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特定避難勧奨地点の解除取消求め提訴
4月17日 16時09分

特定避難勧奨地点の解除取消求め提訴
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原発事故の影響で局地的に放射線量が高くなったとして「特定避難勧奨地点」に指定され、去年12月に解除された福島県南相馬市の住民などが、「指定解除の国の基準がおかしい」として解除の取り消しを求める裁判を東京地方裁判所に起こしました。
訴えを起こしたのは、南相馬市で「特定避難勧奨地点」に指定されていた地域やその周辺に住んでいた130世帯余りの住民です。
国は去年12月、「除染などの結果、年間の被ばく線量が20ミリシーベルトの基準を下回った」として指定を解除しましたが、原告の住民は「国際基準では公衆の被ばく限度は年間1ミリシーベルト以下で、国の解除の基準はおかしい。住民の生存権を侵害している」と主張して、国に対し指定解除の取り消しと1人当たり10万円の慰謝料を求めています。
住民側の弁護団によりますと、原発事故による避難地域の指定解除の妥当性を問う裁判は初めてだということです。この地域の住民は指定が解除されたあとも健康不安などからほぼすべての世帯が避難生活を続けているということで、原告代表の菅野秀一さん(74)は、「指定が解除されても若い人は1人も帰ってこない。子どもたちが安心して暮らせるような対策を取ってから解除してほしい」と話しています。
これに対し国の原子力災害現地対策本部は、「指定解除については国際的・科学的知見を踏まえて決定された要件である、年間20ミリシーベルトを十分下回る状況になっていることを確認のうえ行っている。解除にあたっては丁寧に住民の理解を得るべく住民説明会を行ったほか、相談窓口の設置や線量測定などの取り組みを行っており、解除後も継続して行っている」というコメントを出しました。

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