○職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和53年3月30日

規則第11号

〔注〕 平成12年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第13号。以下「条例」という。)に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19規則26・一部改正)

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第23条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は摂津市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和33年条例第13号)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 無給派遣職員(公益的法人等への摂津市職員の派遣等に関する条例(平成14年摂津市条例第1号)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、摂津市職員の育児休業等に関する条例(平成4年摂津市条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3第1項に規定する職員以外の職員

(平14規則10・平20規則47・一部改正)

(基準日前1箇月以内の退職者等で期末手当を支給されない職員)

第3条 条例第23条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者となったもの

 条例の適用を受ける職員

 企業職員(摂津市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年摂津市条例第36号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

 市の教育委員会の教育長

 特別職に属する市の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者となったもの

 国又は他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を国又は他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている国又は他の地方公共団体の職員に限る。以下同じ。)

 退職派遣者(公益的法人等への摂津市職員の派遣等に関する条例第12条第1号に規定する退職派遣者をいう。以下同じ。)

 に掲げる職員に準ずると市長が認める者

(平14規則10・平20規則47・一部改正)

第4条 条例第28条第8項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(平14規則10・一部改正)

(退職が2回以上ある者の措置)

第5条 基準日以前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)

第5条の2 条例第23条第5項(条例第24条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員は、条例第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける職員で、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。

2 条例第23条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平19規則26・全改)

(期末手当に係る在職期間)

第6条 条例第23条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(公益的法人等派遣職員にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業)をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 法第26条の2の規定により修学部分休業をしている職員として在職した期間については、当該修学部分休業の承認を受けて1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった期間の2分の1の期間

(4) 法第26条の3の規定により高齢者部分休業をしている職員として在職した期間については、当該高齢者部分休業の承認を受けて1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった期間の2分の1の期間

(平14規則10・平18規則15・平20規則47・平23規則50・一部改正)

第7条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第4号から第6号までに掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員

(2) 市の教育委員会の委員長

(3) 特別職に属する市の職員

(4) 国又は他の地方公共団体の職員

(5) 退職派遣者

(6) 第4号に掲げる職員に準ずると市長が認める者

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(平14規則10・平15規則7・平20規則47・一部改正)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 条例第24条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者(条例第28条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)を除く。

(2) 第2条第3号に該当する者

(3) 公益的法人等派遣職員

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の3第2項に規定する職員以外の職員

(平14規則10・平20規則47・一部改正)

(基準日前1箇月以内の退職者等で勤勉手当を支給されない職員)

第9条 条例第24条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合について準用する。

(平14規則10・平20規則47・一部改正)

(勤勉手当の支給割合)

第10条 条例第24条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合に、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)を乗じて得た割合に、第14条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(1) 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)以外の職員 100分の82.5

(2) 再任用職員 100分の37.5

(平12規則31・平13規則27・平15規則7・平17規則68・平18規則15・平19規則26・平19規則55・平20規則16・平21規則39・平22規則46・平23規則5・平26規則77・一部改正)

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(公益的法人等派遣職員にあっては、育児介護休業法第2条第1号に規定する育児休業)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者又は摂津市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第2条第1号の規定に該当して休職にされている職員であった期間を除く。)

(4) 条例第16条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病により勤務しなかった期間(前号に掲げる期間に該当する期間及び公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は公益的法人等派遣職員若しくは退職派遣者の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により勤務しなかった期間を除く。)

(6) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(7) 摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成2年摂津市条例第17号)第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった全期間

(8) 法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認を受けて1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった期間

(9) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 職員に派遣職員であった期間がある場合において、当該期間中に前項第4号から第7号まで及び第10号に掲げる期間に相当する期間があるときは、当該期間は、前項各号に掲げる期間に含むものとする。

(平13規則27・平14規則10・平17規則72・平18規則15・平20規則16・平20規則47・一部改正)

第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(平15規則7・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第14条 成績率は、次に掲げる割合を控除して、任命権者が定めるものとする。

(1) 無届欠勤1日につき100分の5

(2) 私事欠勤1日につき100分の1

(3) 承認されない遅刻1日分(承認されない遅刻5回をもって1日分とする。)につき100分の3

2 前項各号の控除割合の合計が100分の40を超えるときは、100分の40とする。

(平19規則26・一部改正)

(支給日)

第15条 条例第23条第1項及び第24条第1項の規則で定める日は、次の各号に掲げる基準日の区分に応じ、当該各号に定める日とする。ただし、その日が日曜日に当たるときはその日の前々日とし、土曜日に当たるときはその日の前日とする。

