右メニューへスキップ  メインコンテンツへスキップ(スクリーンリーダーをご利用の方、キーボード操作の方のアクセシビリティ向上のため設置)


メニューを飛ばす


裁判所トップページ > 裁判例情報 > 検索結果一覧表示画面 > 検索結果詳細画面


検索結果詳細画面

検索結果詳細画面

事件番号
 平成25(ワ)51
事件名
 損害賠償請求事件
裁判年月日
 平成27年4月13日
裁判所名・部
 福井地方裁判所  民事部
結果
原審裁判所名
原審事件番号
原審結果
判示事項の要旨
 中央線を越えて対向車線に進行した車両甲が対向車線を走行してきた車両乙と正面衝突し,車両甲の同乗者が死亡した事故について,同乗者の遺族が,車両乙の運行供用者であり,当該車両の運転者の使用者でもある会社に対し,自動車損害賠償保障法3条及び民法715条に基づき損害賠償を求めた事案において,車両乙の運転者は,より早い段階で車両甲を発見し,急制動の措置を講じることによって衝突を回避すること等ができた可能性が否定できず,前方不注視の過失がなかったとはいえないが,他方で,どの時点で車両甲を発見できたかを証拠上認定することができない以上,上記過失があったと認めることもできないから,会社は,自動車損害賠償保障法3条に基づく損害賠償義務を負うが,民法715条に基づく損害賠償義務は負わないとした事例
全文
全文