータル・アーカイブズ」は、「政府」を主眼とす れば、「政府(の記録)」と「政府外にある個人 や組織など(の記録)」、およびその相互のやり 取りを視野に入れたものと位置づけられる – それぞれの記録、および政府-政府外のやり取り の記録の中に、「ガバナンス」が示される • では、「トータル・アーカイブズ」=「ガバナンス をめぐる記録の集積」をどのような視点で見て いけばよいか? – 3つの視点:政府言論、米国連邦政府刊行物 寄託図書館制度(FDLP)、政府のオープンデータ 13Copyright © 2015- Takashi Koga. All rights researved.
  • 14. 「トータル・アーカイブズ」を 考察する視点(1): 「政府言論(government speech)」論 14Copyright © 2015- Takashi Koga. All rights researved.
  • 15. 憲法学上の「政府言論」とは何か • 政府が「私人による言論市場」に介入すること – 直接的な介入:検閲、プロパガンダ+政策実施のため の表現活動(白書など) – 間接的な介入:補助金の支給、図書館・博物館等の公 的施設の運営(言論・表現活動に対する「助成」) • どちらかと言えば、日本では後者に関する議論が 活発か:「助成」の基準や、「助成の引き替えとして の統制」をめぐって – 論考の例:蟻川(2003)、駒村・鈴木(2011)、駒村 (2013) – 最近の包括的な研究書:横大道(2013) 15Copyright © 2015- Takashi Koga. All rights researved.
  • 16. 意外に見過ごされがちな論点? • 政府自身の発信・情報提供の位置づけ – 「公文書に記されたこと」も含まれ得る?(公文書 が公開の対象となることを踏まえれば) • 一見して客観的な発信・情報提供が、「隠れた 意図」によってコントロールされることもあり得 る – 後述する「オープンデータ」の事例 • ただしこれは「政府自身の発信」というより「助成」の側 面を重視する見方も(成原、2014) 16Copyright © 2015- Takashi Koga. All rights researved.
  • 17. 政府自身の発信・情報提供 への対抗策(古賀の考え) • 「政府言論」は、民間による「対抗言論」を通じ ての「反駁可能性」を担保される必要がある – 「思想の自由市場」=「言論には言論で対抗を」 – Karl Popperの「批判的合理主義」「“開かれた社 会”論」にもつながる? • その意味で、Cookの提示に基づく「トータル・ アーカイブズ」のモデルに通じる – 政府と政府外部との関わり合い、お互いの立場の 「遡及的な検証可能性」の担保 17Copyright © 2015- Takashi Koga. All rights researved.
  • 18. 古賀(2003)より • “民主主義体制のもとでは,政府は一定の価 値を国民に伝え,国民から同意を得た上で業 務を行うことが必要であるため,政府が「表現 者」として活動することは不可欠である。しか し政府による国民の同意獲得過程が政府に 有利な方向で操作される危険性も高いため, 政府は自らの価値をできるだけ明らかにしつ つ,その価値に対する国民からの検証・批判 を促すことが求められる。” 18Copyright © 2015- Takashi Koga. All rights researved.
  • 19. 福井(2014)より • “公文書デジタルアーカイブのゆくえは、(中 略)「情報を秘匿することによる安全保障」か ら、「情報を開示することによる安全保障」へ の流れの変化、変化が言い過ぎであればそ のベストバランスの結節点に位置しているよう に思います。” – Wikileaksと、「政府の正規のルートによる情報開 示」との関連を踏まえ 19Copyright © 2015- Takashi Koga. All rights researved.
  • 20. 【関連】ポパーの思想について • 『入門・アーカイブズの世界』での言及 – 故Wallotの論文(1991=2006) • 図書館とのつながり:Robinson & Bawden (2001) – 「開かれた社会」の“あらゆる情報源が入手可能 となり批判対象となるべき”“批判的思考力の必 要性”という特性が、インターネットの普及により 促進されていることの指摘 – そこでの図書館の役割についての提案 → アーカイブズにも通じる可能性? 20Copyright © 2015- Takashi Koga. All rights researved.
  • 21. 「トータル・アーカイブズ」を 考察する視点(2): 米国連邦政府刊行物 寄託図書館制度(FDLP) 21Copyright © 2015- Takashi Koga. All rights researved.
  • 22. FDLPとは • 連邦政府の刊行物を米国内各地の図書館に 無償で提供するしくみ:19世紀に確立 • 「政府印刷局」(GPO;2014年12月に「政府出版 局」に名称変更)と各寄託図書館の「パート ナーシップ」的な運営 • 実際には大学図書館の割合が多いが、寄託 図書館であれば一般公開が求められる • 寄託図書館数は減少傾向:2015年3月で1163 館(最盛期は1400館以上) 22Copyright © 2015- Takashi Koga. All rights researved.
