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高浜再稼働きょう可否判断 福井地裁
関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の運転差し止めを求め、周辺の住民らが申し立てた仮処分で、福井地裁(樋口英明裁判長)は14日に決定を出す。決定はすぐに効力を発揮する。差し止められた場合、関電は不服を申し立てるとみられ、主張が認められない限り再稼働できない。
高浜3、4号機は2月、九州電力川内原発(鹿児島県)に続き、原子力規制委員会による適合性審査に合格。現在、地元の同意に焦点が移っており、関電は11月の再稼働を想定している。
仮処分の争点は、過酷事故が起きる可能性や再稼働が差し迫っているかなど。住民側は、関電が想定する基準地震動(耐震設計の目安となる揺れ)を超える地震により、放射性物質が飛散する過酷事故に陥ると主張。関電は「津波や地震の際の安全は確保できている」と反論している。
樋口裁判長は昨年5月、関電大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の運転差し止めを命じる判決を言い渡し、名古屋高裁金沢支部で控訴審が係争中。住民らは12月「決定を勝ち取れば、即座に原発を止めることができる」として、高浜と大飯の計4基の仮処分を申し立てた。大飯の2基の審理は分離された。