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C 1010-1

:2014

(1)

目  次

ページ

序文  

1

1

  適用範囲  

1

1.1

  範囲  

1

1.2

  分野  

2

1.3

  検証  

3

1.4

  環境条件  

3

2

  引用規格  

3

3

  用語及び定義  

6

3.1

  機器及び機器の状態  

6

3.2

  部分及び附属品  

6

3.3

  量  

7

3.4

  試験  

7

3.5

  安全性に関する用語  

8

3.6

  絶縁  

9

4

  試験 

10

4.1

  一般  

10

4.2

  試験の順序  

11

4.3

  標準試験状態  

11

4.4

  単一故障状態における試験  

13

5

  表示及び文書  

16

5.1

  表示  

16

5.2

  警告表示  

20

5.3

  表示の耐久性  

20

5.4

  文書  

20

6

  感電に対する保護  

23

6.1

  一般  

23

6.2

  接触可能部分の判定  

23

6.3

  接触可能部分の限度値  

25

6.4

  基本的な保護手段  

27

6.5

  単一故障状態の場合の追加の保護手段  

28

6.6

  外部回路への接続  

33

6.7

  絶縁への要求  

34

6.8

  電圧試験の手順  

43

6.9

  感電に対する保護の構造的要求事項  

45

6.10

  主電源への接続及び機器の部分間の接続  

46


C 1010-1

:2014  目次

(2)

ページ

6.11

  電源からの開放  

49

7

  機械的なハザードに対する保護  

50

7.1

  一般  

50

7.2

  鋭いエッジ  

50

7.3

  可動部  

51

7.4

  安定性  

54

7.5

  持上げ及び運搬手段  

54

7.6

  壁への取付け  

55

7.7

  飛散物  

55

8

  機械的ストレスに対する耐性  

56

8.1

  一般  

56

8.2

  外装剛性試験  

57

8.3

  落下試験  

58

9

  火の燃え広がりに対する保護  

58

9.1

  一般  

58

9.2

  機器内の着火源の排除又は軽減  

59

9.3

  火が発生した場合の,機器内への火の封じ込め  

60

9.4

  エネルギー被制限回路  

62

9.5

  可燃性液体を収納する又は用いる機器に対する要求事項  

63

9.6

  過電流保護  

64

10

  機器の温度限度及び耐熱性  

64

10.1

  やけどへの保護に対する表面温度限度  

64

10.2

  巻線の温度  

65

10.3

  その他の温度測定  

65

10.4

  温度試験の実施  

66

10.5

  耐熱性  

66

11

  流体に起因するハザードに対する保護  

68

11.1

  一般  

68

11.2

  清掃  

68

11.3

  こぼれ  

68

11.4

  あふれ  

69

11.5

  電池の電解液  

69

11.6

  特別に保護された機器  

69

11.7

  流体圧力及び漏れ  

69

12

  レーザを含む放射,音圧及び超音波圧に対する保護  

71

12.1

  一般  

71

12.2

  電離放射線を発生する機器  

71

12.3

  紫外線放射  

72

12.4

  マイクロ波放射  

72


C 1010-1

:2014  目次

(3)

ページ

12.5

  音圧及び超音波圧  

72

12.6

  レーザ  

73

13

  漏えい(洩)ガス,漏えい物,爆発及び爆縮に対する保護  

73

13.1

  有毒及び有害なガス及び物質  

73

13.2

  爆発及び爆縮  

74

14

  部品及びサブアセンブリ  

75

14.1

  一般  

75

14.2

  モータ  

76

14.3

  過昇温度保護デバイス  

77

14.4

  ヒューズホルダ  

77

14.5

  主電源電圧選択デバイス  

77

14.6

  機器外で試験する主電源変圧器  

77

14.7

  プリント配線板  

77

14.8

  過渡過電圧制限デバイスとして用いる回路又は部品  

78

15

  インタロックによる保護  

78

15.1

  一般  

78

15.2

  復帰防止  

78

15.3

  信頼性  

79

16

  用途に起因するハザード  

79

16.1

  合理的に予見可能な誤使用  

79

16.2

  人間工学的側面  

79

17

  リスクアセスメント  

79

附属書 A(規定)接触電流の測定回路  

81

附属書 B(規定)標準テストフィンガ 

84

附属書 C(規定)空間距離及び沿面距離の測定  

86

附属書 D(規定)絶縁要求事項を規定する部分  

90

附属書 E(参考)汚染度の軽減に対する指針  

93

附属書 F(規定)ルーチン試験  

94

附属書 G(参考)圧力がかかった流体の漏れ及び破裂  

96

附属書 H(規定)汚染に対する保護のための絶縁保護コーティングの必要条件  

101

附属書 I(参考)一般的な低電圧主電源供給システムでのライン対中性点間電圧  

104

附属書 J(参考)リスクアセスメント  

105

附属書 K(規定)6.7 で対象となっていない絶縁についての要求事項  

108

附属書 L(参考)定義された用語の索引  

124

参考文献  

126

附属書 JA(参考)JIS と対応国際規格との対比表  

129


C 1010-1

:2014  目次

(4)

まえがき

この規格は,工業標準化法第 14  条によって準用する第 12  条第 1 項の規定に基づき,一般社団法人日本

電気計測器工業会(JEMIMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工

業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工

業規格である。

これによって,JIS C 1010-1:2005 は改正され,この規格に置き換えられた。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

JIS C 1010

の規格群には,次に示す部編成がある。

JIS C 1010-1

第 1 部:一般要求事項

JIS C 1010-2-30

第 2-30  部:試験及び測定回路に対する個別要求事項

JIS C 1010-2-32

第 2-32 部:電気的測定及び試験のための手持形及び手で操作する電流センサに対す

る個別要求事項

JIS C 1010-2-101

第 2-101 部:特定要求事項−体外診断用医療機器

JIS C 1010-31

第 31 部:電気的測定及び試験のための手持形プローブアセンブリに対する安全要求事


日本工業規格

JIS

 C

1010-1

:2014

測定用,制御用及び試験室用電気機器の安全性−

第 1 部:一般要求事項

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and

laboratory use-Part 1: General requirements

序文 

この規格は,2010 年に第 3 版として発行された IEC 61010-1 を基に,技術的内容及び構成を変更して作

成した日本工業規格(JIS)である。

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,

附属書 JA に示す。

適用範囲 

1.1 

範囲 

1.1.1 

適用範囲に含む機器 

この規格は,次の a)c)  に示す電気機器及びそれらの附属品に対する一般安全要求事項について規定す

る。

a)

試験用及び測定用電気機器  試験用及び測定用電気機器は,電磁気的な手段によって,一つ以上の電

気的な又は物理的な量を試験,測定,指示又は記録する機器であり,また,信号発生器,測定用標準

器,試験室用途の電源,変換器,送信器などのような非測定用機器も含む。

注記 1  これらの機器には,他の個別機器での試験又は測定作業を補助するベンチトップ電源類を

含む。機器に電力を供給する電源類は,JIS C 61558-1 の適用範囲内である[1.1.2 g)  参照]

この規格は,製造工程の中に組み込んで製造するデバイスの試験機器にも適用する。

注記 2  製造用試験機器は,産業用機械に隣接して設置し,相互に接続することがある。

b)

工業プロセス制御用電気機器  工業プロセス制御用電気機器は,手動設定,ローカル若しくはリモー

トでのプログラミング,又は一つ以上の入力変数で決定したそれぞれの値で,一つ以上の出力量を特

定の値に制御する機器である。

c)

試験室用電気機器  試験室用電気機器は,材料の測定,指示,監視,検査若しくは分析をする機器,

又は材料を調合するために用いる機器である。また,IVD(In vitro diagnostic:体外診断)機器を含む。

この機器は,試験室以外の場所でも用いることがある。家庭で用いる自己検査用 IVD 機器,及び輸

送中に人又は材料を照合するために用いる検査機器は,その事例に含む。

1.1.2 

適用範囲から除外する機器 

この規格は,次の a)j)  の規格の適用範囲内の機器には適用しない。

a)  JIS B 9960-1

(機械類の安全性−機械の電気装置−第 1 部:一般要求事項)

b)  JIS C 1010-31

(測定,制御及び研究室用電気機器の安全性−第 31 部:電気的測定及び試験のための手


2

C 1010-1

:2014

持形プローブアセンブリに対する安全要求事項)

c)

JIS C 6065

(オーディオ,ビデオ及び類似の電子機器−安全性要求事項)

d)  JIS C 6950-1

(情報技術機器−安全性−第 1 部:一般要求事項)ただし,次の 1.1.3 に規定するものを

除く。

e)

JIS C 9335-1

(家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第 1 部:一般要求事項)

f)

JIS C 60364-1

(低圧電気設備−第 1 部:基本的原則,一般特性の評価及び用語の定義)

g)  JIS C 61558-1

(変圧器,電源装置,リアクトル及びこれに類する装置の安全性−第 1 部:通則及び試

験)

h)  JIS T 0601-1

(医用電気機器−第 1 部:基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項)

i)

IEC 61439 (all parts)

(Low-voltage switchgear and controlgear assemblies)

j)

IEC 61243-3

(Live working−Voltage detectors−Part 3: Two-pole low-voltage type)

1.1.3 

コンピュータ機器 

この規格は,この規格の適用範囲内にある機器の一部を構成するか,又はその機器専用に設計したコン

ピュータ,プロセッサなどにだけ適用する。

注記  JIS C 6950-1 の適用範囲内で,その要求事項に適合するコンピュータデバイス及び類似機器は,

この規格の適用範囲内にある機器への使用にも適しているとみなす。ただし,湿気及び液体に

対する耐性についての JIS C 6950-1 の要求事項の一部は,この規格における要求事項よりも厳

しくない(5.4.4 参照)

1.2 

分野 

1.2.1 

適用範囲に含む分野 

この規格の要求事項は,操作者及び周辺への a)g)  に示すようなハザードを,許容可能なレベルまで確

実に低減することにある。

個々のハザードに対する保護要求事項を,次の a)g)  に示すように,箇条 6∼箇条 13 による。

a)

感電又は電気的やけど(箇条 参照)

b)

機械的なハザード(箇条 及び箇条 参照)

c)

機器からの火の燃え広がり(箇条 参照)

d)

過度の温度(箇条 10 参照)

e)

流体及び流体圧の影響(箇条 11 参照)

f)

レーザを含む放射,音圧及び超音波圧の影響(箇条 12 参照)

g)

漏えい(洩)ガス,爆発及び爆縮(箇条 13 参照)

合理的に予見可能な誤使用及び人間工学的要素に起因するハザードからの保護要求事項は,

箇条 16 によ

る。

上記で取り扱わないハザード又は周囲環境に対するリスクアセスメントは,箇条 17 による。

注記  労働者の健康及び安全に関する労働安全衛生法などの要求事項についても考慮する。

1.2.2 

適用範囲から除外する分野 

この規格は,次の a)d)  の分野には適用しない。

a)

安全に関係しない,機器の信頼性に関わる機能,性能又はその他の特性

b)

輸送用包装の有効性

c) EMC

要求(JIS C 1806 規格群及び IEC 61326 規格群参照)

d)

爆発性雰囲気に対する保護方策(JIS C 60079 規格群参照)


3

C 1010-1

:2014

1.3 

検証 

この規格は,機器がこの規格の要求事項を満たすことを,検査,形式試験,ルーチン試験及びリスクア

セスメントによって検証する方法についても規定する。

1.4 

環境条件 

1.4.1 

通常の環境条件 

この規格は,少なくとも次の a)h)  の条件下で安全であるように設計した機器に適用する。

a)

屋内使用

b)  2 000 m

までの高度

c) 5

℃以上 40  ℃以下の周囲温度

d) 5

℃∼31  ℃では最大相対湿度 80 %,及び 31  ℃を超えるときは 40  ℃において相対湿度 50 %まで直

線的に減少する湿度

e)

公称電圧の±10 %までの主電源電圧変動

f)

過電圧カテゴリ II までの過渡過電圧

注記 1  この過渡過電圧は,建築物の配線から給電される機器に典型的なレベルである。

g)

主電源に発生する一時的過電圧

h)

意図する周囲環境の該当する汚染度(ほとんどの場合は,汚染度 2)

注記 2  製造業者は,動作条件として更に制限した環境条件を指定してもよい。ただし,その機器

は,通常の環境条件下で安全でなければならない。

1.4.2 

拡張した環境条件 

この規格は,1.4.1 による環境条件だけではなく,機器の製造業者が定格を決めている次の a)g)  のい

ずれかの条件においても安全であるように設計した機器に適用する。

a)

屋外使用

b)  2 000 m

を超える高度

c) 5

℃未満又は 40  ℃を超える周囲温度

d)  1.4.1

の範囲を超える相対湿度

e)

公称電圧の±10 %を超える主電源電圧変動

f)

湿った場所

g)

過電圧カテゴリ III 又は IV までの過渡過電圧(

附属書 参照)

注記  この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。

IEC 61010-1:2010

,Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and

laboratory use−Part 1: General requirements(MOD)

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1 に基づき,

“修正している”

ことを示す。

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。

)を適用する。

JIS C 0448

  表示装置(表示部)及び操作機器(操作部)のための色及び補助手段に関する規準


4

C 1010-1

:2014

注記  対応国際規格:IEC 60073,Basic and safety principles for man-machine interface, marking and

identification−Coding principles for indicators and actuators(IDT)

JIS C 0920

  電気機械器具の外郭による保護等級(IP コード)

注記  対応国際規格:IEC 60529,Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)(IDT)

JIS C 1509-1

  電気音響−サウンドレベルメータ(騒音計)−第 1 部:仕様

注記  対応国際規格:IEC 61672-1,Electroacoustics−Sound level meters−Part 1: Specifications(IDT)

JIS C 2134

  固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法

注記  対応国際規格:IEC 60112:1979,Method for determining the comparative and the proof tracking

indices of solid insulating materials under moist conditions(IDT)

JIS C 3662

(規格群)  定格電圧 450/750 V 以下の塩化ビニル絶縁ケーブル

注記  対応国際規格:IEC 60227 (all parts),Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and

including 450/750 V(MOD)

JIS C 3663

(規格群)  定格電圧 450/750 V 以下のゴム絶縁ケーブル

注記  対応国際規格:IEC 60245 (all parts),Rubber insulated cables−Rated voltages up to and including

450/750 V(MOD)

JIS C 3665-1-2

  電気ケーブル及び光ファイバケーブルの燃焼試験−第 1-2 部:絶縁電線又はケーブル

の一条垂直燃焼試験−1 kW 混合ガス炎による方法

注記  対応国際規格:IEC 60332-1-2,Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions−Part

1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable−Procedure for 1 kW 
pre-mixed flame(IDT)

JIS C 6065

  オーディオ,ビデオ及び類似の電子機器−安全性要求事項

注記  対応国際規格:IEC 60065,Audio, video and similar electronic apparatus−Safety requirements

(MOD)

JIS C 6802

  レーザ製品の安全基準

注記  対応国際規格:IEC 60825-1,Safety of laser products−Part 1: Equipment classification and

requirements(IDT)

JIS C 8201-1

  低圧開閉装置及び制御装置−第 1 部:通則

注記  対応国際規格:IEC 60947-1,Low-voltage switchgear and controlgear−Part 1: General rules

(MOD)

JIS C 8201-3

  低圧開閉装置及び制御装置−第 3 部:開閉器,断路器,断路用開閉器及びヒューズ組み

ユニット

注記  対 応 国 際 規 格 : IEC 60947-3 , Low-voltage switchgear and controlgear − Part 3: Switches,

disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units(MOD)

JIS C 8283

(規格群)家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ

注記  対応国際規格:IEC 60320 (all parts),Appliance couplers for household and similar general purposes

(MOD)

JIS C 8286

  電気アクセサリ−電源コードセット及び相互接続コードセット

注記  対応国際規格:IEC 60799,Electrical accessories−Cord sets and interconnection cord sets(MOD)

JIS C 9335-2-24

  家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第 2-24 部:冷却用機器,アイスクリー

ム機器及び製氷機の個別要求事項


5

C 1010-1

:2014

注記  対応国際規格:IEC 60335-2-24,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-24:

Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream appliances and ice-makers(MOD)

JIS C 9335-2-89

  家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第 2-89 部:業務用冷凍冷蔵機器の個別

要求事項

注記  対応国際規格:IEC 60335-2-89,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-89:

Particular requirements for commercial refrigerating appliances with an incorporated or remote

refrigerant unit or compressor(MOD)

JIS C 60068-2-14

  環境試験方法−電気・電子−第 2-14 部:温度変化試験方法(試験記号:N)

注記  対応国際規格:IEC 60068-2-14,Environmental testing−Part 2-14: Tests−Test N: Change of

temperature(IDT)

JIS C 60068-2-75

  環境試験方法−電気・電子−第 2-75 部:ハンマ試験

注記  対応国際規格:IEC 60068-2-75,Environmental testing−Part 2-75: Tests−Test Eh: Hammer tests

(IDT)

JIS C 60364-4-44

  低圧電気設備−第 4-44 部:安全保護―妨害電圧及び電磁妨害に対する保護

注記  対応国際規格:IEC 60364-4-44,Low-voltage electrical installations−Part 4-44: Protection for

safety−Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances(IDT)

JIS C 60664-1

  低圧系統内機器の絶縁協調−第 1 部:基本原則,要求事項及び試験

注記  対応国際規格:IEC 60664-1,Insulation coordination for equipment within low-voltage systems−

Part 1: Principles, requirements and tests(IDT)

JIS C 60664-3

  低圧系統内機器の絶縁協調−第 3 部:汚損保護のためのコーティング,ポッティング

及びモールディングの使用

注記  対応国際規格:IEC 60664-3,Insulation coordination for equipment within low-voltage systems−

Part 3: Use of coating, potting or moulding for protection against pollution(IDT)

JIS C 60695-11-10

  耐火性試験−電気・電子−第 11-10 部:試験炎−50 W 試験炎による水平及び垂直

燃焼試験方法

注記  対応国際規格:IEC 60695-11-10,Fire hazard testing−Part 11-10: Test flames−50 W horizontal

and vertical flame test methods(IDT)

JIS K 7206:1999

  プラスチック−熱可塑性プラスチック−ビカット軟化温度(VST)試験方法

注記  対応国際規格:ISO 306:1994,Plastics−Thermoplastic materials−Determination of Vicat softening

temperature (VST)(MOD)

JIS Z 8202

(規格群)  量及び単位

JIS Z 8736-1

  音響−音響インテンシティによる騒音源の音響パワーレベルの測定方法−第 1 部:離散

点による測定

注記  対応国際規格:ISO 9614-1,Acoustics−Determination of sound power levels of noise sources using

sound intensity−Part 1: Measurement at discrete points(IDT)

IEC 60027 (all parts)

,Letter symbols to be used in electrical technology

IEC 60309 (all parts)

,Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes

注記  JIS C 8285(工業用プラグ,コンセント及びカプラ)は,IEC 60309-1 と技術的に同等(MOD)

である。

IEC 60332-2-2

,Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions−Part 2-2: Test for vertical flame


6

C 1010-1

:2014

propagation for a single small insulated wire or cable−Procedure for diffusion flame

IEC 61180 (all parts)

,High-voltage test techniques for low-voltage equipment

IEC 62262

,Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical

impacts (IK code)

IEC 62598

,Nuclear instrumentation−Constructional requirements and classification of radiometric gauges

ISO 3746

,Acoustics−Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using

sound pressure  −Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。

3.1 

機器及び機器の状態 

3.1.1

固定形機器(fixed equipment)

支持物に固定するか,又は他の方法で特定の場所に堅固に固定する機器(IEC 60050-826:2004 の

826-16-07

を修正)

3.1.2

永続接続形機器(permanently connected equipment)

工具を用いたときだけ取り外せる永続接続手段によって,電源に電気的に接続する機器。

3.1.3

携帯形機器(portable equipment)

手で持ち運びすることを意図する機器。

3.1.4

手持形機器(hand-held equipment)

正常な使用中に,片手で保持することを意図する携帯形機器。

3.1.5

工具(tool)

人が機械的な作業を補助するために用いる,鍵及び硬貨を含む道具。

3.1.6

ダイレクトプラグイン機器(direct plug-in equipment)

主電源コードを用いずに,主電源コンセントに機器を直接取り付けるように,主電源プラグを機器ハウ

ジングに取り付けた機器。

3.2 

部分及び附属品 

3.2.1

端子(terminal)

外部導体にデバイスを接続するために設けた部品(IEC 60050-151:2001 の 151-12-12 を修正)

注記  端子類は,一つ又は幾つかの接点を含む場合がある。したがって,この用語はソケット,コネ

クタなどを含む。

3.2.2

機能接地端子(functional earth terminal)

測定若しくは制御回路の 1 点又は遮蔽部分に直接電気的に接続し,かつ,安全以外のあらゆる機能目的


7

C 1010-1

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のために接地することを意図する端子。

注記  測定機器においては,この端子を測定用接地端子と呼ぶことがある。

3.2.3

保護導体端子(protective conductor terminal)

安全目的のために機器の導電部分に接続し,かつ,外部の保護接地系に接続することを意図する端子。

3.2.4

外装(enclosure)

外部の影響から機器を保護し,かつ,あらゆる方向からの直接的な接触に対して保護する部分。

注記  外装は,火の燃え広がりから保護することもある[9.3.2 c)  参照]。

3.2.5

保護用バリア(protective barrier)

あらゆる通常の接近方向からの直接的な接触から保護する部分(IEC 60050-195:1998 の 195-06-15 を参

照)

注記  バリアの構造によって,保護用バリアは,ケース,カバー,遮蔽,ドア,ガードなどと呼ばれ

ることがある。

保護用バリアは,それだけで役割を果たすことができる。その場合は,保護用バリアは,所

定の位置に装着しているときだけ有効である。

保護用バリアはまた,ガードロックの有無に関係なく,インタロックデバイスと連動してそ

の役割を果たすことができる。この場合は,保護用バリアの位置にかかわらず保護は有効であ

る。

3.3 

 

3.3.1

定格(値)[rated (value)]

部品,デバイス又は機器の指定された動作条件に対して,一般に製造業者が指定する数値(IEC 

60050-151:2001

の 151-16-08 を修正)

3.3.2

定格(rating)

定格値と動作条件とを一組にしたもの(IEC 60050-151:2001 の 151-16-11 を参照)

3.3.3

動作電圧(working voltage)

機器に定格電圧を供給するとき生じ得る,個々の絶縁間にかかる最大の交流実効値又は直流電圧。

注記 1  過渡値及び電圧変動は,動作電圧の部分であるとはみなさない。

注記 2  開回路状態及び通常動作状態の両方を考慮する。

3.4 

試験 

3.4.1

形式試験(type test)

設計及び構造が,この規格の一つ以上の要求事項を満たすことを示すために,設計に対して実施する 1

個以上の機器(又は機器の部分)のサンプルの試験。

注記  これは,構造要求事項だけでなく,設計要求事項を含む IEC 60050-151:2001 の 151-16-16 の定

義の拡張である。


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C 1010-1

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3.4.2

ルーチン試験(routine test)

製造中又は製造後に各個別対象に行う適合性試験(IEC 60050-151:2001 の 151-16-17 を参照)

3.5 

安全性に関する用語 

3.5.1

(部分への)接触可能[accessible (of a part)]

標準テストフィンガ又はテストピンを 6.2 によって用いる場合は,標準テストフィンガ又はテストピン

で触れることができること。

3.5.2

ハザード(hazard)

危害の潜在的根源。

3.5.3

危険な活電(hazardous live)

感電又は電気的やけどを負わせる危険性がある状態。

3.5.4

主電源(mains)

電力を供給するために接続するように設計されている低電圧主電源供給システム。

3.5.5

主電源回路(mains circuit)

機器に電力を供給する目的のために,主電源に直接的に接続することを意図する回路。

3.5.6

保護インピーダンス(protective impedance)

インピーダンスの値,構造及び信頼性が,感電に対する保護に適している部品,又は部品アセンブリ。

3.5.7

保護接続(protective bonding)

外部の保護導体への接続手段まで電気的に連続させるための,接触可能な導電性部分又は保護遮蔽の電

気的接続。

3.5.8

正常な使用(normal use)

使用のため,又は明白な意図する目的のために取扱説明書に従って行う操作。取扱説明書に従う待機状

態も含む。

3.5.9

正常状態(normal condition)

ハザードから守る保護手段が全て動作又は機能する状態。

3.5.10

単一故障状態(single fault condition)

ハザードからの保護手段の一つに故障があるか,又はハザードになる一つの故障が存在する状態。

注記  ある単一故障状態が,他の一つ以上の故障状態を避けきれずに引き起こす場合には,全ての故

障を合わせて,一つの単一故障状態とみなす(IEC Guide 104 参照)


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3.5.11

操作者(operator)

機器をその意図する目的のために操作する人。

3.5.12

責任団体(responsible body)

機器の安全な使用及び保守に責任をもつ個人又は団体。

3.5.13

湿った場所(wet location)

水又は他の導電性液体が存在する可能性のある場所,及び人体と機器との接点又は人体と周囲環境との

接点が湿っていることによって,人体インピーダンスの低下を招きやすい場所。

3.5.14

合理的に予見可能な誤使用(reasonably foreseeable misuse)

供給者が意図していない使用方法であるが,容易に予測できる人間の行動から起こり得る製品の使用。

3.5.15

リスク(risk)

危害の発生確率とその危害の程度との組合せ(JIS Z 8051 の 3.2 を参照)

3.5.16

許容可能なリスク(tolerable risk)

社会における現時点での価値観に基づいた状況下で受け入れられるリスク(JIS Z 8051 の 3.7 を参照)

3.5.17

過電圧カテゴリ(overvoltage category)

過渡過電圧状態を定義する数値(

附属書 参照)。

3.5.18

過渡過電圧(transient overvoltage)

振動又は非振動状態で,通常すぐに減衰する数ミリ秒以下の短時間過電圧(IEC 60050-604,追補 1:1998

の 604-03-13 参照)

3.5.19

一時的過電圧(temporary overvoltage)

比較的長期間の電源周波数での過電圧(IEC 60050-604,追補 1:1998 の 604-03-12 参照)

3.6 

絶縁 

3.6.1

基礎絶縁(basic insulation)

危険な活電部分から基礎的に保護するための絶縁(IEC 60050-195:1998 の 195-06-06 を参照)

注記  基礎絶縁が,機能的な目的になることもある。

3.6.2

補強絶縁(supplementary insulation)

基 礎 絶 縁 が 破 壊 し た 場 合 に 感 電 か ら 保 護 す る た め , 基 礎 絶 縁 に 追 加 す る 独 立 し た 絶 縁 ( IEC 

60050-195:1998

の 195-06-07 を修正)

3.6.3

二重絶縁(double insulation)


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基礎絶縁及び補強絶縁の二つから構成する絶縁(IEC 60050-195:1998 の 195-06-08 を参照)

3.6.4

強化絶縁(reinforced insulation)

感電に対して,少なくとも二重絶縁の保護をする絶縁(IEC 60050-195:1998 の 195-06-09 を修正)

注記  基礎絶縁及び補強絶縁は,単独で試験できる絶縁層から構成しているが,強化絶縁は,基礎絶

縁及び補強絶縁とは異なり,単独で試験できない幾つかの絶縁層から構成してもよい。

3.6.5

汚染(pollution)

絶縁耐力又は表面抵抗率の低下を引き起こし得る固体,液体,又は気体(イオン化したガス)の異物の

付着した状態。

3.6.6

汚染度(pollution degree)

周囲環境で存在し得る汚染のレベルを示す数値。

3.6.7

汚染度 1(pollution degree 1)

汚染がないか,又は乾燥した非導電性の汚染だけが存在し,汚染の影響がない状態。

3.6.8

汚染度 2(pollution degree 2)

非導電性の汚染だけが存在し,ときどき,結露によって一時的に導電性になり得る状態。

3.6.9

汚染度 3(pollution degree 3)

導電性の汚染が存在するか,又は乾燥していて非導電性であるが,予測される結露によって導電性とな

る汚染が存在する状態。

注記  汚染度 3 の状態では,機器は通常,直射日光,雨(又は雪)及び強い風圧にさらされることに

対して保護されるが,温度及び湿度は制御されない。

3.6.10

汚染度 4(pollution degree 4)

導電性のちり(塵)

,雨又は他の湿った状態によって継続的に導電性となる状態。

3.6.11

空間距離(clearance)

二つの導電性部分間の空間における最小距離。

3.6.12

沿面距離(creepage distance)

二つの導電性部分間の固体絶縁材料の表面に沿った最小距離

IEC 60050-151:2001 の 151-15-50 を参照)

試験 

4.1 

一般 

この規格における試験は,機器又は部分のサンプルに実施しなければならない形式試験である。形式試

験の唯一の目的は,設計及び構造がこの規格に適合していることを確認することである。製造業者はさら

に,危険な活電部分及び接触可能な導電性部分の両方をもつ,生産品の全てに対して,

附属書 のルーチ


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C 1010-1

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ン試験を行わなければならない。

機器は,少なくともこの規格の要求事項を満たさなければならない。要求事項よりも優ることは差し支

えない。この規格で,適合値に関し,下限値を規定している場合は,対象機器は,より高い値を満たして

いることを確認すればよい。適合値に関し,上限値を規定している場合には,対象機器はより低い値を満

たしていることを確認すればよい。

この規格による関連規格の要求事項を満たし,その要求事項に従って用いるサブアセンブリの試験は,

機器全体の形式試験の間に繰り返す必要はない。

該当する全ての試験を実施することによって,

この規格の要求事項に対する適合性を確認する。

ただし,

機器及び設計文書を調査して試験に合格することが確実に確認できる項目については,機器の試験を省略

してもよい。試験は,標準試験状態(4.3 参照)及び故障状態(4.4 参照)の両方で実施する。

この規格の適合性規定文で検査を要求している場合は,この検査には,測定による機器の検査,機器へ

の表示の検査,機器に附属する説明書の検査,機器を製造するための材料又は部品のデータシートの調査

などを含む。それぞれの場合は,検査結果は,その機器が該当する要求事項を満たしていることを明示し

ているか,又は更なる試験を要することを示しているかの,いずれかになる。

適合性試験を実施する場合は,適用した又は測定した量(例えば,電圧)の厳密な値に,許容差による

不確かさがあるときは,次の a)及び b)による。

a)

製造業者は,少なくとも規定の試験値を適用していることを保証することが望ましい。

b)

試験機関は,規定の試験値を超える値を適用していないことを保証することが望ましい。

4.2 

試験の順序 

ほかに規定していない限り,試験の順序は任意とする。供試機器は,各試験後に十分に注意して検査す

る。

試験順序を入れ替えた場合に,

先に実施した試験に合格したかどうか試験結果に疑義が生じたときは,

先に行った試験を繰り返す。

4.3 

標準試験状態 

4.3.1 

環境条件 

ほかに規定していない限り,試験場所では,次の a)d)  の環境条件を維持する。

a)

温度 15

℃∼35  ℃

b)

相対湿度 75

%以下。ただし,1.4.1 d)  の限度値を超えない。

c)

気圧 75

kPa∼106 kPa

d)

霜,結露,水のし(浸)み出し,雨水,直射日光などがない。

4.3.2 

機器の状態 

4.3.2.1 

一般 

ほかに規定していない限り,正常な使用のために組み立てられた機器を用い,4.3.2.24.3.2.13 の条件の

最も不利な組合せで,各試験を実施する。

寸法又は質量が,完全に組み立てられた機器の特定の試験を行うのに適さない場合には,サブアセンブ

リで試験してもよい。ただし,組み立てられた機器がこの規格の要求事項を満たすことを立証することを

条件とする。

4.3.2.2 

機器の配置 

機器を任意の正常な使用状態に配置し,換気を妨げない。壁,くぼ(窪)み,キャビネットなどに組み

込むことを意図する機器は,製造業者の説明書で指定するように設置する。


12

C 1010-1

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4.3.2.3 

附属品 

供試機器とともに用いるために製造業者が供給するか,又は推奨する附属品,及び操作者が交換可能な

部品は,接続するか,又は接続しないかのいずれかにする。

4.3.2.4 

カバー及び取外し可能な部品 

工具を用いずに取り外すことができるカバー及び部品は,取り外すか,取り外さないかのいずれかにす

る。

4.3.2.5 

主電源 

次の a)e)  の要求事項を適用する。

a)

電源電圧は,機器に設定できるいずれかの定格電源電圧の 90 %∼110 %の範囲とする。ただし,機器

によって,より大きな変動に対する定格が定められている場合は,その変動範囲内の任意の電源電圧

とする。

b)

周波数は,いずれかの定格周波数とする。

c)

交直両用機器は,交流又は直流電源に接続する。

d)

単相交流電源を用いる機器は,正常な極性及び逆の極性に接続する。

e)

逆接続できる接続手段の場合は,電池で動作する機器及び直流機器は,正常な極性及び逆の極性に接

続する。

4.3.2.6 

入力電圧及び出力電圧 

フローティング電圧を含むが主電源電圧を除く入力電圧及び出力電圧は,定格電圧範囲内の任意の電圧

に設定する。

4.3.2.7 

接地端子 

保護導体端子がある場合には,接地する。

機能接地端子は,接地するか,又は接地しないかのいずれかにする。

4.3.2.8 

制御器 

操作者が工具を用いずに調節できる制御器は,任意の位置に設定する。ただし,次の a)  及び b)  を除く。

a)

主電源選択デバイスは,正しい値に設定する。

b)

機器上の表示によって製造業者が禁止している場合は,それらの設定の組合せにしない。

4.3.2.9 

接続 

機器は,正常な使用のために接続するか,又は接続しないかのいずれかにする。

4.3.2.10 

モータの負荷 

機器のモータ駆動部の負荷条件は,正常な使用の状態にする。

4.3.2.11 

出力 

電気的な出力がある機器の場合は,次の a)  及び b)  による。

a)

機器は,定格負荷に定格出力電力を供給するような方法で動作させる。

b)

あらゆる出力の定格負荷インピーダンスは,接続するか,又は接続しないかのいずれかにする。

4.3.2.12 

短時間動作又は間欠動作 

短時間動作又は間欠動作の機器は,製造業者の指示する定格に従って動作時間を最長にし,かつ,回復

時間を最短にする。

始動期間中にかなりの熱を発生し,その熱を放出するために継続的動作を要する短時間動作又は間欠動

作の機器は,動作時間を最短にし,その後,回復時間を最短にする。


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4.3.2.13 

負荷及び充塡 

正常な使用で特定の材料を負荷とすることを意図する機器は,取扱説明書で正常な使用として認めてい

る場合に,無負荷(空)を含め,取扱説明書で指定された材料の最も不利な量の負荷をかける。

注記  指定された材料が試験中にハザードになり得る場合は,試験の結果に影響しないことを示すこ

とができれば,他の材料を使用してもよい。

4.4 

単一故障状態における試験 

4.4.1 

一般 

次の a)c)  の要求事項を適用する。

a)

機器及びその回路図を調査する。これによって,ハザードになりやすい故障状態,つまり,適用しな

ければならない故障状態が通常明らかになる。

b)

個々の故障状態からはいかなるハザードも生じ得ないことが確認できない限り,適合性を確認するた

めに,規定されるように故障試験を実施する。

c)

機器は,標準試験状態(4.3 参照)の最も不利な組合せの下で動作させる。故障状態を変えると,最も

不利な状態の組合せも変わるので,試験ごとにその組合せを記録する。

4.4.2 

故障状態の適用 

4.4.2.1 

一般 

故障状態は,4.4.2.24.4.2.14 による状態を含める。故障状態は,一度に 1 項目だけを,任意の順序で適

用する。適用した故障の結果による故障でない限り,同時に複数の故障を適用しない。

注記  例えば,複数のファンがあると,それらのファンが共通の電源又は制御源を共有していない限

り,一度に一つのファンの停止でもよい。電源又は制御源を共有する複数のファンは,その電

源又は制御源を遮断することによって,同時に停止させることが望ましい。

一つの故障状態をそれぞれ適用した後,機器又は部品は,4.4.4 の該当する試験に合格しなければならな

い。

4.4.2.2 

保護インピーダンス 

次の a)c)の要求事項を適用する。

a)

保護インピーダンスを部品の組合せによって構成する場合は,

各部品は短絡するか,

又は開放するか,

より不利なほうにする。

b)

保護インピーダンスを基礎絶縁と電流又は電圧制限デバイスとの組合せによって構成する場合は,基

礎絶縁と電流又は電圧制限デバイスとはともに,一度に一つ適用する単一故障試験にかける。基礎絶

縁は橋絡し,電流又は電圧制限デバイスは,短絡するか,又は開放するか,より不利なほうにする。

c)

保護インピーダンスを 6.5.4 の要件を満たす単一部品で構成する場合は,

その単一部品を短絡又は開放

する必要はない。

4.4.2.3 

保護導体 

保護導体を外す。ただし,永続接続形機器及び IEC 60309 規格群の要求事項を満たすコネクタを用いて

いる機器は除く。

4.4.2.4 

短時間動作又は間欠動作の機器又は部品 

単一故障状態で連続的に動作する場合は,短時間動作又は間欠動作の機器又は部品は,連続的に動作さ

せる。

個別部品には,モータ,リレー,他の電磁デバイス及びヒータを含む。


14

C 1010-1

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4.4.2.5 

モータ 

モータは,十分に回転しているときに停止させるか,又は始動を阻止するか,より不利なほうにする。

多相モータは,モータが許容する最大負荷で動作中に,給電相の一つの相を遮断する。

4.4.2.6 

コンデンサ 

モータの補助巻線の回路におけるコンデンサ(自己回復コンデンサを除く。

)は,短絡する。

4.4.2.7 

主電源変圧器 

4.4.2.7.1 

一般 

主電源変圧器の二次巻線は,4.4.2.7.2 によって短絡し,4.4.2.7.3 によって過負荷にする。

試験中に損傷した変圧器は,次の試験前に修理,又は交換してもよい。

個別の部品として試験する主電源変圧器の試験は,14.6 による。

4.4.2.7.2 

短絡 

正常な使用で負荷がかかる中間引き出し線がない各出力巻線及び中間引き出し線がある出力巻線の各部

は,その負荷における短絡を模擬して,一度に一つずつ試験する。過電流保護デバイスは,試験中装着し

たままにしておく。他の全ての巻線は,正常な使用での負荷条件がより不利となるように,負荷をかける

か又は無負荷にするかのいずれかとする。

4.4.2.7.3 

過負荷 

中間引き出し線がない各出力巻線及び中間引き出し線がある出力巻線の各部は,一度に一つずつ過負荷

にする。他の巻線は,正常な使用での負荷条件がより不利となるように,負荷をかけるか,又は無負荷に

するかのいずれかとする。単一故障状態における試験から何らかの過負荷が引き起こされる場合は,二次

巻線はそれらの過負荷にかける。

過負荷は,巻線間に可変抵抗器を接続することによって実現する。抵抗器は可能な限り迅速に調整し,

必要な場合には,適用する過負荷を保持するために 1 分後に再調整する。その後は,再調整をしない。

電流遮断デバイスで過電流を保護している場合は,過負荷試験電流は,その過電流保護デバイスがちょ

うど 1 時間流すことのできる最大電流とする。試験前に,そのデバイスを無視できるインピーダンスの接

続線によって置き換える。

最大電流値が仕様から得られない場合には,

試験によって最大電流値を決める。

規定された過負荷電流に達したとき,出力電圧が急降下するように設計した機器に対しては,出力電圧

が急降下する電流の直前まで,ゆっくりと過負荷電流を増していく。

それ以外の場合は,負荷は変圧器から得られる最大出力電力とする。

4.4.2.7.2

の短絡試験中に 14.3 の要求事項を満たす過昇温度保護付きの変圧器は,過負荷試験にかける必

要はない。

4.4.2.8 

出力 

出力は,一度に一つ短絡する。

4.4.2.9 

複数電源機器 

複数形式の電源で動作するように設計した機器は,構造上防止している場合を除き,これらの電源に同

時に接続する。

4.4.2.10 

冷却 

機器の冷却は,次の a)d)を適用する。ただし,一度に一つの故障を適用する。

a)

フィルタ付きの空気穴は,閉じる。

b)

モータ駆動ファンによる強制冷却は,停止する。

c)

水又は他の冷却剤の循環による冷却は,停止する。


15

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d)

