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 操業日誌に漁獲高を過少に記載していたとして、水産庁九州漁業調整事務所(福岡市)は27日、韓国船籍のはえ縄漁船を25日に拿捕(だほ)し、韓国籍の船長(48)を漁業主権法違反容疑で逮捕した、と発表した。船長は容疑を認めているという。船主が担保金の支払いを保証する書面を出し、船長は26日に釈放された。

 発表によると、漁船は今月20~25日、長崎県五島市の女島灯台の南約155キロの排他的経済水域(EEZ)で操業。タチウオ505キロがとれていたのに、日誌には340キロと記していた。許可された量よりも多く漁獲しようと、実際の量より少なく記録したらしい。