トップ > 年金について > 国民年金前納割引制度(口座振替 前納)について

年金記録の再確認をお願いします

申請・手続きを調べる

年金のことを調べる

  • 通知書の見方を調べる
  • 便利なねんきんネットにご登録お願いします
  • 年金用語集
  • パンフレット
  • 主な疑義照会と回答
  • システム刷新プロジェクト
  • 社会保障教育・教材

アクセスランキング

国民年金前納割引制度(口座振替 前納)について

4-5-18-5787 更新日:2015年3月13日 印刷用ページ
 うっかり忘れて納付期限を過ぎていた。忙しくて金融機関の窓口やコンビニエンスストアで支払う時間がないという方は、便利な口座振替をご利用ください。なお、まとめて前払い(前納)すると保険料が割引されます。

国民年金前納割引制度(口座振替 前納)について

■口座振替の振替方法は、
(1)2年前納(4月〜翌々年3月分)
(2)1年前納(4月〜翌年3月分)
(3)6カ月前納(4月〜9月分、10月〜翌年3月分)
(4)当月末振替(早割) ※本来の納付期限よりも1か月早く口座より振替する方法です。
(5)翌月末振替 ※保険料の割引はありません。
 の5種類から自由に選んでお申し込みいただくことができます。
まとめて前払い(前納)すると、割引が適用されるのでおトクです。
■平成28年度の保険料額は、平成28年2月下旬に告示される予定です。
 
参考:平成27年度の振替方法別割引額

振替方法 1回あたりの
納付額
割引額 2年分に換算
した割引額
振替日
 2年前納 366,840円 15,360円 4月30日
 1年前納 183,160円 3,920円 7,840円 4月30日
 6カ月前納 92,480円 1,060円 4,240円 4月30日
11月2日
 当月末振替
 (早割)
15,540円 50円 1,200円 毎月月末
 翌月末振替
 (割引はありません)
15,590円 なし なし 翌月末
※振替日が休日の場合は翌営業日に振替されます。
※割引額は年利4%の複利現価法によって計算した額です。
 くわしくはこちら

口座振替のお申し込み手続き

・預貯金口座をお持ちの金融機関(ゆうちょ銀行を含む)、または年金事務所(郵送も可)へ「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」をご提出ください。
お申し込み先(年金事務所)
 ・申出書は、年金事務所の窓口に備え付けていますが、下のアイコンから申込用紙をプリントアウト(白黒も可)して年金事務所へ郵送することもできます。

 ・口座振替のお申し込みには、基礎年金番号の記入が必要です。基礎年金番号は、年金手帳や日本年金機構からの郵送物等でご確認ください。
・金融機関届出印の押印が必要です。金融機関届出印や口座名義人氏名に誤りがあると、手続きが間に合わない場合がありますのでご注意ください。

PDFファイルを表示するためには「Adobe Reader」(無償)が必要です。お持ちでない方は、下記のボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードしてください。

Get ADOBE READER  

 

口座振替での前納のお申し込みはお早めに

■口座振替での平成27年度分1年前納・6カ月前納(4月〜9月分)・2年前納の申込みは締切ました。
■口座振替の平成27年度分6カ月前納(10月分〜翌年3月分)の締切日は、平成27年8月31日(月)です。
■口座振替での平成28年度分1年前納・6カ月前納(4月〜9月分)・2年前納の締め切り日は、平成28年2月29日(月)です。

*すでに口座振替で前納されている方は、再度のお申込みの必要はありません。
ただし、1年前納から2年前納への変更など、振替方法を変更される場合は、再度お申し込みが必要です。
*保険料が一部免除された方は、口座振替の前納制度はご利用いただけません。
*郵送による申込みの場合、郵便物の到着までに日数がかかりますので、早めに投函していただきますようお願いします。
 
■初めて口座振替で前納制度[2年前納、1年前納、6カ月前納、当月末振替(早割)]をお申込みされた場合は、直前の3月分[6カ月前納の場合→4月末振替時は3月分、10月末振替時は9月分、当月末振替(早割)の場合→前月分]の保険料が未納の場合は、前納保険料額と同時に振替となります。
平成27年4月中旬に届く「国民年金保険料口座振替額通知書」で実際に口座から振替される金額を確認し、預金残高にご注意ください。
残高不足で口座からの振替ができなかった場合は、次の振替日(2年前納、1年前納の場合は翌年4月末)までの間、割引が無い翌月末振替になります。

インターネットでご自身の年金加入記録をいつでも閲覧できる「ねんきんネット」サービスが便利です!

ユーザID・パスワードを取得してご自身の年金加入記録を確認しませんか?