機能性表示食品:受理8件…110件以上申請、大半に不備

毎日新聞 2015年04月17日 11時24分(最終更新 04月17日 11時52分)

 体にどのように良い食品なのかを、国の審査なしに企業や生産者の責任で表示できる「機能性表示食品」制度で、消費者庁は17日、受理した7企業計8件の届け出内容について同庁のホームページで公表を始めた。

 7企業はライオン、キユーピー、ファンケルなど。表示しようとする表現は「内臓脂肪を減らすのを助ける」「目の使用による肩・首筋への負担を和らげます」などだ。

 受理した8件のうち6件はいわゆるサプリメント、1件は通常の清涼飲料水、1件はノンアルコール飲料だった。商品は6月中旬から順次、販売可能になるという。

 事業者がこの制度を利用する場合、販売開始日の60日前までに消費者庁に資料を郵送で届け出る必要がある。同庁は資料の形式が整っていれば受理し、商品名▽届け出企業▽機能性の成分名▽機能性の表示内容−−などを公表する。

 4月1日から事業者からの資料郵送受け付けが始まったが、記載内容の誤りなどが続出。同庁がその大半について事業者に資料を差し戻したり、書き直しを要請したりした。このため、これまでの郵送件数は110件以上あったものの、同庁が最初に受理できたのは13日の届け出分。

 山口俊一消費者担当相は「消費者も根拠になっているのをホームページでご覧になっていただいて、自ら意識をしながら消費をしていただくことで、お役に立つ制度になると思う」と話している。【江口一、山田麻未】

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