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健康食品「糖尿病に効果」はうそ 昨年処分の社員再び販売か

 「高血圧や糖尿病に効果がある」などとうそを言って電話で勧誘し、実際には効能がない健康食品を売ったのは特定商取引法違反(不実告知など)に当たるとして、消費者庁は9日、東京都墨田区の販売会社「あるける」など3業者に10日から3カ月間、勧誘などの一部業務停止を命じた。

 消費者庁は、昨年6月に3カ月の業務停止を命じた健康食品販売会社の従業員らが3社に分かれ、また同じように電話勧誘で商品を売っていたとみている。

 3社は他に東京都江東区の「リトリーブ」と江戸川区の「咲良」。

 今年1月までの売り上げは3社で計約1億1千万円に上っていた。

(共同)

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