詐欺的譲渡の主張は却下 ~アメリカの裁判~
合衆国ネバダ地方裁判所のマッキベン判事は、2015年4月10日に以下のような決定を下した。
何とも難解な決定文だが、要するに「実際に詐欺的譲渡があった」という原告らの主張は詳細な記述がなく特定性を欠いているので、これを却下するように求める被告ら鈴木親子とスターリングエスクローの申し立てを認め、「もし原告らが詐欺的譲渡の主張を展開したければ訴状を修正して出直しなさい」と言うことらしい。
ネバダ州の民事訴訟で「被害者」・原告らを代表するロバート・コーエン弁護士は、2014年5月にも裁判所から主張の疎名不足を指摘され訴状の修正を命じられている。どうもあまり優秀な弁護士先生ではなさそうだ。
合衆国地方裁判所 (原告らの表示省略)
ネバダ地区
(被告らの表示省略)2:13-cv-01183-JAD-VCF
決定
当裁判所に申し立てられているのは被告鈴木順造と鈴木ポール武蔵(集合的に「鈴木親子」)の、第4次修正訴状(#233)の12項にある原告らの詐欺的譲渡に関する主張の却下である。この申し立てには被告LVTインク(以下「スターリングエスクロー」)も加わる(#238)。原告らはこれに反対(#238)し、鈴木親子は返答した(#243)。
鈴木親子は(1)連邦民事訴訟規則12(b)(6)の下では適用される時効で禁止されているため(2)連邦民事訴訟規則9(b)の下では不十分に議論されたので原告らの詐欺的譲渡の主張は却下されるべきと反論する。
連邦民事訴訟規則12(b)(6)を根拠とする申し立てを考慮すると、当裁判所はそのような弁証から惹起されるkも知れない全ての妥当な影響を含む訴状中の本質的な弁証について真と認めざるを得ない。<判例>訴状の弁償はまた日移動的当事者に最も有利に解釈されねばならない。<判例>しかしながら法的結論は真実の推定に基づくものではない。<判例>
<判例>
<判例>
主張が時効により禁止または消滅しているとの根拠に基づいて第4次修正訴状の項目12を却下するように求める主張は、証拠開示の終結における即決判決としての再出を排除することなく否定される。
申し立てられている議論に関しては、ネバダ州は積極的な詐欺的譲渡の主張を含む実際の詐欺的譲渡の主張を提供する。<判例>
訴状を鷹揚に解釈すれば、原告らは両方の主張をここで展開してきている。特に、訴状は、実際の詐欺的譲渡の主張の要素である騙し取る意図を持って譲渡が行われたと弁証する。<判例>訴状はまた、積極的な詐欺的譲渡の要素であるMRIが投資家らに払い戻しできないと信じていたかまたは信じていたとみられる合理的な理由がある時に「譲渡若しくは債務に合理的にみあう価値を受領することなしに」譲渡がなされたと申し立てる。<判例>従って、当裁判所は、原告らの実際の詐欺的譲渡の主張は規則9(b)に依るものであり故に要求される特定性を持って弁証されなければならないと結論する。当主張は特定の詐欺的譲渡の詳細、特に申し立てられているそれぞれの詐欺的譲渡の日付、金額、特定の受領者、を欠いており、原告らの実際の詐欺的譲渡の主張の弁償は風十分である。
以上より、鈴木親子とスターリングエスクローの却下の申し立ては、原告らの実際の詐欺的譲渡の主張に限り認められる。その他すべてに関しては棄却する。原告らが実際の詐欺的譲渡に関して追求したければ、2015年5月26日までに訴状を連邦民事訴訟規則9(b)に要求されるように実際の詐欺的譲渡の主張を適切に述べるよう訴状を守勢すべきである。
以上のように決定する。
日付:2014年4月10日ハワード D. マッキベン
合衆国地方判事
何とも難解な決定文だが、要するに「実際に詐欺的譲渡があった」という原告らの主張は詳細な記述がなく特定性を欠いているので、これを却下するように求める被告ら鈴木親子とスターリングエスクローの申し立てを認め、「もし原告らが詐欺的譲渡の主張を展開したければ訴状を修正して出直しなさい」と言うことらしい。
ネバダ州の民事訴訟で「被害者」・原告らを代表するロバート・コーエン弁護士は、2014年5月にも裁判所から主張の疎名不足を指摘され訴状の修正を命じられている。どうもあまり優秀な弁護士先生ではなさそうだ。
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