第一種動物取扱業者に対する行政処分について
平成27年4月21日
福祉保健局
東京都は、本日付けで、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年10月1日法律第105号。以下「法」という。)第19条第1項第6号に基づき、第一種動物取扱業者に対して以下の行政処分を行いましたのでお知らせします。
1 対象業者 第一種動物取扱業者※
| 名称 | 有限会社パピオン熱帯魚 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都昭島市緑町五丁目17番12号 |
| 業者 | 有限会社パピオン熱帯魚 代表取締役 望月悦暢(よしのぶ) |
※第一種動物取扱業者とは、動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類)の取扱を行う業者
動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養(ゆずりうけしよう)の7業種
2 行政処分の内容
業務停止命令
平成27年4月21日から平成27年5月20日まで、哺乳類、鳥類、爬虫類の販売及び保管の業務の全部停止
3 業務停止の理由
当該業者は、第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目(平成18年1月20日環境省告示第20号。以下「細目」という。)第5条第1号イ及びハを遵守していない状態であった。このため、動物の管理の方法等について法第23条第1項に基づき改善勧告を行ったが、期限までに勧告に従わなかったので、法第23条第3項に基づき改善命令を行った。
命令期間終了までに、改善がなされなかったことから、販売及び保管の業務の全部停止を命じ、違反事項を改善させる。
4 参考法令
(1) 細目第5条第1号イ
飼養又は保管をする動物の種類及び数は、飼養施設の構造及び規模並びに動物の飼養又は保管に当たる職員数に見合ったものにすること。
(2) 細目第5条第1号ハ
ケージ等に入れる動物の種類及び数は、ケージ等の構造及び規模に見合ったものとすること。
(3) その他
- 参考資料1 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年10月1日法律第105号)(抜粋)
- 参考資料2 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年1月20日環境省令第1号)(抜粋)
- 参考資料2 第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目(平成18年1月20日環境省告示第20号)(抜粋)
| 問い合わせ先 福祉保健局健康安全部環境保健衛生課 電話 03-5320-4412 |