冷却液がないことを模擬する。

4.4.2.11 

加熱デバイス 

加熱デバイスを組み込む機器では,次の a)  及び b)  の故障を一度に一つ適用する。

a)

加熱回路に連続通電するために,加熱時間を制限するタイマは無効(連続通電状態)にする。

b)  14.3

の要求事項を満たす過昇温度保護デバイスを除き,加熱回路に連続通電するために,温度制御は

無効(連続通電状態)にする。

4.4.2.12 

回路間及び部分間の絶縁 

基礎絶縁に対して規定するレベル未満である回路間及び部分間の絶縁は,9.1 a)  の方法を用いる場合に

は,火の燃え広がりに対し確認するために橋絡する。

4.4.2.13 

インタロック 

操作者保護用のインタロックシステムの各部分は,工具を用いずに外すことができるカバーなどを取り

外したときに,そのシステムがハザードへの接近を防止している場合は,順次,短絡するか又は開放する。

4.4.2.14 

電圧選択器 

操作者が幾つかの異なる定格電源電圧に設定できる電圧選択器は,機器をその各定格電源回路に接続し

て,設定可能な各位置に設定する。

4.4.3 

試験の期間 

4.4.3.1 

一般 

適用した故障の結果,更に変化が起きなくなるまで,機器を動作させる。通常,各試験を 1 時間に限定

する。その時間内で,単一故障状態から生じる二次故障が明らかになるからである。感電,火の燃え広が

り,又は人身傷害が最終的に発生する兆候がある場合は,いずれかのハザードが生じるまでか,又は 4 時

間試験を続ける。

4.4.3.2 

電流制限デバイス 

容易に触れることができる部分の温度を制限するために,動作中に電流を遮断するか,又は制限するデ

バイスを内蔵している場合は,そのデバイスが動作するかしないかにかかわらず,それらの部分が到達す

る最高温度を測定する。

4.4.3.3 

ヒューズ 

故障がヒューズの溶断によって終結するが,ヒューズが約 1 秒以内に作動していない場合は,該当の故

障状態でのヒューズ電流を測定する。ヒューズの最小作動電流に達したか,及びヒューズ作動前の最大時

間に達したかを確認するため,ヒューズの溶断時間−電流特性を評価する。ヒューズを流れる電流は,時

間の関数として変化することがある。

試験でヒューズの最小作動電流に達しない場合は,ヒューズを短絡して,ヒューズの最大作動時間と一

致する時間,又は 4.4.3.1 による時間,連続的に機器を動作させる。

4.4.4 

故障状態適用後の適合性 

4.4.4.1 

一般 

単一故障適用後,感電保護のための要求事項に対する適合性を,次の a)c)  のように確認する。

a)

いかなる接触可能な導電性部分も危険な活電状態になっていないことを確認するために,6.3.2 の測定

を行う。

b)

保護が少なくとも基礎絶縁のレベルであることを確認するために,二重絶縁又は強化絶縁に対して電

圧試験を実施する。基礎絶縁のための試験電圧で 6.7 及び 6.8(湿度前処理なし)によって電圧試験を

実施する。


16

C 1010-1

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c)

変圧器内の二重絶縁又は強化絶縁によって電気的ハザードに対し保護する場合は,変圧器巻線の温度

を測定する。

表 20 の温度を超えてはならない。

4.4.4.2 

温度 

温度に対する保護のための要求事項への適合性は,外装及び容易に触れることができる部分の外側表面

の温度を測定することによって確認する(箇条 10 参照)

4.4.4.3 

火の燃え広がり 

火の燃え広がりに対する保護のための要求事項への適合性は,針葉樹(軟木)の表面を白い薄葉紙で覆

い,その上に機器を置いて,更に機器をチーズクロス(チーズ製造時に用いるガーゼ状の布)で覆うこと

によって確認する。溶融金属,燃えている絶縁物,火炎粒子などが,機器を設置している表面に落下した

り,薄葉紙若しくはチーズクロスの炭化,赤熱又は燃え上がりがあったりしてはならない。いかなるハザ

ードも生じ得ないなら,絶縁材料の溶融は,無視する。

4.4.4.4 

その他のハザード 

その他のハザードに対する保護のための要求事項への適合性は,箇条 7∼箇条 16 によって確認する。

表示及び文書 

5.1 

表示 

5.1.1 

一般 

機器には,5.1.25.2 に従って表示をする。機器内部の表示を除き,表示は,外部からよく見えるか,又

は,カバー若しくは扉を操作者が取り外すか,又は開くことを意図している場合は,工具を用いずにカバ

ーを外すか扉を開いた後で表示がよく見えるようにする。操作者が工具を用いないで外せる部分に,機器

全体に適用する表示をしてはならない。

ラック又はパネルに取り付ける機器については,表示は,ラック又はパネルから機器を取り外した後に

見えるようになる機器表面にあってもよい。

量及び単位についての文字記号は,JIS Z 8202 規格群又は IEC 60027 規格群による。図記号は,該当す

るなら,

表 に従う。記号に対する色の要求事項はない。図記号は,文書中に説明する。

注記 1  記号を用いる場合は,JISIEC 規格又は ISO 規格の記号を用いることが望ましい。

注記 2  手持形機器又は表示面積が制限されている場合を除き,機器の底面に表示しないほうがよい。

適合性は,検査によって確認する。

5.1.2 

識別 

機器には,少なくとも次の a)  及び b)  の事項を表示する。

a)

製造業者又は供給者の,名称又は登録商標

b)

機器を識別するための形名,名称又はその他の手段。同一の識別名(形名)を付けた機器を二つ以上

の場所で製造する場合は,各製造場所からの機器には,その場所が識別できるように表示する。

注記  工場所在地は,コード(符号)によって,機器外面以外の箇所に表示してもよい。

適合性は,検査によって確認する。

5.1.3 

主電源 

機器には,次の a)e)  の情報を表示する。

a)

電源の種類

1)

交流:定格電源周波数又は周波数範囲

2)

直流:

表 に示す番号 1 の記号( )


17

C 1010-1

:2014

注記 1  情報として,次の記号を表示するのがよい。

−  交流用機器には,

表 に示す番号 2 の記号(

−  交直両用機器には,

表 に示す番号 3 の記号(

−  三相交流機器には,

表 に示す番号 4 の記号(

3

b)

定格電源電圧又は電源電圧の定格範囲

注記 2  定格電圧変動を表示してもよい。

c)

全ての附属品及びプラグインモジュールを接続した状態での,ワット(W:有効電力)又はボルトア

ンペア(V・A:皮相電力)で表した最大定格電力,又は最大定格入力電流。機器が複数の電圧範囲で

使用できる場合には,各電圧範囲に対する個別の値を表示する。ただし,最大値及び最小値が,その

平均値の 20 %を超える場合に限る。表示値は,最大値の 90 %未満であってはならない。

d)

操作者が,異なる定格電源電圧を設定できる機器は,機器の設定電圧を表示する手段を備えていなけ

ればならない。携帯形機器では,その表示は,外部からよく見えなければならない。工具を用いずに

電源電圧設定を変更できる構造の機器は,設定の変更操作によって,その表示も同様に変わらなけれ

ばならない。

e)

標準の主電源プラグに合う補助の主電源アウトレットには,電圧が主電源電圧と異なる場合は,その

電圧を表示する。そのアウトレットを,特定の機器にだけ用いる場合は,意図する機器を識別するた

めの表示をする。特定の機器でないときは,最大定格電流若しくは電力を表示するか,又はアウトレ

ットのそばに

表 に示す番号 14 の記号( )を付け,文書で詳細な説明をする。

適合性は,検査及び 5.1.3  c)  の表示を確認するため,電力又は入力電流の測定によって確認する。測定

は機器を最大消費電力状態にして行い,初期突入電流を除外するために,電流が安定するまで測定しない

(通常 1 分後)

。過渡現象は無視する。


18

C 1010-1

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表 1−記号

番号

記号

参照規格及び記号番号

記事

1

IEC 60417-5031 (2002-10)

直流

2

IEC 60417-5032 (2002-10)

交流

3

IEC 60417-5033 (2002-10)

交直両用

4

IEC 60417-5032-1 (2002-10)

三相交流

5

IEC 60417-5017 (2006-08)

接地端子

6

IEC 60417-5019 (2006-08)

保護導体端子

7

IEC 60417-5020 (2002-10)

フレーム又はシャシ端子

8

使用しない

9

IEC 60417-5007 (2009-02)

オン(電源)

10

IEC 60417-5008 (2009-02)

オフ(電源)

11

IEC 60417-5172 (2003-02)

二重絶縁又は強化絶縁で全体を保護する機器

12

注意,感電の可能性

13

IEC 60417-5041 (2002-10)

注意,高温表面

14

ISO 7000-0434B (2004-01)

注意

a)

15

IEC 60417-5268 (2002-10)

ラッチ付き押しボタンスイッチの押されている
状態

16

IEC 60417-5269 (2002-10)

ラッチ付き押しボタンスイッチの押されていな

い(出ている)状態

17

ISO 361 

電離放射線

a)

  5.4.1 参照。5.4.1 では,この記号を表示している全ての場合について,文書を参照しなければならない旨を,

製造業者が文書に記載する必要があると規定している。

5.1.4 

ヒューズ 

操作者が交換できるヒューズは,ヒューズホルダの近くに,正しい交換ヒューズを操作者が特定できる

表示がなくてはならない(5.4.5 参照)

適合性は,検査によって確認する。

5.1.5 

端子,接続及び操作デバイス 

5.1.5.1 

一般 

安全上必要な場合は,ガス,水及び排水のような流体への接続をも含め,端子,制御器及び指示器の目

的を示す表示がなくてはならない。表示面積が不十分なときには,

表 に示す番号 14 の記号(

)を用

いてよい。


19

C 1010-1

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注記 1  追加情報については,JIS C 0445 及び JIS C 0447 を参照する。

注記 2  多ピンコネクタの個々のピンに表示する必要はない。

緊急停止デバイスの押しボタン及び操作部,並びに危険の警告又は緊急行動の必要性を示すためだけに

用いる表示器は,JIS C 0448 に規定するように赤にし,かつ,符号化しなければならない。色の意味が人

の安全性又はその周囲環境に関わる場合には,符号の補助手段を提供しなければならない(JIS C 0448 

照)

注記 3  我が国の厚生労働省などの国家機関は,特定の周囲環境で用いられる機器が,その周囲環境

に関係するマンマシンインタフェース要求事項を満たすことを要求することがある。

適合性は,検査によって確認する。

5.1.5.2 

端子 

主電源へ接続するための端子は,識別可能でなければならない。

次の端子は,a)d)  のように表示する。

a)

機能接地端子には,

表 に示す番号 5 の記号(

b)

保護導体端子には,

表 に示す番号 6 の記号( )。ただし,保護導体端子が,認証された機器用主

電源インレットの一部である場合を除く。記号は端子上又は端子のすぐ近くに表示する。

c)

接触可能な導電性部分に接続することが 6.6.3 によって許容される制御回路の端子には,

接続が自明で

ない限り,

表 に示す番号 7 の記号( )

注記  この記号は,危険な活電電圧をその端子に接続してはならないことを指示する警告記号とみ

なしてもよい。この記号は,操作者が不用意にそのような接続をする可能性がある端子にも

用いることが望ましい。

d)

機器の内部から給電される端子で,かつ,それが危険な活電部分でもある場合には,次のいずれかに

よる。

−  電圧,電流,又は電荷若しくはエネルギーの値又は範囲

表 に示す番号 14 の記号

この要求事項は,標準の主電源コンセントを用いる機器の主電源アウトレットには適用しない。

適合性は,検査によって確認する。

5.1.6 

スイッチ及び回路遮断器 

電源スイッチ又は回路遮断器を開放デバイスとして用いる場合は,オフ位置を明確に表示しなければな

らない。

注記  オン位置も表示することが望ましい。

表 に示す番号 9 の記号( )及び番号 10 の記号(

)も,場合によっては開放デバイスの識別とし

て適切である(6.11.4.2 参照)

。ランプだけによる表示では不十分である。

押しボタン式スイッチを電源スイッチとして用いる場合は,オフ位置を示すために

表 に示す番号 10

の記号及び番号 16 の記号(

)を表示する。オン位置を示すために番号 9 の記号及び番号 15 の記号(

を表示してもよい。この一対の記号(番号 10 及び番号 16,並びに番号 9 及び番号 15)は,互いに近づけ

て表示する。

適合性は,検査によって確認する。

5.1.7 

二重絶縁又は強化絶縁によって保護する機器 

二重絶縁又は強化絶縁によって部分的にだけ保護する機器には,

表 に示す番号 11 の記号(

)を表示

してはならない。


20

C 1010-1

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注記  二重絶縁又は強化絶縁によって全体を保護する機器には,表 に示す番号 11 の記号を表示して

よい。

適合性は,検査によって確認する。

5.1.8 

現場配線端子箱 

周囲温度 40  ℃,又は最大定格周囲温度が 40  ℃よりも高い場合はその温度で,現場配線端子箱又は端子

収納部の,端子又は外装の温度が正常状態で 60  ℃を超す場合には,端子に接続するケーブルの温度定格

を決める前に設置説明書を参照することを設置者に警告する表示をしなければならない。表示は,接続前

及び接続中によく見えるか,又は端子の近くとする。

表 に示す番号 14 の記号( )を表示してもよい。

疑わしい場合は,適合性は 10.3 a)  による測定によって,かつ,該当するときは表示の検査によって確

認する。

5.2 

警告表示 

5.1.5.1

5.1.5.2 d)5.1.86.1.2 b)7.3.2 b) 3)7.48.1 d)10.112.2.1.212.5.2 及び 13.2.2 による警告

表示は,次の要求事項を満たさなければならない。

機器が正常な使用のための準備ができているとき,警告表示はよく見えなければならない。警告を機器

の特定の部分に適用する場合は,表示はその部分か又はその部分の近くとする。

警告表示は,次の a)及び b)とする。

a)

記号の高さは 2.75 mm 以上,文字の高さは 1.5 mm 以上で,背景と色彩的にコントラストがある。

b)

材料に成形,刻印又は彫刻する記号及び文字の高さは,2 mm 以上とする。色彩的にコントラストが

ない場合は,記号及び文字は,0.5 mm 以上の深さ又は盛上げとする。

機器が備えている保護機能を維持するために,責任団体又は操作者は,文書を参照する必要がある。こ

の場合は,機器には,

表 に示す番号 14 の記号を表示しなければならない。安全に関する他の記号を用

い,文書に説明している場合は,

表 に示す番号 14 の記号を用いる必要はない。

取扱説明書で,操作者が工具を用いて,正常な使用で危険な活電状態の部分への接近を認めている場合

は,接近前にその機器を危険な活電電圧部から絶縁するか又は接続を切り離さなければならない旨を警告

表示しなければならない。

適合性は,検査によって確認する。

5.3 

表示の耐久性 

この規格に規定する表示は,正常な使用状態の下で明瞭で読みやすい状態を維持し,かつ,製造業者が

指定する清掃用薬剤の影響に耐えなければならない。

適合性は,機器の外側にある表示の耐久性に対して,次の試験を行うことによって確認する。指定され

た清掃用薬剤(又は,指定されていない場合は,70 %のイソプロピルアルコール)を浸した布で 30 秒間,

過度の圧力を加えずに表示を手でこする。

上記の処理後でも,表示は明僚で読みやすく,かつ,粘着性のラベルが剝がれかかったり,又は縁がめ

くれたりしてはならない。

5.4 

文書 

5.4.1 

一般 

操作者又は責任団体の必要性に応じて,安全目的に必要な,次の a)h)  を記載した文書を機器に添付し

なければならない。製造業者が認定したサービス要員に対する安全に関する文書は,サービス要員が利用

できるようにしなければならない。

a)

機器の用途


21

C 1010-1

:2014

b)

技術的仕様

c)

技術的支援が得られる製造業者又は販売業者の名称及び住所

d)  5.4.2

5.4.6 による情報

e)

リスクアセスメント実施後に残るリスクの軽減法についての情報(箇条 17 参照)

f)

安全上の理由で固有の特性をもつ指定の附属品(例えば,プローブアセンブリ)を必要とする機器に

は,製造業者の仕様を満たす附属品だけを用いなければならない旨の指示

g)

有害な物質若しくは腐食性の物質,又は危険な活電状態の電気量を測定,指示又は検出するとき,誤

解を与える表示が原因でハザードになり得る場合に,その機器が正常に動作しているかの判断法につ

いての指針

h)

持上げ及び運搬のための指示(7.5.1 参照)

機器上に表示した警告記号及び警告文は,文書で説明しなければならない。特に,その文書には,

表 1

に示す番号 14 の記号(

)を表示している全ての場合について,ハザードの性質及びそれを避けるため

に採る行動を認識させるため,文書を参照する必要がある旨の記述を含めなければならない。

注記 1  機器上の警告記号及び警告文は当該文書に相当する。

注記 2  正常な使用が有害な物質又は腐食性の物質の取扱いを伴う場合には,正しい使用法及び安全

上の対策について指示することが望ましい。何らかの有害な物質若しくは腐食性の物質を,

機器の製造業者が指定しているか,又は供給している場合には,その成分に関する必要な情

報及び正しい廃棄手順を,同様に提供することが望ましい。

文書は,

印刷物又は電子媒体で提供してもよいが,

電子媒体では必要なときに読めないことがあるため,

安全に必要な全ての情報は,印刷物で提供する必要がある。文書は,機器と一緒に提供しなければならな

い。製造業者は,責任団体が電子媒体を読む能力について考慮しなければならない。

適合性は,検査によって確認する。

5.4.2 

機器の定格 

文書には,次の a)f)  を記載しなければならない。

a)

電源電圧又は電圧範囲,周波数又は周波数範囲,及び電力定格又は電流定格

b)  6.6.1 a)

で要求する,全ての入力及び出力接続についての説明

c)

6.6.1 b)

で要求する外部回路の絶縁定格

d)

機器の設計で意図した環境条件範囲(1.4 参照)

e)

機器を JIS C 0920 に従って定格化している場合は,外装による侵入保護の等級(IP コード)

f) 5

J 未満の衝撃定格の機器は,8.1 d)  による情報

適合性は,検査によって確認する。

5.4.3 

機器の設置 

文書には,設置及び固有の試運転の指示,並びに,安全性に必要な場合は,機器の設置又は試運転中に

生じ得るハザードに対する警告を記載しなければならない。該当する場合は,そのような情報には次の a)

g)  を含める。

a)

組立,設置場所及び据付けに対する要求事項

b)

保護接地のための指示

c)

電源への接続

d)

永続接続形機器については,次の 1)  及び 2)  による。

1)

電源配線の要求事項


22

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2)

あらゆる外部のスイッチ又は回路遮断器(6.11.3.1 参照)

,及び外部の過電流保護デバイス(9.6.2 

照)に対する要求事項,並びにスイッチ又は回路遮断器を,機器の近くに取り付けることの推奨

e)

換気に対する要求事項

f)

特別なサービスの要求事項,例えば,空気,冷却液

g)

騒音レベルに関する指示(12.5.1 参照)

注記  設置のための文書には,機器を組み込むあらゆるシステムの安全性は,そのシステムの組立業

者の責任であるとの記述を追加することが望ましい。

適合性は,検査によって確認する。

5.4.4 

機器の操作 

取扱説明書には,該当する場合は,次の a)j)  を含めなければならない。

a)

操作制御器の識別及び説明,並びに全ての操作モードにおけるそれらの使用法

b)

開放デバイスを操作することが困難となるような機器の配置をしない旨の指示

c)

機器に適した附属品,取外しできる部分及び特別な材料についての指示を含む,附属品及び他の機器

への相互接続のための指示

d)

間欠動作に対する限度の仕様

e)

機器上に表示した安全性に関する記号の説明

f)

消耗品交換の説明

g)

清掃及び汚染除去の指示

h)

機器から遊離し得る,潜在的に有毒又は有害な物質及び生じ得る量のリスト

i)

可燃性液体に関するリスク低減手順の詳細[9.5 c)  参照]

j)

10.1

の温度限度を超えることが許容される表面でのやけどのリスクを低減する方法の詳細

JIS C 6950-1

に適合する機器を,この規格に適合する機器とともに用いており,かつ,湿気又は液体に

よるハザードがある場合には,取扱説明書に必要な追加の予防措置について指定しなければならない。

取扱説明書には,製造業者が指定していない方法で機器を用いると,機器が備えている保護が損なわれ

ることがあるという旨を記述しなければならない。

適合性は,検査によって確認する。

5.4.5 

機器の保守及びサービス 

機器を安全に保守及び検査するために,並びに,保守及び検査手順終了後に引き続き機器の安全性を確

保するために,責任団体に詳細な説明書を提供しなければならない。

該当する場合は,製造業者の文書では,着脱可能な主電源コードを不適切な定格のコードに交換しない

ように指示しなければならない。

交換できる電池を用いる機器では,特定の電池の形名を明記しなければならない。

製造業者は,製造業者又はその代理人だけが検査するか又は供給することを必要とするあらゆる部品を

指定しなければならない。

交換できるヒューズの定格及び溶断特性を明記しなければならない。

サービスの対象となる機器の場合は,機器を安全にサービスするため,及びサービス後に引き続き機器

の安全性を確保するために必要な,次の a)c)  に関する指示をサービス要員に提供しなければならない。

a)

サービス要員に影響を与え得る製品固有のリスク

b)

それらのリスクに対する保護方策

c)

修理後の機器の安全状態の検証


23

C 1010-1

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注記  サービス要員に対する指示は,責任団体に提供する必要はないが,サービス要員が利用可能で

あるのが望ましい。

適合性は,検査によって確認する。

5.4.6 

システムへの組込み又は特別な条件に起因する影響 

システムへの組込みに起因する側面又は特別な周囲条件若しくは特別な応用に際しての条件に起因する

影響を,文書に記載しなければならない。

適合性は,文書の検査によって確認する。

感電に対する保護 

6.1 

一般 

6.1.1 

要求事項 

感電に対する保護は,正常状態及び単一故障状態で維持しなければならない(6.4 及び 6.5 参照)

。接触

可能部分(6.2 参照)は,危険な活電状態(6.3 参照)であってはならない。接触可能部分と大地との間の,

又は距離 1.8 m 内(表面上又は大気を介して)の同一機器上の任意の二つの接触可能部分との間の,電圧,

電流,電荷又はエネルギーは,正常状態で 6.3.1 のレベルを,単一故障状態で 6.3.2 のレベルをいずれも超

えてはならない。

適合性は,

6.2

による接触可能部分の判定並びに 6.3.1 及び 6.3.2 のレベルを超えないことを確定するため

の 6.3 の測定,それに続く 6.46.11 の試験によって確認する。

6.1.2 

例外 

操作上の理由から,次の a)  及び b)  の部分が接触可能かつ危険な活電状態であることを防止できない場

合は,危険な活電部分ではあるが,正常な使用中に操作者が接触可能となることが許容される。

a)

電球の各部及び電球を取り外した後の電球ソケット。

b)

操作者が交換することを意図する部分(例えば,電池)であって,交換中又は操作者の他の作業中に

は,危険な活電状態であり得る部分。ただし,それらの部分が工具を用いたときだけ接触可能であり,

かつ,警告表示をした場合に限る(5.2 参照)

a)

及び b)  のいかなる部分であっても,内部のコンデンサから電荷を受ける場合は,それらの部分は電

源遮断 10 秒後に危険な活電状態であってはならない。

内部のコンデンサから電荷を受ける場合は,適合性は,6.3.1  c)  のレベルを超えないことを確定するた

め 6.3.1 c)  のレベルを測定することによって確認する。

6.2 

接触可能部分の判定 

6.2.1 

一般 

明白でない場合は,ある部分が接触可能かどうかは,正常な使用における全ての位置で 6.2.26.2.4 によ

って判定する。テストフィンガ(

附属書 参照)及びテストピンは,力が規定されていない限り,力を加

えずに当てる。テストフィンガ若しくはテストピンで触れることができる部分,又は適切な絶縁(6.9.2 

照)を備えているとみなされないカバーを外した状態で触れることができる部分は,接触可能であるとみ

なす。

正常な使用で,操作者が(工具を用いる用いないにかかわらず)幾つかの部分への接近の可能性を高め

る作業をすることが意図されている場合は,6.2.26.2.4 の調査を実施する前に,それらの作業をする。

注記  作業の事例には,次の a)e)  を含む。

a)

カバーを取り外す。


24

C 1010-1

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b)

ドアを開ける。

c)

制御器を調節する。

d)

消耗品を取り替える。

e)

部品を取り外す。

ラックに取り付ける機器及びパネルに取り付ける機器は,6.2.26.2.4 の調査を実施する前に,製造業者

の取扱説明書の指定に従って設置する。そのような機器では,操作者はパネルの前面にいるとみなす。

6.2.2 

調査 

接合形テストフィンガ(

図 B.2 参照)を,あらゆる接触可能な箇所に当てる。力を加えれば接触可能に

なり得る部分には,一体形テストフィンガ(

図 B.1 参照)で,10 N の力を加える。テストフィンガ先端を

無理に押し込んだり,こじったりしないように力を加える。試験は,底面を含めた全ての外面に適用する。

ただし,プラグインモジュールを受け入れる機器では,接合形テストフィンガ先端の挿入は,機器の開口

部から 180 mm の深さまでにとどめる。

テストフィンガは,同様に孔及び端子を含む,外装の全ての開口部に当てる。この場合は,外装の接触

可能部分は,当該孔及び端子に挿入することができるテストフィンガのあらゆる部分を含むとみなす(

1

参照)

A:機器の内部 
B:機器の外部 
C:危険な活電部分

D:接触可能とみなすテストフィンガ先端 
E:テストフィンガ

図 1−外装の開口部を通しての測定

6.2.3 

危険な活電部分の上にある開口部 

長さ 100 mm,直径 4 mm の金属製テストピンを,危険な活電部分の上にある全ての開口部に挿入する。

テストピンは,自由につるして 100 mm まで差し込む。

この開口部は,唯一この試験によって接触可能になる部分であるので,単一故障状態での保護のための

6.5.1

の追加の安全手段は要求しない。

注記  この例外は,このテストピンに類似したある物体の侵入を単一故障状態であるとみなし,かつ,

一つの保護手段で十分であるが故に許容する。

この試験は,端子には適用しない。

6.2.4 

プリセット調整器用開口部 

ねじ回し又は他の工具を用いる必要があるプリセット調整器に到達するための孔を通して,直径 3 mm

の金属製テストピンを挿入する。テストピンは,孔を通して可能なあらゆる方向に当てる。外装表面から

調整器の軸までの距離の 3 倍又は 100 mm のいずれか短いほうを挿入しなければならない。


25

C 1010-1

:2014

6.3 

接触可能部分の限度値 

6.3.1 

正常状態におけるレベル 

次の a)のレベルを超える電圧は,同時に b)  又は c)  のいずれかのレベルをも超える場合に,危険な活電

状態であるとみなす。

a)

交流電圧レベルは,実効値 33 V,ピーク値 46.7 V,及び直流電圧レベルは 70 V である。湿った場所

での使用を意図する機器に対する交流電圧レベルは,実効値 16 V,ピーク値 22.6 V,及び直流電圧レ

ベルは 35 V である。

b)

電流レベルは,次の 1)  又は 2)  のいずれかによる。

1)

図 A.1 の測定回路で測定したとき,正弦波に対しては実効値 0.5 mA,非正弦波若しくは混合周波数

に対してはピーク値 0.7 mA,又は直流 2 mA。周波数が 100 Hz を超えない場合は,

図 A.2 の測定回

路を用いることができる。湿った場所での使用を意図する機器に対しては,

図 A.4 の測定回路を用

いる。

2)

図 A.3 の測定回路で測定したとき,実効値 70 mA。これは,より高い周波数でのやけどの危険性に

関係する。

c)

容量性電荷又はエネルギーのレベルは,次の 1)  又は 2)  のいずれかによる。

1)

ピーク値又は直流 15 kV までの電圧に対して,45 µC の電荷。

図 の直線 A は,電荷が 45 µC の場

合の電圧対容量を示している。

2)

ピーク値又は直流 15 kV を超える電圧に対して,350 mJ の蓄積エネルギー。

6.3.2 

単一故障状態におけるレベル 

次の a)  のレベルを超える電圧は,同時に b)  又は c)  のいずれかのレベルをも超える場合に,危険な活

電状態であるとみなす。

a)

交流電圧レベルは,実効値 55 V,ピーク値 78 V,及び直流電圧レベルは 140 V である。湿った場所で

の使用を意図する機器に対する交流電圧レベルは,実効値 33 V,ピーク値 46.7 V,及び直流電圧レベ

ルは 70 V である。短時間電圧の場合は,電圧レベル対持続時間は,50 k

Ωの抵抗器両端で測定する図

2

のレベルである。

b)

電流レベルは,次の 1)  又は 2)  のいずれかによる。

1)

図 A.1 の測定回路で測定したとき,正弦波に対しては実効値 3.5 mA,非正弦波若しくは混合周波数

に対してはピーク値 5 mA,又は直流 15 mA。周波数が 100 Hz を超えない場合は,

図 A.2 の測定回

路を用いることができる。湿った場所での使用を意図する機器に対しては,

図 A.4 の測定回路を用

いる。

2)

図 A.3 の測定回路で測定したとき,実効値 500 mA。これは,より高い周波数でのやけどの危険性に

関係する。

c)

容量レベルは,

図 の直線 B である。


26

C 1010-1

:2014

 10

20

30

50

100

200

300

500

1

000

電圧(V)

A:湿った状態における交流電圧レベル

C:湿った状態における直流電圧レベル

B:乾燥した状態における交流電圧レベル

D:乾燥した状態における直流電圧レベル

図 2−単一故障状態における短時間の接触可能電圧の最大持続時間[6.3.2 a)  参照]

 7.0

 5.0

 2.0

 1.0

 0.7

 0.5

 0.3

 0.2

 0.1

 0.07

 0.05

 0.03

 0.02

時間

( 秒 
)

D

C

B

A

 0.01


27

C 1010-1

:2014

 10

2

 2

3

5

7

10

3

 2

3 5

7

10

4

 2

3

5

7

10

5

電圧(V)

A:正常状態    B:単一故障状態

図 3−正常状態及び単一故障状態における電圧対容量レベル[6.3.1 c)及び 6.3.2 c)  参照]

6.4 

基本的な保護手段 

6.4.1 

一般 

接触可能部分は,次の a)c)  のいずれかの手段で,危険な活電状態になることを防止しなければならな

い(

附属書 参照)。

a)

外装又は保護用バリア(6.4.2 参照)

b)

基礎絶縁(6.4.3 参照)

A

B

10

-4

10

-5

10

-6

10

-7

10

-8

2

3

5

7

2

3

5

7

2

3

5

7

2

3

5

7

2

3

5

7

容量

(

  )

F

10

-9


28

C 1010-1

:2014

c)

インピーダンス(6.4.4 参照)

適合性は,検査及び 6.4.26.4.4 によって確認する。

6.4.2 

外装及び保護用バリア 

外装及び保護用バリアは,8.1 の剛性に対する要求事項を満たさなければならない。

外装又は保護用バリアの絶縁によって保護している場合は,それらは,基礎絶縁の要求を満たさなけれ

ばならない。

外装又は保護用バリアで接近を制限することによって保護している場合は,接触可能部分と危険な活電

部分との間の空間距離及び沿面距離は,

6.7

の要求事項及び該当する基礎絶縁に対する要求事項を満たさな

ければならない。

適合性は,6.7 及び 8.1 によって確認する。

6.4.3 

基礎絶縁 

接触可能部分と危険な活電部分との間の基礎絶縁を構成する空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,6.7

の要求事項を満たさなければならない。

適合性は,6.7 によって確認する。

6.4.4 

インピーダンス 

基本的な保護手段として用いるインピーダンスは,次の a)c)  の要求事項を満たさなければならない。

a)

電流又は電圧を,6.3.2 の該当するレベル以下に制限する。

b)

最大動作電圧及び消費される電力量に対する定格とする。

c)

インピーダンスの両端の間の空間距離及び沿面距離は,基礎絶縁に対する 6.7 の該当する要求事項を

満たす。

適合性は,検査,6.3.2 のレベルを超えないことを確かめるための電圧又は電流の測定,並びに 6.7 によ

る空間距離及び沿面距離の測定によって確認する。

6.5 

単一故障状態の場合の追加の保護手段 

6.5.1 

一般 

接触可能部分が単一故障状態で危険な活電状態になることを防止しなければならない。基本的な保護手

段(6.4 参照)を,次の a)d)  のいずれかによって補強しなければならない。それらの代わりに e)  又は

f)

の単一保護手段の一つを用いてもよい。

図 及び附属書 を参照する。

a)

保護接続(6.5.2 参照)

b)

補強絶縁(6.5.3 参照)

c)

電源の自動開放(6.5.5 参照)

d)

電流制限デバイス又は電圧制限デバイス(6.5.6 参照)

e)

強化絶縁(6.5.3 参照)

f)

保護インピーダンス(6.5.4 参照)

適合性は,検査及び 6.5.26.5.6 によって確認する。


29

C 1010-1

:2014

図 4−感電に対する保護手段として認められる組合せ

6.5.2 

保護接続 

6.5.2.1 

一般 

6.4

による基本的な保護手段に単一故障が起きた場合に,

接触可能な導電性部分が危険な活電状態になる

ことがあるときは,その導電性部分を保護導体端子に接続しなければならない。代わりに,その接触可能

な導電性部分を,

保護導体端子に接続した導電性の保護遮蔽によって危険な活電部分から分離してもよい。

適合性は,6.5.2.26.5.2.6 によって確認する。

6.5.2.2 

保護接続の確実性 

保護接続の確実性を,次の a)h)  によって確かなものにしなければならない。

a)

保護接続は,直接接続した構造部若しくは個別の導体又はその二つで構成する。9.6 による過電流保護

手段の一つが機器を電源から開放するまで,保護接続は,受けることがある全ての熱ストレス及び動

的ストレスに耐える。

b)

機械的ストレスを受けるはんだ付け接続部は,はんだ付けとは別に機械的に固定する。そのような接

続部を機構部品の固定などのような他の目的のために使用しない。

c)

ねじによる接続では,ねじが緩まない。

d)

機器の一部を操作者が取り外せる場合に,取り外されて残った側で機器の保護接続が途切れない(取

り外した部分に機器全体への主電源入力接続がある場合は除く。

e)

例えば,丁番,スライドなどの可動導体接続部が,電気的相互接続のために特別に設計されていない

か,又は 6.5.2.4 の要求事項を満たしていないときは,それらを唯一の保護接続経路にしない。

f)

ケーブルの外側の金属編組線は,それを保護導体端子に接続しても,保護接続とみなさない。

g)

他の機器が用いるため,主電源からの電力供給が機器内を通過する場合には,他の機器を保護するた

めに,保護導体も機器内を通過する手段がある。機器を通過する保護導体経路のインピーダンスは,

6.5.2.4

による値を超えない。

6.5.1 b) 

補強絶縁

6.5.1 a) 

保護接続

(又は遮蔽)

6.5.1 c) 

電源の自動開放

6.5.1 d) 

電流又は電圧

制限デバイス

6.5.1 f) 

保護インピー

ダンス

6.5.1 e) 

強化絶縁

6.4.1 b) 

基礎絶縁

6.4.1 a) 

外装又は

保護用バリア

6.4.1 c) 

インピーダンス

危険な活電部分

接触可能部分

及び

二重絶縁


30

C 1010-1

:2014

h)

保護導体は,裸の導体のままにするか又は絶縁する。絶縁材料は,次の 1)  及び 2)  の場合を除いて緑

と黄色の 2 色の組合せとする。

1)

接地編組線の場合は,緑と黄色の 2 色の組合せ又は無色透明のいずれかとする。

2)

内部保護導体,及びリボンケーブル,バスバー,フレキシブルプリント配線などアセンブリ内で保

護導体端子に接続する他の導体の場合は,保護導体であることを識別できないことが原因でハザー

ドになることがなければ,どのような色でもよい。

注記  保護導体に対して緑の色識別を,緑と黄色の 2 色の組合せと同等なものとして用いてよい。

保護接続を行う機器には,保護導体への接続に適しており,かつ,6.5.2.3 の要求事項を満たす端子を付

けなければならない。

適合性は,検査によって確認する。

6.5.2.3 

保護導体端子 

保護導体端子は,次の a)k)  の要求事項を満たさなければならない。

a)

接触表面は,金属とする。

注記 1  保護導体端子と保護導体間,又はそれらと接触する他のあらゆる金属との間で,電気化学

的腐食が最小になるように,保護接続システムの材料を選択するのが望ましい。

b)

機器用インレットの一体形保護導体接続部は,保護導体端子とみなす。

c)

配線し直すことができる可とう性コードが付く機器及び永続接続形機器では,主電源端子のすぐ近く

に保護導体端子を配置する。

d)

主電源に接続する必要がない機器であっても,保護接地することが必要な回路又は部分がある場合に

は,保護接地を必要とする回路の端子の近くに保護導体端子を配置する。この回路に外部端子がある

場合には,保護導体端子もまた外部とする。

e)

主電源回路用の保護導体端子の電流容量は,主電源端子の電流容量以上とする。

f)

他の端子と一体の構造になっていて,工具を用いずに着脱することを意図するプラグイン形の保護導

体端子は,他の接点よりも先に保護導体が接続され,かつ,最後に切り離されるように設計する。そ

の端子の例には,主電源コード用のプラグ及び機器用カプラ,プラグインユニットのコネクタアセン

ブリなどがある。

g)

保護導体端子を他の固定目的にも用いる場合は,保護導体を最初に接続し,他の接続とは別に固定す

る。保護導体は,保護導体の取外しが必要でないサービス業務の最中に,取り外されることがないよ

うな方法で接続する。

h)

測定回路での単一故障のときの保護として,保護導体が必要な機器では,次の 1)  及び 2)  の事項を適

用する。

1)

保護導体端子及び保護導体の電流定格は,測定端子の電流定格以上とする。

2)

どのような開閉デバイス又は遮断デバイスも,保護接続を遮断しない。

i)

機能接地端子(例えば,測定用接地端子)は,保護導体の接続から独立した接続でもよい。

注記 2  機器には,採用した保護手段に関係なく機能接地端子を付けてよい。

j)

保護導体端子が締付けねじアセンブリ(

図 参照)である場合には,接続線に適した寸法とし,4 mm

以上のねじの呼び径で,ねじが 3 山以上かみ合うようにする。

k)

結合接続に必要な接触圧が,接続部分を構成する材料の変形によって減少しない。


31

C 1010-1

:2014

A:固定部分 
B:ワッシャ又はクランプ板

C:広がり防止デバイス 
D:導体スペース

図 5−締付けねじアセンブリの例

適合性は,検査によって確認する。j)  に対する適合性は,次の試験によっても確認する。

固定するのに最も不利な条件の導体を付け,

表 に示す締付けトルクで,締付けねじアセンブリを締め

付けること及び緩めることを 3 回繰り返す。

締付けねじアセンブリの全ての部分は,

機械的に破損せずに,

この試験に耐えなければならない。

表 2−締付けねじアセンブリの締付けトルク

ねじの呼び径

mm

4.0 5.0 6.0 8.0 10.0

締付けトルク  N・m

1.2 2.0 3.0 6.0 10.0

6.5.2.4 

プラグ接続機器の保護接続インピーダンス 

保護導体端子と,保護接続するように規定してある各々の接触可能部分との間のインピーダンスは,0.1

Ω を超えてはならない。着脱できない電源コード付きの機器の場合は,主電源コードの保護導体プラグピ
ンと,保護接続するように規定してある各々の接触可能な部分との間のインピーダンスは,0.2

Ω を超え

てはならない。

適合性は,1 分間試験電流を流し,そのときにインピーダンスを計算することによって確認する。試験

電流は,次の a)  又は b)  のいずれか大きいほうとする。

a)

定格主電源周波数で交流実効値 25 A 又は直流 25 A

b)

