(資料4)高等学校等就学支援金の支給に関する審査会ホライゾンジャパンインターナショナルスクールに係る審査結果について
本審査会は、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第1条第1項第2号ハの規定に基づく指定に関する規程」(平成22年11月5日文部科学大臣決定。以下「規程」という。)に基づき、ホライゾンジャパンインターナショナルスクールについて、審査基準を満たしているかどうかの審査を行った。
審査は、当該教育施設から提出された資料に基づき、書面により行った。
なお、審査の参考として、本会議の事務局による当該教育施設の実地調査の報告を受けるとともに、その際に撮影した授業の様子や施設設備の状況についての映像を視聴した。
その結果、
- 審査基準を満たしていること、
- 指定に際しては、別添の留意事項を付すべきであること
を判断したので、これを報告する。
なお、審査基準の各項目に係る審査結果の概要は以下のとおりである。
(教育課程等)
- 修業年限(規程第2条)、授業時数(規程第3条)、1学級あたりの生徒数(規程第4条)については、審査基準を満たしている。
- 教育課程(規程第5条)については、体育・芸術を含む普通教育科目を開設している。また、各国のインターナショナルスクール向けに開発された教育プログラムであるケンブリッジインターナショナルプログラムに基づいた教育を行う予定であることから、中学校卒業程度を基礎とした普通教育が行われるものと判断する。
(教員)
- 教員数(規程第6条)については、審査基準を満たしている。
- 教員の資格(規程第7条)については、教員の経歴等から見て審査基準を満たしており、また教員としての職務を実施するに必要な専門的教育を受けていると考えられるが、継続的な質の向上のため、研修等の取組を充実することが望まれる。
(施設・設備)
- 校地(規程第8条)、校舎(規程第9、10条)については、審査基準を満たしている。
- 設備(規程第11条)については、教育に必要な種類・数を備えている。
(運営)
- 情報の提供(規程第12条)、適正な学校運営(規程第13条)については、私立学校法に基づく、理事会の開催、財務諸表の作成等が行われており、当該教育施設を所管する都道府県に確認したところ、直近5年間において法令違反を理由とする指導・勧告等を受けたことがないことから、法令に基づく適正な運営が行われているものと判断する。