張明男を台湾検察が起訴(2)
公務執行妨害と傷害事件で服役の可能性も
台湾で暴行の在日韓国人男、公務執行妨害と傷害容疑で起訴
また、刑期終了後は台湾からの強制送還を求めるとしている。
この男は台湾への到着時、入境カードの記入漏れを指摘されたことに腹を立て、移民署の男性職員にひざの骨を折る大けがを負わせた。
男は日本で俳優として活躍。この日は仕事のため訪台したという。
http://japan.cna.com.tw/news/asoc/201504150010.aspx
単なる傷害事件ではなく公務執行妨害による犯罪となります。空港でいきなり職員を蹴飛ばして重症(骨折)を負わせた事件であり、非常に悪質極まりないと裁判官が重い判決を下す可能性があると台湾の関係者から聞きました。
台湾の傷害罪は5年から12年という幅はありますが、執行猶予がつかなければこの間服役しなければなりません。実はこの刑期がこの在日の男に取っては大きな意味を持つことになります。
私はかつてこのようなエントリーを挙げました。2010年2月28日のブログ記事です。
金嬉老・日本入国について
これを契機に「在日犯罪者」問題を考えよう。
金嬉老氏、日本に入国許可要請へ

金氏は「死ぬ前に母親の墓参りをしたい」と話しており、日本の法務省に嘆願書を送るほか、韓国政府にも外交ルートを通じて日本に入国を認めさせるよう陳情する意向。
しかし韓国側の関係者によると、日本の法務当局は金氏が日本に再入国しないことを条件に仮釈放を許可。永住帰国したため、在日韓国人の特別永住権も喪失している。
http://sankei.jp.msn.com/world/korea/100227/
kor1002271023004-n1.htm
日本に住む「在日朝鮮人」の方々には特別永住資格が認められています。これを彼らは権利と言っていますが、権利などではなく日本国がその永住資格を特別に認めているのであって、未来永劫に渡る権利とは違います。
それを現す最大の根拠が、日本国はこの特別永住者に対して国外退去を命ずることができます。それは刑事事件を起こして懲役7年以上の刑を受けた者には、それが適用されます。
日本人はいくら10年、20年以上の刑を言い渡されても、国外退去にはなりませんが、在日朝鮮人は日本から出て行かねばなりません。そこが厳然たる違いなのです。
つまり、在日は3世だろうが5世だろうが、それは特別永住者として日本に住むことは出来ても、その権利が未来永劫に渡ってあるということではありません。
ところが、この7年以上の刑に服した者がたくさんいるのに、未だかつてこの法律が適用されて韓国や北朝鮮に国外退去で帰された者は皆無に等しい。
法律が既に形骸化しているのです。よって我々はこの法律を厳正に適用し、先ずはこの7年以上の刑に服した者を一旦収容し、北朝鮮と韓国に送り返す手続きを取るべきであると前々から訴えて来ました。
さて、今回の金嬉老氏は韓国に帰っていますが、冒頭のニュースでも明らかなように、この国外退去の法律が適用されたのではなく、あくまでも本人の意思で韓国に戻っています。
日本に再入国しないという条件で仮釈放が認められた以上、日本に再入国を申請すれば当然仮釈放は取り消され、収監されなければなりません。
確かに高齢であり入国の目的が母親の墓参りであったとしても、法律がある以上その法律に従うのは当然ではないでしょうか。もし、これがまたもや人道上などの理由で許可されることがあってはならないと思います。
金嬉老事件については若い人は知らないと思いますが、当時は結構大きく取り上げられた事件です。借金の取り立てに来た暴力団員をライフル銃で射殺した後、旅館に人質を取って籠城したという極めて陰惨な事件でした。
金嬉老事件
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E5%AC%89%E8%80%81%E4%BA%8B%E4%BB%B6
今回の入国問題が持ち上がる前に、刑務所に収容されていた当時、虐めにあったなどとの報道が突然あったので、一体何だろうとは思って見ていましたが、この入国の布石だったのですね。
この問題を我々は逆手にとって、「在日朝鮮人」の犯罪と国外追放問題をあらためて追及すべき時に来ているのではないかと思いました。
以上
>日本国はこの特別永住者に対して国外退去を命ずることができます。それは刑事事件を起こして懲役7年以上の刑を受けた者には、それが適用されます。
>ところが、この7年以上の刑に服した者がたくさんいるのに、未だかつてこの法律が適用されて韓国や北朝鮮に国外退去で帰された者は皆無に等しい。
>法律が既に形骸化しているのです。よって我々はこの法律を厳正に適用し、先ずはこの7年以上の刑に服した者を一旦収容し、北朝鮮と韓国に送り返す手続きを取るべきであると前々から訴えて来ました。
張明男は韓国籍なので一旦は韓国に強制送還された後に、日本に再入国になるだろうと書きましたが、刑の期間によっては日本の法務省が再入国を拒否することが出来ることになるのかも知れません。
私が以前からこの「特別永住制度」を廃止すべきと主張して来たのは、この制度の形骸化です。形骸化してしまってそこに書かれている条項が適用されたことがないと言うことこそ、まさに「在日特権」である証明となります。
張明男の強制送還先が韓国と日本のどちらになるのか?そして刑の長さによっては再入国が認められないケースとなるのか?
改めて「在日特権」の論議が必要になると思います。
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