機器の定格電流の 2 倍に等しい電流

主電源の全ての極に過電流保護デバイスがある機器では,単一故障のとき,過電流保護デバイスの電源

供給側の配線が接触可能な導電性部分につながることがない場合には,試験電流は,機器内部の過電流保

護デバイスの定格電流の 2 倍を超える必要はない。

6.5.2.5 

永続接続形機器の保護接続インピーダンス 

永続接続形機器の保護接続は,低インピーダンスでなければならない。

適合性は,保護導体端子と,保護接続の必要がある各々の接触可能な導電性部分との間に,建築物の主

電源回路への接続のために,機器の設置説明書で指定した過電流保護手段の 2 倍の試験電流を 1 分間流し

て確認する。端子と各導電性部分との間の電圧は,交流実効値 10 V 又は直流 10 V を超えてはならない。

主電源の全ての極に過電流保護デバイスがある機器では,単一故障のとき,過電流保護デバイスの電源

供給側の配線が接触可能な導電性部分につながることがないなら,試験電流は,機器内部の過電流保護デ

バイスの定格電流の 2 倍を超える必要はない。

6.5.2.6 

変圧器の保護接続遮蔽 

変圧器に保護接続目的の遮蔽があり,危険な活電状態の回路に接続された巻線から,基礎絶縁だけで分


32

C 1010-1

:2014

離する場合は,その遮蔽は 6.5.2.2 a)  及び b)  の要求事項を満たし,かつ,低インピーダンスでなければな

らない。

適合性は,検査,次の a)  又は b)  のいずれかの試験によって確認する。

a)

その巻線の過電流保護手段の 2 倍の試験電流を,保護接続遮蔽と保護導体端子との間に 1 分間流す。

保護接続遮蔽と保護導体端子との間の電圧は,交流実効値 10 V 又は直流 10 V を超えない。

b)

その巻線の過電流保護手段の 2 倍の試験電流を流す 6.5.2.4 の試験。インピーダンスは 0.1 Ω を超えな

い。

注記  a)  又は b)  の試験を実施する場合は,試験中に電流が確実に遮蔽を通って流れるように,遮蔽

の末端に引き出し線を付けた,特別に用意した変圧器のサンプルを用いる。

6.5.3 

補強絶縁及び強化絶縁 

補強絶縁又は強化絶縁を構成する空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,6.7 の該当する要求事項を満たさ

なければならない。

適合性は,6.7 によって確認する。

6.5.4 

保護インピーダンス 

保護インピーダンスは,正常状態で 6.3.1 のレベルまで,及び単一故障状態で 6.3.2 のレベルまで,電流

又は電圧を制限しなければならない。

保護インピーダンスの両端の間の絶縁は,二重絶縁又は強化絶縁に対する 6.7 の要求事項を満たさなけ

ればならない。

保護インピーダンスは,次の a)  又は b)  の一つ以上とする。

a)

感電に対する保護のため,安全性及び信頼性が保証されるように,組立,選択,試験した適切な単一

部品。特に,その部品は,次の 1)  及び 2)  とする。

1)

最大動作電圧の 2 倍の定格

2)

抵抗器の場合は,最大動作電圧のときの消費電力の 2 倍の定格

b)

部品の組合せ

保護インピーダンスは,真空,ガス,又は半導体の電子伝導を利用する単一電子デバイスであってはな

らない。

適合性は,検査,6.3 の該当するレベルを超えないことを確かめるための電流又は電圧の測定,並びに

6.7

による空間距離及び沿面距離の測定によって確認する。単一部品の適合性は,その定格の検査によって

確認する。

6.5.5 

電源の自動開放 

自動開放デバイスは,次の a)  及び b)  の要求事項を満たさなければならない。

a)

図 による時間以内に負荷を開放する定格とする。

b)

機器が最大定格負荷条件のときの定格とする。

適合性は,デバイス仕様の検査によって確認する。疑わしい場合は,そのデバイスを試験して,規定時

間以内にデバイスが電源を開放することを確認する。

6.5.6 

電流制限デバイス又は電圧制限デバイス 

電流制限デバイス又は電圧制限デバイスは,次の a)c)  の要求事項を満たさなければならない。

a)  6.3.2

の値を超えないレベルまで電流又は電圧を制限する定格とする。

b)

最大動作電圧,及び該当する場合は,最大動作電流に対する定格とする。

c)

電流制限デバイス又は電圧制限デバイスの両端の間の空間距離及び沿面距離は,

補強絶縁に対する 6.7


33

C 1010-1

:2014

の該当する要求事項を満たす。

適合性は,検査,6.3.2 のレベルを超えないことを確かめるための電流又は電圧の測定,並びに 6.7 によ

る空間距離及び沿面距離の測定によって確認する。

6.6 

外部回路への接続 

6.6.1 

一般 

機器が正常状態及び単一故障状態のとき,外部回路をその機器に接続しても,機器の接触可能な部分及

び外部回路の接触可能な部分は,いずれも危険な活電状態になってはならない。

注記 1  外部回路とは,その機器の端子に接続される全ての回路のことである。

注記 2  主電源への接続に関しては,6.10 を参照する。

分離した回路を短絡するとハザードが発生する場合には,回路の分離によって保護を実現しなければな

らない。

製造業者の説明書又は機器の表示には,該当する場合は,各外部端子に次の a)及び b)の情報を含めなけ

ればならない。

a)

安全性を維持しながら動作するように設計した端子の定格条件(最大定格入出力電圧,コネクタの特

定の形名,指定用途など)

b)

正常状態及び単一故障状態のときに,端子への接続によって起きる感電からの保護に対する要求事項

に適合させるため,外部回路に必要な絶縁定格。

適合性は,次の 1)4)  によって確認する。

1)

検査

2)  6.2

の判定

3)  6.3

の限度値及び 6.7 の絶縁の測定

4)

絶縁の種類(6.7 参照)に対応する 6.8 の電圧試験(湿度前処理なし)

6.6.2 

外部回路用端子 

内部のコンデンサから電荷を受ける端子の接触可能な導電性部分は,

電源遮断 10 秒後に危険な活電状態

であってはならない。

適合性は,検査及び 6.2 による接触可能な導電性部分の判定によって確認し,疑わしい場合は,残留電

圧又は電荷の測定によって確認する。

6.6.3 

危険な活電状態の端子がある回路 

危険な活電状態の端子がある回路を,接触可能な導電性部分に接続してはならない。ただし,主電源回

路以外で,一つの端子を接地電位に接続して動作するように設計した回路を除外する。除外した回路の場

合は,接触可能な導電性部分は,危険な活電状態であってはならない。

除外した回路を,一つの接触可能な端子の接点(信号低電位側)が,危険な活電状態ではない電圧で浮

かせて動作するように設計している場合には,この端子の接点を共通の機能接地端子又はシステム(例え

ば,同軸遮蔽システム)に接続してよい。この共通の機能接地端子又はシステムは,更に,他の接触可能

な導電性部分に接続してもよい。

適合性は,検査によって確認する。

6.6.4 

より線導体用の端子 

より線導体用の端子は,より線の素線が端子から外れた場合に,極性が異なる危険な活電部分間,又は

そのような部分と他の接触可能な部分との間で,誤って接触することがないように配置又は遮蔽しなけれ

ばならない。自明(それが好ましい)でない限り,端子には,接触可能な導電性部分に接続してあるかな


34

C 1010-1

:2014

いかが分かるように表示しなければならない[5.1.5.2 c)  参照]

適合性は,絶縁体を長さ 8 mm 除去し,更に,より線の素線 1 本を自由に動くようにして,より線導体

を十分に挿入してから検査によって確認する。素線の 1 本を,絶縁体を裂いたり鋭角にしたりせずに,全

ての可能な方向に曲げても,異なる極性の部分又は他の接触可能な部分に接触してはならない。

危険な活電電圧がかかるか電流が流れる回路の端子は,それを強く締めたり,緩めたり,又は接続した

りしたときに導体が緩まないように固定し,はめ込み,又は設計しなければならない。

適合性は,手動の試験及び検査によって確認する。

6.7 

絶縁への要求 

6.7.1 

絶縁の性質 

6.7.1.1 

一般 

回路と接触可能部分(6.2 参照)との間の絶縁又は分離した回路間の絶縁は,空間距離,沿面距離及び固

体絶縁の組合せで構成する。ハザードから保護するために絶縁する場合は,その絶縁は,主電源又は機器

内の電圧による電気的ストレスに耐える必要がある。

主電源が発生源である電気的ストレスには,次の a)d)  がある。

a)

その絶縁にかかる動作電圧。この動作電圧は,通常,主電源のライン対中性線間電圧である(

附属書

I

も参照)

b)

ラインの導体に時々現れることがある過渡過電圧。過電圧の大きさは,過電圧カテゴリ及び主電源の

ライン対中性線間電圧によって決まる。

c)

電気設備の中で,ラインの導体と大地との間にかかることがある短時間の一時的過電圧。この一時的

過電圧は,主電源のライン対中性線間電圧に 1 200 V を加えた値であり,5 秒まで継続することがある。

d)

電気設備の中で,ラインの導体と大地との間にかかることがある長時間の一時的過電圧。この一時的

過電圧は,主電源のライン対中性線間電圧に 250 V を加えた値であり,5 秒以上継続することがある。

注記  一時的過電圧に関する追加の情報については,JIS C 60364-4-44 の箇条 442 を参照する。

絶縁に対する要求事項は,次の 1)5)  によって決まる。

1)

絶縁の要求レベル(基礎絶縁,補強絶縁又は強化絶縁)

2)

外部事象(例えば,落雷又は切り替えによる過渡過電圧)の結果,又は機器動作の結果,回路に現

れることがある最大過渡過電圧。

3)

最大動作電圧(定常状態の電圧及び反復ピーク電圧を含む)

4)

ミクロ環境における汚染度(

附属書 参照)。

5)

低電圧主電源供給システムの故障が原因で主電源回路に発生する最大の一時的過電圧。

6.7.1.2 

空間距離 

必要な空間距離は,動作時の定格高度だけでなく,6.7.1.1 a)6.7.1.1 d)  の要素によって決まる。2 000 m

を超える高度で動作する定格の機器の場合は,全ての空間距離に

表 の該当する係数を乗じる。

表 35 000 m までの高度で動作する定格の機器の空間距離に対する係数

動作時の定格高度

m

乗算係数

2 000 まで 1.00

2 001∼3 000

1.14

3 001∼4 000

1.29

4 001∼5 000

1.48


35

C 1010-1

:2014

空間距離の測定方法についての詳細は,

附属書 を参照する。

6.7.1.3 

沿面距離 

必要な沿面距離は,絶縁材料の比較トラッキング指数(CTI)だけでなく,6.7.1.1 a)6.7.1.1 d)  の要素

によっても決まる。

材料は,CTI の値によって,次のように四つのグループに分かれる。

材料グループ I 600≦CTI

材料グループ II 400≦CTI<600

材料グループ IIIa 175≦CTI<400

材料グループ IIIb 100≦CTI<175

CTI の値は,JIS C 2134 に従って,その目的のために特別に作成し,溶液 A で試験した適正材料のサン

プルによって得られた値のことである。CTI 値が分からない材料は,材料グループ IIIb とみなす。

トラッキングを起こさないガラス,セラミックス又はその他の無機絶縁材料に対して,沿面距離への要

求はない。

沿面距離の測定方法についての詳細は,

附属書 を参照する。

6.7.1.4 

固体絶縁 

固体絶縁の要求事項は,6.7.1.1 a)6.7.1.1 d)  の要素によって決まる。

用語“固体絶縁”は,多くの異なるタイプの構造を説明するのに用い,絶縁材料の単一の塊,複数の絶

縁材料を組み合わせて構成して層などにした絶縁サブシステムを含む。

厚みがある固体絶縁の電気的強度は,同じ間隔の空気の電気的強度よりも十分に大きい。したがって,

固体絶縁のときの絶縁距離は,空気のときの絶縁距離よりも通常は短い。結果として,固体絶縁内の電界

は通常強く,より不均一なことがある。

固体絶縁材料には,空隙又はボイドが存在することがある。固体絶縁システムを固体材料の層で構成す

るとき,層間にも空隙又はボイドが存在することがある。ボイドは電界を不均一にし,そのためかなり電

界が強い部分がボイド内にできてボイド内を潜在的にイオン化し,最後は部分放電に至る。この部分放電

は,近くの固体絶縁に影響を与え,寿命を短くすることがある。

固体絶縁は,再生可能な媒体ではない。その機器の寿命までダメージが蓄積する。固体絶縁は,経年変

化で劣化し,高電圧試験の繰り返しでも劣化する。

6.7.1.5 

回路のタイプによる絶縁要求事項 

個別のタイプの回路の絶縁に対する要求事項は,次の a)e)  による。

a)

公称電源電圧 300 V までの過電圧カテゴリ II の主電源回路に対しては 6.7.2 による。

注記 1  主電源の公称電圧については附属書 を参照する。

b)

変圧器によって a)  の回路から分離する二次側回路に対しては 6.7.3 による。

c)

過電圧カテゴリ III 若しくは IV の主電源回路,又は過電圧カテゴリ II の 300 V を超える主電源回路に

対しては K.1 による。

d)

変圧器だけによって c)  の回路から分離する二次側回路に対しては K.2 による。

e)

次の 1)5)  のいずれかの特性がある回路に対しては K.3 による。

1)

発生する可能性がある最大過渡過電圧を,主電源回路で想定するレベル未満の既知のレベルまで電

源供給源で制限しているか,又は機器内で制限している。

2)

発生する可能性がある最大過渡過電圧が,主電源回路で想定するレベルを超えている。

3)

動作電圧が,2 回路以上の電圧の和,又は混合電圧とする。


36

C 1010-1

:2014

4)

動作電圧に,周期的な非正弦波形,又は何らかの規則性で起こる非周期的波形を含んだ反復ピーク

電圧が重畳している。

5)

動作電圧に,30 kHz を超える周波数がある。

注記 2  測定回路の絶縁に対する要求事項は,JIS C 1010-2-30 に規定する。

注記 3  スイッチング電源のようなスイッチング回路に対する要求事項については,K.3 を参照す

る。

6.7.2 

公称電源電圧が 300 V までの過電圧カテゴリ II の主電源回路に対する絶縁 

6.7.2.1 

空間距離及び沿面距離 

主電源回路の空間距離及び沿面距離は,次の a)c)  を考慮し,

表 の値を満たさなければならない。

a)

表 の値は,基礎絶縁及び補強絶縁に対する値である。強化絶縁に対する値は,基礎絶縁に対する値

に 2 を乗じた値とする。

b)

基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁に対する最小空間距離は,汚染度 3 で 0.8 mm とする。

c)

2 000 m を超える高度で動作する定格の機器の場合は,空間距離は表 の該当する係数を乗じる。

適合性は,検査及び測定によって確認する。

表 4−過電圧カテゴリ II の 300 V までの主電源回路に対する空間距離及び沿面距離

ライン対中性点

間電圧(U

交流実効値

又は直流

空間 
距離

沿面距離

プリント配線板材料

その他の絶縁材料

汚染度 1

汚染度 2

汚染度 1

汚染度 2

汚染度 3

全ての

材料

グループ

材料

グループ

I,II,IIIa

全ての

材料

グループ

材料

グループ

I

材料

グループ

II

材料

グループ

III

材料

グループ

I

材料

グループ

II

材料

グループ

III

V

mm mm  mm  mm mm mm mm mm mm mm

U

≦150 0.5  0.5

0.5

0.5  0.8 1.1 1.6 2.0 2.2 2.5

150<U≦300 1.5  1.5

1.5

1.5

1.5 2.1 3.0 3.8 4.1 4.7

附属書 の要求事項を満たすコーティングは,プリント配線板の表面に施した場合に,コートした領域

の汚染度を汚染度 1 まで軽減する。

コーティングの適合性は,検査及び

附属書 によって確認する。

6.7.2.2 

固体絶縁 

6.7.2.2.1 

一般 

主電源回路の固体絶縁は,全ての定格環境条件(1.4 参照)において,機器の意図する寿命まで正常な使

用で起こり得る電気的及び機械的ストレスに耐えなければならない。

注記  製造業者は,絶縁材料の選択時に,機器の期待寿命を考慮することが望ましい。

適合性は,検査,

表 の該当する試験電圧を用いた 1 分間の 6.8.3.1 の交流電圧試験,又は直流だけのス

トレスを受ける主電源回路では 6.8.3.2 の 1 分間直流電圧試験によって確認する。


37

C 1010-1

:2014

表 5−過電圧カテゴリ II の 300 V までの主電源回路における固体絶縁の試験電圧

ライン対中性点間電圧(U

交流実効値又は直流

試験電圧

1 分間交流電圧試験

V r.m.s.

1 分間直流電圧試験

V d.c.

基礎絶縁及び

補強絶縁

強化絶縁

基礎絶縁及び

補強絶縁

強化絶縁

V

U

≦150

1 350

2 700

1 900

3 800

150<U≦300

1 500

3 000

2 100

4 200

固体絶縁は,該当する場合には,次の a)d)  の要求事項も満たさなければならない。

a)

外装又は保護用バリアとして用いる固体絶縁は,箇条 の要求事項

b)

成型部分及び含浸部分は,6.7.2.2.2 の要求事項

c)

プリント配線板の絶縁層は,6.7.2.2.3 の要求事項

d)

薄膜絶縁は,6.7.2.2.4 の要求事項

適合性は,該当する場合には,6.7.2.2.26.7.2.2.4 及び箇条 によって確認する。

6.7.2.2.2 

成型部分及び含浸部分 

基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁のために,一体成型した同じ二つの層間にある導体は,成型した後に,

0.4 mm 以上で分離しなければならない(図 の 参照)。

適合性は,分離部分の検査及び測定,又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。

1:層 1    2:層 2    C:導体    L:導体間の距離

図 6−二つの層間の境界面上にある導体間の距離

6.7.2.2.3 

プリント配線板の絶縁層 

基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁のために,同じ二つの層間にある導体は,0.4 mm 以上で分離しなけれ

ばならない(

図 の 参照)。

適合性は,検査,分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。

L

:隣接する導体間の距離    A:層    C:導体

図 7−二つの層の境界面に沿って隣接する導体間の距離

プリント配線板の絶縁層の強化絶縁は,それぞれの層に,適切な電気的強度がなければならない。次の

a)

c)  のいずれかの方法によって達成しなければならない。

a)

絶縁の厚さは,0.4 mm 以上とする。

適合性は,検査,分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。


38

C 1010-1

:2014

b)

絶縁は,プリント配線板材料の二つ以上の分離層で構成し,各分離層の電気的強度に対する材料製造

業者による定格は,

表 の基礎絶縁に対する該当する試験電圧以上とする。

適合性は,製造業者の仕様の検査によって確認する。

c)

絶縁は,プリント配線板材料の二つ以上の分離層で構成し,組み合わせた分離層の電気的強度に対す

る材料製造業者による定格は,

表 の強化絶縁に対する該当する試験電圧以上とする。

適合性は,製造業者の仕様の検査によって確認する。

6.7.2.2.4 

薄膜絶縁 

基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁のために,同じ二つの層間にある導体は,6.7.2.1 の該当する空間距離

及び沿面距離以上で分離しなければならない(

図 の 参照)。

適合性は,検査,分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。

L

:隣接する導体間の距離

A  :テープ及びポリエステルフィルムのような薄膜材料の層 
C  :導体 
注記  層間には空気が存在してもよい。

図 8−同じ二つの層間で隣接する導体間の距離

薄膜絶縁の層を介する強化絶縁は,適切な電気的強度もなければならない。次の a)c)  のいずれかの方

法を用いなければならない。

a)

絶縁の厚さは,0.4 mm 以上とする。

適合性は,検査,分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。

b)

絶縁は,薄膜材料の二つ以上の分離層で構成し,各分離層の電気的強度に対する材料製造業者による

定格は,

表 の基礎絶縁に対する該当する試験電圧以上とする。

適合性は,製造業者の仕様の検査によって確認する。

c)

絶縁は,薄膜材料の三つ以上の分離層で構成し,いずれの二つの分離層も,適切な電気的強度を示す

ために試験してある。

適合性は,

表 の強化絶縁に対する該当する試験電圧を三つの層のうちの二つに印加する 1 分間の

6.8.3.1

の交流電圧試験,又は直流だけのストレスを受ける主電源回路では 6.8.3.2 の 1 分間直流電圧試

験によって確認する。

注記  この試験の目的のために,二層だけの材料で構成する特別なサンプルを組み立ててもよい。

6.7.3 

過電圧カテゴリ II で 300 V までの主電源回路から電力供給する二次側回路の絶縁 

6.7.3.1 

一般 

この規格で二次側回路とは,強化絶縁若しくは二重絶縁によって,又は基礎絶縁と保護導体端子に接続

した遮蔽とによって,二次側巻線を一次側巻線から分離している変圧器を用いて,主電源回路から分離し

ている回路をいう。

注記  二次側回路は,主電源回路よりも低い過渡過電圧レベルにさらされるとみなす。


39

C 1010-1

:2014

6.7.3.2 

空間距離 

二次側回路の空間距離は,次の a)  又は b)  のいずれかを満たさなければならない。

a)

基礎絶縁及び補強絶縁に対する値は

表 の該当する値,強化絶縁に対する値は表 の該当する値に 2

を乗じた値とする。

b)

表 の該当する試験電圧を用いた 6.8 の電圧試験に合格する。

表 の適用については,次の 1)3)  を適用する。

1)

強化絶縁に対する試験電圧は,基礎絶縁に対する値に 1.6 を乗じる。

2)  2 000 m

を超える高度で動作する定格の機器の場合は,空間距離は,

表 の該当する係数を乗じる。

3)

基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁に対する最小空間距離は,汚染度 2 で 0.2 mm,汚染度 3 で 0.8 mm

とする。

適合性は,検査,測定,並びに b)  の場合には,

表 の該当する試験電圧を用いた 5 秒間の 6.8.3.1 の交

流電圧試験,又は,6.8.3.2 の 1 分間直流電圧試験によって確認する。直流試験電圧は,交流実効値試験電

圧に 2 を乗じた値とする。


40

C 1010-1

:2014

表 6−過電圧カテゴリ II の 300 V までの主電源回路から電力供給する二次側回路の空間距離及び試験電圧

二次側動作電圧

過電圧カテゴリ II のライン対中性点主電源電圧(U

U

≦150 V r.m.s.

150 V r.m.s.<U≦300 V r.m.s.

交流実効値

直流又は

交流ピーク値

空間距離

試験電圧

空間距離

試験電圧

V

V

mm V

r.m.s. mm V

r.m.s.

16 22.6

0.10

500

0.50 840

33 46.7

0.11

510

0.52 850

50 70

0.12

520

0.53 860

100 140 0.13 540 0.61 900 
150 210 0.16 580 0.69 940 
300 420 0.39 770 0.94 1 040 
600 840 1.01

1 070 1.61 1 450

1 000 1 400  1.92 1 630  2.52 1 970 
1 250 1 750  2.50 1 960  3.16 2 280 
1 600 2 240  3.39 2 390  4.11 2 730 
2 000 2 800  4.49 2 890  5.30 3 230 
2 500 3 500  6.02 3 520  6.91 3 850 
3 200 4 480  8.37 4 390  9.16 4 660 
4 000 5 600  10.9  5 320  11.6 5 610 
5 000 7 000  14.0  6 590  14.9 6 960 
6 300 8 820  18.2  8 270  19.1 8 620 
8 000 11 200  23.9  10 400  24.7 10 700

10 000 14 000  30.7  12 900  31.6 13 300 
12 500 17 500  39.6  16 100  40.5 16 400 
16 000 22 400  52.5  20 400  53.5 20 700 
20 000 28 000  67.9  25 300  68.9 25 600 
25 000 35 000  87.9  31 600  89.0 32 000 
32 000 44 800  117

40 400  118 40 700

40 000 56 000  151

50 300  153 50 800

50 000 70 000  196

62 800  198 63 400

63 000 88 200  258

79 400  260 80 000

注記  直線補間を行ってもよい。

6.7.3.3 

沿面距離 

二次側回路の基礎絶縁又は補強絶縁に対する沿面距離は,絶縁にストレスを与える動作電圧に基づく

7

の該当する値を満たさなければならない。強化絶縁に対する値は,基礎絶縁に対する値に 2 を乗じた値

とする。

適合性は,検査,測定によって確認する。

附属書 の要求事項を満たすコーティングは,プリント配線板の表面に施した場合に,コートした領域

の汚染度を汚染度 1 まで低減する。

コーティングの適合性は,

附属書 によって確認する。


41

C 1010-1

:2014

表 7−二次側回路の沿面距離

二次側

動作電圧

交流実効値

又は直流

プリント配線板材料

その他の絶縁材料

汚染度 1

汚染度 2

汚染度 1

汚染度 2

汚染度 3

全ての

材料

グループ

材料

グループ I,

II 又は IIIa

全ての

材料

グループ

材料

グループ

I

材料

グループ

II

材料

グループ

IIIa,IIIb

材料

グループ

I

材料

グループ

II

材料

グループ

IIIa,IIIb

 b)

V  mm  mm  mm mm mm mm mm mm mm

10 0.025  0.04  0.08

0.40

0.40

0.40

1.00 1.00 1.00

12.5 0.025  0.04

0.09

0.42

0.42

0.42

1.05 1.05 1.05

16 0.025  0.04  0.10

0.45

0.45

0.45

1.10 1.10 1.10

20 0.025  0.04  0.11

0.48

0.48

0.48

1.20 1.20 1.20

25 0.025  0.04  0.125

0.50

0.50

0.50

1.25 1.25 1.25

32 0.025  0.04  0.14

0.53

0.53

0.53

1.3 1.3 1.3

40 0.025  0.04  0.16

0.56

0.80

1.10

1.4 1.6 1.8

50 0.025  0.04  0.18

0.60

0.85

1.20

1.5 1.7 1.9

63 0.040  0.063  0.20

0.63

0.90

1.25

1.6 1.8 2.0

80 0.063  0.10  0.22

0.67

0.95

1.3 1.7 1.9 2.1

100 0.10  0.16  0.25

0.71

1.00

1.4 1.8 2.0 2.2

125 0.16  0.25  0.28

0.75

1.05

1.5 1.9 2.1 2.4

160 0.25  0.40  0.32

0.80

1.1 1.6 2.0 2.2 2.5

200 0.40  0.63  0.42

1.00

1.4 2.0 2.5 2.8 3.2

250 0.56  1.0

0.56

1.25

1.8 2.5 3.2 3.6 4.0

320 0.75  1.6

0.75

1.60

2.2 3.2 4.0 4.5 5.0

400 1.0  2.0

1.0 2.0 2.8 4.0 5.0 5.6 6.3

500 1.3  2.5

1.3 2.5 3.6 5.0 6.3 7.1 8.0

630 1.8  3.2

1.8 3.2 4.5 6.3 8.0 9.0 10.0

800 2.4  4.0

2.4 4.0 5.6 8.0 10.0 11  12.5

1 000 3.2

a)

 5.0

a)

  3.2  5.0  7.1 10.0 12.5 14  16

1 250

a) 

4.2 6.3 9.0 12.5 16  18  20

1 600

5.6 8.0

11 16 20 22 25

2 000

7.5 10.0 14  20  25  28  32

2 500

10.0 12.5 18  25  32  36  40

3 200

12.5

16 22 32 40 45 50

4 000

16 20 28 40 50 56 63

5 000

20 25 36 50 63 71 80

6 300

25 32 45 63 80 90 100

8 000

32 40 56 80 100 110 125

10 000

40  50  71 100 125 140 160

12 500

50 63 90 125

16 000 63

80

110

160

20 000

80 100 140 200

25 000

100 125 180 250

32 000

125 160 220 320

40 000

160 200 280 400

50 000

200 250 360 500

63 000

250 320 450 600

注記  直線補間を行ってもよい。 

a)

 1

000

V を超える電圧に対し,プリント配線板材料上の沿面距離は,同一材料グループのその他の絶縁材料に

対するものと同一である。

b)

  材料グループ IIIb は 630 V を超える汚染度 3 で適用しないほうがよい。


42

C 1010-1

:2014

6.7.3.4 

固体絶縁 

6.7.3.4.1 

一般 

二次側回路の固体絶縁は,全ての定格環境条件(1.4 参照)において,機器の意図する寿命まで正常な使

用で起こり得る電気的及び機械的ストレスに耐えなければならない。

注記  製造業者は,絶縁材料の選択時に機器の期待寿命を考慮しておくことが望ましい。

適合性は,次の a)  及び b)  の試験によって確認する。

a)

基礎絶縁又は補強絶縁に対しては,

表 の該当する試験電圧を用いた 5 秒間の 6.8.3.1 の交流電圧試験。

強化絶縁に対する試験電圧は,

表 の該当する値に 1.6 を乗じた値とする。

b) 300

V を超える動作電圧の場合は,基礎絶縁又は補強絶縁に対しては,動作電圧に 1.5 を乗じた試験電

圧を用いた 1 分間の 6.8.3.1 の交流電圧試験。強化絶縁に対する試験電圧は,動作電圧に 2 を乗じた値

とする。

固体絶縁は,該当する場合には,次の 1)4)  の要求事項も満たさなければならない。

1)

外装又は保護用バリアとして用いる固体絶縁は,箇条 の要求事項

2)

成型部分及び含浸部分は,6.7.3.4.2 の要求事項

3)

プリント配線板の絶縁層は,6.7.3.4.3 の要求事項

4)

薄膜絶縁は,6.7.3.4.4 の要求事項

適合性は,該当する場合には,6.7.3.4.26.7.3.4.4 及び箇条 によって確認する。

6.7.3.4.2 

成型部分及び含浸部分 

基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁のために,一体成型した同じ二つの層間にある導体は,成型した後に,

表 の該当する最小値以上で分離しなければならない(図 の 参照)。

適合性は,検査,分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。

表 8−距離又は厚さの最小値(6.7.3.4.26.7.3.4.4 参照)

交流若しくは直流動作電圧

又は反復ピーク電圧の

ピーク値(Û

最小値

交流若しくは直流動作電圧

又は反復ピーク電圧の

ピーク値(Û

最小値

kV mm kV mm

0.046 7<Û≦0.33 0.05  8.0<Û≦10 3.5

0.33<Û≦0.8 0.1  10<Û≦12 4.5

0.8<Û≦1.0 0.15  12<Û≦15 5.5 
1.0<Û≦1.2 0.2  15<Û≦20 8 
1.2<Û≦1.5 0.3  20<Û≦25 10 
1.5<Û≦2.0 0.45  25<Û≦30 12.5 
2.0<Û≦2.5 0.6  30<Û≦40 17 
2.5<Û≦3.0 0.8  40<Û≦50 22 
3.0<Û≦4.0 1.2  50<Û≦60 27 
4.0<Û≦5.0 1.5  60<Û≦80 35 
5.0<Û≦6.0 2

80<Û≦100 45

6.0<Û≦8.0 3

6.7.3.4.3 

プリント配線板の絶縁層 

基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁のために,同じ二つの層の間にある導体は,

表 の該当する最小値以

上で分離しなければならない(

図 の 参照)。


43

C 1010-1

:2014

適合性は,検査,分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。

プリント配線板の絶縁層の強化絶縁は,それぞれの層に適切な電気的強度がなければならない。次の a)

c)のいずれかの方法を用いなければならない。

a)

絶縁の厚さは,

表 の該当する値以上とする。

適合性は,検査,分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。

b)

絶縁は,プリント配線板材料の二つ以上の分離層で構成し,各分離層の電気的強度に対する材料製造

業者による定格は,

表 の該当する試験電圧以上とする。

適合性は,製造業者の仕様の検査によって確認する。

c)

絶縁は,プリント配線板材料の二つ以上の分離層で構成し,組み合わせた分離層の電気的強度に対す

る材料製造業者による定格は,

表 の該当する試験電圧に 1.6 を乗じた値以上とする。

適合性は,製造業者の仕様の検査によって確認する。

6.7.3.4.4 

薄膜絶縁 

基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁のために,同じ二つの層間にある導体は,6.7.3.2 及び 6.7.3.3 の該当す

る空間距離及び沿面距離以上で分離しなければならない(

図 の 参照)。

適合性は,検査,分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。

薄膜絶縁の層による強化絶縁は,適切な電気的強度もなければならない。次の a)c)のいずれかの方法

を用いなければならない。

a)

絶縁の厚さは,

表 の該当する値以上とする。

適合性は,検査,分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。

b)

絶縁は,薄膜材料の二つ以上の分離層で構成し,各分離層の電気的強度に対する材料製造業者による

定格は,

表 の該当する試験電圧以上とする。

適合性は,製造業者の仕様の検査によって確認する。

c)

絶縁は,薄膜材料の三つ以上の分離層で構成し,いずれの二つの分離層も,適切な電気的強度を示す

ために試験してある。

適合性は,

表 の該当する試験電圧に 1.6 を乗じた値を,三つの層のうちの二つに印加する 1 分間

の 6.8.3.1 の交流電圧試験,

又は直流だけのストレスを受ける回路では 6.8.3.2 の 1 分間直流電圧試験に

よって確認する。

注記  この試験の目的のために,二層だけの材料で構成する特別なサンプルを組み立ててもよい。

6.8 

電圧試験の手順 

6.8.1 

一般 

次の試験手順は,形式試験に適用する。電圧試験で試験サンプルは劣化する。続けて試験サンプルを用

いるのは適切でない。

電圧試験のための試験機器は,IEC 61180-1 及び IEC 61180-2 に規定されている。

外装の接触可能な絶縁部分を,端子の周囲を除き,全ての箇所を金属はく(箔)で覆う。交流ピーク又

は直流 10 kV までの試験電圧のときは,金属はくから端子までの距離は,20 mm 以下とする。10 kV より

高い試験電圧のときは,

フラッシュオーバしない最小距離とする。

この最小距離のための指針については,

表 を参照する。

注記 1  一般的に表 の距離は,金属はくと端子との間のフラッシュオーバを防止する。


44

C 1010-1

:2014

表 9−端子と金属はくとの間の距離

試験電圧

kV

距離

mm

10 20 
20 45 
30 70 
50 130 
70 195

100 290

絶縁材製の部分がある制御器の接触可能な部分は,金属はくで包むか,又はそれらに柔らかい導電材料

を押し当てる。

金属はくは,湿度前処理(該当する場合)の後にかぶせ,試験電圧発生器の低電位側の端子に接続する。

試験中,機器には給電しない。

空間距離を検査するとき,6.7 による試験電圧は,高度 2 000 m で実施する試験に適用する。試験場所の

高度が 2 000 m 以外のときは,

空間距離の試験には

表 10 の補正を適用し,固体絶縁の試験には適用しない。

注記 2  空間距離の電気的試験は,関連する固体絶縁にもストレスを与える。

注記 3  二つ以上の保護手段を組み合わせて用いる場合(6.5.1 参照)は,強化絶縁に対して規定する

電圧が,この電圧に耐える必要のない回路部分に印加されることがある。機器全体を適切に

試験するために,部分組立品ごとに分離した試験が必要なことがある。

表 10−空間距離に対する試験電圧の試験場所の高度に応じた補正係数

補正係数

試験電圧(ピーク値)Û

test

 327

V≦Û

test

<600 V

600 V≦Û

test

<3 500 V

3 500 V≦Û

test

<25 kV

25 kV≦Û

test

試験電圧(実効値)U

test

 231

V≦U

test

<424 V

424 V≦U

test

<2 475 V

2 475 V≦U

test

<17.7 kV

17.7 kV≦U

test

試験場所の高度

m

0 1.08

1.16  1.22

1.24

500 1.06

1.12  1.16

1.17

1 000 1.04

1.08  1.11

1.12

2 000 1.00

1.00  1.00

1.00

3 000 0.96

0.92  0.89

0.88

4 000 0.92

0.85  0.80

0.79

5 000 0.88

0.78  0.71

0.70

注記  直線補間を行ってもよい。

6.8.2 

湿度前処理 

この規格に他に規定がない限り,機器を電圧試験の前に湿度前処理にかける。湿度前処理の間,機器に

は通電しない。

温湿度の影響を受ける可能性がないことが明白な部分にはこの湿度前処理を行う必要はない。

工具を用いずに取り外せる部分は取り外し,本体部分とともに湿度前処理にかける。

湿度前処理は,相対湿度 90∼96 %の槽内で行う。槽内の空気の温度を,40  ℃±2  ℃に維持する。

湿度をかける前に,機器を 42  ℃±2  ℃の温度に置いておく。通常,湿度前処理に先立ち,機器をこの

温度に 4 時間以上保持しておく。

槽内の空気をかくはん(攪拌)し,結露による水滴が機器上に落ちないような槽で前処理する。


45

C 1010-1

:2014

48 時間槽内に置いてから,機器を取り出す。換気できない機器のカバーは外して,4.3.1 の環境条件下で

2 時間の回復時間を取ってよい。

試験は,湿度前処理後の回復時間が経過してから 1 時間以内に完了させる。取り外した部品は,再度組

み立てるか又は組み立てないか,いずれかより不利なほうにする。

6.8.3 

試験手順 

6.8.3.1 

交流電圧試験 

試験に使用する装置は,5 kV 未満の電圧に対し交流実効値 100 mA 以上の電流を,5 kV 以上の電圧に対

し 500 V·A 以上の電力を供給することができなくてはならない。電源周波試験電圧の波形は,実質的に正

弦波形とする。この要求事項は,ピーク電圧と実効値との比が 2 ±( 2 ×0.03)であれば満たしている。

試験電圧は,0 V から規定電圧まで 5 秒以内に均等に上昇させ,規定の時間以上その値に維持する。

試験中,どの場所の空間距離でもフラッシュオーバ及び固体絶縁の絶縁破壊が起きてはならない。

6.8.3.2 1

分間直流電圧試験 

直流試験電圧は,実質的にリプルがあってはならない。この要求事項は,電圧のピーク値と平均値との

比が 1.0±0.03 であれば満たされる。

直流試験電圧は,0 V から規定電圧まで 5 秒以内に均等に上昇させ,1 分以上その値に維持する。

試験中,どの場所の空間距離でもフラッシュオーバ及び固体絶縁の絶縁破壊が起きてはならない。

6.8.3.3 

インパルス電圧試験 

試験は,1 秒以上の間隔のインパルスで,各極性 5 回のインパルスで行わなければならない。インパル

ス電圧試験は,1.2/50  μs の波形(IEC 61180-1 

図 参照)の電圧で行う。各インパルスの波形を監視し

なければならない(

注記 参照)。

インパルス電圧試験で機器内の空間距離を検証するとき,規定のインパルス電圧が確かにその空間距離

にかかっていることを確認する必要がある。試験する絶縁と並列にある保護インピーダンス及び電圧制限

デバイスは,取り外さなければならない。

試験中,どの場所の空間距離でもフラッシュオーバ及び固体絶縁の絶縁破壊が起きてはならないが,部

分放電は許容する。一般的に部分放電は,連続するインパルス波の比較的早い時点で発生し,試験中の各

波形のある段階的なひずみ(歪)として現れる。最初のインパルスでの絶縁破壊は,絶縁システムの完全

な故障か,又は機器内の過電圧制限デバイスの作動のいずれかを示すものと考える。

注記 1  過電圧制限デバイスが機器内にある場合は,絶縁破壊したためにそれらのデバイスが作動し

たのではないことを確認するために,波形を注意して調査する。インパルスからインパルス

への変化しないインパルス電圧のひずみは,一つの過電圧制限デバイスの作動に起因するも

のの可能性があり,固体絶縁の(部分)破壊を示すものではない。

注記 2  ボイドでの部分放電は,各インパルス波形内で繰り返される極端に持続時間の短い部分的な

ノッチ(切込み)になることがある。

6.9 

感電に対する保護の構造的要求事項 

6.9.1 

一般 

損傷がハザードを発生させる場合には,要求事項は次の a)d)  による。

a)

機械的ストレスを受ける配線接続は,はんだ付けによって保証しない。

b)

取り外し可能なカバーを固定するねじは,その長さが接触可能な導電性部分と危険な活電部分との間

の空間距離又は沿面距離を決定する場合に,外れ落ちない形式のねじとする。

c)

配線,ねじなどの偶発的な緩み又は外れによって,接触可能な部分が危険な活電状態にならない。


46

C 1010-1

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d)

外装と危険な活電部分との間の空間距離及び沿面距離は,部品又は配線の緩みによって,基礎絶縁の

値未満に減少しない。

注記  ロックワッシャ付きねじ又はナット,及びはんだ付け以外に機械的にも堅固に止められている

電線は,緩まないとみなせる。

適合性は,検査並びに空間距離及び沿面距離の測定によって確認する。

6.9.2 

絶縁材料 

安全目的のための絶縁として,次の a)  及び b)  を用いてはならない。

a)

