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無関係男性から15年間も税金誤徴収 大阪市が土地所有者の名義変更ミスで 約28万円返還へ
大阪市が東淀川区の土地について課税台帳上の所有者名を誤って変更し、平成13年度から27年度の15年間にわたって無関係の男性から固定資産税など計約28万円を徴収していたことが9日、分かった。市は男性に謝罪し今後、全額を返金するとともに本来の所有者に対し納税を求める。
市によると、12年12月、男性が東淀川区内の土地の所有権を取得したとする通知が法務局からあった。同区の担当者は通知に基づき課税台帳上の名義を変更する際、土地の所在地を示す番号を誤り、男性が無関係の土地の所有権を取得したことになる処理を行った。
本来の土地で名義変更が行われていないことに別の職員が気づき、13年2月に処理。しかし無関係の土地に関する誤った処理は気づかれず、放置されていた。
今月6日に男性の家族から市梅田市税事務所に問い合わせがあり、発覚した。
市は「入力担当者の確認が不十分だった」と説明。本来の所有者に対して、法律で請求できる22~26年度の過去5年分と27年度の固定資産税など計約10万円の支払いを請求する。