商店会による補助金の不正取得について
更新日:2013年6月7日
区内の商店会が実施する中元、歳末セールなどのイベントに要する経費に対して、区が交付した補助事業において、一つの商店会が不正請求を行った事実が判明しました。
平成24年度の区への補助金請求時において、当該商店会から提出された領収書に不適切なものがありました。このことから調査を行ったところ、過去の請求においても同様のケースが見つかりました。
そのため、当該商店会に対し、区は既に交付した補助金の全額返還を請求します。
区は、地域の活性化や安全・安心な生活環境維持のために、地域コミュニティの中心を担う商店街の役割を重視し、その活発な活動を支援してきました。このことを踏まえると、今回このような不正な手段により補助金の交付を受け、制度が悪用されたことは誠に遺憾であります。
これまで区では、補助金の適正な執行に心がけ、領収書の確認のみならずイベントに係るポスター等の現物や、写真等による実施状況の確認、審査を行ってきました。
本件は、この審査の過程で、不自然な領収書を発見したことから、不正の解明にいたったものです。
しかしながら、過年度分についても、不正が見つかった事実について、区民の皆様に深くお詫びいたします。
【これまでの経緯と今後の対応】
区では、区内の商店会が実施する朝市および売出しなどの催事に係る経費の一部を補助することにより、商店街のにぎわいづくりと商業活動の活性化を支援しています。この補助金は、「練馬区にぎわい商店街支援事業補助金」および「練馬区商店街空き店舗活用産直販売支援事業補助金」で、商店会はこの2つの補助金を年間5件と3件のイベントを上限としてそれぞれ利用することができます。
平成24年度に提出されたこの補助金の事業実績報告の審査において、ニコニコ商店会(練馬区春日町5丁目および向山4丁目地内)が提出した経費支出を証する添付領収書に、既に廃業している事業者の領収書が使用されていることが判明しました。
このことから、区では専門家の助言を得て、当該商店会に対し、過去に交付した補助金に係る請求資料(平成19年度〜)についても、当該商店会および領収書の発行元に対し、領収書の適否、支払いの有無等の調査を行いました。
その結果、過去においても不適切な領収書により実績報告を行い、補助金の交付を受けていた事実が確認されました。
区は補助金交付要綱に基づき、当該商店会に対し既交付補助金の全額返還と違約加算金の請求を行います。併せて、当該商店会の関わる近隣商店会との合同事業において、申請代表者として補助金の交付を受けた2つの商店会にも返還請求をします。
なお、区から商店会に補助している額の一部は、東京都から区が補助を受け財源としているものであり、今後、区からも東京都へ補助金を返還することが必要となります。
今後区は、これまで以上に補助金の適正な執行に努めるとともに、イベント事業の抜き打ちによる検査(現地確認や、領収書発行元の確認)等、審査方法を見直すほか、補助基準単価等を新たに定めるなど、再発防止策に努めます。
【返還対象補助】
平成19年度から24年度に交付した以下の補助金
(1)練馬区にぎわい商店街支援事業補助金
補助事業数 28事業 (うち都補助対象事業数 15事業)
補助額 12,216千円(うち都補助額 5,566千円)
(2)練馬区商店街空き店舗活用産直販売支援事業補助金
補助事業数 13事業
補助額 5,394千円
【返還請求額および返還額】
区から商店会への 返還請求額 |
左記のうち区から 都に対する返還額 |
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返還対象補助額 | 17,610千円 | 5,566千円 |
違約加算金(仮算定) | 5,427千円 | 1,653千円 |
計 | 23,037千円 | 7,219千円 |
※違約加算金については、返還実行日により算定します。上記表は、6月7日付けで仮算定し、千円未満は四捨五入しています。
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産業経済部 商工観光課 商工係
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