原子力規制委員会の新規制基準に基づく審査に合格した九州電力川内原子力発電所1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)の運転差し止めを住民らが求めた仮処分申請で、鹿児島地裁は22日、住民らの訴えを却下する決定をした。事実上再稼働を認めたことになる。前田郁勝裁判長は「新規制基準に不合理な点は認められない」と指摘した。
関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の再稼働を認めなかった14日の福井地裁の仮処分決定とは司法判断が分かれた。
川内原発は全国の原発の中で最も早く再稼働の手続きが進む。昨年9月、規制委の審査に初めて合格し、地元自治体の同意手続きも終わっている。今回の仮処分決定を受け、九電は今年7月の再稼働を目指して準備を本格化させる。
仮処分は通常の民事訴訟で争っていては時間がかかるため、暫定的に行われる手続き。決定は訴訟の判決と異なり、すぐに効力を持つ。今後の司法手続きで決定が取り消されない限り、再稼働はできる。住民側は高裁に即時抗告するとみられ、審理は上級審に及んで長引く可能性が大きい。
関電高浜原発3、4号機については、福井地裁が14日、「新規制基準は合理性を欠く」として運転差し止めを認める仮処分決定をし、関電が異議申し立てをしている。
今回の決定で前田裁判長は、新規制基準について「専門的知見を有する規制委が相当期間、多数回にわたる審議を行うなどして定められたもの」と指摘。「最新の科学的知見に照らし、内容に不合理な点はない」と判断した。
原発の耐震性については「敷地周辺の地震、地質を詳細に調査し、将来の自然現象の予測に伴う『不確かさ』を相当程度考慮して耐震設計をしている」と指摘。その上で「耐震設計で安全上の余裕を確保し、東京電力福島第1原発事故を踏まえた重大事故対策などもしている」と認定した。
川内原発1、2号機は加圧水型軽水炉で、出力は各89万キロワット。1984年と85年に営業運転を開始した。2011年の東日本大震災後に定期点検に入り、運転停止状態となっている。
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