高浜原発:再稼働差し止め 新基準の安全性否定 福井地裁

毎日新聞 2015年04月14日 20時47分(最終更新 04月15日 06時20分)

関電が想定するスケジュールへの仮処分の影響
関電が想定するスケジュールへの仮処分の影響
高浜原発3、4号機再稼動差し止めの仮処分が決定され、申し立て住民に報告する弁護士ら=福井市の福井地裁前で2015年4月14日午後2時5分、加古信志撮影
高浜原発3、4号機再稼動差し止めの仮処分が決定され、申し立て住民に報告する弁護士ら=福井市の福井地裁前で2015年4月14日午後2時5分、加古信志撮影

 ◇3、4号機めぐり仮処分決定

 福井県や関西の住民ら9人が関西電力高浜原発3、4号機(同県高浜町)の再稼働差し止めを求めた仮処分の申し立てに関し、福井地裁(樋口英明裁判長)は14日、再稼働を認めない決定を出した。仮処分の手続きで原発の運転差し止めが認められたのは初めて。今後の司法手続きで決定が覆らない限り運転は事実上不可能で、再稼働スケジュールに影響を与える可能性がある。関電側は異議と執行停止の申し立てをする方針。

 高浜3、4号機は今年2月、新規制基準による原子力規制委員会の安全審査に合格しており、関電は今年11月ごろの再稼働を見込んでいる。一方、仮処分は判決確定まで効力が生じない一般の訴訟と異なり、即時に効力を生じる。今後、不服が認められるなどして決定が取り消し・変更されたり仮処分が執行停止されたりするなどしない限り、再稼働できない。

 高浜3、4号機は、耐震設計上想定される最大の地震動「基準地震動」を新規制基準に基づいて550ガル(ガルは揺れの大きさを示す加速度の単位)から700ガルに引き上げたが、決定は各地の原発で2005年以降、基準地震動を超える地震が5回あったことを指摘。「基準を超える地震が高浜に到来しないというのは楽観的見通しに過ぎない」と断じ、地震による事故は「現実的で切迫した危険」と評価した。

 その上で、高浜原発の脆弱性(ぜいじゃくせい)を解消するには、▽基準地震動の大幅な引き上げとそれに応じた耐震工事▽外部電源と給水設備も基準地震動の揺れに耐えられるようにする▽使用済み核燃料を堅固な施設で囲い込む−−などの対策が必要だとし、それを求めていない新規制基準を「緩やかに過ぎ、合理性を欠く」と批判。運転により「人格権を侵害される具体的危険が存在する」と認定し、原発から250キロ圏内に住む住民らに対し差し止め請求を認めた。

 申し立てで住民側は、今回と同じ樋口裁判長が関電大飯原発3、4号機(福井県おおい町)運転差し止めを命じた昨年5月の福井地裁判決に触れ、「再稼働で住民の人格権が侵害される危険がある」と主張していた。一方、関電は「多重防護の考えに基づく対策を講じ、安全性は確保されている」と反論した。

 樋口裁判長は4月1日付で名古屋家裁に異動したが、今回の仮処分に関しては職務代行の手続きをして担当していた。【竹内望】

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