容易に損傷する材料(例えば,ラッカ,エナメル,酸化物,陽極膜)

b)

含浸していない吸湿性材料(例えば,紙,繊維,繊維材料)

適合性は,検査によって確認する。

6.9.3 

カラーコード 

緑と黄色との 2 色を組み合わせた色の絶縁は,次の a)d)  以外に用いてはならない。

a)

保護接地導体

b)

保護接続導体

c)

安全目的の等電位導体

d)

機能接地導体

適合性は,検査によって確認する。

6.10 

主電源への接続及び機器の部分間の接続 

6.10.1 

主電源コード 

次の要求事項は,着脱できない主電源コード及び機器に附属する着脱できる主電源コードに適用する。

コードは,機器の最大電流に対する定格とし,かつ,用いるケーブルは,JIS C 3662 規格群又は JIS C 3663

規格群の要求事項を満たさなければならない。電気用品安全法に適合した,又は公認試験機関によって認

証若しくは承認されたコードは,この要求事項を満たしているとみなす。

コードが機器外部の高温部分と接触する可能性がある場合には,コードは適切な耐熱性材料で製作しな

ければならない。

コードが着脱できる場合には,コードと機器用インレットの両方とも,適切な温度定格としなければな

らない。

外被が緑と黄色との 2 色を組み合わせた色の導体は,保護導体端子接続専用としなければならない。

JIS C 8283

規格群に基づく主電源コネクタ付きの着脱できる主電源コードは,JIS C 8286 の要求事項を

満たすか,

又はそのコードに取り付けた主電源コネクタの電流定格以上の定格のものでなければならない。

図 は,主電源コードの用語の説明とする。

適合性は,検査,必要に応じて測定によって確認する。


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C 1010-1

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1:機器用カプラ 
2:機器用インレット 
3:ケーブル 
4:機器

5:固定主電源コンセント 
6:主電源コネクタ 
7:主電源プラグ

図 9−着脱できる主電源コード及び接続

6.10.2 

着脱できない主電源コードの取付け 

6.10.2.1 

コード入り口 

主電源コードは,コードが機器に入る所で,次の a)  又は b)  のいずれかの手段によって摩耗及び鋭い曲

げに対して保護しなければならない。

a)

滑らかに丸くした開口部がある引入れ口又はブッシング。

b)

絶縁材製の確実に固定した柔軟なコードガードで,取付け可能な最大断面積のコード外径の 5 倍以上

が引入れ口の開口部から突き出ている。平形コードについては,断面寸法の大きいほうを外径とみな

す。

適合性は,検査,必要に応じて寸法の測定によって確認する。

6.10.2.2 

コード止め 

コード止めは,機器の内部の接続部で,コードの導体にねじれを含む張力がかかるのを軽減し,かつ,

導体の絶縁体を摩耗から保護しなければならない。保護接地導体がある場合には,コードがコード止めで

スリップした場合に,保護接地導体には最後に張力がかかるようにしなければならない。

コード止めは,次の a)f)  の要求事項を満たさなければならない。

a)

コードを直接圧迫するねじによって,コードを固定しない。

b)

コードに結び目を用いない。

c)

ハザードになり得る程度まで機器にコードを押し込むことができない。

d)

金属部分があるコード止めでのコード絶縁の破損が,接触可能な導電性部分を危険な活電状態にしな

い。

e)

工具を用いずにコード止めを緩めることができない。

f)

コードの交換がハザードになり得ないように設計し,かつ,どのように張力の軽減を図っているか明

1

5

7

3

6

2

4


48

C 1010-1

:2014

確にする。

圧縮ブッシングは,コード止めとして用いてはならない。ただし,主電源コードと一緒に供給している

か又は製造業者がそれを指定しており,かつ,主電源コードとの使用に適したものである場合は除く。

適合性は,検査,次のプッシュプル試験によって確認する。

コードとブッシングとの各組合せに対し,コードを,手で機器の中にできるだけ深く押し込む。次に,

コードを

表 11 に示す値の一様な力で 25 回,各回とも最も不利な方向に 1 秒間引っ張る。その後,直ちに,

表 11 に示す値のトルクを 1 分間加える。可能な限りコード止め又はブッシングの最外端近くに,トルクを

かける。

表 11−コード止めの物理的試験値

機器の質量(M

引張試験の引張力

トルク試験のトルク

kg N N・m

M

≦1 30  0.10

1<M≦4 60  0.25 
4<M 100 0.35

試験後,次の 1)5)  の要求事項を満たさなければならない。

1)

コードは損傷していない。

2)

コードの長手方向のずれは,2 mm 以下とする。

3)

コード止めがコードを締め付けている箇所に,変形の形跡がない。

4)

空間距離及び沿面距離は,該当する値未満に減少していない。

5)

コードは,次の i)  又は ii)  のように 1 分間の 6.8.3.1 の交流電圧試験(湿度前処理なし)に合格する。

i)

保護接地導体がある機器では,ライン導体と中性線導体とを接続する。次に,保護導体との間に,

該当するライン対中性点電圧に対する基礎絶縁のための

表 又は表 K.8 の試験電圧を印加して試

験する。

ii)

保護接地導体がない機器では,ライン導体と中性線導体とを接続する。次に,機器の接触可能な

部分との間に,該当するライン対中性点電圧に対する強化絶縁のための

表 又は表 K.8 の試験電

圧を印加して試験する。

6.10.3 

プラグ及びコネクタ 

着脱できる主電源コードを接続するために用いる機器用カプラを含め,機器を主電源に接続するプラグ

及びコネクタは,プラグ,コンセント及びコネクタの関連仕様に適合していなければならない。

機器が正常状態又は単一故障状態で,6.3.2  a)  のレベル未満の電圧だけで給電されるか,又はその機器

の専用電源から給電されるように機器を設計している場合には,電源コードのプラグは,その機器の定格

電源電圧を超える電圧の主電源系統のコンセントに差し込むことができてはならない。主電源形プラグ及

びコンセントは,主電源の接続以外の目的に用いてはならない。

コード接続機器のプラグピンが内部のコンデンサから電荷を受ける場合には,そのピンは,電源遮断の

5 秒後に危険な活電状態であってはならない。

補助主電源アウトレット付きの機器は,次の a)  及び b)  の要求事項を満たさなければならない。

a)

アウトレットに標準主電源プラグが差し込まれる場合には,5.1.3 e)  による表示をする。

b)

アウトレットに保護接地導体へ接続するための端子がある場合には,機器への主電源入力接続は,保

護導体端子に接続する保護接地導体を含める。


49

C 1010-1

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適合性は,検査によって確認する。内部のコンデンサから電荷を受けるプラグに対して,6.3.1 c) のレ

ベルを超えないことを確認するために,6.3 の限度値を測定する。

6.11 

電源からの開放 

6.11.1 

一般 

6.11.2

による機器を除き,機器は機器の外部又は内部のいずれかに,各電源から機器を開放する手段を

備えなければならない。開放手段は,保護接地導体を除く電流が流れる導体を全て開放しなければならな

い。

注記  機器には,機能目的のために,スイッチ又は他の開放デバイスを備えていてもよい。

適合性は,6.11.3.16.11.4.3 によって確認する。

6.11.2 

例外 

短絡又は過負荷がハザードになり得ない場合には,開放デバイスは必要としない。

注記  例を次の a)c)  に示す。

a)

小さな電池又は信号で給電される機器のような低エネルギー源からだけの給電を意図する

機器。

b)

インピーダンス保護した電源への接続だけを意図する機器。そのような電源は,機器が過

負荷になっても又は短絡しても,定格電源条件を超えず,かつ,ハザードになり得ないよ

うな値のインピーダンスの電源とする。

c)

インピーダンス保護された負荷を構成する機器。そのような負荷は,個別の過電流又は熱

保護がない構成部品であり,かつ,その構成部品を一部とする回路が過負荷になっても又

は短絡しても,定格を超えないようなインピーダンスとする。

適合性は,検査によって確認する。疑わしい場合は,ハザードが生じ得ないことを確認するために,短

絡又は過負荷にする。

6.11.3 

機器の形式による要求事項 

6.11.3.1 

永続接続形機器及び多相機器 

永続接続形機器及び多相機器は,開放の手段としてスイッチ又は回路遮断器を設けなければならない。

スイッチ又は回路遮断器が機器の一部ではない場合に,機器の設置のための文書には,次の a)c)  の事

項を指定しなければならない。

a)

スイッチ又は回路遮断器は,設置のときに取り付ける。

b)

スイッチ又は回路遮断器は,適切に配置し,かつ,容易に届く位置に設置する。

c)

スイッチ又は回路遮断器には,その機器の開放デバイスである旨の表示をする。

適合性は,検査によって確認する。

6.11.3.2 

単相コード接続機器 

単相コード接続機器は,開放デバイスとして次の a)c)  のいずれかを備えなければならない。

a)

スイッチ又は回路遮断器

b)

工具を用いずに開放できる機器用カプラ

c)

建造物のコンセントにかん(嵌)合する,ロック機構なしの取り外しできるプラグ

適合性は,検査によって確認する。

6.11.4 

開放デバイス 

6.11.4.1 

一般 

開放デバイスが機器の一部分である場合には,可能な限り主電源に電気的に近い場所に配置しなければ


50

C 1010-1

:2014

ならない。電力を消費する部品は,主電源と開放デバイスとの間に電気的に配置してはならない。ただし,

電磁干渉抑制回路は,開放デバイスの主電源側に配置することを許容する。

適合性は,検査によって確認する。

6.11.4.2 

スイッチ及び回路遮断器 

開放デバイスとして用いる機器のスイッチ又は回路遮断器は,JIS C 8201-1 及び JIS C 8201-3 の関連要

求事項を満たし,用途に適していなければならない。

スイッチ又は回路遮断器を開放デバイスとして用いる場合は,機能を示す表示をしなければならない。

開放デバイスが一つ(一つのスイッチ又は一つの回路遮断器)だけの場合は,

表 に示す番号 9 の記号(

及び

表 に示す番号 10 の記号(

)で十分である。

スイッチは,主電源コードに組み込んではならない。

スイッチ又は回路遮断器は,保護接地導体を遮断してはならない。

適合性は,検査によって確認する。

6.11.4.3 

機器用カプラ及びプラグ 

機器用カプラ又は取外しできるプラグを開放デバイスとして用いる場合は,それは操作者が容易に識別

でき,かつ,容易に届くようにしなければならない。単相携帯形機器については,長さが 3 m 以下のコー

ドのプラグの場合には,容易に届くとみなす。機器用カプラの保護接地導体は,電源導体よりも先に接続

され,かつ,電源導体よりも後に開放されなければならない。

適合性は,検査によって確認する。

機械的なハザードに対する保護 

7.1 

一般 

機器は,正常状態で機械的なハザードに,かつ,単一故障状態で,容易に気づき得ないハザードになっ

てはならない。機械的なハザードには,次の a)e)  を含むが,それらに限定しない。

a)

切り傷を引き起こし得る,鋭いエッジ(7.2 参照)

b)

身体部分を押しつぶすか,又は皮膚に突き刺さり得る可動部(7.3 参照)

c)

使用中又は移動中に人の上に落ち得る不安定な機器(7.4 参照)

d)

運搬装置(7.5 参照)

,壁据付のブラケット(7.6 参照)

,又はその他の支持部分(7.5 参照)の破壊によ

って引き起こされる機器の落下

e)

機器からの飛散物(7.7 参照)

注記  機器を複数のユニットで構成する場合は,質量の値は,個々の各ユニットの質量とする。しか

し,一つ以上のユニットを他のユニットに取り付けるか又は他のユニットが支持することを意

図する場合には,これらのユニットは単一のユニットとして扱う。

適合性は,7.27.7 によって確認する。

7.2 

鋭いエッジ 

機器の容易に触れられる全ての部分は,

機器の正常な使用中に傷害を引き起こさないように,

滑らかに,

かつ,丸くなっていなければならない。

故障しても見て分かるハザードが現れない場合には,機器の容易に触れられる部分は,単一故障状態で

傷害を引き起こしてはならない。

適合性は,検査によって,及び必要に応じて,擦過傷又は切り傷になるかどうかを確認するため,大き

さ,形,及び堅さが指に相当するものを当てることによって確認する。


51

C 1010-1

:2014

注記  許容できる手順は,UL 1439 に概説されている。

7.3 

可動部 

7.3.1 

一般 

可動部からのハザードは,7.3.2 によるものを除き,許容可能なレベルを超えてはならない。7.3.4 及び

7.3.5

による条件は,許容可能なレベルであるとみなす。これらの条件を満たさない場合は,7.3.3 又は箇

条 17 に従ったリスクアセスメントを行わなければならない。

注記  この文面で可動部とは,直接加える人体又は動物の労力以外のエネルギー源によって駆動され

る部分を意味する。

適合性は,該当する 7.3.27.3.37.3.47.3.5 及び箇条 17 によって確認する。

7.3.2 

例外 

操作上の理由で,ある可動部が潜在的ハザードになるのを防ぐことができない場合には,次の a)及び b)

の条件で接近を許容する。

a)

例えばボール盤及びミキサのように,明らかに機器の外部の部品又は材料に作用することを意図し,

容易に触れることができる可動部がある機器は,その可動部への不注意による接触が最小限になるよ

うに設計している(例えば,ガードなどによって)

b)

正常な使用時以外の定期保全時に,操作者がハザードになり得る可動部に接近することを要する,あ

る機能を実行することが技術的な理由で避けられない場合には,次の 1)3)  の予防措置を講じるなら

ば接近を許容する。

1)

可動部への接近は,工具を用いなければできない。

2)

責任団体向けの説明書には,危険な操作を行うことを許可する前に,操作者は訓練を受けなければ

ならない旨の記述を含める。

3)

接近するためには取り外さなければならないカバー又は部品上に警告表示があり,訓練を受けてい

ない操作者の接近をこの警告で禁止する,又はカバー若しくは部品上に

表 に示す番号 14 の記号

)を表示して,文書にその警告内容を記載する。

適合性は,検査によって確認する。

7.3.3 

身体部分への機械的ハザードに対するリスクアセスメント 

重大度,露出の可能性及びハザード回避の可能性を考慮して,少なくとも

表 12 の該当する最小限の保護

方策によって,許容可能なレベルまでリスクを低減しなければならない。

適合性は,リスクが排除されたか,又は許容可能なリスクだけが残っていることを確証するために,リ

スクアセスメント文書の評価によって確認する。


52

C 1010-1

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表 12−身体部分への機械的ハザードに対する保護方策

機械的ハザードの状態

最小限の保護方策

d)

重大度

a)

露出の可能性

b)

ハザード回避の可能性

c)

S E

2

P

2

 C

S E

2

P

1

 C

S E

1

P

2

 C

S E

1

P

1

 B

M E

2

P

2

 B

M E

2

P

1

 A

M E

1

P

2

 A

M E

1

P

1

何もしない

a)

  重大度には,次の M 及び S がある。

M:身体部分を傷つけるか又はひっかくのに十分な中程度のレベルのハザード 
S: 骨を折ったり,身体部分を切断したりするのに十分な重度のレベルのハザード

b)

  露出の可能性には,次の E

1

及び E

2

がある。

E

1

:正常な使用中に意図しない露出

E

2

:正常な使用中に意図する露出

c)

  ハザード回避の可能性には,次の P

1

及び P

2

がある。

P

1

:回避の可能性あり

次のいずれかによる。

−  動作は可視性があり,身体部分が押さえつけられることなく離れるのに十分に遅い速度であ

る。

−  身体部分が押さえつけられる前に,可聴性又は可視性の警報が作動する。

P

2

:回避の可能性なし

P

1

以外の状態

d)

  最小限の保護方策には,次の A,B 及び C がある。

A: 低レベルの保護方策:警告表示,可聴若しくは可視信号又は取扱説明書 
B: 中程度の保護方策:緊急スイッチ,工具でだけ取り外せる保護用バリア若しくはカバー,間隔(JIS 

B 9711

参照)又は分離(JIS B 9707 参照)

C: より厳格な保護方策:動力源を開放するための指示書に従い,工具を用いてだけ取り外せるイン

タロック,保護用バリア又はカバー

7.3.4 

力及び圧力の制限 

次に規定する物理的レベルは,危険であるとはみなさない。それらは,接触力,接触持続時間及び接触

領域の組合せに基づく。正常状態及び単一故障状態において,次のレベルを満たさなければならない。

−  許容できる継続的な接触圧力は,50 N/cm

2

以下とする。ただし,力は,150 N 以下とする。

−  許容できる一時的な力は,3 cm

2

以上の身体接触領域に対して 0.75 秒以下で 250 N 以下とする。この

力の測定は,スプリング比が 25 N/mm 以上のフォースゲージで行う。

適合性は,検査によって,及び疑わしい場合は,測定によって確認する。

7.3.5 

可動部間の間隙の限度 

7.3.5.1 

可動部間の間隙の限度−通常許容する接近 

可動部の力及び圧力が 7.3.4 の限度を超え,かつ,身体部分を可動部間に挿入できる場合には,その間隙

の幅は,正常状態及び単一故障状態において,その身体部分に対しての

表 13 の最小間隙より大きい値か

ら最小間隙未満の値まで減少してはならない。

適合性は,検査によって,及び疑わしい場合は,測定によって確認する。


53

C 1010-1

:2014

7.3.5.2 

可動部間の間隙の限度−通常防止する接近 

身体部分を挿入し得る可動部間の間隙は,正常状態及び単一故障状態において,その部分が動いている

間,許容可能な

表 14 の間隙を超えて増加してはならない。

適合性は,検査によって,及び疑わしい場合は,測定によって確認する。

表 13−押しつぶし防止のために維持する身体部分別の最小間隙

身体部分

押しつぶし回避の

ための最小間隙

a mm

説明図

胴 500

頭 300

脚 180

足 120

足指 50

腕 120

手,手首,握りこぶし 100

指 25

注記  この表の値は,成人用のものである。子供又は若年者が操作する

可能性のある機器に対し,より小さい寸法にする配慮が望ましい。

a

a

50 max

a

a

a


54

C 1010-1

:2014

表 14−接近防止のための身体部分別最大間隙

身体部分

接近阻止のための最大間隙

a

a)

 mm

頭 120

足 35

指 4

注記  この表の値は,成人用のものである。子供又

は若年者が操作する可能性のある機器に対
し,より小さい寸法にする配慮が望ましい。

a)

  間隙 の事例については,表 13 を参照する。

7.4 

安定性 

動作の前に建築構造物に固定していない機器及び機器のアセンブリは,物理的に安定していなければな

らない。

操作者が引出しなどを開けた後,安定性の維持を確保するための手段を備える場合には,その手段は,

自動的であるか,又はその手段を採るための警告表示をするかのいずれかでなければならない。

各キャスタ及び各支持用脚は,通常の負荷の 4 倍以上の負荷を支持する定格か,又は次の d)  及び e)  に

従ってキャスタ及び支持用脚を試験しなければならない。

適合性は,検査及び,該当する場合には,機器が平衡を失わないことを確かめるために,次の a)e)  の

試験によって確認する。容器には,正常な使用時に最も過酷な状態となる定格量の物質を入れる。キャス

タは,正常な使用時の最も過酷な位置にする。扉,引出しなどは,次の a)e)  に規定していない限り閉じ

ておく。

a)

手持形機器以外の機器は,その正常な位置から 10 度の角度で各方向に傾ける。

b)

高さ 1 m 以上で,かつ,質量 25 kg 以上の機器及び全ての床設置形機器は,最上部に力を加える。高

さ 2 m を超える機器の場合は,2 m の高さの部位に力を加える。力は,250 N 又は機器の質量の 20 %

のいずれか小さいほうで,その機器を傾けさせ得る方向で全ての表面に加える。正常な使用中に用い

る安定装置,扉,引出しなど,操作者が開くことを意図するものは,最も不利な位置にする。

c)

床設置形機器は,

次の 1)  及び 2)  に示す表面の最大モーメントの点で,

下向きに 800 N の力を加える。

1)

全ての水平の作業表面

2)

床面から 1 m 以下の,明白な棚を備えた他の表面

扉,引出しなどは,閉じておくが,操作者が開くことを意図するものは,最も不利な位置にする。

d)

最大負荷(M)を支えるキャスタ又は支持用脚に最大負荷の 4 倍の負荷(4M)をかける。

e)

最大負荷を支えるキャスタ又は支持用脚を機器から取り除き,機器を平らな表面に配置する。

注記 1  試験実施者のハザードになり得る場合は,試験中,その機器を完全に転倒し得ないように

しておくことが望ましい。しかし,この保持がそのユニットが不平衡であるかどうかの決

定を妨げてはならない。

注記 2  試験中にその機器がハザードになり得ないように,支持ブロックを外すときは,離れたと

ころから行うのが望ましい。

7.5 

持上げ及び運搬手段 

7.5.1 

一般 

質量 18 kg 以上の機器及び部品は,持上げ及び運搬の手段を備えているか,又は文書に指示がなければ

ならない。


55

C 1010-1

:2014

適合性は,7.5.2 及び 7.5.3 によって確認する。

7.5.2 

取っ手及びグリップ 

運搬用の取っ手若しくはグリップを機器に取り付けているか,又は機器と一緒に供給する場合は,それ

らは,機器の質量の 4 倍の力に耐えなければならない。

適合性は,検査,次の試験によって確認する。

一つの取っ手又はグリップを取り付けている場合は,機器の質量の 4 倍に相当する力を加える。ねじが

複数ある場合は,この試験を行う前にねじを一つ取り外す。ただし,しっかりと緩みに対して保証されて

いる場合を除く。取っ手又はグリップを締め付けることなく,その中央部の 70 mm の幅にわたって一様に

力を加える。10 秒後に試験値に達するように徐々に力を増し,その後 1 分間維持する。

複数の取っ手又はグリップを取り付けている場合は,力は正常な使用と同じ割合で取っ手又はグリップ

の間に配分する。機器に複数の取っ手又はグリップが付いていても,一つの取っ手又はグリップだけで容

易に運ぶことができるように設計されている場合には,全体の力を各取っ手又は各グリップに加える。

試験後,取っ手又はグリップは,機器から外れていてはならず,また,いかなる永久的なひずみ,亀裂

又はハザードになり得る他の損傷の兆候があってはならない。

7.5.3 

持上げデバイス及び支持部分 

持上げデバイスの部分及び重い荷重を支持する部分は,その最大荷重に対する定格であるか,又はその

最大静的荷重の 4 倍の荷重に耐えなければならない。

適合性は,その部分の定格の検査又は次の試験によって確認する。

最大荷重の 4 倍に等しい総荷重を,正常な使用における定格負荷の最も不利な位置に加える。

試験中,持上げデバイス又は荷重支持のいかなる部分も,ハザードになり得る程度まで破損又は変形が

あってはならない。

7.6 

壁への取付け 

壁又は天井への取付けを意図する機器の取付けブラケットは,その機器の質量の 4 倍の力に耐えなけれ

ばならない。

適合性は,指定された留め具及び壁構造物を用い,製造業者の指示に従って機器を取り付けてから確認

する。調整可能なブラケットは,壁からの最大投影を示す位置に調整する。

壁構造物が指定されていない場合には,中心間 400 mm±10 mm で公称 50 mm×100 mm±10 mm の植込

みボルト上の厚さ 12 mm±2 mm の石こう(膏)ボードを支持表面として用いる。留め具は,設置説明書

に指定されているように取り付けるか,又は指定がない場合には,植込みボルト間の石こうボードに取り

付ける。

次に,取付けブラケットには,機器の重心に垂直に作用するように,機器の質量の 4 倍に等しい力を加

える。試験する力を徐々に加え,ゼロから全負荷まで 5 秒∼10 秒で増加させ,1 分間維持する。

複数の留め具がブラケットを留めるために指定されている場合には,一つの留め具は取り外し,次に,

機器の質量の 2 倍に等しい力で試験を繰り返す。

試験後,ブラケット及び取付け表面にハザードになり得る損傷があってはならない。

7.7 

飛散物 

機器は,故障の場合に飛び散るとハザードになり得る部分のエネルギーを封じるか,又は制限しなけれ

ばならない。

飛散物に対する保護方策は,工具を用いることなく取り外せてはならない。

注記  箇条 は,機器の内部から飛散し得る断片のハザードに言及していない。


56

C 1010-1

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適合性は,4.4 の関連する故障状態の適用後,検査によって確認する。

機械的ストレスに対する耐性 

8.1 

一般 

機器は,正常な使用中に生じる機械的ストレスを受けたとき,ハザードになってはならない。

必要な通常のエネルギー保護レベルは 5 J とする。1 J 以上 5 J 未満のレベルは,次の a)d)  の基準を満

たす場合に許容する。

a)

製造業者が行うリスクアセスメントによって,

許容可能なリスクレベルであることを確認している

(箇

条 17 参照)

b)

機器をその意図する用途で設置したとき,認可されていない要員又は一般の人が容易に機器に触れる

ことができない。

c)

正常な使用で,調整,プログラム又は保守のような時折の操作のためにだけ,機器に接触する。

d)  IEC 62262

に従った IK コード又は

表 に示す番号 14 の記号(

)は,機器に表示してあり,かつ,

定格エネルギーレベル及び試験方法は,機器の添付文書に記載している。最低定格周囲温度が 2  ℃未

満の非金属外装に対し,記載値は最低定格周囲温度に該当する値でなければならない。記載する衝撃

エネルギーが,IEC 62262 の IK 値の間にある場合には,どの IK 表示も,最も近い,低いほうの値に

対するものでなければならない。

適合性は,検査,該当する次の 1)3)  の試験を外装に対して行うことによって確認する。

1)  8.2.1

の静的試験

2)

手持形機器及びダイレクトプラグイン機器を除く機器に対し,上に規定したエネルギーレベルで

8.2.2

の衝撃試験。規定されたエネルギーレベルが 5 J でない場合には,JIS C 60068-2-75 に記載され

た試験 Eha(振り子試験)又は試験 Ehc(垂直ハンマ)を用いた IEC 62262 の試験が 8.2.2 の衝撃試

験の代替となる。

3)

固定形機器及び 100 kg を超える質量の機器を除き,該当する 8.3.1 又は 8.3.2 の試験。試験中,機器

は動作させない。

外装の製造業者が IK08 以上を衝撃定格としている外装,及び試験した後でも 8.1 i)8.1 vii)  の基準を明

らかに満たす外装は,8.2.2 の試験にかける必要はない。

外装の部分を形成していない部分は,8.2.1 及び 8.2.2 の試験にかけない。

衝撃試験完了後,見て分かる損傷したウインドウ及びディスプレイは,6.3.2 の値を超える危険な活電部

分が接触可能になっていないことを確認するために検査しなければならない。さらに,試験で影響を受け

た外装の他の全ての部分の絶縁は,絶縁の種類(6.7 参照)に対する 6.8 の電圧試験(湿度前処理なし)に

合格しなければならない。加えて,次の i)vii)  の項目を確認するために機器を検査する。

i)

腐食性及び有害な物質の漏えい(洩)がない。

ii)

外装には,ハザードになりそうな亀裂がない。

iii)

空間距離は,許容値未満でない。

iv)

内部配線の絶縁の損傷がない。

v)

安全性に必要な保護用バリアは,損傷及び緩みがない。

vi)  7.3

によって許容する場合を除き,可動部の露出がない。

vii)

火の燃え広がりを引き起こすような損傷がない。


57

C 1010-1

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8.2 

外装剛性試験 

8.2.1 

静的試験 

機器を剛性のある台に堅固に固定し,直径 12 mm の堅固なロッドの半球状の先端によって 30 N の力を

加える。機器が使用可能状態にあるとき容易に触れることができる,携帯形機器の全ての底面部を含む外

装,及び変形するとハザードになり得る外装の各部分にロッドを押し当てる。

非金属製の外装が,上昇した温度でこの試験に合格するかどうか疑わしい場合には,周囲温度 40  ℃で,

又は最大定格周囲温度が 40  ℃よりも高い場合はその温度で,定常状態に達するまで機器を動作させた後

に,この試験を実施する。試験を実施する前に,機器を電源から切り離す。

8.2.2 

衝撃試験 

操作者が取り外したり,交換したりすることを意図するベース,カバーなどは,それらの固定ねじを正

常な使用時に加えられそうなトルクで締め付ける。機器を剛性のある台に堅固に固定し,正常な使用で容

易に触れられ,損傷するとハザードになりそうな表面上の点に衝撃を加える。

注記  その変位が直接加えた衝撃の影響下で 0.1 mm 以下であり,そのエネルギーが保護の程度に対

応したものの場合には,その支持は,十分に堅固であるとみなせる。

最低定格周囲温度が 2  ℃未満の機器の非金属外装は,最低定格周囲温度まで冷却した後,10 分以内に試

験する。

機器を完全な状態で試験した場合は,その機器が試験に合格することが明白であるときは,空の外装に

衝撃を加えてよい。

外装が衝撃で損傷するが,合格基準を満たす場合は,次の衝撃試験のために新しい外装を用いてよい。

固定形機器は,設置指示書で指定されたように設置する。他の機器は,剛性のある支持物にしっかりと

固定し,各試験点に直径約 50 mm,質量 500 g±25 g の滑らかな鋼球によってそれぞれ一回衝撃を加える。

図 10 a)  及び図 10 b)  の方法を可能にするために,機器をその正常位置から 90°回転し装着して,衝撃

試験を行うことができる。

図 10 a)  は,水平表面に加える衝撃を示す。ここで,鋼球は高さ から自由落下させる。

図 10 b)  は,鋼球をコードによってつ(吊)るし,垂直距離 で振り子のように落ちるようにして,垂

直表面に加える衝撃を示す。

いずれの場合も,距離 は,印加するエネルギーレベルに従って

表 15 によって求める。

a)

  水平表面に加える衝撃 b)  垂直表面に加える衝撃 

1:鋼球始動位置 
2:鋼球衝突位置

3:試験サンプル 
4:堅い支持表面

X

:垂直落下距離(の値については

表 15 参照)

図 10−鋼球を用いる衝撃試験

1

2

3

4

1

4

4

3

2


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C 1010-1

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表 15−衝撃エネルギーレベル,対応 IK コード及び垂直落下距離

衝撃エネルギーレベル

J

IK コード

垂直落下距離

X mm

1 IK06

200

2 IK07

400

5 IK08

1 000

8.3 

落下試験 

8.3.1 

手持形機器及びダイレクトプラグイン機器以外の機器 

機器を,コンクリート又は鋼鉄製の平たん(坦)で剛性のある表面上に正常な使用での姿勢で置く。次

に,底面の一辺を軸にして,反対側の辺と試験表面との距離が,20 kg までの機器に対して 100 mm,20 kg

を超え 100 kg 以下の機器に対して 25 mm,又は底面と試験表面との角度が 30 度になるまでのいずれか厳

しくないほうの条件で,底面の各辺について順に機器を傾ける。その後,試験表面上に機器を自由落下さ

せる。

底面に四つを超える辺があっても,落下の回数は四つの辺に限定しなければならない。

注記  機器が 2 個以上のユニットで構成されている場合には,各個別ユニットごとの質量をその値と

みなす。ただし,1 個以上のユニットを,他のユニットに取り付けるか,又は他のユニットで

支持することを意図するものの場合には,これらのユニットは単一のユニットとして扱う。

機器が,意図する試験面に再び戻らないで,他の任意の面に倒れることがないような試験方法でなけれ

ばならない。

8.3.2 

手持形機器及びダイレクトプラグイン機器 

機器を,コンクリートのような剛性のあるベースの上に平らに置いた密度 700 kg/m

3

を超え,厚さ 50 mm

の広葉樹(堅木)の板の上に,1 m の距離から 1 回落下させる。機器は,最も厳しい条件を与えると思わ

れる位置に機器が着地するように落下させる。

最低定格周囲温度が 2  ℃未満の機器の非金属外装は,最低定格周囲温度まで冷却した後,10 分以内に試

験する。

火の燃え広がりに対する保護 

9.1 

一般 

正常状態及び単一故障状態で,機器の外部に火が燃え広がってはならない。

図 11 は,適合性検証の方法

を示すフローチャートである。

主電源が給電する機器は,また,9.6 の要求事項を満たさなければならない。

適合性は,次の a)c)  のいずれかの方法によって確認する。

a)

機器の外部に火の燃え広がりを引き起こし得る単一故障状態における試験(4.4 参照)

4.4.4.3 の適合

性基準を満たさなければならない。

b)  9.2

による,機器内の着火源の排除又は軽減ができるかの検証。

c)

9.3

による,火が発生した場合,それを機器内に封じ込めることができるかの検証。

機器全般に一つの方法を適用しても,ハザード別に又は機器の部位別に個別の方法を適用してもよい。

注記 1  b)  及び c)  の方法は,規定する単一故障状態での試験に完全に依存している a)  の方法とは対

照的に,規定する設計基準を満たすことに基づいている。

注記 2  電池に起因する火に対する保護に関しては,13.2.2 を参照する。


59

C 1010-1

:2014

図 11−火の燃え広がりに対する保護の要求事項を説明するためのフローチャート

9.2 

機器内の着火源の排除又は軽減 

該当する次の a)c)  の要求事項を満たす場合は,着火及び火の発生の可能性は,許容可能なレベルまで

軽減しているとみなす。

a)

次の 1)  又は 2)  のいずれかである。

1)

機器の回路又は部分で利用可能な電圧,電流及び電力を 9.4 によって制限している。

適合性は,9.4 によるエネルギー被制限値を測定することによって確認する。

2)

電位の異なる部分間の絶縁が基礎絶縁に対する要求事項を満たすか,又は絶縁の橋絡が着火を引き

起こさないことを実証できる。

適合性は,検査,及び疑わしい場合は,試験によって確認する。

機器の外部に火の燃え広

がりを引き起こし得る単

一故障状態における試験
4.4 参照)

機器内の着火源の排除又

は軽減

9.2 

火が発生した場合の,機
器内への火の封じ込め

9.3 

エネルギー制限

9.2 a) 1)   

分離要求事項

9.2 a) 2) 

部品に対する構

造的要求事項

9.3.2 a) 

及び b)

外装への要求事

9.3.2 c) 

可燃性液体に対

する要求事項

9.5 c) 

機器へのエネル

ギー供給を,操

作者が閉じてお
くスイッチによ

って制御する。

9.3.1 a) 

可燃性液体に関する要求事項

9.2 b) 

熱を発生するように設計した回路の,

着火を引き起こし得る単一故障状態
における試験

9.2 c) 

a) 

b) c) 

過電流保護

9.6 

正常状態及び単一故障状態で機器の
外部に火の燃え広がりがあってはな

らない。

9.1 

許容できる


60

C 1010-1

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b)

可燃性液体に関するどのような着火ハザードも,9.5 による許容レベルまで軽減している。

適合性は,9.5 によって確認する。

c)

熱を発生するように設計した回路では,単一故障状態(4.4 参照)で試験したとき,いかなる着火も引

き起こさない。

適合性は,4.4.4.3 の基準を適用して,4.4 の関連する試験によって確認する。

9.3 

火が発生した場合の,機器内への火の封じ込め 

9.3.1 

一般 

機器の外部への火の燃え広がりの可能性は,機器が次の a)  又は b)  のいずれかの構造的要求事項を満た

す場合に,許容レベルまで軽減しているとみなす。

a)

機器への通電を,操作者が通電状態にしておくスイッチによって制御している。

b)

機器及び機器外装が,9.3.2 の構造的要求事項に適合し,かつ,9.5 の該当する要求事項を満たす。

適合性は,検査並びに 9.3.2 及び 9.5 によって確認する。

9.3.2 

構造的要求事項 

次の a)c)  の構造的要求事項を満たさなければならない。

a)

コネクタ,及び部品を装着する絶縁材料は,JIS C 60695-11-10 の燃焼性分類 V-2 又はそれより難燃性

がある。プリント配線板に対する要求事項の 14.7 も参照する。

注記 1 V-0 は V-1 よりも難燃性があり,V-1 は V-2 よりも難燃性がある。

適合性は,材料データの検査によって確認し,疑わしい場合は,関連する部分に使用しているサン

プルについて JIS C 60695-11-10 の垂直燃焼試験を実施することによって確認する。

b)

絶縁線及びケーブルは火炎の燃え広がりがない。

注記 2  ANSI/UL 2556 の VW-1 又は等価な燃焼性定格の絶縁線は,この要求事項を満たしていると

みなす。

適合性は,材料データの検査によって確認し,疑わしい場合は,次の 1)  又は 2)  のいずれかの該当

する試験を実施することによって確認する。

1)

導体の公称断面積が 0.5 mm

2

を超える絶縁電線及びケーブルは,JIS C 3665-1-2 の試験

2)

導体の公称断面積が 0.5 mm

2

以下の絶縁電線及びケーブルは,IEC 60332-2-2 の試験

c)

外装は,次の 1)3)  の要求事項を満たす。

1)  9.4

のエネルギー被制限回路ではない回路において,

図 13 の角度 5°以内の外装の底面及び側面は,

次の 1.1)1.4)  のいずれかの要求事項に適合している。

1.1)

いかなる開口部もない。

1.2)

表 16 によって孔をあけた金属製とする。

1.3)

中心から中心までが 2 mm×2 mm を超えず,線の直径が 0.45 mm 以上の網付きの金属製遮蔽とす

る。

1.4)

図 12 に従ったバッフル付きの開口部とする。

2)

外装,及びあらゆるバッフル又は燃焼バリアは,金属製(マグネシウムを除く。)又は JIS C 

60695-11-10

の燃焼性分類 V-1 以上の難燃性がある非金属製とする。

3)

外装,及びあらゆるバッフル又は燃焼バリアは,十分な剛性がある。

適合性は,検査によって確認する。疑わしい場合は,関連する部分に使用している材料のサンプルにつ

いて,JIS C 60695-11-10 の垂直燃焼試験を実施することによって c) 2)  の燃焼性分類を確認する。


61

C 1010-1

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表 16−外装底面の許容できる打抜き孔

最小厚

孔の最大直径

孔の中心間の最小間隔

mm mm

mm

0.66 1.14

1.70(233 孔/645 mm

2

0.66 1.19

2.36

0.76 1.15

1.70

0.76 1.19

2.36

0.81 1.91

3.18(72 孔/645 mm

2

0.89 1.90

3.18

0.91 1.60

2.77

0.91 1.98

3.18

1.00 1.60

2.77

1.00 2.00

3.00

Y

は,の 2 倍以上で,かつ,25 mm 以上でなければならない。

1:バッフル板(外装の底面より下であってもよい。) 
2:外装の底面

図 12−バッフル


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C 1010-1

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A: 火によるハザードの可能性のある機器の部分又は部品。これは,他に遮蔽していないか,又はそのケ

ースで部分的に遮蔽している部品の非遮蔽部分である場合に,機器の部品全体又はその部分である。

B: A の外形の水平面への投影。 
C: 9.3.2 c) 1)  によって構成する底面及び側面の最小範囲をたどる斜線。この線は,A の周囲のあらゆる

点で,垂直線から 5°の角度で投影し,最大範囲をたどるように引く。

D: 9.3.2 c) 1)  によって構成する底面の最小範囲。

図 139.3.2 c) 1)  によって構成する外装の底面及び側面の範囲

9.4 

エネルギー被制限回路 

エネルギー被制限回路は,次の a)c)  の基準を満たす回路である。

a)

回路に現れる電圧は,実効値 30 V,ピーク値 42.4 V 及び直流 60 V 以下である。

b)

回路に流れ得る電流は,次の 1)3)  のいずれかの方法によって制限している。

1)

表 17 の該当する値を超えないように,最大利用可能電流を本質的に制限しているか,又はインピー

ダンスによって制限している。

2)

表 18 の該当する値を超えないように,過電流保護デバイスによって電流を制限している。

3)

正常状態で,又は安定化回路網に一つの故障が生じても,

表 17 の該当する値を超えないように,安

定化回路網が最大利用可能電流を制限している。

c)

上記 a)  又は b)  のいずれかの基準を超えるエネルギー値がある他の回路から,基礎絶縁以上で分離し

ている。

過電流保護デバイスを用いる場合は,ヒューズ又は調整できない非自己復帰形電気機械的デバイスでな

ければならない。

適合性は,検査並びに次の i)  及び ii)  の条件下で回路に現れる電位及び最大利用可能電流を測定するこ

とによって確認する。

i)

