外部からの「公益通報」に関する消費者庁窓口について

1.公益通報とは

  ご自分の勤務先や労務提供先で、不正なこと(法令違反行為)が行われている(あるいは行われようとしている)ことを通報することです。過去に勤務していた会社に関する通報は対象になりません。


2.通報できる人

①ご自分の勤務先や事業所などに勤務している正社員、職員、アルバイト、パートタイマーなどの従業員

②公務員

③派遣社員やグループ企業へ請負契約などの契約に基づき、労務を提供している者(個人事業主は除く)


3.不正なこと(法令違反行為)の例

  犯罪行為や行政処分の対象となる違法行為です。

  民事法違反(不法行為、債務不履行などの契約違反)、不当行為(各種法律の努力義務違反)は該当しません。

分野法律の例
個人の生命・身体の保護食品衛生法等
消費者の利益の擁護特定商取引に関する法律
不当景品類及び不当表示防止法等
その他個人情報の保護に関する法律等

4.公益通報に必要な情報

①通報者(従業員)の氏名

②通報者(従業員)の連絡先

③法令違反をしている勤務先(社名等、住所、連絡先)

④法令違反行為

⑤法令違反行為を客観的に証明できる資料


  なお、最近、他人になりすまして通報してくる従業員が多く見られます。匿名やなりすましの場合、また、公益通報の要件に当てはまらない場合は、当庁への一般的な情報提供としてお受けいたしますので、あらかじめご了承ください。


5.公益通報の方法

①書面(郵送)(上記1~4の要件をよくご確認の上、お送り下さい。)
  〒100-6178
  東京都千代田区永田町2丁目11番1号 山王パークタワー
  消費者庁総務課公益通報窓口宛


②インターネット
  公益通報入力フォームへ(上記1~3の要件をよくご確認の上、入力して下さい。)
  *通報いただきました情報は、法令違反等の調査のために利用させていただくことがあります。
また、内容に応じて庁内の担当課に回付させていただく場合がありますが、通報者の秘密の保持、個人情報の管理につきましては、弊庁にて責任を持って対応します。


③電話(公益通報担当窓口)(上記1~3の要件をよくご確認下さい。)
  電話:03(3507)8800(代表)
  平日:9:30~12:30、13:30~17:30


④来庁(上記1~3の要件をよくご確認下さい。)
  直接、消費者庁に来庁して通報する場合には、事前に必ず電話予約をお願いいたします。

●どの行政機関に通報すればよいか分からない場合は、「公益通報の通報先・相談先 行政機関検索」をご利用ください。

(参考)
消費者庁における外部からの公益通報の処理に関する訓令[PDF:155KB]


ページ上部へ


消費者庁 携帯サイト
携帯サイトQRコード