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2審も企業の責任認めず 七十七銀行の津波訴訟

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2審も企業の責任認めず 七十七銀行の津波訴訟

 東日本大震災の津波で犠牲になった七十七銀行女川支店(宮城県女川町)の従業員3人の遺族が、同行に約2億3500万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁(中山顕裕裁判長)は22日、請求を退けた1審仙台地裁判決を支持し、遺族の控訴を棄却した。1審仙台地裁は、銀行側に巨大津波の予見可能性はなかったとして、請求を棄却。遺族側が控訴していた。

 1審判決によると、平成23年3月11日の地震直後、海から約100メートルの位置にあった女川支店では、支店長の指示で従業員らは屋上に避難したが、13人全員が屋上を超える高さ20メートル程度の津波にのまれ、支店長を含め12人が死亡または行方不明になった。

 控訴審で遺族側は、銀行が防災マニュアルで避難場所に支店屋上を追加したのは誤りだったとし、町の指定避難場所だった徒歩3分ほどの高台に逃げるべきだったと主張していた。

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