  • 23. FDLPの意義 • 「政府刊行物の長期的保存・利用、およびそれを 通じた政府活動の長期的・遡及的検証」を可能に する – 実際には寄託図書館は「すべての刊行物を保存する タイプ」(1~2州につき1館)と「刊行物を選択できるタイ プ」(それ以外)に分かれる • 「長期的保存・利用/遡及的検証」のしくみとして は、公文書館制度と補い合う – 刊行物はFDLPで – 刊行を前提としない公文書(ただし「時の経過」による 刊行はあり得る)は公文書館で • FDLPとは別に、州政府単位などでの寄託図書館 制度も運営される 23Copyright © 2015- Takashi Koga. All rights researved.
  • 24. FDLPの限界 • 必ずしも「政府と個人との関わり合い」をカバーす るものではなかった – 政府刊行物だけに焦点を当てた資料管理(分類法含 め)やサービス体制の問題 – 例:分類番号(SuDocs No.)は、米国で一般的に用いら れる主題分類法(十進分類法など)とは異なり、発行元 の政府機関に基づく独自の体系で構築される • 「政府刊行物と、政府以外の立場での刊行物との 比較検証」を促す体制だったとは言い難い • 近年は、各図書館の「政府刊行物部門(寄託図書 館としての管轄)」は、「レファレンス部門」など他部 門との融合が進む – でないと「単なる刊行物の置き場」にとどまりがち→「空 間の活用」の点で図書館設置母体(例:大学当局)から のプレッシャーは大きい 24Copyright © 2015- Takashi Koga. All rights researved.
  • 25. 寄託図書館の一例 (メリーランド大学図書館、2015年2月) 25Copyright © 2015- Takashi Koga. All rights researved.
  • 26. FDLPを超えたところでの、 政府情報に関する新たなとらえ方? • ネット上で「政府情報」と「政府以外の情報」がフ ラットに見られる可能性が生じつつある? – (例1)Google BooksでのGPO刊行物の提供:GPOと Googleとの「パートナーシップ」に基づく – (例2)図書館での「ディスカバリ・サービス」:出所 (政府のものか否か)や形態(図書、論文、事典の項 目、デジタル・アーカイブ上のコンテンツ、等)を問わ ず、さまざまなコンテンツを一度に検索可能にする • 検索エンジンよりも検索対象を絞り込んだ上で → 「政府刊行物と、政府以外の立場での刊行 物との比較検証」につながるか? 26Copyright © 2015- Takashi Koga. All rights researved.
  • 27. 「トータル・アーカイブズ」を 考察する視点(3): 政府のオープンデータ 27Copyright © 2015- Takashi Koga. All rights researved.
  • 28. 政府のオープンデータの位置づけ (参照:古賀(2014a)) • 政府が「生データ」を、「オープン」な形で提供し、ま たその加工・利用を通じてデータの提供主体と利 用主体との相互交流を目指す取り組み – 「オープン」な提供=ウェブ上で、入手も加工・利用も自 由な形での提供 • データに反映される政府の活動を、個人・私人・民 間の立場から組み直し、検証する • オバマによる「オープンガバメント」=「透明性・参 加・連携」の提唱が基盤に→「ガバナンス」とのつな がり • 「刊行物」とも「文書・記録」とも異なる「生データ」→ 政府が発信する情報の多様化 28Copyright © 2015- Takashi Koga. All rights researved.
  • 29. 29 政府・自治体 生データ (統計、選 挙、予算、 地理、科学 など) 加工 編集 公文書 公 開 ・ ア ク セ ス 刊行物 ウェブ (刊行物 的) 未加工→オープンデータ Copyright ⓒ 2014- Takashi Koga. All rights reserved. 概念図:古賀(2014a)より
  • 30. 成原(2014)の考察 • オープンデータの「不当な改変への統制」をめぐる 論点→「政府言論」とのつながりも • “政府が著作物の利用許諾において、例えば「公 序良俗に反する利用をしないこと」といった曖昧で 広範な制約条件を付けることは、政府の著作物を 用いた表現活動に萎縮効果を与えるおそれがあ る。” • “オープンデータの不当な改変に対しては、原則と して、利用許諾条件の制限によってではなく、政府 自身の言論や国民の言論によって対抗することを 期待するのが筋というべきなのではないだろう か。” 30Copyright © 2015- Takashi Koga. All rights researved.
  • 31. 利用の要件のみならず、 発信面での論点も • 「政府のオープンデータの長期的保存・利用、お よびそれを通じた政府活動の長期的・遡及的検 証」は未整備 – 従来の「公文書館」「図書館」「ウェブ保存」のしくみか ら抜け落ちる分、データ提供の持続性が保障されに くい • 現に生じたこと – 2013年10月:連邦議会での予算案不成立により、米 国の連邦政府機関が「一時閉鎖」→data.govもアクセ ス不能に – 2014年4月:日本のdata.go.jpが「年度限りでの予算 に基づく運用」であったため、一次休止(5月に再開) 31Copyright © 2015- Takashi Koga. All rights researved.
