2015年4月22日10時13分
九州電力川内(せんだい)原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)の再稼働をめぐり、鹿児島地裁(前田郁勝(いくまさ)裁判長)は22日、運転差し止めを求めた住民の仮処分の申し立てを却下した。住民側は福岡高裁宮崎支部に即時抗告する方針。
今月14日には、福井地裁が関西電力高浜原発3、4号機(福井県)の運転を禁じる仮処分を出している。再稼働の前提となる新規制基準に主要部分が適合したと原子力規制委員会が認めた二つの原発の運転について、異なる司法判断が出された形だ。九電は川内原発1号機の再稼働を7月上旬に予定している。
仮処分を申し立てたのは、川内原発の運転差し止めを求めて民事訴訟を起こしている原告住民のうち23人(辞退により現在は12人)。昨年7~11月に地裁が双方の主張を聞く「審尋」が4回あり、原発ごとに想定される地震の最大の揺れ「基準地震動」の妥当性が最大の争点となった。
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