審尋 

 2015年3月11日15時

    おわりました

 次回

 2015年5月20日

   !ご注意! 

 審尋は傍聴できません

  入廷前の激励と

 報告会へご参加を!

 

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  新着情報 

大飯高浜差し止め仮処分訴訟の歴史的意義

  動画 

 代表の今大地さんと内山弁護士のQ&Aです

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大飯原発3.4号機 高浜原発3.4号機

   運転差し止め仮処分の申し立て

        高浜原発仮処分決定しました。

  申し立て人の主張が認められました。高浜原発は稼働できません。

    決定

    1  高浜発電所3号機及び4号機の原子炉を運転してはならない。

    2  申し立て費用は債務者の負担とする

         (債務者とは関電の事です)

    決定要旨          決定本文  

 

       当日 14時からiwj福井1の中継が予定されています

 

          上記チラシ  裏面もあります  

 14時 裁判所で決定文をうけとり、裁判所前で簡単な説明を行う予定です。

 15時 から 国際交流会館で記者会見、報告集会を行います。(歩いて移動)

 

 

 新情報 4月9日 裁判官忌避申し立ては却下されました。

     3月20日 関電が忌避の却下に対する 即時抗告を行いました。 

     弁護団からのおしらせ  2015年3月30日  ボタン

  忌避申し立ては3月13日 却下されました。

  なお関電の即時抗告後の動きをどう考えるかの 鹿島弁護士の見解を紹介します。

 忌避申し立てに対する意見書(申し立て人)    

 

第二回審尋の模様  2015年3月11日 

              動画    かたくり通信仮処分支援3号 ボタン

審尋の様子は、非公開であるため、記者会見・報告集会で説明がありました。

高浜原発は緊急性を認め、3月11日結審となりました。3月中に決定が出る見通しです。大飯原発については審理を続行し,次回審尋期日は5月20日15時と決まりました。(一般傍聴はできません)。

閉廷直前に関電から裁判官忌避申し立てが出されましたが、これは認められないだろうと弁護団は判断しています。

 

河合弁護士-----裁判長は免震重要棟について詳しく質問し、建築の計画はあるが工事は全く行っていない事が明らかになった。関電は専門家二人の意見書提出を希望したが、それは1月に提出可能の内容だったと推定される。裁判の単なる引きののばしである。終了直前に裁判官忌避申し立てが出されたが、大企業が行うことは彼らが非常に追い詰められた事を示す。

海渡弁護士-----3月中に仮処分決定がでるでしょう。

水戸氏----確信を持って司法で原発を止める事ができると言える。しかしそれはまた司法で覆されることでもあり、運動で原発を止めるように広げていきましょう。

井戸弁護士などに対し(記者会見では)忌避申し立てについての質問と説明が繰り返しありました。今回は訴訟指揮(訴訟の進め方)にたいする忌避なので まずは却下されるという見解が多数でした。

高橋氏-----電力会社が裁判所に絶縁状をたたきつけたようなもの

長谷川氏-----「機は熟した」という言葉が印象的でした。子どもたちの為にがんばりたい

最後に河合弁護士は「私達の希望が目前にある。仮処分が決定すればその影響は計り知れない。推進側は 一点突破を狙っている。高浜------>川内------>伊方------>玄海と動かそうとしている。一機も動かしてはならない。」と締めくくりました。

松田正 (事務局)差し止め決定が目前です。決まれば大きく運動を進めましょう。

 

 

 

 

第一回審尋の様子が かたくり通信 2015年2月18日号仮処分支援号にでております。是非およみください。

仮処分についてのQ&A動画「大飯高浜差し止め仮処分訴訟の歴史的意義 」 右コラム参照

 

第二回 審尋  2015年 3月11日 午後 3時 福井地裁

 関電

   乙 73号証    変更許可申請書に関する審査書  (修正案)

   乙74      設置変更許可書

   証拠説明書       

   進行に関する意見書    

 債権者(申し立て人)

   第6準備書面        

   進行に関する意見書    

 

第一回審尋時の裁判所からの双方にたいする求釈明の内容

⑴ 基準地震動を370ガルから550ガル(高浜原発の例,大飯原発も同様)に引き上げたときの耐震構造工事の内容について


⑵ 基準地震動を550ガルから700ガル(高浜原発の例,大飯原発も同様)に引き上げる際の耐震構造工事の内容及び予定並びに耐震構造工事の進捗状況について


⑶ 基準地震動を550ガルから700ガル(高浜原発の例,大飯原発も同様)に引き上げた場合,クリフエッジが動くのかどうかについて


⑷ 原子炉の計測装置の耐震クラスはどの程度かについて


⑸ 免震重要棟の機能と設置時期について

 

 

2015年 1月28日  第1回審尋

 審尋は午後3時に福井地裁で行われました。関電とその代理人、申し立て人とその代理人のみでおこなわれる非公開の審理です。

 基準地震動がきひあげられたが、それに伴う工事の内容、計器類の耐震、免震重要棟の建設時期について、双方に説明を求めました。

法廷に向かう申し立て人と代理人

 関電  第一準備書面    (27.02MB)

     第二準備書面    (6.52MB)

     第三準備書面   

     第四準備書面   

     答弁書        (7.5MB)

     証拠説明書     

     進行に関する意見書  

 

  債権者(申し立て人)

     進行に関する意見2   

 

 

報告会                 動画  

 記者会見のあと 報告会がひらかれました。関電は大飯原発の本裁判とほぼ内容の書面をだしており、大飯裁判では 2月はじめの口頭弁論で全ての書類をだすといっているので、関電の言い分は尽くされた。地震についての反論も有効な議論になっていない。と説明がありました。

 申し立て人は、京都、神戸、大阪からも参加されており、この仮処分によせる運動の広がりを感じさせました。事務局の松田さんは、重大なチャンスなので全体としての大きな運動にしたいと述べました。

 次回は 3月11日

 

  

   

 

仮処分の審尋

 仮処分の審尋期日が1月28日15時に決まりました。

 1月28日16時頃から(審尋が終わり次第),福井弁護士会館会議室で記者会見と報告会をおこないます


仮処分の申し立て

2014年12月5日  福井地裁に、大飯原発3.4号機 高浜原発3.4号機の運転差し止め仮処分の申し立てを、大飯原発差し止め訴訟の原告4名を含む9名がおこないました。

法廷に向かう 申し立て人と代理人 

 

 申立書          

  申立書別紙1乃至4   

 第一準備書面    福井地裁判決からすれば高浜原発の運転も認められない

 第二準備書面    大飯原発差し止め裁判の控訴に正当な理由はない

 第三準備書面    「大津地裁仮処分申し立て」における具体的危険性について

 第四準備書面    地震想定手法の誤りについて 総論

 第五準備書面    大飯、高浜原発の基準地震動について

 代理人目録   

 

  報告会                 動画 

 申し立書提出のあと 弁護士会館で報告会が開かれました。

 2014.11.27日 大津地裁で大飯原発、高浜原発の再稼働差し止めを求めた仮処分の申し立てが却下になりました。この判決は避難計画が策定されていない事には触れておりますが原発の安全性に対する判断をしておりません。しかし、川内原発についで、高浜、大飯原発の再稼働が差し迫っており、住民の人格権が守れないと仮処分の申し立てをしたものです。

 河合弁護士  福井にある原発を、福井地裁で、なんとか原発事故から防ぎたい。