回路に現れる電位は,電圧を最大にする負荷条件で測定する。

ii)

出力電流は,最大の電流値となる抵抗性負荷(短絡を含め)で作動 60 秒後に測定する。


63

C 1010-1

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表 17−最大利用可能電流の限度

開回路出力電圧(又は Û

最大利用可能電流

V A

交流実効値

直流

ピーク値

a)

交流実効値又は直流

U

≦2

U

≦2

Û

≦2.8 50

2<U≦12.5 2<U≦12.5 2.8<Û≦17.6 100/U

12.5<U≦18.7 12.5<U≦18.7 17.6<Û≦26.4 8 
18.7<U≦30 18.7<U≦60 26.4<Û≦42.4 150/U

a)

  ピーク値(Û)は,非正弦波交流及びリプルが 10 %を超える直流に適用し,利便性を考慮してある。その

値が加熱に関連するので,最大利用可能電流の実効値を決めなければならない。

表 18−過電流保護デバイスの値

回路に現れる電位(又は Û

保護デバイスが 120 秒

以内に作動する電流

b)c)

V A

交流実効値

直流

ピーク値

a)

交流実効値又は直流

U

≦2

U

≦2

Û

≦2.8 62.5

2<U≦12.5 2<U≦12.5 2.8<Û≦17.6 125/U

12.5<U≦18.7 12.5<U≦18.7 17.6<Û≦26.4 10 
18.7<U≦30 18.7<U≦60 26.4<Û≦42.4 200/U

a)

  ピーク値(Û)は,非正弦波交流,及びリプルが 10 %を超える直流に適用し,利便性を考慮してある。そ

の値が加熱に関連するので,最大利用可能電流の実効値を決めなければならない。

b)

  評価は,デバイスに規定された動作時間−電流溶断特性に基づいている。それは,定格溶断電流とは異な

る(例えば,ANSI/UL 248-14 の 5A ヒューズは,10 A を 120 秒以内に溶断すると規定しており,JIS C 6575
規格群の T タイプ 4 A ヒューズは,8.4 A を 120 秒以内に溶断すると規定している。

c)

  ヒューズの溶断電流は,温度に依存する。このため,ヒューズのすぐ近くの温度が室内温度よりも極めて

高い場合は,このことを考慮に入れておかなければならない。

9.5 

可燃性液体を収納する又は用いる機器に対する要求事項 

機器内に収納するか,

又はその機器で用いると指定された可燃性液体は,

正常状態及び単一故障状態で,

火の燃え広がりを引き起こしてはならない。

可燃性液体に起因するハザードは,次の a)c)  のいずれかの要求事項を満たす場合には,許容できるレ

ベルまで軽減しているとみなす。

a)

正常状態及び単一故障状態で,t−25  ℃を超えない温度に,液体の表面及びその表面と接触する部分

の温度を制限している。ここで,は液体の燃焼点である[10.3 b)  参照]

注記 1  燃焼点は,外部から火炎を加えて,取り去ったとき,液体表面で蒸気と空気との混合物が

5 秒以上火炎を持続するように,(規定された条件下で)液体を加熱しなければならない温

度である。

b)

火の燃え広がりを引き起こし得ない量に,液体の量を制限している。

c)

液体が着火し得る場合には,機器の外部への火の燃え広がりを防止するために,火炎を封じ込めてい

る。

適切なリスク低減手順を確立するため,詳細な取扱説明書を提供しなければならない。

a)

及び b)  の適合性は,検査及び 10.4 による温度測定によって確認する。

c)

の適合性は,4.4.4.3 によって確認する。

注記 2  有毒な燃焼性副生成物がある液体に対して,類似の燃焼特性がある別の液体を用いるのが試


64

C 1010-1

:2014

験目的のため有効である。

9.6 

過電流保護 

9.6.1 

一般 

主電源から通電することを意図した機器は,機器が故障した場合に,主電源から流れる過度の電流から

保護するため,ヒューズ,回路遮断器,温度過昇防止装置,インピーダンス制限回路,又は同様の手段に

よって保護しなければならない。

注記 1  機器とともに供給する過電流保護デバイスは,増加した電流が流れること,又はその結果更

に上昇する熱及び発火若しくは火の燃え広がりの可能性を増やすことになる故障に対して,

保護することを意図している。過電流保護デバイスは,主電源導体と保護接地導体との間で

の短絡に対して保護することを意図していない。建築物設備は,各非接地主電源導体内に,

主電源導体と保護接地との間での短絡に対して保護することを意図する過電流保護デバイス

を装備している。過電流保護デバイスの遮断容量は,その設備の電流定格と両立性があるこ

とが望ましい。

過電流保護デバイスの給電側にある異極性の主電源接続部分の間には,少なくとも基礎絶縁が必要である。

過電流保護デバイスは,保護導体に取り付けてはならない。ヒューズ又は単極回路遮断器は,多相機器

の中性線導体に取り付けてはならない。

注記 2  過電流保護デバイス(例えば,ヒューズ)は,全ての電源導体に取り付けることが望ましい。

複数のヒューズを過電流保護デバイスとして用いる場合は,ヒューズホルダは,互いに近接

して取り付けることが望ましい。ヒューズは,同一定格,同一特性が望ましい。過電流保護

デバイスは,主電源スイッチを含め機器内の主電源回路の給電側に配置することが望ましい。

高周波を発生する機器では,主電源と過電流保護デバイスとの間に干渉抑圧部品(例えば,

ラインフィルタ)の配置が不可欠であると認識されている。

適合性は,検査,測定によって確認する。固体絶縁は,該当するライン対中性点間電圧に基づく

表 

基礎絶縁に対する該当する試験電圧を用いた 1 分間の 6.8.3.1 の交流電圧試験(湿度前処理なしで)によっ

て確認する。電圧試験中は,14.1 の要求事項を満たす EMC 用のコンデンサを取り外してもよい。

9.6.2 

永続接続形機器 

永続接続形機器内には,過電流保護デバイスを取り付けても取り付けなくてもよい。取り付けない場合

は,据付説明書に,建築物設備に必要な過電流保護デバイスの特性について指定しなければならない。

適合性は,検査によって確認する。

9.6.3 

永続接続形機器以外の機器 

過電流保護デバイスを備える場合は,それは機器内になければならない。

適合性は,検査によって確認する。

10 

機器の温度限度及び耐熱性 

10.1 

やけどへの保護に対する表面温度限度 

容易に触れることができる表面の温度は,周囲温度 40  ℃で,正常状態のとき

表 19 に示す値,及び単一

故障状態のとき 105  ℃を超えてはならない。

40  ℃を超える最大周囲温度を定格とする機器の容易に触れることができる表面は,正常状態のとき表

19

に示す値を超えること,及び単一故障状態のとき 105  ℃を超えることを許容する。ただし,許容値は,

最大定格周囲温度が 40  ℃を超える値以下とする。


65

C 1010-1

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容易に触れることができる加熱した表面が,材料の処理若しくは加熱に必要であるか,又は他に避けら

れない場合には,外観若しくは機能によってそのように認識できるか,又は

表 に示す番号 13 の記号(

を表示した場合には,正常状態のとき

表 19 に示す値,単一故障状態のとき 105  ℃を超えることを許容す

る。正常状態のとき

表 19 に示す値,単一故障状態のとき 105  ℃を超える温度までその周囲によって加熱

される機器は,

表 に示す番号 13 の記号を表示する必要はない。

偶発的な接触を防ぐためのバリアによって保護した表面は,工具を用いずにバリアを取り外すことがで

きない場合に,容易に触れることができる表面とはみなさない。

表 19−正常状態での表面温度限度

部分

限度

1

外装の外部表面(意図しない接触)

a)

コートされない又は酸化皮膜された金属製

b)

コートされた金属製(ペイント,非金属)

c)

プラスチック製

d)

ガラス及びセラミック製

e)

正常な使用中に触れることがないような小領域(<2 cm

2

65 
80 
85 
80

100

2

つまみ及び取っ手(正常な使用中での接触)

a)

金属製

b)

プラスチック製

c)

ガラス及びセラミック製

d)

正常な使用中に短時間(1∼4 秒)だけつかむ非金属製部分

55 
70 
65 
70

注記  EN 563 には,接触時間による影響についての情報がある。

適合性は,10.4 による測定によって確認する。また,

表 19 に示す値を超える温度の表面に偶発的に接触

することに対してバリアで保護しており,

かつ,

工具を用いずにバリアを取り外すことができないことを,

検査によって確認する。

10.2 

巻線の温度 

過度の温度によってハザードになり得る場合は,巻線の絶縁材料の温度は,正常状態及び単一故障状態

で,

表 20 に示す値を超えてはならない。

適合性は,正常状態で 10.4 による測定によって確認する。また,4.4.2.54.4.2.10 及び 4.4.2.11 の該当す

る単一故障状態で,過度の温度によってハザードになり得る他のあらゆる単一故障状態についても,10.4

による測定によって確認する。

表 20−巻線の絶縁材料の最大温度

絶縁のクラス

JIS C 4003 参照)

正常状態

単一故障状態

クラス A 105  150

クラス B 130  175

クラス E 120 165

クラス F 155 190

クラス H 180  210

10.3 

その他の温度測定 

他の細分箇条の目的のために,該当する場合は,次の a)e)  の温度測定を行う。該当しない場合は,正

常状態で試験する。


66

C 1010-1

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a)

周囲温度 40  ℃,

又は最大定格周囲温度が 40  ℃よりも高く,

現場配線端子箱又は収納部の温度が 60  ℃

を超える可能性があるときは,現場配線端子箱又は収納部の温度を測定する(5.1.8 の表示要求事項に

関連して)

b)  4.4.2.10

及び 4.4.2.11 の単一故障状態で,可燃性液体の表面及びその表面と接触している部分の温度を

測定する[9.5 a)  に関連して]

c)

10.5.1

の試験中に,

非金属製外装の温度を測定する

10.5.2 の試験のための基準温度を確定するため)

d)

主電源に接続された部分を保持するために用いる絶縁材料から構成する部分の温度を測定する

10.5.3

の試験 1)  のための温度を確定するため]

e) 0.5

A を超える電流が流れ,かつ,接触不良の場合には,相当な熱を消費する可能性のある端子の温度

を測定する[10.5.3 の試験 1)  のための温度を確定するため]

10.4 

温度試験の実施 

10.4.1 

一般 

機器は,標準試験状態で試験しなければならない。他に特定の単一故障状態を規定していない場合は,

換気,冷却液,間欠使用の制限などは製造業者の指定に従う。全ての冷却液は,その最大定格温度にする。

標準試験状態で温度上昇値を測定し,

この温度上昇値に 40  ℃又は最大定格周囲温度が 40  ℃よりも高い

場合には,その温度を加算することによって,最大温度を決定する。

巻線の絶縁材料の温度は,絶縁材料に接触する巻線の温度及びコアの薄板の温度として測定する。それ

は,抵抗法によって,又は巻線の温度に与える影響が無視できるように選択し配置した温度センサを用い

ることによって決定することができる。後者の方法は,巻線が均一でない場合に,又は抵抗を測定するこ

とが困難な場合に用いてよい。

温度は,定常状態に達したときに測定する。

10.4.2 

加熱機器の温度測定 

機能目的のために熱を発生することを意図する機器は,試験コーナで試験する。

試験コーナは,直角の二つの壁,床,及び必要な場合には,天井で構成し,それらは全て厚さ約 20 mm

のつや消しの黒に塗装した合板とする。試験コーナの直線寸法は,被試験機器の直線寸法より 15 %以上大

きいことが望ましい。壁,天井又は床から,製造業者の指定した距離に,機器を配置する。その距離が指

定されていない場合には,次の a)c)  による。

a)

通常,床又はテーブル上で用いる機器は,できる限り壁の近くに配置する。

b)

通常,壁に固定する機器は,一つの壁に取り付け,他の壁及び床又は天井に対して正常な使用中に生

じ得る最も近い位置にする。

c)

通常,天井に固定する機器は,天井に固定し,壁に対して正常な使用中に生じ得る最も近い位置にす

る。

10.4.3 

キャビネット又は壁設置用機器 

キャビネットの壁を模擬する場合は厚さ約 10 mm の,建造物の壁を模擬する場合は厚さ約 20 mm の,

つや消しの黒に塗装した合板の壁を用いて,設置説明書に指定するように当該機器を組み込む。

10.5 

耐熱性 

10.5.1 

空間距離及び沿面距離の完全性 

周囲温度 40  ℃,又は最大定格周囲温度が 40  ℃よりも高い温度で機器が動作する場合には,空間距離及

び沿面距離は,6.7 の要求事項を満たさなければならない。

機器がかなりの熱量を発生する疑いがある場合には,周囲温度 40  ℃,又は最大定格周囲温度が 40  ℃よ


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C 1010-1

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りも高いときはその温度で動作させること以外,4.3 の標準試験状態で機器を動作させることによって,適

合性を確認する。この試験後,空間距離及び沿面距離は,6.7 の要求事項を下回っていてはならない。

外装が非金属製の場合には,10.5.2 の目的のために上記試験中に外装の各部分の温度を測定する。

10.5.2 

非金属製の外装 

非金属製材料の外装は,上昇温度に耐えなければならない。

適合性は,次の a)  又は b)  のいずれかの処理の後に,試験によって確認する。

a)

非動作処理では,機器には通電せず,70  ℃±2  ℃の温度か,又は 10.5.1 の試験中に測定された温度よ

り 10  ℃±2  ℃高い温度か,いずれか高いほうの温度に 7 時間保存しておく。機器がこの処理によっ

て損傷する可能性がある部品を内蔵している場合には,空の外装だけをまず処理し,この処理が終わ

ってから機器を組み立ててもよい。

b)

動作処理では,周囲温度が 40  ℃より 20  ℃±2  ℃高い温度か,又は最大定格周囲温度が 40  ℃よりも

高い場合には,その温度より 20  ℃±2  ℃高い温度で動作させること以外は,機器を 4.3 の標準試験状

態で動作させる。

処理終了 10 分以内に,機器に 8.2 及び 8.3 の適切なストレスをかけ,8.1 の合格基準を満たさなければな

らない。

10.5.3 

絶縁材料 

絶縁材料は,次の a)  及び b)  の適切な耐熱性がなければならない。

a)

絶縁材料でできており,かつ,主電源に接続された他の部分を保持するために用いる部分は,機器内

部で短絡が起きたとしても,ハザードにならないような絶縁材料でできている。

b)

正常な使用中に,端子に 0.5 A を超える電流が流れ,かつ,接触不良によって相当な熱を消費する可

能性がある場合には,端子を保持する絶縁体は,ハザードになり得るか,又は更なる短絡を引き起こ

し得るほどまで軟化しない材料でできている。

疑わしい場合は,適合性は,材料のデータを調査することによって確認する。材料のデータで断定でき

ない場合は,次の 1)  又は 2)  のいずれかの試験を実施する。

1)

厚さ 2.5 mm 以上の絶縁材料のサンプルに,

図 14 の試験器具を用いたボールプレッシャ試験を行う。

試験は,加熱キャビネット内で,10.3 d)  又は 10.3 e)  によって測定した温度±2  ℃又は 125  ℃±2  ℃

のいずれか高い温度で行う。被試験部分は,その上面を水平にし,試験器具の球状部分が 20 N の力で

被試験部分の表面を押すように保持する。1 時間後,試験器具を取り去り,サンプルを冷水に浸し,

ほぼ室温まで 10 秒以内に冷却する。球状部分による痕跡の直径が 2 mm を超えてはならない。

注記 1  必要な場合には,要求される厚さは,その部分の二つ以上の断片を用いることによって得

てもよい。

注記 2  ボビンについては,端子を正規の位置に保持するか維持する部分だけを試験にかける。

注記 3  この試験についての更なる情報については,JIS C 60695-10-2 を参照する。


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C 1010-1

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1:被試験部分 
2:試験器具の球状部分(直径 5 mm) 
3:支持部

図 14−ボールプレッシャ試験器具

2)  JIS K 7206

の A120 法によるビカット(Vicat)軟化試験を行う。ビカット軟化温度は,130  ℃以上と

する。

11 

流体に起因するハザードに対する保護 

11.1 

一般 

機器は,正常な使用中に接触する流体に起因するハザードに対して,操作者及び周囲の領域を保護する

ように設計しなければならない。

注記 1  接触する可能性のある流体は,次の a)c)  の三つのカテゴリに分かれる。

a)

常時接触する流体,例えば,それらを容器に収納することを意図したもの。

b)

時折接触する流体,例えば,清掃液。

c)

偶然に(予期せずに)接触する流体。製造業者は,そのような事態に対して保護手段を

とることができない。

清掃液及び汚染除去液を含め,製造業者が指定する流体を考慮する。他の流体は考慮しない。

注記 2  用語“流体”には,液体及び気体の双方を含む。

適合性は,11.211.5 の処理及び試験によって確認する。

11.2 

清掃 

清掃又は汚染除去の手順を製造業者が指定している場合の手順は,直接的なハザード,電気的なハザー

ド,及び腐食又はその他の安全性に関わる構造部品の弱体化を引き起こすハザードになってはならない。

適合性は,

製造業者の指示に従い,

清掃手順が指定されているときは機器を 3 回清掃することによって,

汚染除去手順が指定されているときは機器を 1 回汚染除去することによって,確認する。この処理の直後

に,その部分にハザードになりそうなぬれの兆候がみられる場合には,機器は,絶縁の種類(6.7 参照)に

対応する 6.8 の電圧試験(湿度前処理なし)に合格しなければならず,接触可能な部分は,6.3.1 の限度値

を超えてはならない。

11.3 

こぼれ 

正常な使用中に,液体が機器内にこぼれるような場合には,例えば,絶縁体若しくは内部の非絶縁部分

がぬれても,又は潜在的に活性な物質(腐食性,有毒又は可燃性液体のような)が機器の部分に接触して

も,ハザードにならないように機器を設計しなければならない。

正常な使用中に,潜在的に活性な物質(腐食性,有毒又は可燃性液体のような)が機器の部分にこぼれ

るような場合には,ぬれた材料は,活性な物質との両立性を決定するために分析することが望ましい。

適合性は,検査によって確認する。疑わしい場合は,液体が電気部品に届く可能性がある各箇所に,そ

2

1

3


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れぞれ 15 秒かけて,0.2 L の水を 0.1 m の高さから一様に注ぐ。この処理の直後に,空間距離及び固体絶

縁は,絶縁の種類(6.7 参照)に対応する 6.8 の電圧試験(湿度前処理なし)に合格しなければならず,接

触可能な部分は,6.3.1 の限度値を超えてはならない。

11.4 

あふれ 

入れ過ぎる可能性のある機器内のあらゆる容器からあふれる液体は,正常な使用中に,例えば,絶縁体

がぬれたり,又は危険な活電部分である内部の非絶縁部分がぬれたりすることによって,ハザードになっ

てはならない。

容器が液体で満たされているときに移動する可能性のある機器は,容器からあふれ出る液体に対して保

護しなければならない。

適合性は,次の処理及び試験によって確認する。液体の容器を完全に満たす。さらに,容器の容量の 15 %

に等しいか又は 0.25 L のいずれか多い量の液体を,60 秒かけて一様に注ぐ。容器が液体で満たされている

ときに移動する可能性のある機器は,正常な使用の位置から最も不利な方向に 15°傾ける。この処理の直

後に,空間距離及び固体絶縁は,絶縁の種類(6.7 参照)に対応する 6.8 の電圧試験(湿度前処理なし)に

合格しなければならず,接触可能な部分は,6.3.1 の限度値を超えてはならない。

11.5 

電池の電解液 

電池は,

電池の電解液の漏れによって安全性が損なわれることがないように取り付けなければならない。

注記  13.2.2 も参照する。

適合性は,検査によって確認する。

11.6 

特別に保護された機器 

JIS C 0920

の附属書による保護等級の一つに適合していると,製造業者が機器の定格に定め,かつ,表

示している場合には,その機器は規定された程度まで水の侵入に耐えなければならない。

適合性は,

検査によって,

及び機器を JIS C 0920 の附属書の適切な処理にかけることによって確認する。

処理後,空間距離及び固体絶縁は,絶縁の種類(6.7 参照)に対応する 6.8 の電圧試験(湿度前処理なし)

に合格しなければならず,接触可能な部分は,6.3.1 の限度値を超えてはならない。

11.7 

流体圧力及び漏れ 

11.7.1 

最大圧力 

正常な使用及び単一故障状態で機器の部分にかかり得る最大圧力は,その部分に対する最大定格動作圧

力を超えてはならない。

最大圧力は,次の a)c)のうち最も高いものであるとみなさなければならない。

a)

外部供給源に対して指定された最大定格供給圧力

b)

アセンブリの部品として提供された過圧安全デバイスの設定圧力

c)

過圧安全デバイスによって圧力を制限していない場合は,アセンブリの部品である圧力発生デバイス

が発生し得る最大圧力

適合性は,その部品の定格の検査によって確認する。また,必要な場合は,圧力を測定することによっ

て確認する。

注記  11.7 の要求事項を満たす機器でも,高圧に関する国家の要求事項に適合するものとして許容さ

れないことがある。

附属書 は,アメリカ,カナダ及び幾つかの他の国々で,国家規制への適

合証明として承認されている要求事項及び試験を記載している。

11.7.2 

高圧力での漏れ及び破裂 

正常な使用で,次の a)  及び b)  の特性がある流体収納部分は,破裂及び漏れによってハザードになって


70

C 1010-1

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はならない。

a)

圧力と体積との積が 200 kPaL を超える

b)

圧力が 50 kPa を超える

適合性は,検査によって,かつ,ハザードになる可能性がある場合には,次の水圧試験で確認する。

試験圧力は,漏れに対する試験では 1.5 の係数を,破裂に対する試験では 2.0 の係数を最大圧力に乗じた

値とする。

注記  例えば圧力機器指令(97/23/EC)によって,安全性を計算によって確立することを許容するこ

とがある。

圧力は,規定試験値まで徐々に上昇させ,1 分間その値を維持する。サンプルは,最大圧力の 1.5 倍の試

験圧力で漏れ,並びに最大圧力の 2 倍の試験圧力で破裂及び永久的に(塑性)変形があってはならない。

試験中のガスケットでの漏れは,最大動作圧力の 1.5 倍未満の圧力で漏れを起こさなければ故障とはみな

さない。

有毒,可燃性及び他の危険物質用の流体収納部分からの漏れは,それがハザードになる可能性がある場

合には,許容しない。

表示のない流体収納部分及びパイプを水圧試験できない場合は,その信頼性は,他の適切な試験,例え

ば,水圧試験に対するのと同じ試験圧力で,適切な媒体を用いた気圧試験によって検証しなければならな

い。

上記要求事項の例外として,冷却システムの流体収納部分は,該当する JIS C 9335-2-24 又は JIS C 

9335-2-89

の適切な圧力関連要求事項を満たさなければならない。

適合性は,該当する JIS C 9335-2-24 又は JIS C 9335-2-89 の規定によって確認する。

11.7.3 

低圧部分からの漏れ 

11.7.2

のレベルよりも低い圧力の流体収納部分からの漏れは,ハザードになってはならない。

適合性は,その部分の定格の検査によって確認する。また,必要な場合は,正常な使用で最大圧力の 2

倍の流体圧力をその部分にかけることによって確認する。ハザードになり得るいかなる漏れも生じてはな

らない。

11.7.4 

過圧安全デバイス 

過圧安全デバイスは,正常な使用で作動してはならず,次の a)f)  の要求事項に適合しなければならな

い。

a)

保護しようとするシステムの流体収納部分のできる限りすぐ近くに接続する。

b)

検査,保守及び修理が容易に行えるように取り付ける。

c)

工具を用いずに調整ができない。

d)

放出された物質を,いかなる人にも向けないような位置及び方向にその排出口を備える。

e)

デバイスの動作が,ハザードになり得る部分に物質をた(溜)めないような位置及び方向に排出口を

備える。

f)

圧力がそのシステムの最大定格動作圧力を超えないことを確実にするに十分な排出容量がある。

過圧安全デバイスと保護しようとする部分との間に,いかなる停止バルブもあってはならない。

適合性は,検査,試験によって確認する。


71

C 1010-1

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12 

レーザを含む放射,音圧及び超音波圧に対する保護 

12.1 

一般 

機器は,機器内部で発生する紫外線,電離放射,マイクロ波放射,レーザ,音圧及び超音波圧の影響に

対する保護を備えなければならない。

機器がそのようなハザードになりそうな場合には,適合性試験を実施する。

12.2 

電離放射線を発生する機器 

12.2.1 

電離放射線 

12.2.1.1 

一般 

電離放射線を内蔵又は電離放射線を(放射線源又は X 線源から)発生する機器は,次の a)  及び b)  の要

求事項を満たさなければならない。

a)

電離放射線を放出することを意図している場合は,その機器は,12.2.1.2 の要求事項を満たす。IEC 

62598

の適用範囲内である場合は,その機器は,IEC 62598 に従って試験し,分類し,表示する。

b)

電離放射線を用いるか又は発生するが,迷放射線だけの場合は,その機器は,12.2.1.3 の要求事項を満

たす。

注記 1  電離放射線を利用する機器に対する要求事項のより詳しい情報については,IEC 62598 を参

照する。

注記 2  X 線及びガンマ線放射に対して,1 µSv/h=0.1 mR/h,5 µSv/h=0.5 mR/h である。

注記 3  電離放射線を放出する機器に対して,大多数の国々で保健機関が規制している。その規制は,

機器からの放射線の放出,及び機器の近傍における労働者及び労働者以外が受ける放射線の

蓄 積 線 量 の 両 方 を し ば し ば 扱 う 。 そ の 規 制 の 例 に は , 電 離 放 射 線 に つ い て の 指 令

96/29/EURATOM)又は USA 29 CFR 1910.1096 がある。

注記 4  迷放射線とは有用な目的を提供しない放射線のことである。

適合性は,IEC 62598 の適合文書の検査,又は 12.2.1.2 若しくは 12.2.1.3 によって確認する。

12.2.1.2 

放射線を放射することを意図する機器 

放射性物質を内蔵する機器又は X 線を発生する機器,及び機器の外部に電離放射線を放出することを意

図する機器は,次の試験を行い,表示しなければならない。

放射の実効線量率は,機器の全ての表面から 50 mm∼1 m の一定距離で測定する。50 mm 以外の任意の

距離で測定する場合は,50 mm の距離での等価実効線量率を計算する。表面から 50 mm の容易に届く全て

の点での実効線量率が 5 µSv/h を超える場合に,機器には,該当する次の a)c)  の表示をしなければなら

ない。

a)

表 に示す番号 17 の記号(

b)

一つ以上の放射性物質を内蔵する機器には,放射性同位元素の略語。

c) 1

m での最大線量率の値か,又は m で表した適切な距離での 1 µSv/h∼5 µSv/h 間の線量率の値のいず

れか。

注記  適切な表示の事例は,“2.5 µSv/h at 1 m”,“3 µSv/h at 0.3 m”である。

適合性は,最大放射を発生するような状態での放射線量の測定によって確認する。放射量を決定する方

法は,あり得る放射エネルギーの全範囲にわたって有効でなければならない。X 線源を内蔵する機器は,

あり得る最大放射レベルを発生するように設定する。

12.2.1.3 

放射線を放射することを意図しない機器 

意図しない迷放射線の実効線量率は,機器の外面から 100 mm の容易に届く全ての点で 1 µSv/h を超えて


72

C 1010-1

:2014

はならない。

注記  そのような機器には,放射性物質,陰極線管,X 線源,又は 5 kV を超える電圧での電子加速器

を内蔵する機器を含む。

適合性は,最大放射を発生するような状態で,放射量の測定によって確認する。放射量を決定する方法

は,あり得る放射エネルギーの全範囲にわたって有効でなければならない。陰極線管を内蔵する機器は,

30 mm×30 mm を超えない各ビームからのパターン又は可能な最小表示のいずれか大きいほうを表示して

試験する。X 線源を内蔵する機器は,あり得る最大放射レベルを発生するように設定する。表示デバイス

は,最大放射を生じるように配置する。

12.2.2 

加速電子 

5 kV を超える電圧によって電子を加速する機器の収納部は,工具を用いなければ開くことができないよ

うな構造にしなければならない。

適合性は,検査によって確認する。

12.3 

紫外線放射 

外部に紫外線を照射するように設計していない紫外線光源を内蔵する機器は,ハザードになり得る意図

しない紫外線放射の漏れを許してはならない。

注記 1  紫外線放射の影響には,生物学的損傷並びにプラスチック外装及び絶縁材料のような素材の

劣化を含む。

注記 2  労働者の健康及び安全に責任を有する国家当局が規定する追加のガイドライン又は要求事項

がある可能性に注意を払う。

適合性は,検査,リスクアセスメント文書の評価によって確認する。

12.4 

マイクロ波放射 

正常状態及び単一故障状態において,機器から 50 mm の全ての点で,1 GHz∼100 GHz の周波数におけ

るマイクロ波のスプリアス放射の電力密度は,10 W/m

2

を超えてはならない。この要求事項は,例えば,

導波管出力ポートのように,マイクロ波放射を意図的に伝ぱ(播)する機器の部分には適用しない。

適合性は,標準試験状態のもとで試験によって確認する。

12.5 

音圧及び超音波圧 

12.5.1 

音圧レベル 

機器がハザードになり得るレベルの騒音を発生する場合には,製造業者は,機器が発生し得る最大音圧

レベルを測定し(警報音及び機器から遠くにある部分からの騒音を除く。

JIS Z 8736-1 又は ISO 3746 

規定した最大音響パワーレベルを計算しなければならない。

設置説明書には,設置後の使用地点で,機器からの音圧レベルがハザードになり得る値に達しないこと

を,責任団体がどのように保証できるのかを指定しなければならない。その説明書で,騒音減衰バッフル

又はフードの取付けを含め,容易に利用でき,かつ,実際的である,使用可能な保護材料又は保護方策を

特定しなければならない。

注記 1  基準音圧 20 µPa を 80 dBA 超える音圧レベルは,ハザードになり得るしきい値であると,現

在では多くの専門家がみなしている。80 dBA より高い音圧レベルでも,保護用耳栓の使用の

ような特別な手段によって,操作者を危険にさらさないようにすることができる。

注記 2  取扱説明書には,正常な使用における操作者の位置及び機器の外装から 1 m で音圧レベルが

最大となる位置の両方で,責任団体が音圧レベルを測定するか,又は計算することを推奨す

ることが望ましい。


73

C 1010-1

:2014

適合性は,操作者の位置及び近くにいる人の位置で,最大 A 特性音圧レベルを測定することによって,

かつ,必要な場合は,JIS Z 8736-1 又は ISO 3746 のいずれかに規定された,機器が発生する最大 A 特性音

響パワーレベルを計算することによって確認する。次の a)d)  の条件を適用する。

a)

測定中は,機器の正しい操作に必要で,例えば,ポンプのようにそのような機器と一体の部品として

製造業者が供給する部品はいずれも,正常な使用のとおりに取り付けて動作させる。

b)

測定に用いるサウンドレベルメータ(騒音計)は,JIS C 1509-1 のクラス 1 に適合するものとする。

c)

試験室は,剛性のある反射床付きの半無響室とする。壁又はその他の物体と機器の表面との距離は,

いずれも 3 m 以上とする。

d)

発生する音圧レベルが最大となる負荷及びそれ以外の動作条件(例えば,圧力,流量,温度)との組

合せで,機器を試験する。

注記 3  この規格では,騒音レベルの単位記号として dBA を用いている。

騒音レベルは,特定の聴感補正(サウンドレベルメータの A 特性)を行った音圧レベルで,

JIS Z 8202-7

では,音圧レベルは dB で表す。

12.5.2 

超音波圧 

超音波を放出することを意図していない機器が,

ハザードになり得るレベルの超音波を発生する場合に,

製造業者は,機器が発生し得る最大超音波圧レベルを測定しなければならない。操作者の通常の位置及び

最大圧力レベルを示す機器表面の位置から 1 m の距離の両方で測定したとき,超音波圧は,20 kHz∼100

kHz の周波数で,基準圧値 20 µPa を 110 dB 超えるレベルであってはならない。

適合性は,標準試験状態で超音波圧を測定することによって確認する。

超音波を放出することを意図している機器が,ハザードになり得るレベルの超音波圧を発生する場合に

は,製造業者は,その機器が発生し得る最大超音波圧レベルを測定しなければならない。

操作者の通常の位置,並びに有効ビームの外部及び内部の両方で最大圧力レベルを示す機器表面の位置

から 1 m の距離で超音波圧を測定しなければならない。

有効ビームの外部で,超音波圧は,20 kHz∼100 kHz の周波数で,基準圧値 20 µPa を 110 dB 超えるレベ

ルであってはならない。

有効ビームの内部で,超音波圧が 20 kHz∼100 kHz の周波数で,基準圧値 20 µPa を 110 dB 超えるレベ

ルの場合には,その機器には

表 に示す番号 14 の記号(

)を表示しなければならず,かつ,文書には

次の a)c)  の情報がなければならない。

a)

有効ビームの寸法

b)

超音波圧が 110 dB を超える有効ビームの領域

c)

そのビーム領域内の最大超音波圧値

適合性は,検査及び標準試験状態で超音波圧を測定することによって確認する。

12.6 

レーザ 

レーザを備える機器は,JIS C 6802 の要求事項を満たさなければならない。

適合性は,JIS C 6802 の規定によって確認する。

13 

漏えい(洩)ガス,漏えい物,爆発及び爆縮に対する保護 

13.1 

有毒及び有害なガス及び物質 

機器は,正常状態で,危険な量の有毒及び有害なガス及び物質を発散してはならない。

製造業者の文書には,潜在的に有毒又は有害なガス又は物質が発散し得ること,及びその量を記載しな


74

C 1010-1

:2014

ければならない。

適合性は,製造業者の文書を検査することによって確認する。多種多様なガス及び物質に対して,限度

値に基づく適合性試験を規定することは不可能である。したがって,基準は,業務に関連した限界しきい

値の表にすることが望ましい。

13.2 

爆発及び爆縮 

13.2.1 

部品 

過熱されるか,又は過充電された場合は,爆発する可能性のある部品に圧力解放デバイスが備えられて

いないとき,その機器内に操作者に対する保護を組み込まなければならない(飛散物に関する 7.7 参照)

圧力解放デバイスは,放出物が操作者に危険を引き起こさないように配置しなければならない。いかな

る圧力解放デバイスの作動も妨げられないような構造でなければならない。

適合性は,検査によって確認する。

13.2.2 

電池及び電池の充電 

電池は,過充電若しくは過放電の結果,又は電池を正しくない極性で取り付けたとき,爆発又は火災の

ハザードが生じたりしてはならない。必要な場合は,機器が保護内蔵の電池専用である旨を製造業者の取

扱説明書に指定している場合を除き,機器内に保護を組み込まなければならない。

間違った形式の電池を取り付けることによって(例えば,保護内蔵の電池を指定している場合)

,爆発又

は火災のハザードが生じ得る場合には,

電池収納部又は取付部の上若しくはその近くに警告表示

5.2 参照)

をし,かつ,製造業者の取扱説明書に警告がなければならない。許容できる表示は,

表 に示す番号 14

の記号(

)とする。

機器に再充電できる電池を充電する手段があり,更に,再充電できない電池を電池収納部に取り付ける

ことができ,かつ,接続することができる場合には,電池収納部内又はその近くに警告表示(5.2 参照)が

なければならない。表示は,再充電できない電池を充電することに対して警告し,その再充電回路で使用

できる再充電できる電池の形式を指示しなければならない。許容できる表示は,

表 に示す番号 14 の記

号とする。

電池収納部は,可燃性ガスの蓄積が原因で,爆発又は火災の可能性がないように設計しなければならな

い。

注記  11.5 も参照する。

適合性は,単一部品の故障が,爆発又は火災のハザードにならないことを立証するため,電池のデータ

の検査を含む検査によって確認する。必要な場合は,その故障がそのようなハザードを引き起こすどの単

一部品も(電池自体を除き)短絡及び開放する。

操作者による取替えを意図する電池については,逆極性による電池の取付けをしたとき,いかなるハザ

ードも生じてはならない。

13.2.3 

陰極線管の爆縮 

160 mm を超える最大管面寸法の陰極線管は,外装が適切な保護を備えていない場合に,爆縮の影響及

び機械的衝撃に対して本質的に保護しなければならない。

本質的に保護されていない陰極線管は,工具を用いなければ取り外しができない有効な保護用遮蔽を装

備しなければならない。独立したガラスの遮蔽を用いる場合は,それは陰極線管の表面と接触していては

ならない。

陰極線管は,それを正しく取り付けたとき,新たな付加的保護も必要がない場合は,爆縮の影響に関し

て本質的に保護されているとみなす。


75

C 1010-1

:2014

陰極線管の適合性は,JIS C 6065 の規定によって確認する。

14 

部品及びサブアセンブリ 

14.1 

一般 

安全性に関わる場合は,電源装置及び組込み情報技術機器のような部品及びサブアセンブリは,明確な

例外がない限り,それらの指定された定格に従って使用しなければならない。それらは,次の a)d)  のい

ずれかに適合していなければならない。

a)

関連する JIS 又は IEC 規格の該当する安全要求事項。部品規格の他の要求事項への適合性は要求しな

い。適用が必要な場合は,部品に対してこの規格の試験を実施する。ただし,部品規格への適合性を

確認するために既に実施したものと同一の又は等価な試験は,実施する必要はない。

注記 1  例えば,部品が JIS C 6950-1 の安全要求事項を満たすが,その定格が 1.4 の該当する周囲

環境より厳しくない周囲環境の場合には,それらはこの規格の関連する付加的な要求事項

も満たす必要がある。

b)

この規格の要求事項及び適用が必要な場合には,部品に関わる関連する JIS 又は IEC 規格の該当する

あらゆる付加的な安全要求事項。ただし,4.4.2.54.4.2.714.2 及び 14.6 の該当する試験に合格した

モータ及び変圧器に対しては,いかなる追加の要求事項もない。

c)

関連する JIS 及び IEC 規格がない場合には,この規格の要求事項。

d)

関連する JIS 又は IEC 規格の安全要求事項と同等以上に厳しい,JIS 及び IEC 規格ではない規格の該

当する安全要求事項。ただし,認定試験機関によって JIS 及び IEC 規格ではない規格で,その部品が

承認されていることが条件とする。

注記 2  認定試験機関によって実施された,該当する安全要求事項への適合性を確定する試験は,

たとえ JIS 及び IEC 規格ではない規格を用いて試験が実施されたとしても,繰り返す必要

はない。

図 15 は,適合性検証法を示すフローチャートである。

適合性は,検査,必要な場合は,試験によって確認する。


76

C 1010-1

:2014

図 15−適合性オプション 14.1 a)14.1 d)  のためのフローチャート

14.2 

モータ 

14.2.1 

モータの温度 

停止させるか,又は始動が阻止された場合(4.4.2.5 参照)には,感電のハザード,温度のハザード又は

火災のハザードとなるモータは,14.3 の要求事項を満たす過昇温度保護又は熱保護デバイスによって保護

しなければならない。

適合性は,4.4.2.5 の単一故障状態で温度を測定することによって確認する。

14.2.2 

直巻励磁モータ 

速度が上がり過ぎた直巻励磁モータがハザードになり得る場合には,直巻励磁モータは,そのモータに

よって駆動される装置に直結しなければならない。

適合性は,検査によって確認する。

あり

なし

部品(サブアセンブリを含む)

関連する JIS 及び

IEC

規格がない

部品に関わる該当

する JIS 又は IEC
規格の関連する試

JIS C 1010

規格群

に従う試験

JIS C 1010

規格群

に従う試験

満足する

部品に関わる該当
する JIS 又は IEC

規格の関連する試

JIS C 1010

規格群

に従う試験

はい

はい

いいえ

d) 

c) 

a) b) 

いいえ

JIS C 1010

格 群 の 全 要

求事項か?

部品に関わる

関連する JIS 又は

IEC

規格の適用でき

る要求事項を満たし

ているか?