(1) 6月1日 6月30日

(2) 12月1日 12月10日

(平15規則7・全改)

(端数計算)

第16条 条例第23条第2項の期末手当基礎額又は条例第24条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 条例附則第25項第3号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(条例第23条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に第5条の2第2項に定める割合を乗じて得た額を加算した額)(条例附則第25項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、同項第3号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき同項第1号の給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(条例第23条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に第5条の2第2項に定める割合を乗じて得た額を加算した額))

(2) 条例附則第25項第4号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額)

(平15規則7・追加、平23規則5・一部改正)

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平15規則7・旧第16条繰下、平19規則26・一部改正)

附 則

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平21規則24・旧附則・一部改正)

(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第10条の規定の適用については、同条第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同条第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(平21規則24・追加)

附 則(昭和57年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年3月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、昭和60年3月1日を基準日とする期末手当から適用する。

附 則(昭和60年6月14日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、昭和60年6月1日を基準日とする期末手当及び勤勉手当から適用する。

附 則(昭和60年12月4日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年6月9日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年5月18日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年12月25日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の住居手当に関する規則第1条の規定は、平成元年12月1日から適用し、第2条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第10条の規定及び第3条の規定による改正後の通勤手当の支給に関する規則第7条第1号の規定は、平成元年4月1日から適用する。

附 則(平成3年7月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤務手当に関する規則の規定は、平成3年6月1日から適用する。

附 則(平成4年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成11年12月22日規則第24号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

附 則(平成12年3月31日規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年12月22日規則第31号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する

附 則(平成13年11月6日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年3月29日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(摂津市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の規定により公共団体に派遣されていた者の特例)

2 平成14年4月1日前に公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年摂津市条例第1号)附則第5項の規定による改正前の摂津市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和33年条例第13号)第2条第1号に掲げる事由に該当して休職されたことがある職員の当該休職の期間については、第12条第2項第3号の休職にされていた期間とはしないものとする。

附 則(平成15年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第7条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。

附 則(平成17年12月22日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成17年12月1日から適用する。

附 則(平成17年12月28日規則第72号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

附 則(平成18年3月31日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年摂津市条例第4号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第13号)第23条第5項(同条例第24条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けていた職員(施行日以後において新たに再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)となった者を除く。)に対する改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則別表第1の規定の適用については、当分の間、同表中「6級の職員」とあるのは、「6級の職員並びに5級及び4級の職員(市長が別に定める職員に限る。)」とする。

(平22規則2・一部改正)

附 則(平成19年12月26日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。

附 則(平成20年3月31日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第12条第2項第6号の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年11月25日規則第47号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

附 則(平成21年5月29日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年11月30日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第10条第2号の規定の適用については、同号中「100分の35」とあるのは、「100分の40」とする。

附 則(平成22年3月18日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年11月30日規則第46号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

附 則(平成23年3月14日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年12月16日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年12月19日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。

別表第1(第5条の2関係)

(平19規則26・全改)

職員

加算割合

給料表の職務の級が9級の職員

100分の20

給料表の職務の級が8級の職員

100分の17

給料表の職務の級が7級の職員

100分の15

給料表の職務の級が6級の職員

100分の10

給料表の職務の級が5級及び4級の職員

100分の5

別表第2(第11条関係)

(平13規則27・一部改正)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の90

4箇月以上5箇月未満

100分の80

3箇月以上4箇月未満

100分の70

2箇月以上3箇月未満

100分の60

1箇月以上2箇月未満

100分の50

1箇月未満

100分の40

0

0

職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和53年3月30日 規則第11号

(平成26年12月19日施行)

体系情報
第5編 給  与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和53年3月30日 規則第11号
平成12年3月31日 規則第14号
平成12年12月22日 規則第31号
平成13年11月6日 規則第27号
平成14年3月29日 規則第10号
平成15年3月31日 規則第7号
平成17年12月22日 規則第68号
平成17年12月28日 規則第72号
平成18年3月31日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第26号
平成19年12月26日 規則第55号
平成20年3月31日 規則第16号
平成20年11月25日 規則第47号
平成21年5月29日 規則第24号
平成21年11月30日 規則第39号
平成22年3月18日 規則第2号
平成22年11月30日 規則第46号
平成23年3月14日 規則第5号
平成23年12月16日 規則第50号
平成26年12月19日 規則第77号