  • 32. まとめと今後の課題 32Copyright © 2015- Takashi Koga. All rights researved.
  • 33. 今後、どんなシステムが想定できるか? • 「政府と個人との関わり合いの検証」「政府情 報・データの長期的保存・利用、およびそれを 通じた政府活動の長期的・遡及的検証」を可 能とするために • また、「ガバナンスの変化」に対応するために – 「民営化」などの権限委譲が進む中、また「新しい 公共」(公益法人など)が意識される中、「公文書 (館)」「政府・自治体(+独法)の情報公開」を見て いくだけで十分なのか? 33Copyright © 2015- Takashi Koga. All rights researved.
  • 34. 当面の発表等の予定 • 「米国連邦政府におけるウェブ上の情報の多 様化とその管理・保存をめぐる現状と課題: オープンデータの扱いを中心に」 – 記録管理学会2015年研究大会、5月23日、香川 県・丸亀市民会館 • FDLPを中心とした「政府情報の管理・アクセス 体制の変化」についても、近いうちに発表の機 会を得たい 34Copyright © 2015- Takashi Koga. All rights researved.
  • 35. 主要参考文献(1) • 蟻川恒正(2003)「政府と言論」、『ジュリスト』1244号、91-100頁。 • 古賀崇(2003)「Government Speechとしての図書館に関する一 考察」、『第51回日本図書館情報学会研究大会発表要綱』、 141-144頁。http://hdl.handle.net/2261/56575 • 古賀崇(2008)「データ社会とアーカイブ」、国立情報学研究所 平成20年度市民講座(第3回)資料、2008年8月25日。 http://www.nii.ac.jp/event/shimin/archives/2008/ • 古賀崇(2009)「米国の公共図書館における政府情報・電子政 府関連サービスの実情:公共図書館の価値への期待と政府業 務の縮小とのはざまで」、『現代の図書館』47巻3号、180-187頁。 • 古賀崇(2014a)「オープンデータ時代における政府情報アクセ スの変容をめぐる試論:Frank Upwardらの「レコードキーピング 情報学」を意識しつつ」、『レコード・マネジメント』67号、104-115 頁。 • 古賀崇(2014b)「追悼 テリー・クック博士:日本での受容に関す るレビューを兼ねて」、『レコード・マネジメント』67号、139-146頁。 35Copyright © 2015- Takashi Koga. All rights researved.
  • 36. 主要参考文献(2) • 駒村圭吾(2013)「国家助成と自由」、小山剛・駒村圭吾編 『論点探求 憲法』第2版、弘文堂、184-197頁。 • 駒村圭吾・鈴木秀美編著(2011)『表現の自由Ⅰ:状況へ』 尚学社。 • 成原慧(2014)「オープンデータと表現の自由(データ公開 時代の法と政策④)」、『行政&情報システム』50巻1号、 65-68頁。 • 福井健策(2014)『誰が「知」を独占するのか:デジタルアー カイブ戦争』集英社。 • 横大道聡(2013)『現代国家における表現の自由:言論市 場への国家の積極的関与とその憲法的統制』弘文堂。 36Copyright © 2015- Takashi Koga. All rights reserved.
  • 37. 主要参考文献(3) • Cook, Terry.(1997=2006)「過去は物語の始まりである:1898 年以降のアーカイブズ観の歴史と未来へのパラダイムシフ ト」(塚田治郎訳)、記録管理学会・日本アーカイブズ学会編 『入門・アーカイブズの世界:記憶と記録を未来に』日外アソ シエーツ、117-186頁。 • Pearce-Moses, Richard.(2005)A Glossary of Archival and Records Terminology. Society of American Archivists. http://www2.archivists.org/glossary • Robinson, Lyn and David Bawden. (2001) “Libraries and open society; Popper, Soros and digital information.” Aslib Proceedings. 53(5), p. 167-178. http://openaccess.city.ac.uk/3179/ • Wallot, Jean-Pierre.(1991=2006)「現在の歴史を生きた記憶 として刻印する:アーカイブズ評価選別の新しい視点」(塚田 治郎訳)、前掲『入門・アーカイブズの世界』、81-115頁。 37Copyright © 2015- Takashi Koga. All rights reserved.
  • 38. ありがとうございました • 本発表は下記による成果の一部です。平成 25-27年度 科学研究費助成事業(JSPS)若手 研究(B)「オープン・ガバメント時代の政府情報 アクセス制度・政策と図書館・文書館等の役 割」(課題番号25730191、研究代表者:古賀 崇) 38Copyright © 2015- Takashi Koga. All rights researved.

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