JIS C 1010

規格群

に従う追加要求事項

は?(適用が必要な

らば)

関連する JIS 又は

IEC

規格を満たす

か,又はそれを超

え る 安 全 要 求 事
項に対し,認定試

験 機 関 が 試 験 済


77

C 1010-1

:2014

14.3 

過昇温度保護デバイス 

過昇温度保護デバイスは,単一故障状態で動作するデバイスとする。それらは,次の a)c)  の要求事項

を満たさなければならない。

a)

信頼できる機能が保証されるように組み立てられている。

b)

デバイスを装着している回路の最大電圧及び電流を遮断する定格とする。

c)

正常な使用では動作しない。

温度制御システムの故障時にハザードを防止するために,自己復帰形過昇温度保護デバイスを用いてい

る場合(例えば,サーモスタット)は,機器の被保護部分は,再び動作可能になる前に操作者の介在を必

要としなければならない。

適合性は,回路図,過昇温度保護デバイスのデータシート,及び過昇温度保護デバイスを機器内に取り

付ける方法を検査し,単一故障状態(4.4 参照)で動作している機器に,次の 1)3)  の試験をすることに

よって確認する。動作回数は,次のとおりとする。

1)

自己復帰形過昇温度保護デバイスは,200 回動作させる。

2)

自己復帰形でない過昇温度保護デバイスは,温度ヒューズを除き,各動作の後にリセットさせて 10

回動作させる。

3)

リセットしない過昇温度保護デバイスは,1 回動作させる。

注記  機器の損傷を防止するために,強制冷却及び休止期間を採り入れてよい。

試験中,

リセットする過昇温度保護デバイスは,

単一故障状態を適用するたびに動作しなければならず,

リセットしない過昇温度保護デバイスは,1 回動作しなければならない。試験の後,リセットする過昇温

度保護デバイスは,更なる単一故障状態で,それらの動作を妨げ得る損傷の兆しがあってはならない。

14.4 

ヒューズホルダ 

操作者がヒューズを交換することを意図している場合には,ヒューズホルダは,ヒューズの交換中に,

危険な活電部分が接触可能となってはならない。

適合性は,力を加えずに接合形テストフィンガ(

図 B.2 参照)を当てる試験によって確認する。

14.5 

主電源電圧選択デバイス 

主電源電圧選択デバイスは,ある電圧又はある給電形式から,別の電圧又は別の給電形式への変更が偶

発的に行われないような構造でなければならない。表示の要求事項は,5.1.3 d)  を参照する。

適合性は,検査及び手動の試験によって確認する。

14.6 

機器外で試験する主電源変圧器 

周囲環境条件が試験結果に影響する場合には,機器の外部で試験する主電源変圧器(4.4.2.7 参照)は,

機器の内部にある場合と同じ条件で試験しなければならない。

適合性は,4.4.2.7 による短絡及び過負荷試験,並びにそれに続く 4.4.4.1 b)  及び 4.4.4.1 c)  の試験によっ

て確認する。機器内に取り付けたとき,変圧器が 4.4.4 及び 10.2 による他の試験に合格するかどうか疑義

がある場合には,機器内に取り付けた変圧器で試験を繰り返す。

14.7 

プリント配線板 

プリント配線板は,JIS C 60695-11-10 の燃焼性分類 V-1 以上の難燃性のプリント配線板を用いなければ

ならない。

この要求事項は,

9.4

の要求事項を満たすエネルギー被制限回路だけを搭載するプリント配線板には適用

しない。

燃焼性定格の適合性は,その材料についてのデータを検査することによって確認する。代わりに,適切


78

C 1010-1

:2014

な 3 個のサンプルに JIS C 60695-11-10 の垂直燃焼試験を実施することによって適合性を確認してもよい。

サンプルは,配線板完成品,JIS C 60695-11-10 に規定する配線板の切断片又は見本でよい。

14.8 

過渡過電圧制限デバイスとして用いる回路又は部品 

回路又は部品で,回路内の過渡過電圧を制限することがある。このような用途に使用できる部品には,

バリスタ,スパークギャップ及びセラミックコンデンサがあり,状況によっては,インピーダンス又はガ

ス充塡サージアレスタと組み合わせることもある。

機器の一部を構成するあらゆる過電圧制限部品又は回路は,過渡過電圧類を制限するための適切な耐性

がなければならない。

表 21−過電圧カテゴリ II に対するインパルス電圧

ライン対中性点間電圧(U

交流実効値又は直流

インパルス電圧

V

V

U

≦50

500

50<U≦100

a)

 800

100<U≦150 1 500 
150<U≦300 2 500 
300<U≦600 4 000 
600<U≦1 000

6 000

a)

  我が国では,公称電圧が 100 V の場合に,150 V

までのインパルス電圧を適用する。

適合性は,複合インパルス発生器(IEC 61180-1 参照)からの 1 分の間隔をおいた

表 21 の該当するイン

パルス電圧で,正極性 5 回及び負極性 5 回のインパルスを印加することによって確認する。発生器は,12

Ω

(出力インピーダンスを上げるために必要がある場合は,抵抗器を直列に追加してもよい。

)の出力インピ

ーダンス(ピーク開回路電圧をピーク短絡電流で除したもの)で,1.2/50 µs の開回路電圧波形及び 8/20 µs

の短絡電流波形を発生できるものとする。

正常な使用状態で回路が動作している間に,

主電源に重畳して,

試験インパルスを印加する。重畳される主電源電圧は,主電源の最大定格ライン対中性点間電圧である。

試験電圧は,電圧制限デバイスがある,機器の主電源供給端子の各組間に印加する。

試験中,部品が破裂又は過熱しても,いかなるハザードも生じてはならない。破裂が起きた場合には,

部品のいかなる部分も,安全に関連する絶縁を橋絡してはならない。部品が過熱した場合には,その部品

が,他の材料を自己発火点まで熱してはならない。主電源の回路遮断器のトリップは,故障の兆候である。

注記  ここに規定した試験電圧及び発生器の出力インピーダンスは,過電圧カテゴリ II を定格とする

機器に適用する。過電圧カテゴリ III 及び IV を定格とする機器に対する適合性は,K.4 による。

15 

インタロックによる保護 

15.1 

一般 

ハザードから操作者を保護するために用いるインタロックは,ハザードが取り除かれる前に操作者がハ

ザードにさらされるのを防止し,15.2 及び 15.3 の要求事項を満たさなければならない。

適合性は,検査及びこの規格の全ての関連する試験の実施によって確認する。

15.2 

復帰防止 

操作者を保護するためのインタロックは,インタロックを作動させる基になった動作が元に戻るか又は


79

C 1010-1

:2014

解除されるまで,再びハザードになるのを防止するため,工具を用いずに再復帰できてはならない。

適合性は,検査によって,かつ,必要な場合には,接合形テストフィンガ(

図 B.2 参照)で触れること

のできる全てのインタロック部分を手動で操作させることによって,確認する。

15.3 

信頼性 

操作者を保護するためのインタロックシステムは,機器の予測寿命まで,一つの単一故障もインタロッ

クシステムにおいて起こらないこと,又は機器がハザードにならないことを保証しなければならない。

適合性は,インタロックシステムの評価によって確認する。疑わしい場合は,インタロックシステム又

はそのシステムの関連部分に,正常な使用における最も不利な負荷の切換えを繰り返す。繰返し回数は,

機器の予測寿命までに起こり得る最大回数の 2 倍又は 10 000 サイクルの動作のいずれか多いほうとする。

試験後,保護が損なわれていてはならない。

16 

用途に起因するハザード 

16.1 

合理的に予見可能な誤使用 

調整器,つまみ又は他のソフトウェアベース若しくはハードウェアベースの制御器が,たとえ意図しな

い又は説明書に記載していない方法で設定されても,いかなるハザードにもなってはならない。この規格

の要求事項で規定していないその他のあり得る状況,すなわち合理的に予見可能な誤使用は,リスクアセ

スメント(箇条 17 参照)によって対応しなければならない。

適合性は,検査及びリスクアセスメント文書の評価によって確認する。

16.2 

人間工学的側面 

次の a)d)  の要因がハザードに至り得る場合には,リスクアセスメントは,少なくとも次の a)d)  の

側面を考慮して文書化しなければならない。

a)

人体寸法の制限

b)

表示器及び指示器

c)

制御器への接近しやすさ及び制御器への慣例

d)

端子類の配列

適合性は,検査及びリスクアセスメント文書の評価によって確認する。

注記  人間工学に対するリスクアセスメント手順は,EN 894-2EN 894-3ISO 9241SEMI S8 及び

他の文書に見られる。全てではないが,これらの文書における要求事項が,この規格の適用範

囲内の機器に適用できる。

17 

リスクアセスメント 

機器を調査して,箇条 6∼箇条 16 で十分に対応していないハザード(1.2.1 参照)があり得ることが分か

った場合は,リスクアセスメントが要求される。次の a)c)の事項を含む反復プロセスによって,少なく

とも許容可能なリスクレベルを達成するために,

リスクアセスメントを行い,

文書化しなければならない。

a)

リスク分析  リスク分析は,利用可能な情報を用いて,ハザードを特定し,リスクを見積もるプロセ

スである。

b)

リスク評価  各リスク分析は,リスクの推定される重大度及び頻度を評価し,かつ,その評価結果の

リスクレベルの許容性を判定するための計画が必要である。

c)

リスク低減  当初のリスクレベルが許容可能でない場合には,リスクを低減するための手段を採る。

新しいリスクが入り込んでいないことの点検も含めて,リスク分析及びリスク評価のプロセスを繰り


80

C 1010-1

:2014

返す。

リスクアセスメント後に残るリスクは,責任団体向けの説明書で特定しなければならない。このリスク

をいかに低減するかについての適切な情報を,提供しなければならない[5.4.1 e)  参照]

リスク低減の最も適切な方法を選択するとき,製造業者は,次の原則を 1)3)  の順に適用しなければな

らない。

1)

可能な限りリスクを排除するか又は低減する(本質安全設計及び構造)

2)

排除できないリスクに関して必要な保護方策を採る。

3)

採用した保護方策が十分でないことによる残留リスクを使用者に情報提供し,何らかの特定の訓練

が必要かどうかを提示する。さらに,用意しなければならない要員保護具を指定する。

注記  リスクアセスメント手順の一つを,附属書 に概説する。他のリスクアセスメント手順は,JIS 

T 14971

SEMI S10IEC 61508ISO 12100 及び ANSI B11.TR3 にある。類似のステップを踏

む他の確立された手順も用いることができる。

適合性は,

リスクが排除されたか,

又は許容可能なリスクだけしか残っていないことが確実となるよう,

リスクアセスメント文書の評価によって確認する。


81

C 1010-1

:2014

附属書 A

(規定)

接触電流の測定回路

1)

(6.3 参照)

1)

  この附属書は,接触電流測定の手順及び試験電圧計の特性についても規定している IEC 60990

に基づいている。

A.1 1 

MHz

以下の周波数の交流及び直流に対する測定回路 

電流は,

図 A.1 の回路を用いて測定する。電流は,次の式によって求める。

500

U

I

=

ここに,

I

電流(

A

U

電圧計の指示電圧(

V

この回路は,人体のインピーダンスを表し,周波数に対する人体の生理的反応の変化を補償する。

R1=1 500 Ω,相対許容誤差±5 % 
R2=500 Ω,相対許容誤差±5 % 
R3=10 kΩ,相対許容誤差±5 %

C1=0.22

μF,相対許容誤差±10 %

C2=0.022

μF,相対許容誤差±10 %

V :電圧計

図 A.11 MHz 以下の周波数の交流及び直流に対する測定回路

C1

R1

C2

R3

R2

V


82

C 1010-1

:2014

A.2 100 

Hz

以下の周波数の正弦波交流及び直流に対する測定回路 

周波数が

100 Hz

以下の場合には,

電流は,

図 A.2 a)

又は

図 A.2 b)

のいずれかの回路を用いて測定する。

a)

の回路を用いるときは,電流は,次の式によって求める。

000

2

U

I

=

ここに,

I

電流(

A

U

電圧計の指示電圧(

V

この回路は,

100 Hz

以下の周波数に対する人体のインピーダンスを表す。

注記

 2

000

Ω

の値には,測定器のインピーダンスも含む。

a)

  電圧計を用いた測定回路 b)  電流計を用いた測定回路 

R=2 000

Ω,相対許容誤差±5 %

V :電圧計

A :電流計

図 A.2100 Hz 以下の周波数の正弦波交流及び直流に対する測定回路

A.3 

高周波における電気的やけどに対する電流測定回路 

電流は,

図 A.3 の回路を用いて測定する。電流は,次の式によって求める。

500

U

I

=

ここに,

I

電流(

A

U

電圧計の指示電圧(

V

この回路は,人体の生理的反応の高周波に対する影響を補償する。

R1=1 500 Ω,相対許容誤差±5 % 
R2=500 Ω,相対許容誤差±5 %

C1=0.22

μF,相対許容誤差±10 %

V :電圧計

図 A.3−電気的やけどに対する電流測定回路

R1

R2

C1

V

R V

R

A


83

C 1010-1

:2014

A.4 

湿った場所に対する電流測定回路 

湿った場所に対する電流は,

図 A.4 の回路を用いて測定する。電流は,次の式によって求める。

500

U

I

=

ここに,

I

電流(

A

U

電圧計の指示電圧(

V

R1=375 Ω,相対許容誤差±5 % 
R2=500 Ω,相対許容誤差±5 %

C1=0.22

μF,相対許容誤差±10 %

V :電圧計

図 A.4−湿った状態での接触に対する電流測定回路

R1

R2

C1

V


84

C 1010-1

:2014

附属書 B

(規定)

標準テストフィンガ(6.2 参照)

テストフィンガは,

図 B.1 及び図 B.2 による。

単位  mm

テストフィンガ先端の寸法及び許容差については,

図 B.2 による。

注記  このテストフィンガは,JIS C 0922 の図 の検査プローブ 11 と同一である。

図 B.1−一体形テストフィンガ

φ

 12

φ

50

80

20


85

C 1010-1

:2014

単位  mm

①:絶縁材料

②:断面 A-A 
③:断面 B-B

④:取っ手

⑤:ストッパ 
⑥:球面

⑦:全端面面取り

⑧:X の詳細 
⑨:断面 C-C

規定外の寸法許容差:

−  角度:

0

10

−  直線寸法: 25 mm 以下:

0

0.05

 mm

           25 mm を超え:±0.2 mm

テストフィンガの材料:熱処理済みの鋼など。 
このテストフィンガの二つの接合部は,角度 90°

°

°

10

0

まで曲げてもよいが,曲げ方向は一方向で,かつ,同一方向だ

けである。

ピン及び溝を用いる方法は,曲げ角度を 90°に制限するための可能な実現方法のほんの一例に過ぎない。このため,

これらの詳細部の寸法及び許容差を図示していない。実際の設計では,90°

°

°

10

0

の曲げ角度を確保しなければならない。

注記 1  このテストフィンガは,JIS C 0922 の図 の検査プローブ B と同一である。 
注記 2  対応国際規格の図を第三角法に修正し,X の詳細部を図中に円で示した。また,JIS C 0922 に合わせて先端部

寸法の 10 及び 20 を参考寸法とした。

図 B.2−接合形テストフィンガ

φ

75

φ

12

6

7

4

5

1

φ

50

20

2

3

x

C

C

8

9


86

C 1010-1

:2014

附属書 C 
(規定)

空間距離及び沿面距離の測定

空間距離及び沿面距離の測定法を,次の

例 1∼例 11 に示す。これらの例では,くぼみと溝との区別及び

絶縁の種類による区別はない。

次の a)c)

を前提とする。

a)

溝の幅が

X

以上(

表 C.1 参照)の場合には,溝の輪郭線に沿って沿面距離を測定する(例 参照)。

b)

いかなるくぼみも,

X

に等しい長さの絶縁材料で橋絡し,かつ,最も不利な位置に置く(

例 参照)。

c)

互いの位置関係が変わる部分間の空間距離及び沿面距離の測定は,これらの部分が最も不利な位置に

あるときに行う。

次の例に示す寸法

X

は,

表 C.1 に示すように汚染度に依存する値である。

表 C.1の寸法

汚染度

寸法 X

mm

1 0.25 
2 1.0 
3 1.5

要求される空間距離が

3 mm

未満の場合には,

表 C.1 の寸法

X

は,その要求される空間距離の

1/3

まで

短縮してよい。

例 1

幅 X mm 未満で任意の深さの平行又は底に向けて狭まる側面の溝がある経路

空間距離及び沿面距離は,図示するように溝を横切って一直線に測定する。

例 2

幅 X mm 以上で任意の深さの平行な側面の溝がある経路

空間距離は,図示する“見通し線”距離である。沿面距離は,溝の輪郭線に従う。


87

C 1010-1

:2014

例 3

幅 X mm を超える 字形の溝がある経路

空間距離は,図示する“見通し線”距離である。沿面距離は,溝の輪郭線に従うが,溝の底

部を幅が

X mm

の絶縁材料で“橋絡する”

例 4

リブがある経路

空間距離は,リブの頂点を通るように直線で結んだ,最短の空間経路である。沿面距離は,

リブの輪郭線に従う。

例 5

両側に幅 X mm 未満の溝があり,接着していない結合部がある経路

空間距離及び沿面距離の経路は,図示する“見通し線”距離である。


88

C 1010-1

:2014

例 6

幅 X mm 以上の溝があり,接着していない結合部がある経路

空間距離は,

“見通し線”距離である。

沿面距離は,溝の輪郭線に従う。

例 7

片側に幅 X mm 未満の溝,もう一方の片側に幅 X mm 以上の溝があり,接着していない結合部

がある経路

空間距離及び沿面距離は,図示するとおりである。

例 8

接着していない結合部を通る沿面距離が,バリアを越える沿面距離未満である経路

空間距離は,バリアの頂点を通るように直線で結んだ,最短の空間経路である。

沿面距離は,図示するとおりである。


89

C 1010-1

:2014

例 9

ねじの頭部とくぼみの壁面との間隙が,考慮するには狭すぎる経路

空間距離及び沿面距離は,図示するとおりである。

例 10

ねじの頭部とくぼみの壁面との間隙が,考慮するに十分に広い経路

空間距離は,図示するとおりである。

間隙の距離が

X

に等しい場合には,沿面距離の測定はねじから壁面までとなる。

例 11

フローティング部分 があるときの経路

空間距離は,距離

  D

1

D

2

である。沿面距離もまた,

D

1

D

2

である。

沿面距離

空間距離

絶縁物

D

1

D

2

C

= X

 mm

 


90

C 1010-1

:2014

附属書 D 
(規定)

絶縁要求事項を規定する部分(6.4 及び 6.5.3 参照)

図 D.1∼図 D.3 の中で用いる記号は,次による。

a)

要求事項

B

:基礎絶縁が必要

D

:二重絶縁又は強化絶縁が必要

b)

回路及び部分

A

:保護導体端子に接続していない接触可能な部分

H

:正常状態で危険な活電回路

R

:基礎絶縁との組合せで保護インピーダンス(6.5.4 参照)を構成する高インピーダンス

S

:保護遮蔽

TA

:接触可能な外部端子(正常状態で 6.3.1 の値を超えない)

TN

:端子(正常状態で 6.3.1 の値を超えることがあり,ゆえに,接触可能であってはならない。

Z

:二次側回路のインピーダンス

図示した二次側回路は,単なる部分とみなすこともできる。

a) b) 

c) d) 

図 D.1 a)∼図 D.1 d)−危険な活電回路と接触可能な部分との間の保護

B

H

D

B

A

Z

R

D

H

B

S

A

Z

A

D

B

D

Z

H

B

H

B

A

Z


91

C 1010-1

:2014

e) f) 

g) 

注記 D*は,Z が十分に低ければ B でもよい(6.6.1 参照)。

h) 

図 D.1 e)∼図 D.1 h)−危険な活電回路と接触可能な外部端子がある回路との間の保護

a) b) 

図 D.2 a)及び図 D.2 b)−危険な活電内部回路とその他の接触可能な部分に接続していない 

接触可能な部分との間の保護

D

その他の接触可能な

部分に接続していな
い接触可能な部分

B

B

その他の接触可能な

部分に接続していな
い接触可能な部分

B

H

D*

Z

T

A

T

A

B

S

H

T

A

T

A

R

R

H

B

B

T

A

T

A

B

D

H

T

A

T

A


92

C 1010-1

:2014

c) d) 

注記  保護遮蔽,回路の保護接続(6.5.2 参照)及び保護インピーダンス(6.5.4 参照)の

ような他の保護方策も,

図 D.2 c)  及び図 D.2 d)  に示す回路に対して可能である。

図 D.2 c)及び図 D.2 d)−危険な活電一次回路と接触可能な外部端子がある回路との間の保護

H1 と H2 との間の絶縁要求事項(X)は,次の a)c)  の最も厳しいものである。

a)

基礎絶縁(B)

:H1 及び H2 をいずれも接続している場合は,絶縁要求は,回路

間の絶縁にかかる最大定格動作電圧に基づく。

b)

二重絶縁又は強化絶縁(D)

:H1 を接続し,H2 の端子が接続の目的で接触可能で

ある場合には,絶縁要求は,H1 の絶縁にかかる最大定格動作電圧に基づく。

c)

二重絶縁又は強化絶縁(D)

:H2 を接続し,H1 の端子が接続の目的で接触可能で

ある場合には,絶縁要求は,H2 の絶縁にかかる最大定格動作電圧に基づく。

注記  保護導体端子に接続していない接触可能な部分と,二つの危険な活電回路との

間の絶縁要求事項は,

図 D.1 a)∼図 D.1 d)  に示すとおりである。

図 D.3−二つの危険な活電回路の外部の接触可能な端子の保護

B

B

T

A

T

A

T

N

T

N

T

N

T

N

X

H1                H2

D

T

A

T

A


93

C 1010-1

:2014

附属書 E

(参考)

汚染度の軽減に対する指針

機器内のミクロ環境は,その機器が動作,設置及び保守中にさらされる環境条件及び適用する封止手段

の有効性だけでなく,機器自体が発生するあらゆる汚染によって決まる。

機器は,

表 E.1 に示す環境区分に分けることができる。

表 E.1−環境区分

環境区分

機器の動作環境

機器の設置又は保守環境

A

管理された環境

a)

管理された環境

B

管理されない環境

管理された環境又は設置若しくは保守中に機器を開かない

C

管理されない環境

管理されない環境

注記  環境区分は,どのような環境下に機器がさらされるか,並びに機器の設置及び保守のため

に機器を開く可能性があるかについて,体系的な分類を提供する。

a)

  管理された環境とは,1.4.1 c)  及び 1.4.1 d)  の条件に当てはまる周囲環境である。

ミクロ環境の汚染度の軽減は,

表 E.2 に示す方法によって達成できる。

表 E.2−汚染度の軽減

マクロ環境の汚染度

ミクロ環境の汚染度

2 3

4

環境区分

環境区分

環境区分

A B C B C B C

外装 IPX5,IPX6

1 2 2 3 3 4 4

外装 IPX7,IPX8

1 1 2 2 3 2 4

IPX4 以上の外装がある機器内の一定加熱  1 2 2 3 3 4 4 
注記 IP 定格は,JIS C 0920 による。


94

C 1010-1

:2014

附属書 F

(規定)

ルーチン試験

F.1 

一般 

製造業者は,危険な活電部分があり,かつ,接触可能な導電性部分がある生産した機器の全てについて,

F.2

F.4 の試験を実施しなければならない。それ以降の製造工程を経ても試験結果が無効になる可能性が

ないことを明確に示すことができない場合には,完全に組み上がった機器に試験を実施しなければならな

い。構成部品は,試験のために線を外したり,改造したり,又は分解したりしてはならないが,はめ込み

式のカバー及び摩擦かん合形のつまみについては,試験の妨げとなる場合には,取り外してもよい。機器

は,試験中通電してはならないが,主電源スイッチはオンの位置でなければならない。

機器を金属はく(箔)で包むこと,及び湿度前処理は不要とする。

試験電圧の試験場所による高度補正は不要とする。

電圧試験用機器は,要求される電圧を規定時間保持することができなければならない。他のどのような

要求事項も適用しない。

適合性は,検査によって確認する。

F.2 

保護接地 

機器用インレット若しくはプラグ接続機器の主電源プラグの保護接地ピン,又は永続接続形機器の保護

導体端子を一方とし,6.5.2 によって保護導体端子に接続することを要求する全ての接触可能な導電性部分

をもう一方として,その間に導通試験を実施する。

注記

試験電流の値は規定しない。

F.3 

主電源回路 

F.3.1 

一般 

試験電圧を次の a)

と b)

との間に印加する。

a)

主電源の端子を相互に接続したもの

b)

保護導体端子がある場合には,それを含む全ての接触可能な導電性部分を相互に接続したもの

この試験中,その機器を全ての外部接地から電気的に絶縁しなければならない。この試験は,銘版,ね

じ又はリベットのような小形金属部品を強化絶縁,又は強化絶縁と等価な絶縁によって危険な活電部分か

ら分離している場合は,それらには適用しない。

注記

全ての接触可能な導電性部分を保護導体端子に接続している機器は,正しい相互接続について,

F.2

で試験するので,接触可能な導電性部分の相互接続を必要としない。

試験電圧は,交流,直流又はインパルスのいずれであってもよく,該当する過電圧カテゴリに対して

F.1

から選択する。交流及び直流電圧試験では,試験電圧を規定値まで

5

秒以内に上昇させ,

2

秒以上保持

する。インパルス電圧試験は,IEC 61180 に規定された

1.2/50  μs

試験であり,

1

秒以上の間隔で各極性に

ついて

3

パルス以上印加する。

試験中,空間距離でのフラッシュオーバ及び固体絶縁の破壊が生じてはならない。また,該当する試験

デバイスが損傷してはならない。


95

C 1010-1

:2014

表 F.1−ルーチン試験のための主電源回路に対する試験電圧

主電源の公称ラ
イン対中性点間

電圧(U

交流実効値又は

直流

過電圧カテゴリ II

過電圧カテゴリ III

過電圧カテゴリ IV

2 秒間

交流

電圧試験

2 秒間

直流

電圧試験

1.2/50 μs

インパルス

電圧試験

2 秒間

交流

電圧試験

2 秒間

直流

電圧試験

1.2/50 μs

インパルス

電圧試験

2 秒間

交流

電圧試験

2 秒間

直流

電圧試験

1.2/50 μs

インパルス

電圧試験

V

V r.m.s.

V d.c.

V peak

V r.m.s.

V d.c.

V peak

V r.m.s.

V d.c.

V peak

U

≦150

840

1 200

1 200

1 400

2 000

2 000

2 200

3 100

3 100

150<U≦300

1 400

2 000

2 000

2 200

3 100

3 100

3 300

4 700

4 700

300<U≦600

2 200

3 100

3 100

3 300

4 700

4 700

4 300

6 000

6 000

600<U≦1 000

3 300

4 700

4 700

4 300

6 000

6 000

5 300

7 500

7 500

F.3.2 

電圧制限デバイス付きの主電源回路 

14.8

の要求事項を満たす電圧制限デバイス付きの主電源回路に対し,電圧制限デバイスのクランプ電圧

0.9

倍の試験電圧を用いて,F.3.1 の交流又は直流電圧試験を行うことができるが,主電源回路の動作電

圧の

2

倍未満であってはならない。

F.4 

フローティング回路 

試験電圧を次の a)

と b)

との間に印加する。

a)

正常な使用で危険な活電状態になり得る同じフローティング入力回路の端子を相互に接続したもの,

及び同じフローティング出力回路の端子を相互に接続したもの

b)

接触可能な導電性部分を相互に接続したもの

いずれの場合も印加電圧値は,最大定格対地間電圧の

1.5

倍であるが,交流実効値

350 V

又は直流

500 V

未満であってはならない。電圧制限(クランプ)デバイスが印加電圧未満でクランプする場合に,印加電

圧値をクランプ電圧の

0.9

倍とするが,最大定格対地間電圧未満であってはならない。

試験電圧は,外部のいかなる接地手段からも回路を電気的に絶縁し,規定値まで

5

秒以内に上昇させ,

2

秒以上保持する。

試験中,空間距離でのフラッシュオーバ及び固体絶縁の破壊が生じてはならない。また,該当する試験

デバイスが損傷してはならない。


96

C 1010-1

:2014

附属書 G 
(参考)

圧力がかかった流体の漏れ及び破裂

この附属書の要求事項及び試験は,アメリカ,カナダ及び幾つかの他の国々で,高圧に関する国家規制

への適合証明として承認されている。この附属書の要求事項は,有毒,可燃性又は他の危険な材料の使用

を意図する機器には適切ではない。そのような機器に対する要求事項については,国家機関に照会する。

G.1 

一般 

圧力がかかった機器の流体収納部分は,正常状態及び単一故障状態で,破裂又は漏れによってハザード

になってはならない。

適合性は,G.2G.4 によって確認する。

G.2 2 

MPa

を超える圧力及び 200 kPaを超える圧力と体積との積 

G.2.1 

一般 

正常な使用で次の a)

及び b)

の特性がある機器の流体収納部分は,破裂又は漏れによってハザードにな

ってはならない。

a)

圧力と体積との積が

200 kPa

L

を超える。

b)

圧力が

2 MPa

を超える。

注記

そのような機器には,柔軟なベローズ,仕切板,ブルドン管などを搭載した流体圧動作機器及

2 MPa

以上の定格のプロセス圧力に接続する流量計のような機器を含む。

適合性は,検査,G.2.2G.2.6 の静水圧試験によって確認する。最大動作圧を制限するために用いるい

かなる過圧安全デバイスも,試験中は動作させない。

図 G.1 は,適合性検証法を示すフローチャートである。

G.2

全般を通して,

値は定格圧力

P

R

を基本にしている。

これは機器上に表示している最大圧力であるか,

又は,何の値も表示していない場合は,最大過渡過圧力(性能上永久的変化なしにかける最大圧力)とす

る。圧力に差がある機器の場合には,定格圧力は,動作圧力又は静的圧力のいずれか高いほうとする。


97

C 1010-1

:2014

図 G.1−適合性検証プロセス(G.2 参照)

G.2.2 G.2.1

のための静水圧試験の実施 

流体圧力が通常かかっている機器の部分は,空気を排除するため,水のような適切な液体で満たす。次

P

R

    (A)

2.5×P

R

    (F)

P

R

  (D)

(B)を繰り返す

P

R

    (B)

2.5×P

R

  (C)

外側ケースに対し 1×P

R

    (E)

(B)を繰り返す

合格

合格

合格

合格

合格

合格

不合格

不合格

不合格

不合格

不合格

不合格

不合格

(C)

(D)

(E)の一つ

外部 
改造

内部
改造

改造を

元に戻す

破片が

飛び散るか

目に見える

漏れがあるか

圧力が維持

されているか

いい

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

外側ケース

があるか

いいえ

はい

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

改造を

元に戻す

目に見える

漏れがあるか

圧力が維持

されているか

圧力が維持

されているか

破片が

飛び散るか

破片が

飛び散るか

破片が

飛び散るか

破片が

飛び散るか

破片が

飛び散るか

はい

試験 A∼F に対する参照項

A  :G.2.3 a) D

G.2.5 b)

B  :G.2.3 b) E

G.2.5 c)

C  :G.2.5 a) F

G.2.6

P

R

:定格圧力

不合格


98

C 1010-1

:2014

に水圧ポンプに接続する。規定試験圧力まで,徐々に圧力を上げる。

水圧又は油圧で結合しているシステムのように,間接的圧力負荷が通常かかっているような機器のそれ

ぞれの部分に,本来の水圧又は油圧充塡流体によるか,又はそれがない場合は,試験液体で満たすことに

よって,同時に試験圧力をかける。

試験圧力の値は,定格圧力

P

R

を基本にしている。G.2.1 を参照する。

G.2.3

G.2.6 による試験圧力の値は,

14 MPa

までの定格圧力の機器に適用する。

14 MPa

よりも高い定格

圧力の機器に対しては,

表 G.1 の値を適用する。

圧力を機器にかけることが指定されている場合に,機器とは,正常な使用において圧力を受ける機器の

部分を意味する。圧力を外側ケースにかけることが指定されている場合に,外側ケースとは,加圧される

機器の全て又は一部を囲うが,それ自体は正常な使用で圧力を受けない,加圧されないあらゆるケース,

カバー又はハウジングを意味する。

G.2.3 

初回試験 

次の a)

及び b)

の試験を実施する。

a)

機器に定格圧力の

2

倍の圧力(

2

×

P

R

)を

1

分間かける。いかなる目に見える漏れも生じてはならな

い。

b)

機器に定格圧力の

3

倍の圧力(

3

×

P

R

)を

1

分間かける。機器の外部に破片が飛び散るいかなる破裂

又は故障があってはならない。

b)

の試験中,ブルドン管,仕切板若しくはベローズが裂けることによって,又は継ぎ目若しくはガ

スケットの損傷によって,漏れが起きるおそれがある。ただし,圧力が

1

分間維持できている場合は,

この試験に不合格であるとみなさない。また,圧力を

1

分間維持できない漏れの場合は,G.2.4 による

改造を施し,次のように 1)3)

の試験を繰り返す。

1)

G.2.4

a)

による改造をした後で,機器が G.2.3

b)

の試験に合格した場合は,更なる試験は実施しな

い。

2)

G.2.4

b)

による改造をした後で,機器が G.2.3

b)

の試験に合格した場合は,改造を元に戻し,G.2.5

の試験の一つを実施する。

3)

機器が G.2.3

b)

の試験に再び不合格になった場合は,改造を元に戻し,G.2.6 の試験を実施する。

G.2.4 

漏れを最少にするための改造 

次の a)

及び b)

の改造をしてもよい。

a)

漏れを減少させるために外部の附属機器を改造する。

b)

正常な使用で圧力がかかっている機器の部分と外側ケースとの間の構造上の仕切りを構成する(測定

要素の部分でない)漏れ防止ガスケット又はフレキシブルシールは,漏れを減少させるため,より強

い非機能部材に置き換える。

G.2.5 

改造で漏れを最少化できたときの追加試験 

G.2.3

b)

の試験の繰り返しで成功しても,その前に,G.2.4

b)

によるいずれかの改造をした場合は,機

器を改造前に戻し,改造していない機器に次の a)c)

のいずれかの試験を実施する。有毒,可燃性,又は

他の危険物質用の機器に対しては,試験 a)

を実施する。

a)

定格圧力の

2.5

倍の圧力(

2.5

×

P

R

)を機器に

1

分間かける。いかなる目に見える漏れも生じてはなら

ない。

b)

定格圧力の

3

倍の圧力(

3

×

P

R

)を機器に

1

分間かける。外側ケースの外部に破片が飛び散ることに

なるいかなる破裂又は破損があってはならない。


99

C 1010-1

:2014

注記 1

この場合は,たとえ定格圧力の

3

倍の圧力(

3

×

P

R

)が機器内に維持できないとしても,危

険な圧力まで増加しない程度の圧力で外側ケースからの漏れが起こる。

c)

圧力をかけられる外側ケースを機器が備えている場合には,機器に定格圧力の圧力(

P

R

)を

1

分間か

ける。外側ケースの外部に破片が飛び散ることになるいかなる破裂又は破損があってはならない。

注記 2

この状態で,破裂及び破片の飛散は,圧力に耐える外側ケースの能力によって防止する。

G.2.6 

改造で漏れを軽減できなかったときの追加試験 

G.2.4

の改造後 G.2.3

b)

の機器の試験に合格しないが,漏れが圧力開放機構として働く場合には,改造を

元に戻してから,次に規定する試験に合格し,かつ,機器が外側ケースを備える場合には,G.2.5 の a)c)

のいずれかの試験に合格したときに,機器は G.2.3

b)

の要求事項に適合する。

定格圧力の

2.5

倍の圧力(

2.5

×

P

R

)を機器に

1

分間かける。機器の外部に破片が飛び散るいかなる破裂

又は破損があってはならない。

表 G.1−圧力が 14 MPa を超える機器のための試験圧力

単位  MPa

定格圧力 P

R

G.2.5 c)

試験のための圧力

G.2.3 a)

試験のための圧力

G.2.5 a)

及び G.2.6 

試験のための圧力

G.2.3 b)

及び G.2.5 b)

の試験のための圧力

14<P

R

≦70

P

R

 1.75×P

R

+3.5 2.0×P

R

+7 2.5×P

R

+7

70<P

R

P

R

 1.3×P

R

+35 1.5×P

R

+42 2.0×P

R

+42

G.3 50 

kPa

2 MPa の圧力,及び 200 kPaを超える圧力と体積との積 

正常な使用で次の a)

及び b)

の特性がある機器の流体収納部分は,破裂又は漏れによってハザードにな

ってはならない。

a)

圧力と体積との積が

200 kPa

L

を超える

b)

圧力が

50 kPa

2 MPa

適合性は,G.2.2 による静水圧試験を実施することによって確認する。最大動作圧を制限するために用い

るいかなる過圧安全デバイスも,試験中は動作させない。

定格圧力の

3

倍の圧力(

3

×

P

R

)を機器に

1

分間かける。漏れ,永久的な(塑性)変形又は破裂があっ

てはならない。ただし,有毒,可燃性,又は他の危険物質用でない機器に対しては,定格圧力の

1.2

倍(

1.2

×

P

R

)を超える圧力でガスケットからの漏れがあってもよい。

表示していない流体収納部分又はパイプに静水圧試験を実施できない場合は,それらの信頼性は,定格

圧力の

3

倍(

3

×

P

R

)の空気圧試験などの試験によって検証する。

冷却システムについては,例えば,ANSI/UL 471CSA C22.2 No.120 のような適用できる国家規格を参

照する。

G.4 50 

kPa

未満の圧力,又は 200 kPa未満の圧力と体積との積 

50 kPa

未満の圧力,又は圧力と体積との積が

200 kPa

L

未満の流体収納部分からの漏れは,ハザードに

なってはならない。

適合性は,対象部分の定格を検査することによって,かつ,必要な場合に,その部分を正常な使用にお

ける最大圧力の

2

倍の流体圧をかけることによって確認する。圧力は

1

分間かける。ハザードになり得る

いかなる漏れも生じてはならない。


100

C 1010-1

:2014

G.5 

過圧安全デバイス 

過圧安全デバイスは,正常な使用で動作してはならず,次の a)g)

の要求事項に適合しなければならな

い。

a)

保護しようとするシステムの流体収納部分のできる限りすぐ近くに接続する。

b)

検査,保守及び修理が容易に行えるように取り付ける。

c)

工具を用いずに調整ができない。

d)

放出された物質を,いかなる人にも向けないような位置及び方向にその排出口を備える。

e)

その部分の品質悪化の原因になり得る付着物によって,デバイスの動作がハザードにならないような

位置及び方向に,その排出口を備える。

f)

供給圧力制御に故障があっても,圧力が定格圧力の

1.1

倍(

1.1

×

P

R

)を超えないことを確実にする十

分な排出容量がある。

g)

過圧安全デバイスと保護しようとする部分との間に,いかなる停止バルブもない。

11.7.4

も参照する。

適合性は,検査及び試験によって確認する。


101

C 1010-1

:2014

附属書 H 
(規定)

汚染に対する保護のための絶縁保護コーティングの必要条件

H.1 

一般 

この附属書は,汚染度を軽減するためにプリント配線板上に用いる絶縁保護コーティングに対する要求

事項を取り扱う。

絶縁保護コーティングは,H.2 及び H.3 の要求事項を満たさなければならない。

注記 1

H.2

の要求事項は,絶縁保護コーティングがプリント配線板をコーティングするために適切

に定格化することである。H.3 の要求事項は,そのコーティングが周囲環境及び物理的スト

レスを受けた後でも,プリント配線板に接着し続けることを確実なものとする。

適合性は,H.2 及び H.3 によって確認する。

注記 2

ANSI/UL 746E

の要求事項を満たす絶縁保護コーティングは,これらの要求事項を満たすと

みなせる。

H.2 

技術的特性 

絶縁保護コーティングの技術的特性は,意図する用途,特に次の a)e)

に適合していなければならない。

a)

コーティング材の製造業者が,プリント配線板用のコーティングである旨を明言している。

b)

定格動作温度範囲は,意図する用途の温度範囲を含む。

c)

比較トラッキング指数(

CTI

,絶縁抵抗及び耐電圧は,意図する用途に適切である。

d)

プリント配線板コーティングが太陽光にさらされる場合に,コーティングは,適切な耐紫外線特性が

ある。

e)

