2015年4月22日12時31分
九州電力川内(せんだい)原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)の再稼働をめぐり、鹿児島地裁(前田郁勝〈いくまさ〉裁判長)は22日、運転差し止めを求めた住民の仮処分の申し立てを却下した。争点となった再稼働の前提となる新規制基準、原子力規制委員会による審査はいずれも「不合理な点は認められない」とした。住民側は福岡高裁宮崎支部に即時抗告する方針。
再稼働をめぐっては、今月14日に福井地裁が関西電力高浜原発(福井県)の運転を禁じる仮処分を出した。新規制基準に主要部分が適合したと規制委が認めた二つの原発の運転をめぐり、異なる司法判断が出されたことになる。九電は川内原発1号機の再稼働を7月上旬に予定している。
仮処分を申し立てたのは、川内原発の運転差し止めを求める民事訴訟の原告住民のうち鹿児島、熊本、宮崎の3県に住む23人(辞退により現在は12人)。
前田裁判長は、新規制基準について「福島第一原発事故後の最新の科学的知見などに照らし、不合理な点は認められない」と指摘。九電が新基準に従って定めた、川内原発で想定される最大の揺れ「基準地震動」についても、適合するとした規制委の判断に問題はないとした。
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