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「コンビニ フランチャイズ加盟者も労働者」
4月16日 12時07分

「コンビニ フランチャイズ加盟者も労働者」
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大手コンビニエンスストア「ファミリーマート」の加盟店の店主で作る団体が、会社が団体交渉に応じないのは不当だとして救済を申し立てたことについて、東京都労働委員会は「フランチャイズ契約の加盟者も労働組合法上の労働者に当たる」という判断を示し、会社側に団体交渉の申し入れに応じるよう命じました。
大手コンビニエンスストア「ファミリーマート」の加盟店の店主で作る「ファミリーマート加盟店ユニオン」は、3年前にフランチャイズの再契約をするかどうかを決める判断基準について会社側が団体交渉に応じなかったのは、労働組合法が禁じる不当労働行為に当たるとして、東京都労働委員会に救済を申し立てていました。
これについて東京都労働委員会は16日、「店主は会社の事業遂行に不可欠な労働力として組織内に組み入れられ、広い意味での指揮監督の下で労務提供している実態がある」などと指摘し、「フランチャイズ契約の加盟者も労働組合法上の労働者に当たる」という判断を示しました。
そのうえで、団体交渉を拒否する正当な理由はなく不当労働行為に当たるとして、「ファミリーマート」に対して団体交渉の申し入れに応じるよう命じました。
これについて、ファミリーマートは「加盟店主はあくまで独立した経営者であり、今回の判断は適切ではないと考えている。中央労働委員会への再審査の申し立てなどを検討していきたい」としています。
コンビエンスストアのフランチャイズ契約の加盟者を労働者と認める判断は全国で2例目で、去年3月に岡山県労働委員会が「セブンーイレブン・ジャパン」に同様の命令を出していて、現在、中央労働委員会で再審査が行われています。

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