コーティングの燃焼性定格は,適用するプリント配線板に要求される燃焼性定格以上とする。

適合性は,製造業者のデータの検査によって確認する。

H.3 

コーティングの必要条件 

コーティングは

表 H.1 の試験後,図 H.1 の適合性要求事項を満たさなければならない。

適合性は,コーティングしたプリント配線板の六つのサンプルについて,

表 H.1 及び図 H.1 によって確

認する。


102

C 1010-1

:2014

表 H.1−試験パラメータ,試験条件及び試験手順

項目

試験,処理

試験パラメータ,条件

試験手順

1

耐引っかき性

温度:15  ℃∼35  ℃

相対湿度:45 %∼75 % 
この範囲内の温度と湿度とのいかなる組合せ

でもよい。

引っかき試験は,JIS C 60664-3 

5.5

に従って行う。

2

冷却処理

処理温度:T

min

T

min

は,サンプルの最小定格周囲温度又は最小

定格保存温度のいずれか低いほうとする。

いかなる湿度でもよい。

処理時間:24 時間

サンプルは,恒温槽に置き,規定

の処理時間,T

min

に保つ。

3

乾燥加熱

処理温度:T

max

T

max

は,サンプルの最大定格表面温度,最大定

格周囲温度又は最大定格保存温度のいずれか

高いほうとする。

いかなる湿度でもよい。 
処理時間:48 時間

サンプルは,恒温槽に置き,規定

の処理時間 T

max

に保つ。

4

急速温度変化

最高温度:T

max

T

max

は,サンプルの最大定格表面温度,最大定

格周囲温度又は最大定格保存温度のいずれか
高いほうとする。

最低温度:T

min

T

min

は,サンプルの最小定格周囲温度又は最小

定格保存温度のいずれか低いほうとする。

温度の変化率:30 秒以内

サイクルタイム(1 サイクルの期間)

T

max

及び T

min

は,サンプルが安定処理条件に達

し,更に 10 分間保持するまで,それぞれ維持

する。 
サイクルは,サンプルが目標の±2  ℃以内に達

したとき開始する。

サイクル数:5 サイクル

処理手順は,JIS C 60068-2-14 

試験 Na に従う。

5

高湿加熱

温度:40  ℃±2  ℃

相対湿度:90 %∼95 % 
処理時間:24 時間

サンプルは,恒湿槽に置き,規定

の処理時間,規定の温度及び湿度
に保つ。

6

コーティングの密着

温度:15  ℃∼35  ℃

相対湿度:45 %∼75 %

引張力:5 N

試験手順は,規定された引張力を

用いて JIS C 60664-3 の 5.8.2 によ

る試験に従う。

7

湿度処理

温度:40  ℃±2  ℃

相対湿度:90 %∼95 %   
処理時間:48 時間

サンプルは,恒湿槽に置き,規定

の処理時間,規定の温度及び湿度
に保つ。

8

導体間の絶縁抵抗

温度:40  ℃±2  ℃

相対湿度:90 %∼95 %

絶縁抵抗:100 MΩ 以上

絶縁抵抗は,1 分以上,最小の沿

面距離である二つの外側導体間を

測定する。試験電圧は,可能な限
り動作電圧に近い値とする。


103

C 1010-1

:2014

図 H.1 に,試験順及び適合性の確認手順を記載する。

準備及び耐引っかき性

試験サンプルの準備

各サンプルは,通常適用するあらゆる清掃及び保護のステップを含め,通常のはんだ付け

手順を用いて,通常の方法で組み立てる。

表 H.1  項目 1

耐引っかき性試験

目視検査

適合性は,検査によって確認する。

サンプルは,次のいずれもあってはならない。

−  基材からの剝離 
−  クラック

−  ボイド

−  隣接する保護されていない導電性部分間の沿面距離が,コーティングなしのプリント

配線板に要求される沿面距離未満の,隣接する保護されていない導電部がある領域

注記  耐引っかき性試験を適用するサンプルの領域は,それに続く試験及び検査にかける

必要はない。

試験サンプルの処理

表 H.1  項目 2

冷却処理

表 H.1  項目 3

乾燥加熱

表 H.1  項目 4

急速温度変化

表 H.1  項目 5

高湿加熱

処理後の機械的及び電気的試験

表 H.1  項目 6

コーティングの密着(テープ試験)

目視検査

適合性は,検査によって確認する。

全てのサンプルについて,コーティングは,緩んでいてはならず,テープに肉眼で見える

いかなる材料の付着もあってはならない。 
注記  材料の何らかの剝離があったかどうかを評価するために,テープを白い紙又はカー

ドの上に置くとよい。白又は薄色コーティングを試験している場合には,代わりに,

適度なコントラストがある色の紙又はカードを用いる。

表 H.1  項目 7

湿度処理

表 H.1  項目 8

絶縁抵抗

適合性は,

表 H.1 の項目 8 の絶縁抵抗の測定によって確認する。

全てのサンプルが,要求値を満たさなければならない。

 

目視検査

適合性は,検査によって確認する。 
全てのサンプルに,次のいずれもあってはならない。

−  発泡

−  膨張 
−  基材からの剝離

−  クラック

−  ボイド 
−  隣接する保護されていない導電性部分間の沿面距離が,コーティングなしのプリント

配線板に要求される沿面距離未満の,隣接する保護されていない導電部がある領域

図 H.1−試験順及び適合性


104

C 1010-1

:2014

附属書 I

(参考)

一般的な低電圧主電源供給システムでのライン対中性点間電圧

一般的なライン対中性点間電圧を

表 I.1 に示す。ライン対中性点間電圧は,主電源回路の空間距離,沿

面距離及び固体絶縁の要求事項を決めるために用いる。

表 I.1−一般的な低電圧主電源供給システムでのライン対中性点間電圧

低電圧主電源供

給システムのタ
イプ及び公称電

圧に相当するラ

イン対中性点間

電圧

低電圧主電源供給システム及び公称電圧

三相 4 線式

システム

a)

中性点接地

三相 3 線式

システム

非接地

三相 3 線式

システム

1 相接地

単相 2 線式

システム

交流又は直流

単相(分割相)

3 線式システム

a)

交流又は直流

V V  V  V V V

50

12.5∼48 30/60

100 66/115  66

100

60  100/200

150 120/208,

127/220

110,115,120,
127

 100

b)

,110,115,

120,127

100/200

b)

110/220, 
115/230, 
120/240

300 220/380,

230/400, 
240/415, 
260/440, 
277/480

200

b)

,220,230,

240,260,277,
347,380,400,
415,440,480

200

b)

 220,230,240 220/440,

240/480

600 347/600,

380/660, 
400/690, 
417/720, 
480/830

500,577,600

480 480/960

1 000

660,690,720,
830,1 000

 1

000

a)

  “ / ”で分離した二つの電圧は,左が相(又はライン対中性点間)電圧,右が線間(又はライン対ライン間)

電圧を示す。例えば,

“120/208”は,中性点に対する各相の電圧が 120 V であり,各相と他の相との間の電

圧が 208 V であることを示している。同様に,

“220/440”は,各ライン対中性点間電圧が 220 V であり,ライ

ン対ライン間電圧が 440 V であることを示している。

b)

  我が国で実施。

E

E

L1

N

L2

E

P1

P3 
E

E

P1

P2
P3

E

E

P1

P2
P3

E

P1

P2

N

P3

E

E


105

C 1010-1

:2014

附属書 J

(参考)

リスクアセスメント

JIS Z 8051

:2004

に基づくリスクアセスメントプロセスを,次に示す。他のリスクアセスメント手順は,

JIS T 14971

IEC 61508 規格群,ISO 12100SEMI S10 及び ANSI B11.TR3 にある。類似のステップを踏

む他の確立された手順も用いることができる。

J.1 

リスクアセスメント手順 

許容可能なリスクは,リスクアセスメント(リスク分析及びリスク評価)及びリスク低減の反復プロセ

スによって達成される(

図 J.1 参照)。

図 J.1−リスクアセスメント及びリスク低減の反復プロセス

J.2 

許容可能なリスクの達成 

リスクを許容可能なレベルまで低減するために,次の a)f)

の手順(

図 J.1 参照)を用いることが望ま

しい。

a)

製品,プロセス又はサービスについて予測される使用者グループ(特別な必要性のある者及び年配者

開始

意図する使用及び合理的に

予見可能な誤使用の明確化

残留リスクが

許容可能か

終了

ハザードの特定

リスクの見積り

リスク評価

リスク低減

いいえ

はい

リスク分析

リスクアセス

メント


106

C 1010-1

:2014

を含む。

,及び全ての既知の接触グループ(例えば,子供による使用又は接触)を特定する。

b)

意図する用途を特定し,製品,プロセス又はサービスでの合理的に予見可能な誤使用を見積もる。

c)

設置,保守,修理及び分解若しくは廃棄を含め,製品,プロセス又はサービスにおける使用での全て

の段階と状態とで発生するハザード(危険な状態及び有害な事象の全てを含む。

)を特定する。

d)

特定した各ハザードから,特定した各使用者及び/又は接触グループに対するリスクを見積もり,評

価する(

図 J.1 参照)。

e)

リスクが許容可能か否かを判定する

(例えば,

類似の製品,

プロセス又はサービスとの比較によって)

f)

リスクが許容可能でない場合には,許容可能になるまでリスクを低減する。

リスクを低減するときの優先順位は,次の 1)3)

のとおりであることが望ましい。

1)

できる限りリスクを排除又は低減する(本質安全設計及び構造)

2)

排除することができないリスクに関して,必要な保護方策を採る(保護装置)

3)

採用した保護方策が十分でないことによる残留リスクを使用者に情報提供し,特定の訓練が必要か

どうかを提示する。さらに,必要な保護具を指定する(安全上の情報)

この手順は,製造業者の提供する情報に従って,使用者が,リスク低減手順の中で役割を果たすことを

前提にしている(

図 J.2 参照)。

初期リスク

残留リスク

図 J.2−リスク低減

設計の手順で採るステップを優先順に示す。使用者が採るステップは,用途に依存するため,優先順の

記載にはなっていない。設計を改善する代わりに,追加保護装置,保護具及び使用者に情報を提供すると

いう手段を用いることは,望ましくないことを強調しておく。

J.3 

リスクアセスメント手順の適用 

この規格の適用範囲内のハザードについて,危害の重大度の例を

表 J.1 に示す。危害の頻度の例を表 J.2

に示す。重大度及び頻度に基づいて選択されるリスクカテゴリの例を,

表 J.3 に示す。

使用

追加保護装置

訓練

保護具

組織

設計後の残留リスク

設計

本質安全設計

保護装置

安全上の情報


107

C 1010-1

:2014

表 J.1−危害の重大度の例

重大度グループ

機器/設備

環境

破局的

一人以上の死亡

システム又は設備の損失

急性の影響を及ぼす又は公衆

衛生に影響を及ぼす化学物質
の放出

重大

障害となる負傷/疾病

主要サブシステムの損失又は

設備の損害

環境又は公衆衛生に一時的な

影響を及ぼす化学物質の放出

中程度

治療又は業務活動の制限

小規模サブシステムの損失又

は設備の損害

外部への報告要件となる化学

物質の放出

軽微

応急手当だけ

機器又は設備の軽微な損害

通常の清掃だけで報告要件と

ならない化学物質の放出

表 J.2−危害の頻度の例

頻度

予期される発生度合

頻発する

年 5 回を上回る

可能性が高い

年 1 回を上回るが,年 5 回以下

あり得る

5 年間で 1 回を上回るが,年 1 回以下

僅かに 10 年間で 1 回を上回るが,5 年間で 1 回以下

起こりそうにない 10 年間で 1 回以下

表 J.3−リスクカテゴリの例

リスクアセスメント/リスクカテゴリ

危害の重大度

危害の頻度

頻発する

可能性が高い

あり得る

僅かに

起こりそうにない

重大度

破局的 3

3

3

2

2

重大 3

3

2

2

1

中程度 3

2

1

1

1

軽微

2

1

1

1

1

カテゴリ

説明

3

許容できない

許容可能でないリスクがある。

2

合理的であり実際的に低い

自動的には許容可能なリスクの要求事項を満たさない。可能な場合は,こ
のリスクは,カテゴリ 1 まで更に低減することが望ましい。可能でない場

合は,責任団体が操作者の安全を保護するために適切なステップを踏める

ように,説明書にリスクについての記述を含めることが望ましい。

1

広く許容できる

許容可能なリスクの要求事項を満たしている。


108

C 1010-1

:2014

附属書 K

(規定)

6.7

で対象となっていない絶縁についての要求事項

K.1 

主電源回路に対する要求事項 

K.1.1 

一般 

過電圧カテゴリの概念は,JIS C 60364 規格群及び JIS C 60664-1 で詳細に述べている。次の記述は,こ

れら二つの規格を抜粋し編集したものである。

過電圧カテゴリは,3.5.17 の定義に示すように,過渡過電圧状態を定義する数値である。過電圧カテゴ

リは,主電源供給設備の異なる部分間の絶縁協調を達成するために考えられた。JIS C 60364-4-44 では,

“イ

ンパルス耐電圧(過電圧カテゴリ)は,利用の継続性及び故障の許容可能な危険性に関して,機器の有用

性の種々のレベルを区別するために規定する。

”と述べている。これは,種々の機器の過電圧カテゴリの適

切な定格の決定が,安全性の観点及び信頼性の観点で成されてよいことを意味する。この規格では,建造

物設備の一部を形成しない機器には箇条 5∼箇条 16 までの要求事項を適用し,また,空間距離及び沿面距

離の要求事項は,主電源電圧が

300 V

までの過電圧カテゴリ

II

に基づいている。

建造物設備の一部を構成する機器には,設置材料,建造物内部の主電源を測定又は制御する用途の機器

及び類似の機器を含めてよい。そのような機器は,全て主電源に永続的に接続され,建造物内に永続的に

取り付けられる。ただし,機器自体及び関連機器に電力供給するためだけに主電源を利用する機器は,永

続的に接続したり永続的に建造物に取り付けていたとしても,建造物内設備の一部とはみなさない。

製造業者が機器を過電圧カテゴリ

III

又は過電圧カテゴリ

IV

とする場合に,この附属書の関連要求事項

を適用する。

過電圧カテゴリ

I

は,JIS C 60364-4-44 では,実質的かつ確実に過渡過電圧をハザードが生じ得ないレベ

ルまで低減させる手段が採られている,主電源に接続することを意図する機器に用いる。過電圧カテゴリ

I

は,この規格には関連しない。

過電圧カテゴリ

II

は,建造物の配線から給電することを意図する機器に対するものである。これは,プ

ラグ接続形機器及び永続接続形機器の両方に適用する。6.7 は,公称電源電圧が

300 V

までの過電圧カテゴ

II

の要求事項だけを取り扱っている。より高い過電圧カテゴリ,及び公称電源電圧が

300 V

を超える過

電圧カテゴリ

II

への要求事項は,この附属書で取り扱う。

過電圧カテゴリ

III

は,建造物の配電設備の一部を構成することを意図する機器に対するものである。そ

のような機器には,電源コンセント,ヒューズパネル及び一部の主電源設備制御機器を含む。より高い信

頼性及び有効性が要求される場合に,製造業者は,過電圧カテゴリ

III

用の機器を設計してもよい。

過電圧カテゴリ

IV

は,建造物の入口と主配電盤との間で,建造物への電気供給源又はその近傍に設置

する機器に対するものである。このような機器には,電気料金メータ及び一次過電流保護デバイスを含め

てもよい。更に高い信頼性及び有効性が要求される場合には,製造業者は過電圧カテゴリ

IV

用の機器を

設計してもよい。

K.1.2 

主電源回路に対する空間距離及び沿面距離 

主電源回路の空間距離及び沿面距離は,次の a)c)

に示す表の該当する値を満たさなければならない。

a)

公称電源電圧が

300 V

を超える過電圧カテゴリ

II

の主電源回路では

表 K.2

b)

過電圧カテゴリ

III

の主電源回路では

表 K.3


109

C 1010-1

:2014

c)

過電圧カテゴリ

IV

の主電源回路では

表 K.4

注記 1

主電源の公称電圧は,

附属書 を参照する。

次の

表 K.2∼表 K.4 の値は,基礎絶縁及び補強絶縁の値である。強化絶縁の値は,基礎絶縁の値に

2

乗じた値とする。

2 000 m

を超える高度で動作する定格の機器の場合は,空間距離は

表 K.1 の該当する係数を乗じる。

注記 2

材料グループ

IIIb

は,ライン対中性点間電圧が

630 V

を超える汚染度

3

で使用しないほうが

よい。

適合性は,検査,測定によって確認する。

表 K.15 000 m までの高度で動作する定格の機器の 

空間距離に対する係数

動作時の定格高度

m

乗算係数

2 000 まで 1.00

2 001∼3 000

1.14

3 001∼4 000

1.29

4 001∼5 000

1.48

表 K.2300 V を超える過電圧カテゴリ II の主電源回路に対する空間距離及び沿面距離

ライン対中性点

間電圧(U

交流実効値

又は直流

空間 
距離

沿面距離

プリント配線板材料

その他の絶縁材料

汚染度 1

汚染度 2

汚染度 1

汚染度 2

汚染度 3

全ての

材料

グループ

材料

グループ

I,II,IIIa

全ての

材料

グループ

材料

グループ

I

材料

グループ

II

材料

グループ

III

材料

グループ

I

材料

グループ

II

材料

グループ

III

V

mm mm  mm  mm mm mm mm mm mm mm

300<U≦600 3.0  3.0

3.0

3.0  3.0 4.3  6.0 7.5 8.3 9.4

600<U≦1 000

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5  7.2  10.0 12.5 14.0 16.0

表 K.3−過電圧カテゴリ III の主電源回路に対する空間距離及び沿面距離

ライン対中性点

間電圧(U

交流実効値

又は直流

空間

距離

沿面距離

プリント配線板材料

その他の絶縁材料

汚染度 1

汚染度 2

汚染度 1

汚染度 2

汚染度 3

全ての

材料

グループ

材料

グループ

I,II,IIIa

全ての

材料

グループ

材料

グループ

I

材料

グループ

II

材料

グループ

III

材料

グループ

I

材料

グループ

II

材料

グループ

III

V

mm mm  mm  mm mm mm mm mm mm mm

U

≦150 1.5  1.5

1.5  1.5  1.5 1.5  1.6 2.0 2.2 2.5

150<U≦300 3.0  3.0

3.0

3.0  3.0 3.0  3.0 3.8 4.1 4.7

300<U≦600 5.5  5.5

5.5

5.5  5.5 5.5  6.0 7.5 8.3 9.4

600<U≦1 000

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0  8.0  10.0 12.5 14.0 16.0


110

C 1010-1

:2014

表 K.4−過電圧カテゴリ IV の主電源回路に対する空間距離及び沿面距離

ライン対中性点

間電圧(U

交流実効値

又は直流

空間 
距離

沿面距離

プリント配線板材料

その他の絶縁材料

汚染度 1

汚染度 2

汚染度 1

汚染度 2

汚染度 3

全ての

材料

グループ

材料

グループ

I,II,IIIa

全ての

材料

グループ

材料

グループ

I

材料

グループ

II

材料

グループ

III

材料

グループ

I

材料

グループ

II

材料

グループ

III

V

mm mm  mm  mm mm mm mm mm mm mm

U

≦150

3.0

3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

150<U≦300

5.5

5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

300<U≦600

8.0

8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.3 9.4

600<U≦1

000

14.0

14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 16.0

附属書 の要求事項を満たすコーティングは,プリント配線板の表面に施した場合に,コートした領域

の汚染度を汚染度

1

まで軽減する。

コーティングの適合性は,

附属書 によって確認する。

K.1.3 

主電源回路での固体絶縁 

K.1.3.1 

一般 

主電源回路の固体絶縁は,全ての定格環境条件(1.4 参照)において,機器の意図する寿命まで正常な使

用で起こり得る電気的及び機械的ストレスに耐えなければならない。

注記 1

製造業者は,絶縁材料の選択時に,機器の期待寿命を考慮することが望ましい。

適合性は,次の a)

及び b)

の試験によって確認する。

a)

表 K.5∼表 K.7 の該当する試験電圧を用いた

5

秒間の 6.8.3.1 の交流電圧試験,又は 6.8.3.3 のインパル

ス電圧試験

b)

表 K.8 の該当する試験電圧を用いた

1

分間の 6.8.3.1 の交流電圧試験,又は直流だけのストレスを受け

る主電源回路では 6.8.3.2 

1

分間直流電圧試験

注記 2

二つの異なる電圧試験は,次の理由から主電源回路に対して要求している。

試験 a)

は,過渡過電圧の影響を確認する。

試験 b)

は,固体絶縁の長期間のストレスの影響を確認する。

注記 3

表 K.5∼表 K.7 の試験を

1

分以上行う場合は,上記 b)

の試験を繰り返す必要はない。

表 K.5−過電圧カテゴリ II の 300 V を超える主電源回路での固体絶縁の試験電圧

ライン対中性点間電圧(U

交流実効値又は直流

試験電圧

5 秒間交流電圧試験

V r.m.s.

インパルス電圧試験

V peak

基礎絶縁及び

補強絶縁

強化絶縁

基礎絶縁及び

補強絶縁

強化絶縁

V

300<U≦600

2 210

3 510

4 000

6 400

600<U≦1 000

3 310

5 400

6 000

9 600


111

C 1010-1

:2014

表 K.6−過電圧カテゴリ III の主電源回路での固体絶縁の試験電圧

ライン対中性点間電圧(U

交流実効値又は直流

試験電圧

5 秒間交流電圧試験

V r.m.s.

インパルス電圧試験

V peak

基礎絶縁及び

補強絶縁

強化絶縁

基礎絶縁及び

補強絶縁

強化絶縁

V

U

≦150

1 390

2 210

2 500

4 000

150<U≦300

2 210

3 510

4 000

6 400

300<U≦600

3 310

5 400

6 000

9 600

600<U≦1 000

4 260

7 400

8 000

12 800

表 K.7−過電圧カテゴリ IV の主電源回路での固体絶縁の試験電圧

ライン対中性点間電圧(U

交流実効値又は直流

試験電圧

5 秒間交流電圧試験

V r.m.s.

インパルス電圧試験

V peak

基礎絶縁及び

補強絶縁

強化絶縁

基礎絶縁及び

補強絶縁

強化絶縁

V

U

≦150

2 210

3 510

4 000

6 400

150<U≦300

3 310

5 400

6 000

9 600

300<U≦600

4 260

7 400

8 000

12 800

600<U≦1 000

6 600

11 940

12 000

19 200

表 K.8−主電源回路での固体絶縁の長期間ストレスを試験するための電圧

ライン対中性点間電圧(U

交流実効値又は直流

試験電圧

1 分間交流電圧試験

V r.m.s.

1 分間直流電圧試験

V d.c.

基礎絶縁及び

補強絶縁

強化絶縁

基礎絶縁及び

補強絶縁

強化絶縁

V

U

≦150

1 350

2 700

1 900

3 800

150<U≦300

1 500

3 000

2 100

4 200

300<U≦600

1 800

3 600

2 550

5 100

600<U≦1 000

2 200

4 400

3 100

6 200

固体絶縁は,該当する場合には,次の 1)4)

の要求事項も満たさなければならない。

1)

外装又は保護用バリアとして用いる固体絶縁は,箇条 の要求事項

2)

成型部分及び含浸部分は,K.1.3.2 の要求事項

3)

プリント配線板の絶縁層は,K.1.3.3 の要求事項

4)

薄膜絶縁は,K.1.3.4 の要求事項

適合性は,該当する場合には,K.1.3.2K.1.3.4 及び箇条 によって確認する。

K.1.3.2 

成型部分及び含浸部分 

基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁のために,一体成型した同じ二つの層間にある導体は,成型した後に,

表 K.9 の該当する最小距離以上で分離しなければならない(図 K.1 

L

参照)

適合性は,検査,分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。


112

C 1010-1

:2014

1:層 1    2:層 2    C:導体    L:導体間の距離

図 K.1−二つの層間の境界面上にある導体間の距離

K.1.3.3 

プリント配線板の絶縁層 

基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁のために,同じ二つの層間にある導体は,

表 K.9 の該当する最小距離

以上で分離しなければならない(

図 K.2 

L

参照)

適合性は,検査,分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。

L

:隣接する導体間の距離    A:層    C:導体

図 K.2−二つの層の境界面に沿って隣接する導体間の距離

表 K.9−固体絶縁の距離又は厚さの最小値

ライン対中性点間電圧(U

交流実効値又は直流

最小厚さ

a)

最小距離 L

a)b)

図 K.2 参照)

V mm

mm

U

≦300 0.4  0.4

300<U≦600 0.6  0.6 
600<U≦1 000

1.0

1.0

a)

  これらの値は,過電圧カテゴリによらない。

b)

  これらの値は,基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁に適用する。

プリント配線板の絶縁層の強化絶縁は,それぞれの層に,適切な電気的強度がなければならない。次の

a)

c)

のいずれかの方法を用いなければならない。

a)

絶縁の厚さは,

表 K.9 の値以上とする。

適合性は,検査,分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。

b)

絶縁は,プリント配線板材料の二つ以上の分離層で構成し,各分離層の電気的強度に対する材料製造

業者による定格は,

表 K.5∼表 K.7 の基礎絶縁に対する該当する試験電圧以上とする。

適合性は,製造業者の仕様の検査によって確認する。

c)

絶縁は,プリント配線板材料の二つ以上の分離層で構成し,組み合わせた分離層の電気的強度に対す

る材料製造業者による定格は,

表 K.5∼表 K.7 の強化絶縁に対する該当する試験電圧以上とする。

適合性は,製造業者の仕様の検査によって確認する。

K.1.3.4 

薄膜絶縁 

基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁のために,同じ二つの層間にある導体は,K.1.2 の該当する空間距離

及び沿面距離以上で分離しなければならない(

図 K.3 

L

参照)


113

C 1010-1

:2014

適合性は,検査,分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。

L

:隣接する導体間の距離

A  :テープ及びポリエステルフィルムのような薄膜材料の層 
C  :導体 
注記  層間には空気が存在してもよい。

図 K.3−同じ二つの層間で隣接する導体間の距離

薄膜絶縁の層からなる強化絶縁は,適切な電気的強度もなければならない。次の a)c)のいずれかの方

法を用いなければならない。

a)

絶縁の厚さは,

表 K.9 の値以上とする。

適合性は,検査,分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。

b)

絶縁は,薄膜材料の二つ以上の分離層で構成し,各分離層の電気的強度に対する材料製造業者による

定格は,

表 K.5∼表 K.7 の基礎絶縁に対する該当する試験電圧以上とする。

適合性は,製造業者の仕様の検査によって確認する。

c)

絶縁は,薄膜材料の三つ以上の分離層で構成し,いずれの二つの分離層も,適切な電気的強度を示す

ために試験してある。

適合性は,

表 K.5∼表 K.7 の強化絶縁に対する該当する試験電圧を三つの層のうちの二つに印加す

1

分間の 6.8.3.1 の交流電圧試験,又は直流だけのストレスを受ける主電源回路では,6.8.3.2 

1

間直流電圧試験によって確認する。

注記

この試験の目的のために,二層だけの材料で構成する特別なサンプルを組み立ててもよい。

K.2 

二次側回路での絶縁 

K.2.1 

一般 

この規格で,二次側回路とは,強化絶縁若しくは二重絶縁によって,又は基礎絶縁と保護導体端子に接

続した遮蔽とによって,二次側巻線を一次側巻線から分離している変圧器を用いて,主電源回路から分離

されている回路をいう。

注記

二次側回路は,主電源回路よりも低い過渡過電圧レベルにさらされるとみなす。

K.2.2 

空間距離 

二次側回路の空間距離は,次の a)

又は b)

のいずれかを満たさなければならない。

a)

基礎絶縁及び補強絶縁に対する値は

表 K.10∼表 K.12 の該当する値,強化絶縁に対する値は表 K.10

表 K.12 の該当する値に

2

を乗じた値とする。

b)

表 K.10∼表 K.12 の該当する試験電圧を用いた 6.8 の電圧試験に合格する。

表 K.10∼表 K.12 の適用については,次の 1)3)

を適用する。

1)

強化絶縁に対する試験電圧は,基礎絶縁に対する値に

1.6

を乗じる。

2)

  2 000 m

を超える高度で動作する定格の機器の場合は,

空間距離は

表 K.1 の該当する係数を乗じる。


114

C 1010-1

:2014

3)

基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁に対する最小空間距離は,汚染度

2

0.2 mm

,汚染度

3

0.8 mm

とする。

適合性は,検査,測定,又は b)の場合は,

表 K.10∼表 K.12 の該当する試験電圧を用いた

5

秒間の 6.8.3.1

の交流電圧試験,若しくは 6.8.3.2 

1

分間直流電圧試験によって確認する。直流試験電圧は,交流実効電

圧に

2

を乗じた値とする。

表 K.10−過電圧カテゴリ II の 300 V を超える主電源回路から電力供給する 

二次側回路の空間距離及び試験電圧

二次側動作電圧 300

V

r.m.s.<主電源電圧

≦600 V r.m.s.

600 V r.m.s.<主電源電圧

≦1 000 V r.m.s.

交流実効値

直流又は

交流ピーク値

空間距離

試験電圧

空間距離

試験電圧

V

V

mm V

r.m.s. mm V

r.m.s.

16

22.6

1.5

1 390

2.9

1 590

33

46.7

1.5

1 390

3.0

2 210

50

70

1.5

1 390

3.0

2 210

100

140

1.6

1 450

3.1

2 260

150

210

1.6

1 450

3.2

2 300

300

420

1.8

1 540

3.4

2 400

600

840

2.4

1 620

3.9

2 630

1 000

1 400

3.5

2 450

5.0

3 110

1 250

1 750

4.2

2 770

5.8

3 430

1 600

2 240

5.2

3 190

6.9

3 850

2 000

2 800

6.5

3 700

8.2

4 330

2 500

3 500

8.1

4 300

9.8

4 920

3 200

4 480

10

4 950

12

5 780

4 000

5 600

12

5 780

15

7 000

5 000

7 000

16

7 400

18

8 200

6 300

8 820

20

8 980

22

9 700

8 000

11 200

26

11 200

28

11 900

10 000

14 000

33

13 800

35

14 500

12 500

17 500

42

16 900

44

17 600

16 000

22 400

55

21 200

57

21 900

20 000

28 000

71

26 300

73

27 000

25 000

35 000

91

32 600

93

33 200

32 000

44 800

120

41 600

122

42 200

40 000

56 000

154

52 200

157

53 100

50 000

70 000

199

66 100

202

67 000

63 000

88 200

261

85 300

262

85 600

注記  直線補間を行ってもよい。


115

C 1010-1

:2014

表 K.11−過電圧カテゴリ III の主電源回路から電力供給する二次側回路の空間距離及び試験電圧

二次側動作電圧

主電源電圧

≦150 V r.m.s.

150 V r.m.s

<主電源電圧≦

300 V r.m.s.

300 V r.m.s

<主電源電圧≦

600 V r.m.s.

600 V r.m.s

<主電源電圧≦

1 000 V r.m.s.

交流実効値

直流又は

交流ピーク値

空間距離  試験電圧

空間距離

試験電圧

空間距離

試験電圧  空間距離  試験電圧

V

V

mm V

r.m.s.

mm V

r.m.s.

mm V

r.m.s. mm V

r.m.s.

16

22.6

0.48

1 100

1.5

1 800

2.9

2 820

5.4

4 240

33 46.7

0.50

1 100

1.5

1 800

3.0

2 900

5.4

4 240

50

70

0.53

1 120

1.5

1 800

3.0

2 900

5.5

4 300

100

140

0.61

1 170

1.6

1 880

3.1

2 960

5.6

4 360

150

210

0.69

1 200

1.6

1 880

3.2

3 020

5.7

4 420

300

420

0.94

1 360

1.8

2 040

3.4

3 140

6.0

4 600

600

840

1.6

1 880

2.4

2 440

3.9

3 440

6.6

4 860

1 000

1 400

2.5

2 500

3.5

3 200

5.0

4 000

7.4

5 240

1 250

1 750

3.2

3 020

4.2

3 620

5.8

4 480

8.1

5 560

1 600

2 240

4.1

3 560

5.2

4 120

6.9

5 040

9.3

6 120

2 000

2 800

5.3

4 180

6.5

4 800

8.2

5 620

11

7 000

2 500

3 500

6.9

5 040

8.1

5 560

9.8

6 320

12

7 500

3 200

4 480

9.2

6 080

10

6 400

12

7 500

15

9 100

4 000

5 600

12

7 500

12

7 500

15

9 100

17

10 100

5 000

7 000

15

9 100

16

9 600

18

10 600

20

11 600

6 300

8 820

19

11 200

20

11 600

22

12 600

25

14 100

8 000

11 200

25

14 100

26

14 600

28

15 500

31

16 900

10 000

14 000

32

17 400

33

17 800

35

18 700

38

20 000

12 500

17 500

41

21 500

42

21 900

44

22 800

47

24 200

16 000

22 400

54

27 200

55

27 600

57

28 400

60

29 700

20 000

28 000

69

33 500

71

34 300

73

35 200

76

36 400

25 000

35 000

89

41 600

91

42 400

93

43 200

96

44 400

32 000

44 800

118

53 000

120

53 700

122

54 500

125

55 600

40 000

56 000

153

66 100

154

66 500

157

67 600

160

68 700

50 000

70 000

198

82 400

199

82 700

202

83 800

205

84 900

63 000

88 200

260

104 000

261

104 400

262

104 700

265

105 700

注記  直線補間を行ってもよい。


116

C 1010-1

:2014

表 K.12−過電圧カテゴリ IV の主電源回路から電力供給される二次側回路の空間距離及び試験電圧

二次側動作電圧

主電源電圧

≦150 V r.m.s.

150 V r.m.s

<主電源電圧≦

300 V r.m.s.

300 V r.m.s

<主電源電圧≦

600 V r.m.s.

600 V r.m.s

<主電源電圧≦

1 000 V r.m.s.

交流実効値

直流又は

交流ピーク値

空間距離  試験電圧

空間距離

試験電圧

空間距離

試験電圧  空間距離  試験電圧

V

V

mm V

r.m.s.

mm V

r.m.s.

mm V

r.m.s. mm V

r.m.s.

