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 東日本大震災の津波で七十七(しちじゅうしち)銀行女川支店(宮城県女川町)の職員12人が犠牲になった惨事で、3遺族が銀行に計約2億3千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が22日、仙台高裁であった。中山顕裕裁判長は、銀行の安全配慮義務違反を否定した一審・仙台地裁判決を支持し、遺族の控訴を棄却した。

 訴状によると、地震発生後、職員は支店長の指示で高さ約10メートルの屋上に逃げたが、津波に流された。近くに銀行が避難場所と決めていた高台があり、遺族側は「津波が予想できたのに、安全な所に避難させる義務を怠った」と主張した。

 銀行側は「震災前も発生当時も、支店屋上を超える津波は予想できなかった」と反論していた。

 一審・仙台地裁は、支店長が屋上を超す高さの津波の予想は困難だったとして、銀行の安全配慮義務違反を否定した。