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【統一地方選】候補者なりすまし! 陣営スタッフが「たすき」をかけて選挙活動 自民、公選法抵触か

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【統一地方選】
候補者なりすまし! 陣営スタッフが「たすき」をかけて選挙活動 自民、公選法抵触か

古松慶之氏のたすきを付けた陣営のスタッフとみられる男性=6日午後、大阪市西成区(一部画像処理しています)

 12日に投開票が行われた大阪府議選の大阪市大正・西成選挙区(定数2)で落選した自民新人、古松慶之氏(39)陣営のボランティアスタッフが選挙期間中、古松氏の名前が書かれたたすきを掛け、本人になりすまして支持を訴えていたことが13日、陣営への取材で分かった。陣営はスタッフが独断で行ったと釈明。選挙運動でたすきを使用できるのは候補者に限るとした公職選挙法に抵触する可能性が高い。

 府議選は合区に伴い定数が109から88へ大幅に削減され、大正と西成が1つの選挙区になった。活動範囲が広がったことがなりすましの背景にありそうだ。

 古松氏らによると、ボランティアスタッフの男性は6日午後、大阪市西成区の南海電鉄天下茶屋駅前に立ち、「古松をよろしくお願いします」などと通行人に呼びかけたという。医師の経歴を持つ古松氏は白衣姿で演説を行うこともあり、産経新聞が入手した写真では、男性が白衣を着てたすきと聴診器のようなものを肩に掛け、たすきには自民党とみられる政党のマークも入っていた。

 外部から問題視する指摘が陣営に寄せられ、やめさせたという。古松氏は「(なりすましを)把握していなかった」と釈明し、男性が独断でしていたことを強調した。

 公選法では選挙期間中のたすき使用は候補者本人以外には認めておらず、違反した場合には禁錮や罰金の罰則規定がある。この選挙区の投開票事務を担当する市選管は「違反としか言いようがなく、有権者に誤解を招きかねない行為だ」としている。

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