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原発事故の損害賠償金 国際条約発効
4月16日 4時23分

原発事故の損害賠償金 国際条約発効
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原子力発電所で深刻な事故が発生した際の損害賠償金に各国の拠出金を充てる国際条約が15日発効し、日本を含む締約国で、今後、事故が起きた場合、迅速な被害者の救済などにつながることが期待されています。
CSCと呼ばれる、この国際条約は、原発などで深刻な事故が起きた際の損害賠償金に各国からの拠出金を充てるもので、ことし1月に日本が署名したことを受け、15日に発効しました。
これを記念して、IAEA=国際原子力機関の本部があるオーストリアのウィーンで、アメリカなど6つの締約国の大使らが参加して式典が開かれました。
この中で、日本のウィーン国際機関代表部の北野充大使は、「国際的な原子力への対応を強化するための大きな前進だ」と述べ、意義を強調しました。
条約では、締約国がそれぞれ少なくともおよそ470億円を準備することになっていて、その金額を超える賠償金が必要になった場合には、各国の拠出金を事故の賠償責任を負う事業者への支払いなどに充てることになっています。
条約の発効によって、今後、締約国で事故が起きた場合、迅速な被害者の救済などにつながることが期待されています。
ただ、損害賠償の枠組みの強化に向けては締約国を増やすことが必要で、カナダなども参加を検討しているということです。

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