16

22.6

1.5

1 800

2.9

2 820

5.4

4 240

8.3

5 680

33

46.7

1.5

1 800

3.0

2 900

5.4

4 240

8.3

5 680

50

70

1.5

1 800

3.0

2 900

5.5

4 300

8.4

5 740

100

140

1.6

1 880

3.1

2 960

5.6

4 360

8.5

5 800

150

210

1.6

1 880

3.2

3 020

5.7

4 420

8.6

5 860

300

420

1.8

2 040

3.4

3 140

6.0

4 600

8.9

5 960

600

840

2.4

2 440

3.9

3 440

6.6

4 860

9.6

6 240

1 000

1 400

3.5

3 200

5.0

4 000

7.4

5 240

10

6 400

1 250

1 750

4.2

3 620

5.8

4 480

8.1

5 560

11

7 000

1 600

2 240

5.2

4 120

6.9

5 040

9.3

6 120

12

7 500

2 000

2 800

6.5

4 800

8.2

5 620

11

7 000

13

8 100

2 500

3 500

8.1

5 560

9.8

6 320

12

7 500

15

9 100

3 200

4 480

10

6 400

12

7 500

15

9 100

17

10 100

4 000

5 600

12

7 500

15

9 100

17

10 100

19

11 200

5 000

7 000

16

9 600

18

10 600

20

11 600

23

13 100

6 300

8 820

20

11 600

22

12 600

25

14 100

27

15 100

8 000

11 200  26 14

600

28 15

500

31 16

900

33 17

800

10 000

14 000  33 17

800

35 18

700

38 20

000

40 21

000

12 500

17 500  42 21

900

44 22

800

47 24

200

50 25

500

16 000

22 400  55 27

600

57 28

400

60 29

700

63 31

000

20 000

28 000  71 34

300

73 35

200

76 36

400

79 37

600

25 000

35 000  91 42

400

93 43

200

96 44

400

99 45

400

32 000

44 800 120 53

700

122 54

500

125 55

600

129 57

100

40 000

56 000 154 66

500

157 67

600

160 68

700

164 70

100

50 000

70 000 199 82

700

202 83

800

205 84

900

209 86

300

63 000 88 200  261 104

400

262 104

700

265 105

700

268 106

800

注記  直線補間を行ってもよい。

K.2.3 

沿面距離 

二次側回路の基礎絶縁又は補強絶縁に対する沿面距離は,絶縁にストレスを与える動作電圧に基づく

K.13

の該当する値を満たさなければならない。強化絶縁に対する値は,基礎絶縁に対する値に

2

を乗じた

値とする。

適合性は,検査,測定によって確認する。

附属書 の要求事項を満たすコーティングは,プリント配線板の表面に施した場合に,コートした領域

の汚染度を汚染度

1

まで低減する。

コーティングの適合性は,検査,

附属書 によって確認する。


117

C 1010-1

:2014

表 K.13−二次側回路の沿面距離

二次側

動作電圧

交流実効値

又は直流

プリント配線板材料

その他の絶縁材料

汚染度 1

汚染度 2

汚染度 1

汚染度 2

汚染度 3

全ての

材料

グループ

材料

グループ I,

II 又は IIIa

全ての

材料

グループ

材料

グループ

I

材料

グループ

II

材料

グループ

IIIa,IIIb

材料

グループ

I

材料

グループ

II

材料

グループ

IIIa,IIIb

b)

V  mm  mm  mm mm mm mm mm mm mm

10 0.025  0.04

0.08

0.40

0.40

0.40

1.00 1.00 1.00

12.5 0.025

0.04

0.09

0.42

0.42

0.42

1.05 1.05 1.05

16 0.025  0.04

0.10

0.45

0.45

0.45

1.10 1.10 1.10

20 0.025  0.04

0.11

0.48

0.48

0.48

1.20 1.20 1.20

25 0.025  0.04

0.125

0.50

0.50

0.50

1.25 1.25 1.25

32 0.025  0.04

0.14

0.53

0.53

0.53

1.3 1.3 1.3

40 0.025  0.04

0.16

0.56

0.80

1.10

1.4 1.6 1.8

50 0.025  0.04

0.18

0.60

0.85

1.20

1.5 1.7 1.9

63 0.040  0.063  0.20

0.63

0.90

1.25

1.6 1.8 2.0

80 0.063  0.10

0.22

0.67

0.95

1.3 1.7 1.9 2.1

100 0.10

0.16

0.25

0.71

1.00

1.4 1.8 2.0 2.2

125 0.16

0.25

0.28

0.75

1.05

1.5 1.9 2.1 2.4

160 0.25

0.40

0.32

0.80

1.1 1.6 2.0 2.2 2.5

200 0.40

0.63

0.42

1.00

1.4 2.0 2.5 2.8 3.2

250 0.56

1.0

0.56

1.25

1.8 2.5 3.2 3.6 4.0

320 0.75

1.6

0.75

1.60

2.2 3.2 4.0 4.5 5.0

400

1.0  2.0

1.0 2.0 2.8 4.0 5.0 5.6 6.3

500

1.3  2.5

1.3 2.5 3.6 5.0 6.3 7.1 8.0

630

1.8  3.2

1.8 3.2 4.5 6.3 8.0 9.0 10.0

800

2.4  4.0

2.4 4.0 5.6 8.0 10.0 11  12.5

1 000 3.2 

a)

5.0 

a)

3.2 5.0 7.1 10.0 12.5 14  16

1 250

a) 

4.2 6.3 9.0 12.5 16  18  20

1 600

5.6 8.0

11 16 20 22 25

2 000

7.5 10.0 14  20  25  28  32

2 500

10.0 12.5 18  25  32  36  40

3 200

12.5

16 22 32 40 45 50

4 000

16 20 28 40 50 56 63

5 000

20 25 36 50 63 71 80

6 300

25 32 45 63 80 90 100

8 000

32 40 56 80 100 110 125

10 000

40 50 71 100 125 140 160

12 500

50 63 90 125

16 000 63

80

110

160

20 000

80 100 140 200

25 000

100 125 180 250

32 000

125 160 220 320

40 000

160 200 280 400

50 000

200 250 360 500

63 000

250 320 450 600

注記  直線補間を行ってもよい。 

a)

 1

000

V を超える電圧に対し,プリント配線板材料上の沿面距離は,同一材料グループのその他の絶縁材料に

対するものと同一である。

b)

  材料グループ IIIb は 630 V を超える汚染度 3 で適用しないほうがよい。


118

C 1010-1

:2014

K.2.4 

固体絶縁 

K.2.4.1 

一般 

二次側回路の固体絶縁は,全ての定格環境条件(1.4 参照)において,機器の意図する寿命まで正常な使

用で起こり得る電気的及び機械的ストレスに耐えなければならない。

注記

製造業者は,絶縁材料の選択時に,機器の期待寿命を考慮しておくことが望ましい。

適合性は,次の a)

及び b)

の試験によって確認する。

a)

基礎絶縁又は補強絶縁に対しては,

表 K.10∼表 K.12 の該当する試験電圧を用いた

5

秒間の 6.8.3.1 

交流電圧試験。強化絶縁に対する試験電圧は,

表 K.10∼表 K.12 の該当する値に

1.6

を乗じた値とす

る。

b)

 300

V

を超える動作電圧の場合は,基礎絶縁又は補強絶縁に対し動作電圧値に

1.5

を乗じた試験電圧,

強化絶縁に対し動作電圧に

2

を乗じた試験電圧で,

1

分間の 6.8.3.1 の交流電圧試験。

固体絶縁は,該当する場合には,次の 1)4)

の要求事項も満たさなければならない。

1)

外装又は保護用バリアとして用いる固体絶縁は,箇条 の要求事項

2)

成型部分及び含浸部分は,K.2.4.2 の要求事項

3)

プリント配線板の絶縁層は,K.2.4.3 の要求事項

4)

薄膜絶縁は,K.2.4.4 の要求事項

適合性は,該当する場合には,箇条 及び K.2.4.2K.2.4.4 によって確認する。

K.2.4.2 

成型部分及び含浸部分 

基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁のために,一体成型した同じ二つの層間にある導体は,成型した後に,

表 K.14 の該当する最小値以上で分離しなければならない(図 K.1 

L

参照)

適合性は,検査,分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。

表 K.14−距離又は厚さの最小値(K.2.4.2K.2.4.4 参照)

交流若しくは直流動作電圧の

又は反復ピーク電圧の

ピーク値(Û

kV

最小値

 

mm

交流若しくは直流動作電圧の

又は反復ピーク電圧の

ピーク値(Û

kV

最小値

 

mm

0.046 7<Û≦0.33 0.05 8.0<Û≦10 3.5

0.33<Û≦0.8 0.1  10<Û≦12 4.5 
0.8<Û≦1.0 0.15

12<Û≦15 5.5

1.0<Û≦1.2 0.2 15<Û≦20 8 
1.2<Û≦1.5 0.3 20<Û≦25 10 
1.5<Û≦2.0 0.45

25<Û≦30 12.5

2.0<Û≦2.5 0.6 30<Û≦40 17 
2.5<Û≦3.0 0.8 40<Û≦50 22 
3.0<Û≦4.0 1.2 50<Û≦60 27 
4.0<Û≦5.0 1.5 60<Û≦80 35 
5.0<Û≦6.0 2  80<Û≦100 45 
6.0<Û≦8.0 3

K.2.4.3 

プリント配線板の絶縁層 

基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁のために,同じ二つの層間にある導体は,

表 K.14 の該当する値以上

で分離しなければならない(

図 K.2 

L

参照)

適合性は,検査,分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。


119

C 1010-1

:2014

プリント配線板の絶縁層の強化絶縁は,それぞれの層に適切な電気的強度がなければならない。次の a)

c)

のいずれかの方法を用いなければならない。

a)

絶縁の厚さは,

表 K.14 の該当する最小値以上とする。

適合性は,検査,分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。

b)

絶縁は,プリント配線板材料の二つ以上の分離層で構成し,各分離層の電気的強度に対する材料製造

業者による定格は,

表 K.10∼表 K.12 の該当する試験電圧以上とする。

適合性は,製造業者の仕様の検査によって確認する。

c)

絶縁は,プリント配線板材料の二つ以上の分離層で構成し,組み合わせた分離層の電気的強度に対す

る材料製造業者による定格は,

表 K.10∼表 K.12 の該当する試験電圧に

1.6

を乗じた値以上とする。

適合性は,製造業者の仕様の検査によって確認する。

K.2.4.4 

薄膜絶縁 

基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁のために,同じ二つの層間にある導体は,K.2.2 及び K.2.3 の該当する

空間距離及び沿面距離以上で分離しなければならない(

図 K.1 

L

参照)

適合性は,検査,分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。

薄膜絶縁の層による強化絶縁は,適切な電気的強度もなければならない。次の a)c)

のいずれかの方法

を用いなければならない。

a)

絶縁の厚さは,

表 K.14 の該当する値以上とする。

適合性は,検査,分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。

b)

絶縁は,薄膜材料の二つ以上の分離層で構成し,各分離層の電気的強度に対する材料製造業者による

定格は,

表 K.10∼表 K.12 の該当する試験電圧以上とする。

適合性は,製造業者の仕様の検査によって確認する。

c)

絶縁は,薄膜材料の三つ以上の分離層で構成し,いずれの二つの分離層も,適切な電気的強度を示す

ために試験してある。

適合性は,

表 K.10∼表 K.12 の該当する試験電圧に

1.6

を乗じた値を三つの層のうちの二つに印加

する

1

分間の 6.8.3.1 の交流電圧試験,

又は直流だけのストレスを受ける回路では 6.8.3.2 

1

分間直流

電圧試験によって確認する。

注記

この試験の目的のために,二層だけの材料で構成する特別のサンプルを組み立ててもよい。

K.3 6.7

K.1

及び K.2 に規定していない回路の絶縁 

K.3.1 

一般 

回路は,次の a)e)

のいずれかの特性がある。

a)

発生する最大過渡過電圧を,電源供給源によって又は機器内(K.4 参照)で,主電源回路に想定され

るレベル未満の既知のレベルに制限している。

b)

発生する最大過渡過電圧が,主電源回路に想定されるレベルを超えている。

c)

動作電圧が二回路以上からの電圧の和又は混合電圧とする。

d)

動作電圧が,周期的非正弦波形,又はある規則的に起こる非周期的波形を含む反復ピーク電圧を含ん

でいる。

e)

動作電圧の周波数が,

30 kHz

を超える。

a)

c)

の場合は,基礎絶縁及び補強絶縁に対する空間距離は,K.3.2 に従って決定する。

d)

及び e)

の場合は,空間距離は,K.3.3 に従って決定する。


120

C 1010-1

:2014

全ての場合において,K.3.4 で沿面距離を,K.3.5 で固体絶縁を規定する。

注記

測定回路に対する要求事項は,JIS C 1010-2-30 にある。

K.3.2 

空間距離の計算 

基礎絶縁及び補強絶縁に対する空間距離

D

cl

は,次の式によって決定する。

D

cl

D

1

F

×

(D

2

D

1

)

ここに,

F

次の式のいずれかによって決定する係数

0.2

Û

w

/Û

m

のとき

F

(1.25

×

Û

w

/Û

m

)

0.25

Û

w

/Û

m

0.2

のとき

F

0

ここに,

Û

m

Û

w

Û

t

Û

w

動作電圧の最大ピーク値

Û

t

加わる最大過渡過電圧

D

1

及び

D

2

Û

m

に対し

表 K.15 から得られる空間距

ここに,

D

1

1.2

×

50

μs

のインパルス波形の過渡

過電圧に適用する空間距離

D

2

どのような過渡過電圧もないピーク
動作電圧に適用する空間距離

強化絶縁に対する空間距離は,基礎絶縁に対する値の

2

倍とする。

2 000 m

を超える高度で動作する定格の機器の場合は,空間距離は

表 K.1 の該当する係数を乗じる。

基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁に対する最小空間距離は,汚染度

2

0.2 mm

,汚染度

3

0.8 mm

する。

適合性は,

検査,

測定又は要求する空間距離に対する

表 K.16 の該当する試験電圧を用いた

5

秒間の 6.8.3.1

の交流電圧試験若しくは 6.8.3.3 のインパルス電圧試験によって確認する。

表 K.15K.3.2 の計算のための空間距離の値

最大電圧

Û

m

空間距離

最大電圧

Û

m

空間距離

D

1

D

2

D

1

D

2

V peak

mm

mm

V peak

mm

mm

14.1∼266 0.010  0.010

4 000

2.93

6.05

283 0.010  0.013  4 530  3.53  7.29 
330 0.010 0.020  5 660  4.92 10.1 
354 0.013 0.025  6 000  5.37 10.8 
453 0.027 0.052  7 070  6.86 13.1 
500 0.036 0.071  8 000  8.25 15.2 
566 0.052 0.10  8 910  9.69 17.2 
707 0.081  0.20  11 300 12.9  22.8 
800 0.099  0.29  14 100 16.7  29.5 
891

0.12 0.41 17 700

21.8 38.5

1 130

0.19 0.83 22 600

29.0 51.2

1 410

0.38 1.27 28 300

37.8 66.7

1 500

0.45 1.40 35 400

49.1 86.7

1 770 0.75  1.79  45 300 65.5  116 
2 260 1.25  2.58  56 600 85.0  150 
2 500 1.45  3.00  70 700 110  195 
2 830 1.74  3.61  89 100 145  255 
3 540 2.44  5.04  100 000 165  290

注記  直線補間を行ってもよい。


121

C 1010-1

:2014

表 K.16−空間距離に基づく試験電圧

要求

空間距離

mm

1.2/50 μs

インパルス

V peak

交流実効値

50/60 Hz

V r.m.s.

要求

空間距離

mm

1.2/50 μs

インパルス

V peak

交流実効値

50/60 Hz

V r.m.s.

0.010 330 230 5.0

5 720

3 110

0.025 440 310 6.0

6 460

3 510

0.040 520 370 8.0

7 840

4 260

0.063 600 420 10.0

9 100

4 950

0.1 810

500

12.0

10 600

5 780

0.2 1 150 620

15.0

12 900

7 000

0.3 1 310 710

20

16 400

8 980

0.5 1 550 840

25

19 900

10 800

1.0 1 950

1 060

30

23 300

12 700

1.5 2 560

1 390

40

29 800

16 200

2.0 3 090

1 680

50

36 000

19 600

2.5 3 600

1 960

60

42 000

22 800

3.0 4 070

2 210

80

53 700

29 200

4.0 4 930

2 680

100

65 000

35 400

4.5 5 330

2 900

注記  直線補間を行ってもよい。

注記

次に二つの計算例を示す。

例 1

ピーク値

3 500 V

の動作電圧及び付加される過渡電圧

4 500 V

の強化絶縁に対する空間

距離(これは,電子的スイッチング回路内で予測される)

最大電圧

Û

m

Û

m

Û

w

Û

t

(3 500

4 500) V

8 000 V

Û

w

/Û

m

3 500/8 000

0.44

0.2

したがって

F

(1.25 Û

w

/Û

m

)

0.25

(1.25

×

3 500/8 000)

0.25

0.297

表 K.15 

8 000 V

から導かれる値は,次による。

D

1

8.25 mm

D

2

15.2 mm

空間距離=

D

1

F

×

  (D

2

D

1

)

8.25

0.297

×

(15.2

8.25)

8.25

2.06

10.3 mm

強化絶縁に対してその値は

2

倍となり,空間距離=

20.6 mm

例 2

主電源電圧

230 V

,過電圧カテゴリ

II

の配電系統のコンセントに接続した主電源変圧

器から供給する回路の基礎絶縁に対する空間距離。この回路には,回路内の最大電圧

(過渡電圧を含む。

)を

1 000 V

に制限する過渡過電圧制限デバイス(14.8 及び K.4 

照)を内蔵している。

回路内の電圧のピーク値(

Û

w

)は

150 V

である。

電圧の最大値

Û

m

1 000 V

である。

Û

m

1 000 V

Û

w

/Û

m

150/1 000

0.15

0.2

  したがって,

F

0

表 K.15 から補間すると,空間距離

D

1

0.15 mm

空間距離は,次に高度に対する補正をし,汚染度に対する最小空間距離を確認する。

K.3.3 

反復ピーク電圧又は 30 kHz を超える周波数の動作電圧がある回路の空間距離 

反復ピーク電圧があるが,

30 kHz

を超える周波数にさらされない回路の基礎絶縁及び補強絶縁に対する

空間距離は,反復ピーク電圧を指標として用いて,

表 K.17 

2

列目の値を満たさなければならない(反


122

C 1010-1

:2014

復ピーク電圧の例は,

図 K.4 参照。)。

A:反復電圧のピーク値    B:動作電圧値

図 K.4−反復ピーク電圧の例

30 kHz

を超える周波数にさらされる回路の基礎絶縁及び補強絶縁に対する空間距離は,動作電圧のピー

ク値を指標として用いて,

表 K.17 

3

列目の値を満たさなければならない。

反復ピーク電圧及び

30 kHz

を超える周波数の両方にさらされるおそれのある回路の基礎絶縁及び補強

絶縁に対する空間距離は,要求事項のより高いほうを満たさなければならない。

強化絶縁に対する空間距離は,基礎絶縁に対する値の

2

倍とする。

2 000 m

を超える高度で動作する定格の機器の場合は,空間距離は,

表 K.1 の該当する係数を乗じる。

基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁に対する最小空間距離は,汚染度

2

0.2 mm

,汚染度

3

0.8 mm

する。

適合性は,検査及び測定によって確認する。

表 K.17−反復ピーク電圧又は 30 kHz を超える周波数の動作電圧がある回路の 

基礎絶縁に対する空間距離

電圧

ピーク値

V

空間距離

mm

電圧

ピーク値

V

空間距離

mm

30 kHz までの

周波数

30 kHz を超える

周波数

30 kHz までの

周波数

30 kHz を超える

周波数

0∼330 0.01

0.02  5 000  5.7

8

400 0.02

0.04 6 000  7.9

10

500 0.04

0.07 8 000 11

15

600 0.06

0.11 10 000 15.2

20

800 0.13

0.26 12 000 19

25

1 000 0.26

0.48 15 000 25

32

1 200 0.42

0.76 20 000 34

44

1 500 0.76

1.1 25 000 44

58

2 000 1.27

1.8 30 000 55

72

2 500 1.8

2.6 40 000 77

100

3 000 2.4

3.5 50 000 100

4 000 3.8

5.7  −

注記  直線補間を行ってもよい。

K.3.4 

沿面距離 

沿面距離については,K.2.3 の要求事項を適用する。

適合性は,K.2.3 によって確認する。


123

C 1010-1

:2014

K.3.5 

固体絶縁 

固体絶縁については,K.2.4 の要求事項を適用する。ただし,K.2.4.1

a)

K.2.4.3

b)

K.2.4.3

c)

K.2.4.4

b)

及び K.2.4.4

c)

において,

表 K.10∼表 K.12 の値を用いずに,表 K.16 の該当する値を用いる。

表 K.16 から要求される試験電圧を決めるために,次の a)

及び b)

の手順を適用する。

a)

K.3.3

の要求事項を考慮して,K.3.2 に従い理論的に要求される空間距離の計算。汚染度

2

及び汚染度

3

に対する最小空間距離は適用しない。

b)

要求する試験電圧を決めるために,

表 K.16 の結果として理論的に要求される空間距離の適用。

適合性は,

表 K.10∼表 K.12 の試験電圧の代わりに上記で決定する試験電圧を用いた,K.2.4 によって確

認する。

K.4 

過電圧制限デバイスの使用による過電圧の低減 

回路内の過渡過電圧は,回路又は部品の組合せによって制限できる。この目的に適切な部品には,バリ

スタ及びガス充塡サージアレスタを含む。

過電圧制限デバイス又は回路が,それに続く回路の空間距離を減じるために過渡過電圧を低減する意図

の場合に,次の a)及び b)の観点を考慮してリスクアセスメント(箇条 17 参照)を行わなければならない。

a)

その回路は,単一故障状態下でも過渡過電圧をより低いレベルに低減する。

b)

その回路は,繰返しの過渡過電圧に耐えた後でも,意図するように動作する。

適合性は,リスクが排除されたか,又は許容可能なリスクだけが残っているかを確証するために,リス

クアセスメント文書の評価によって確認する。


124

C 1010-1

:2014

附属書 L

(参考)

定義された用語の索引

用語

定義

一時的過電圧(

temporary overvoltage

3.5.19

永続接続形機器(

permanently connected equipment

3.1.2

沿面距離(

creepage distance

3.6.12

汚染(

pollution

3.6.5

汚染度(

pollution degree

3.6.6

汚染度 1

pollution degree 1

3.6.7

汚染度 2

pollution degree 2

3.6.8

汚染度 3

pollution degree 3

3.6.9

汚染度 4

pollution degree 4

3.6.10

外装(

enclosure

3.2.4

形式試験(

type test

3.4.1

過電圧カテゴリ(

overvoltage category

3.5.17

過渡過電圧(

transient overvoltage

3.5.18

危険な活電(

hazardous live

3.5.3

基礎絶縁(

basic insulation

3.6.1

機能接地端子(

functional earth terminal

3.2.2

強化絶縁(

reinforced insulation

3.6.4

空間距離(

clearance

3.6.11

携帯形機器(

portable equipment

3.1.3

工具(

tool

3.1.5

合理的に予見可能な誤使用(

reasonably foreseeable misuse

3.5.14

固定形機器(

fixed equipment

3.1.1

許容可能なリスク(

tolerable risk

3.5.16

湿った場所(

wet location

3.5.13

主電源(

mains

3.5.4

主電源回路(

mains circuit

3.5.5

正常状態(

normal condition

3.5.9

正常な使用(

normal use

3.5.8

責任団体(

responsible body

3.5.12

(部分への)接触可能[

accessible (of a part)

3.5.1

操作者(

operator

3.5.11

ダイレクトプラグイン機器(

direct plug-in equipment

3.1.6

単一故障状態(

single fault condition

3.5.10

端子(

terminal

3.2.1


125

C 1010-1

:2014

定格(

rating

3.3.2

定格(値)[

rated (value)

3.3.1

手持形機器(

hand-held equipment

3.1.4

動作電圧(

working voltage

3.3.3

二重絶縁(

double insulation

3.6.3

ハザード(

hazard

3.5.2

補強絶縁(

supplementary insulation

3.6.2

保護インピーダンス(

protective impedance

3.5.6

保護接続(

protective bonding

3.5.7

保護導体端子(

protective conductor terminal

3.2.3

保護用バリア(

protective barrier

3.2.5

リスク(

risk

3.5.15

ルーチン試験(

routine test

3.4.2


126

C 1010-1

:2014

参考文献

JIS B 9707

:2002

  機械類の安全性−危険区域に上肢が到達することを防止するための安全距離

注記

対応国際規格:ISO 13852

Safety of machinery

Safety distances to prevent danger zones being

reached by the upper limbs

IDT

JIS B 9711

  機械類の安全性−人体部位が押しつぶされることを回避するための最小すきま

注記

対応国際規格:ISO 13854

Safety of machinery

Minimum gaps to avoid crushing of parts of the

human body

IDT

JIS B 9960-1

  機械類の安全性−機械の電気装置−第

1

部:一般要求事項

注記

対応国際規格:IEC 60204 

(all parts)

Safety of machinery

Electrical equipment of machines

MOD

JIS C 0445

  文字数字の表記に関する一般則を含む機器の端子及び識別指定された電線端末の識別法

注記

対応国際規格:IEC 60445

: 1999

Basic and safety principles for man-machine interface, marking and

identification

Identification of equipment terminals and of terminations of certain designated

conductors, including general rules for an alphanumeric system

IDT

JIS C 0447

  マンマシンインタフェース(

MMI

)−操作の基準

注記

対応国際規格:IEC 60447

: 1993

Man-machine-interface (MMI)

Actuating principles

IDT

JIS C 0922

  電気機械器具の外郭による人体及び内部機器の保護−検査プローブ

注記

対応国際規格:IEC 61032

Protection of persons and equipment by enclosures

Probes for verification

IDT

JIS C 1010-2-30

  測定用,制御用及び試験室用電気機器の安全性−第

2-30

部:試験及び測定回路に対す

る個別要求事項

注記

対応国際規格:IEC 61010-2-030

Safety requirements for electrical equipment for measurement,

control, and laboratory use

Part 2-030: Particular requirements for testing and measuring circuits

MOD

JIS C 1010-31

  測定,制御及び研究室用電気機器の安全性−第

31

部:電気的測定及び試験のための手持

形プローブアセンブリに対する安全要求事項

注記

対応国際規格:IEC 61010-031

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control

and laboratory use

Part 031: Safety requirements for hand-held probe assemblies for electrical

measurement and test

MOD

JIS C 1806

(規格群)

計測,制御及び試験室用の電気装置−電磁両立性要求事項

注記

対応国際規格:IEC 61326 

(all parts)

Electrical equipment for measurement, control and laboratory use

EMC requirements

MOD

JIS C 4003

  電気絶縁−熱的耐久性評価及び呼び方

注記

対応国際規格:IEC 60085

Electrical insulation

Thermal evaluation and designation

MOD

JIS C 6575

(規格群)

ミニチュアヒューズ

注記

対応国際規格:IEC 60127 

(all parts)

Miniature fuses

MOD

JIS C 6950-1

  情報技術機器−安全性−第

1

部:一般要求事項

注記

対 応 国 際 規 格 : IEC 60950-1 

Information technology equipment

Safety

Part 1: General

requirements

MOD


127

C 1010-1

:2014

JIS C 9335

(規格群)

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性

注記

対応国際規格:IEC 60335 

(all parts)

Household and similar electrical appliances

Safety

MOD

JIS C 60695-10-2

  耐火性試験−電気・電子−第

10-2

部:異常発生熱−ボールプレッシャー試験方法

注記

対応国際規格:IEC 60695-10-2

Fire hazard testing

Part 10-2: Abnormal heat

Ball pressure test

IDT

JIS C 60079

(規格群)

爆発性雰囲気で使用する電気機械器具

注記

対応国際規格:IEC 60079 

(all parts)

Explosive atmospheres

IDT

JIS C 61558

(規格群)

変圧器,電源装置,リアクトル及びこれに類する装置の安全性

注記

対応国際規格:IEC 61558 

(all parts)

Safety of transformers, power supplies, reactors and similar

products

MOD

JIS T 0601-1

  医用電気機器−第

1

部:基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項

JIS T 14971

  医療機器−リスクマネジメントの医療機器への適用

注記

対応国際規格:ISO 14971

Medical devices

Application of risk management to medical devices

IDT

JIS Z 8051

:2004

  安全側面−規格への導入指針

注記

対応国際規格:ISO/IEC Guide 51

Safety aspects

Guidelines for their inclusion in standards

IDT

IEC 60050-151

:2001

International Electrotechnical Vocabulary

Part 151: Electrical and magnetic devices

IEC 60050-195

:1998

International Electrotechnical Vocabulary

Part 195: Earthing and protection against

electric shock

IEC 60050-604

:1998

International Electrotechnical Vocabulary

Chapter 604: Generation, transmission and

distribution of electricity

Operation

IEC 60050-826

:2004

International Electrotechnical Vocabulary

Part 826: Electrical installations

IEC 60332-1 

(all parts)

Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions

IEC 60332-2 

(all parts)

Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions

IEC 60417

Graphical symbols for use on equipment

IEC 60439 

(all parts)

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies

IEC 60439-1

:1999

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies

Part 1: Type-tested and partially

type-tested assemblies

IEC 60601 

(all parts)

Medical electrical equipment

IEC 60990

Methods of measurement of touch current and protective conductor current

IEC 61243-3

Live working

Voltage detectors

Part 3: Two-pole low-voltage type

IEC 61326 

(all parts)

Electrical equipment for measurement, control and laboratory use

EMC requirements

IEC 61508 

(all parts)

Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems

IEC Guide 104

The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety

publications

ISO 361

Basic ionizing radiation symbol

ISO 7000

Graphical symbols for use on equipment

Registered symbols

ISO 9241 

(all parts)

Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs)

ISO 12100

Safety of machinery

General principles for design

Risk assessment and risk reduction

注記

対応国際規格に記載の ISO 14121-1 

2010

年に廃止され,ISO 12100

:2010

に統合された。


128

C 1010-1

:2014

ANSI B11. TR3

Risk Assessment and Risk Reduction

A Guide to Estimate, Evaluate and Reduce Risks

Associated with Machine Tools

ANSI/UL 248-14

Low-Voltage Fuses

Part 14: Supplemental Fuses

ANSI/UL 471

Standard for Commercial Refrigerators and Freezers

ANSI/UL 746E

Standard for Polymeric Materials

Industrial Laminates, Filamemt Wound Tubing, Vulcanized

Fibre, and Materials Used in Printed-Wiring Boards

ANSI/UL 2556

Wire and Cable Test Methods

CSA C22.2 No.120-M91 (R2008)

Refrigeration Equipment

EN 563

Safety of machinery

Temperatures of touchable surfaces

Ergonomics data to establish temperature

limit values for hot surfaces

EN 894-2

Safety of machinery

Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators

Part

2: Displays

EN 894-3

Safety of machinery

Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators

Part

3: Control actuators

SEMI S8

Safety guidelines for Ergonomics Engineering of Semiconductor Manufacturing Equipment

SEMI S10

Safety guideline for risk assessment and risk evaluation process

UL 1439

Standard for Tests for Sharpness of Edges on Equipment


129

C 1010-1

:2014

附属書 JA

(参考)

JIS

と対応国際規格との対比表

JIS C 1010-1:2014

  測定用,制御用及び試験室用電気機器の安全性−第 1 部:一

般要求事項

IEC 61010-1:2010

  Safety requirements for electrical equipment for measurement,

control, and laboratory use−Part 1: General requirements 

(I)JIS の規定

(II) 
国際

規格

番号

(III)国際規格の規定

(IV)JIS と国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容

(V)JIS と国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策

箇条番号

及び題名

内容

箇条

番号

内容

箇条ごと

の評価

技術的差異の内容

1  適用範囲 1.2

分野

1.2

目的

変更

表題を変更した。

技術的差異はない。

2  引用規格

4  試験 4.3.2.1

一般

4.3.2.1

JIS

とほぼ同じ。

削除

注記を削除した。

強 調 し て い る だ け で あ る と 思 わ れ

る。技術的差異はない。

4.3.2.12 短時間動作又
は間欠動作

 4.3.2.12

デューティサイクル

変更

表題を変更した。

技術的差異はない。

5  表 示 及 び
文書

5.1.1  一般

5.1.1

追加

JIS Z 8202

規格群を追加した。

注記 1 に JIS を追加した。

技術的差異はない。

 5.1.5.1

一般

5.1.5.1

JIS

とほぼ同じ。

削除

コネクタを削除した。

コネクタは端子に含まれるので削除

した。IEC 規格の見直しの際,修正
を提案する。技術的差異はない。

 5.1.5.1

一般

注記 3

 5.1.5.1

追加

“我が国の厚生労働省などの”を

追加した。

我が国の事情を考慮した。技術的差

異はない。

 5.1.6

スイ ッ チ及 び回

路遮断器

 5.1.6 [6.11.3.1 c)参照]

変更

参照細分箇条を 6.11.4.2 に変更し

た。

IEC

規格の間違いと思われる。IEC

規格の見直しの際,修正を提案する。

 5.2

警告表示

5.2

5.1.5.2

c),6.1.2 b),

6.6.2,7.3.2 b) 3),7.4,
10.1 及び 13.2.2

変更

参照細分箇条を“5.1.5.1,5.1.5.2 
d),5.1.8,6.1.2 b),7.3.2 b) 3),
7.4,8.1 d),10.1,12.2.1.2,12.5.2
及び 13.2.2”に変更した。

IEC

規格の間違いと思われる。IEC

規格の見直しの際,修正を提案する。

 5.4.1

一般

5.4.1

(7.5 参照)

変更

参照細分箇条を 7.5.1 に変更し
た。

間 違 い で は な い が 適 切 な 記 述 に し
た。IEC 規格の見直しの際,修正を

提案する。技術的差異はない。

12
9

C

 101

0-1


201

4


130

C 1010-1

:2014

(I)JIS の規定

(II) 
国際

規格

番号

(III)国際規格の規定

(IV)JIS と国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容

(V)JIS と国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策

箇条番号

及び題名

内容

箇条

番号

内容

箇条ごと

の評価

技術的差異の内容

6  感 電 に 対
する保護

6.2.1  一般

6.2.1

(6.9.1 参照)

変更

参照細分箇条を 6.9.2 に変更し

た。

IEC

規格の間違いと思われる。IEC

規格の見直しの際,修正を提案する。

図 4  感電に対する保
護手段として認められ

る組合せ

図 4

バリア

変更

保護用バリアに変更した。

IEC

規格の間違いと思われる。IEC

規格の見直しの際,修正を提案する。

 6.5.2.2 保護接続の確実

 6.5.2.2

JIS

とほぼ同じ。

追加

“注記  保護導体に対して緑の色

識別を,緑と黄色の 2 色の組合せ
と 同 等 な も の と し て 用 い て よ

い。

”を追加した。

JIS

の旧版の注記を残した。国内事

情を考慮した。技術的差異はない。

 6.7.1.1

一般

6.7.1.1

JIS

とほぼ同じ。

追加

(附属書 E 参照)

”を追加した。 技術的差異はない。

 6.7.2.2.1

一般

6.7.2.2.1

プリント配線板の内

変更

“プリント配線板の絶縁層”に変

更した。

適切な表現に変更した。技術的差異

はない。

 6.7.2.2.2 成型部分及び

含浸部分

 6.7.2.2.2

JIS

とほぼ同じ。

変更 K.1.3.2 と同じ表現にした。

技術的差異はない。

 6.7.2.2.3

プリント配線

板の絶縁層

 6.7.2.2.3

プリント配線板の内

部絶縁層

変更

“プリント配線板の絶縁層”に変

更した。

適切な表現に変更した。技術的差異

はない。

 6.7.2.2.4

薄膜絶縁   6.7.2.2.4

その部分の測定

変更

“分離部分の測定”に変更した。 他 に も 同 じ 文 が あ り 表 現 を 統 一 し

た。技術的差異はない。

 6.7.3.2

空間距離

6.7.3.2

JIS

とほぼ同じ。

追加

“基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶
縁に対する”を追加した。

他 に も 同 じ 文 が あ り 表 現 を 統 一 し
た。技術的差異はない。

表 6  過電圧カテゴリ II

の 300 V までの主電源

回路から電力供給する
二次側回路の空間距離

及び試験電圧

表 6

変更

表の数値を変更した。 CORRIGENDUM

1 による。

 6.7.3.4.1

一般

6.7.3.4.1

プリント配線板の内

部絶縁層

変更

“プリント配線板の絶縁層”に変

更した。

適切な表現に変更した。技術的差異

はない。

 6.7.3.4.2

成型部分及び

含浸部分

 6.7.3.4.2

JIS

とほぼ同じ。

変更 K.1.3.2 と同じ表現にした。

技術的差異はない。

 6.7.3.4.3

プリント配線

板の絶縁層

 6.7.3.4.3

JIS

とほぼ同じ。

変更

“プリント配線板の絶縁層”に変

更した。

適切な表現に変更した。技術的差異

はない。

1

30

C

 101

0-1


201

4


131

C 1010-1

:2014

(I)JIS の規定

(II) 
国際

規格

番号

(III)国際規格の規定

(IV)JIS と国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容

(V)JIS と国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策

箇条番号

及び題名

内容

箇条

番号

内容

箇条ごと

の評価

技術的差異の内容

6  感 電 に 対
する保護 
(続き)

6.8.3.1  交流電圧試験

6.8.3.1  発生器は,500 V・A 以

上の電力が供給可能
であるものとする。

変更

試験に使用する装置は,5 kV 未

満の電圧に対し交流実効値 100 
mA 以上の電流を,5 kV 以上の電
圧に対し 500 V·A 以上の電力を

供給することができなくてはな
らない。

INTERPRETATION SHEET 1 による。

 6.10.1

主電源コード

6.10.1  JIS とほぼ同じ。

追加

“電気用品安全法に適合した”を

追加した。

技術的差異はない。

表 11  コード止めの物

理的試験値

表 11

JIS

とほぼ同じ。

追加

M)を追加した。

技術的差異はない。

 6.11.3.1

永続接続形機

器及び多相機器

 6.11.3.1

スイッチ

追加

回路遮断器を追加した。

回路遮断器が機器に装着される場合
があるため追加した。IEC 規格の見

直しの際,修正を提案する。

9 火 の 燃 え
広 が り に 対
する保護

図 13 9.3.2 c) 1)の規定

によって構成する外装
の底面及び側面の範囲

図 13

9.3.2 c) 1)の規定によ
って構成する外装の
底面の範囲

変更

表題を変更した。

表題が不適切である。技術的差異は

ない。

JIS

とほぼ同じ。

削除

図中の C の記載から 9.3.2 c) 2)を

削除した。

構造上の要求事項であるため,JIS

では不要とした。技術的差異はない。

9.6.1  一般

9.6.1

JIS

とほぼ同じ。

追加

注記 2 の干渉抑圧部品に例示を

追加した。

技術的差異はない。

10 機器の温
度 限 度 及 び

耐熱性

図 14  ボールプレッシ
ャ試験器具

図 14

JIS

とほぼ同じ。

追加

1:被試験部分に矢印を追加した。
2,3 の矢印の位置を変更した。

技術的差異はない。

12  レーザを
含む放射,音
圧 及 び 超 音

波 圧 に 対 す

る保護

12.2.1.1  一般

12.2.1.1

IEC 60405 

変更

IEC 62598

に変更した。

IEC 60405

が廃止され,IEC 62598 

発行されたため変更した。技術的差
異はない。

12.2.1.1  一般 
注記 4

 12.2.1.1

JIS

とほぼ同じ。

追加

迷放射線の説明を追加した。

技術的差異はない。

12.5.1  音圧レベル   12.5.1

JIS

とほぼ同じ。 

追加

騒音レベルの単位に関する注記
3 を追加した。

使 用 者 の 理 解 を 助 け る た め の 追 加

で,技術的差異はない。

13
1

C

 101

0-1


201

4


132

C 1010-1

:2014

(I)JIS の規定

(II) 
国際

規格

番号

(III)国際規格の規定

(IV)JIS と国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容

(V)JIS と国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策

箇条番号

及び題名

内容

箇条

番号

内容

箇条ごと

の評価

技術的差異の内容

13  漏 え い
(洩)ガス,
漏えい物,爆

発 及 び 爆 縮

に 対 す る 保

13.2.2 電池及び電池の
充電

 13.2.2

JIS

とほぼ同じ。

追加

(5.2 参照)

”を追加した。

技術的差異はない。

14  部品及び
サ ブ ア セ ン

ブリ

14.1  一般

14.1

JIS

とほぼ同じ。

追加

JIS

を追加した。

技術的差異はない。

図 15  適合性オプショ

ン 14.1 a)∼14.1 d)のた

めのフローチャート

図 15

JIS

とほぼ同じ。

追加

JIS

を追加した。

技術的差異はない。

表 21  過電圧カテゴリ
II に対するインパルス
電圧

表 21

JIS

とほぼ同じ。

追加

“我が国では,公称電圧が 100 V
の場合に,150 V までのインパル

ス電圧を適用する。

”を追加した。

我が国の配電事情を考慮した。

17  リスクア
セスメント

17

ISO 14121-1 

変更

ISO 12100

に変更した。

ISO 14121-1

が廃止され,ISO 12100

に統合されたため変更した。技術的
差異はない。

附属書 A

(規定)

図 A.1∼図 A.4

附属書 A

図中の記号 V,A の説

明がない。

追加

V,A の説明を追加した。

技術的差異はない。

附属書 B

(規定)

図 B.2  接合形テストフ

ィンガ

図 B.2

投 影 法 が 異 な る が

JIS

とほぼ同じ。

変更

第三角法に修正し,X の詳細部を

図中に円で示した。

JIS C 0922

に合わせて先端部寸

法の 10 及び 20 を参考寸法とし

た。 
注記 2 を追加した。

技術的差異はない。

1

32

C

 101

0-1


201

4


133

C 1010-1

:2014

(I)JIS の規定

(II) 
国際

規格

番号

(III)国際規格の規定

(IV)JIS と国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容

(V)JIS と国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策

箇条番号

及び題名

内容

箇条

番号

内容

箇条ごと

の評価

技術的差異の内容

附属書 C

(規定)

空間距離及び沿面距離

の測定法の例

図 C.1

JIS

とほぼ同じ。

追加

例 8 に“沿面距離は,図示すると

おりである”を追加した。

技術的差異はない。

追加

例 9 に“空間距離及び沿面距離
は,図示するとおりである”を追

加した。

技術的差異はない。

追加

例 10 に“空間距離は,図示する

とおりである”を追加した。

技術的差異はない。

削除

“図 C.1−空間距離及び沿面距
離の測定方法の例”の図題を削除

した。

技術的差異はない。

追加

絶縁物のハッチングの説明を追

加した。

技術的差異はない。

附属書 I 
(参考)

表 I.1  一般的な低電圧
主電源供給システムで

のライン対中性点間電

表 I.1

JIS

とほぼ同じ。

追加

公称電圧 200 V を追加した。 
“我が国で実施”を追加した。

我が国の配電事情を考慮した。技術
的差異はない。

附属書 K 
(規定)

K.1.3.1  一般

K.1.3.1

プリント配線板の内

変更

“プリント配線板の絶縁層”に変
更した。

適切な表現に変更した。技術的差異
はない。

 K.1.3.3

プ リ ン ト 配 線

板の絶縁層

 K.1.3.3

プリント配線板の内

層絶縁層

変更

“プリント配線板の絶縁層”に変

更した。表題も変更した。

適切な表現に変更した。技術的差異

はない。

図 K.2  二 つ の 層 の 境

界面に沿って隣接する
導体間の距離

図 K.2

内層の境界面に沿っ

て隣接する導体間の
距離

変更

表題を変更した。

適切な表現に変更した。技術的差異

はない。

表 K.9  固 体 絶 縁 の 距

離又は厚さの最小値

表 K.9

削除

最小厚さの欄から“b)”を削除し

た。

CORRIGENDUM 1 による。

 K.2.2

空間距離

K.2.2

JIS

とほぼ同じ。

追加

“基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶

縁に対する”を追加した。

他 に も 同 じ 文 が あ り 表 現 を 統 一 し

た。技術的差異はない。

13
3

C

 101

0-1


201

4


134

C 1010-1

:2014

(I)JIS の規定

(II) 
国際

規格

番号

(III)国際規格の規定

(IV)JIS と国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容

(V)JIS と国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策

箇条番号

及び題名

内容

箇条

番号

内容

箇条ごと

の評価

技術的差異の内容

附属書 K

(規定) 
(続き)

表 K.11  過電圧カテゴ

リ III の主電源回路か
ら電力供給する二次側

回路の空間距離及び試

験電圧

表 K.11 47.3

変更

交流実効値 33 V の直流又は交流

ピーク値を,46.7 に変更した。

間違いを修正した。表 K.10,表 K.12

に合わせた。IEC 規格の見直しの際,
修正を提案する。

 K.2.4.1

一般

K.2.4.1

プリント配線板の内
層絶縁層

変更

“プリント配線板の絶縁層”に変
更した。

適切な表現に変更した。技術的差異
はない。

 K.2.4.2

成 型 部 分 及 び

含浸部分

 K.2.4.2

JIS

とほぼ同じ。

変更 K.1.3.2 と同じ表現にした。

技術的差異はない。

 K.2.4.3

プ リ ン ト 配 線

板の絶縁層

 K.2.4.3

プリント配線板の内

層絶縁層

変更

“プリント配線板の絶縁層”に変

更した。表題も変更した。

適切な表現に変更した。技術的差異

はない。

 K.2.4.4

薄膜絶縁  K.2.4.4

直流だけのストレス
を受ける主電源回路

変更

“直流だけのストレスを受ける
回路”に変更した。

IEC

規格の間違いと思われる。IEC

規格の見直しの際,修正を提案する。

JIS

と国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 61010-1:2010,MOD

注記 1  箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

−  削除  国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。

−  追加  国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。

−  変更  国際規格の規定内容を変更している。

注記 2  JIS と国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

−  MOD  国際規格を修正している。

1

34

C

 101

0-1


201

4