所得税の源泉徴収漏れについて

掲載日:2014年9月5日
平成26年9月5日
記者発表資料

所得税等の源泉徴収漏れについて

 測量業務等の委託に当たって、相手方を法人と誤認したため所得税等の源泉徴収漏れが発生した事例が他県であったことから、横浜中税務署から適切に源泉徴収されているか自主的に点検するよう、依頼がありました。調査した結果、次のとおり徴収漏れのあったことが判明しました。

1 調査の概要

 (1) 調査対象機関 

    知事部局、教育局、各局委員会、警察本部及び企業庁の全586機関

 (2) 調査の内容

   ア 測量士、建築士及び土地家屋調査士等、所得税法第204条第1項第2号の報酬料金に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収

   イ 給与等及び報酬料金等(上記(1)を除く)に係る復興特別所得税の源泉徴収

   ウ 交通用具使用者に係る通勤手当の非課税限度額を超える金額への課税

 (3) 調査対象期間

   平成22年1月から平成26年7月

2 調査の結果 

 県の35機関において、194人の方から、56,539,794円の源泉徴収漏れが判明しました。

機関数対象者数(延べ件数)源泉徴収漏れ額
35機関194人(556件)56,539,794円

上記に伴う 不納付加算税は約270万円、延滞税は約185万円が課税される見込み(本県試算)

3 今後の対応

 (1) 税務署への納付について 

   源泉徴収漏れ額を速やかに納付します。

   延滞税及び不納付加算税については、税務署による税額の確定後に納付します。

  (2) 関係する個人事業主等への対応について

   今回の源泉徴収漏れについて説明と謝罪を行い、県へ源泉徴収漏れした額の返還をお願いします。

4 源泉徴収漏れとなった主な原因

 (1) 事業所の名称などから、個人事業主を法人と誤認したこと

 (2) 報酬や謝礼と違い、委託料や役務費は源泉徴収が不要と誤認したこと

 5 再発防止策

  源泉徴収漏れとなった主な原因は、上記4のとおりであり、これを踏まえて次の再発防止策に取り組みます。

 (1) 適正な源泉徴収事務の徹底に向け、職員への注意喚起を図ります。

 (2) 税務署から講師を招いて、源泉徴収事務に係る研修会を行い、制度に対する理解の徹底を図るとともに、各種研修などの機会を捉え継続的に制度の周知を行っていきます。

 (3) 個人事業主に該当するか否かを確認し、その結果を請求書に記載することとし、各所属におけるチェックの強化を図ります。

(問合せ先)
神奈川県会計局会計課
  • 課長 花田 佐江子
  • 電話 045-210-6710
  • 副課長 高山 明彦
  • 電話 045-210-6711
神奈川県

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