街の子猫や子犬含む小動物に危害を加えると法律で罰せられることがあります。(2年以下の懲役又は二百万円以下の罰金)
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年十月一日法律第百五号)第六章 罰則 第四十四条
愛護動物(犬猫)をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、五十万円以下の罰金に処する。愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。 H25年9月1日一部改定
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