受信料未納は5年が時効 NHK敗訴

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   NHKから受信料を督促された際に5年以上前の分も支払いべきかが争われた裁判の上告審で、東京高裁(南敏文裁判長)は2012年11月21日、「5年経過すれば時効で、請求はできない」との2審判決を支持し、NHKの上告を棄却する判決を言い渡した。裁判は簡裁から始まり、地裁を経て高裁が最終審のためNHKの敗訴が確定した。

   NHKは、千葉県内の男性に7年前からの未払い受信料約11万円を請求し、裁判で「民法では債権の時効は原則10年」と主張していたが、1、2審とも「2か月ごとに支払う受信料は時効は5年」と判断していた。

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