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      「勧奨地点解除は違法」提訴へ

      「勧奨地点解除は違法」提訴へ

      東京電力福島第一原発の事故で局地的に放射線量が高いとして特定避難勧奨地点に指定されるなどした南相馬市の住民が、放射線量が十分に下がっていないのに国が指定を解除したことは違法だとして、解除の取り消しなどを求めて17日、東京地方裁判所に訴えを起こすことにしています。
      訴えを起こすのは原発事故のあと特定避難勧奨地点に指定され、去年12月に指定が解除された地区とその周辺に自宅がある南相馬市の132世帯534人です。
      原告の弁護士によりますと住民側は国は除染をしたものの放射線量が十分に下がらないまま指定を解除したもので、「国民の生命や身体を保護する」と定めた原子力災害対策特別措置法に違反しているなどとして解除の取り消しと1人あたり10万円の慰謝料を求めています。
      避難区域の外側で局地的に放射線量が高い特定避難勧奨地点は、原発事故のあと南相馬市の152世帯をはじめ伊達市と川内村のあわせて282世帯が指定されましたが、いずれも去年末までに解除されています。
      住民側はきょう、東京地方裁判所に訴えを起こすことにしていて、弁護士によりますと特定避難勧奨地点の解除の取り消しを求める訴えは初めてだということです。

      04月17日 08時47分