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 東日本大震災の仮設住宅をめぐり、岩手、宮城両県は13市町村で入居期限を原則5年とする方針を固めた。復興が進む市町村から期限を区切って住宅再建を促し、仮設住宅の早期解消をめざす。

 仮設住宅に暮らす被災者はおおむね震災から半年以内に入居しており、対象自治体では来年度中に退去が求められる。

 災害救助法は仮設住宅の入居期限を2年と定めるが、今回は被害が甚大だったため1年ずつ延長され、両県では26市町村で5年まで認められてきた。