市町村への、ゴミ収集依頼書
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市町村への、ゴミ収集依頼書です。
市町村に、ゴミの収集依頼をする人は、
本文を編集して、ご使用ください。
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A市・○田○男市長 御中
A市・ゴミ担当課 御中
ゴミ収集依頼
平成○年○月○日
氏名 B
住所
TEL/FAX
メールアドレス
依頼内容
A市民・Bの家から、徒歩○分以内のところに、ゴミ収集場所を、ご用意下さい。
市町村のゴミ収集義務
市町村は、市民のゴミを収集する義務があります。
法令根拠:廃棄物の処理及び清掃に関する法律
◎説明:家庭ごみは,廃棄物の処理及び清掃に関する法律にいう「一般廃棄物」に当たります。
該当条文:(同法2条1項、2項)この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。
2 この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう
◎説明:一般廃棄物については、市町村は、適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
該当条文:(同法4条1項)市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
◎説明:市町村は一般廃棄物の処理計画を定めなければならない。
該当条文:(同法6条1項)市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。
◎説明:その計画にしたがって一般廃棄物を収集、運搬、処分しなければなりません。
該当条文:(同法6条の2第1項)市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(再生することを含む。第七条第三項、第五項第四号ハからホまで及び第八項、第七条の三第一号、第七条の四第一項第五号、第八条の二第六項、第九条第二項、第九条の二第二項、第九条の二の二第一項第二号及び第三項、第九条の三第十二項、第十三条の十一第一項第三号、第十四条第三項及び第八項、第十四条の三の二第一項第五号、第十四条の四第三項及び第八項、第十五条の三第一項第二号、第十五条の十二、第十五条の十五第一項第三号、第十六条の二第二号、第十六条の三第二号、第二十三条の三第二項、第二十四条の二第二項並びに附則第二条第二項を除き、以下同じ。)しなければならない。
上記法令が示すように、家庭ごみの収集は、市町村の義務です。
一方、住民側の義務も記載しています。
◎説明:国民は,廃棄物の適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければなりません。
該当条文:(同法2条の3)国民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
◎説明:住民は、市町村の処理計画に従い、一般廃棄物を適正に分別し、市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬および処分に協力しなければなりません。
該当条文:(同法6条の2第4項)土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、その一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
Bとしては、上記法令に則り、市町村と協力する意思があります。
市民の権利
市民は、ゴミを出す権利を持ちます。
法令根拠:地方自治法・第二章、第十条の2
◎説明:上記法律は、自治会員であろうが、Bのように自治会に属さない市民であろうが、市町村によるゴミの収集を、平等な形で受ける権利を有する、すなわち、市町村側としては、全ての住民に対し、平等な形で収集しなければならない、と規定しています。
該当条文:第十条の2 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う
「ひとしく」、というのは、他の住民が受けているゴミ収集の形と平等な形、という意味です。
Bの家の近隣の人たちは、家から徒歩○分以内の場所に、自治会員専用ゴミ捨て場があり、そこに捨てています。
Bは、当該自治会に属しておりませんので、現在、ゴミ収集場所を持ちません。
上記法令に従えば、Bの場合も、近隣自治会員と同様、自宅から徒歩○分以内の範囲に、捨てることができるようにしなければならない、となります。
さらに、憲法14条も、これを保障しています。
法令根拠:憲法14条
◎説明:すべての国民は、平等であって、差別されない。
該当条文:(憲法14条・1)すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない
以上、関係諸法に照らし合わせば、
A市役所が、現在、Bのゴミ収集依頼を、拒否している現状は、法律(地方自治法および憲法)に、違反しています。
市役所のこれまでの対応
平成○年○月○日、Bは、A市役所・ゴミ担当課に出向き、ゴミ捨て場の利用について、問い合わせました。
△△職員は、「ゴミ捨ては、自治会に任せているので、市としては、お答えできません」と言い、ゴミの収集依頼を、拒否なさいました。
別の日(○月○日)、電話で問い合わせたところ、××職員も、「自治会と交渉してください」と言い、ゴミの収集依頼を、拒否なさいました。
弁護士とオンブズマンに相談
Bが、自治会を脱退したのは、平成○年○月○日です。同日、当時の自治会長宛に、内容証明にて、退会届を、送付しました。
平成○年○月○日、自治会長が、私の家に来られ、「自治会を辞めることはできません」と言われました。
さらに、「自治会を退会すれば、ゴミ捨てもできなくなる云々」言われました。
ゴミ捨て場を使えなくなると、生活に支障が出るため、C弁護士に、相談しました。
C弁護士によると、自治会長が、「自治会から退会させない行為」は、違法行為ということです。
この件に関しては、自治会長に違法行為を続けないよう、働きかけてもらうよう、C弁護士に、業務依頼済みです。
更に、C弁護士は、A市役所が、A市民であるBのゴミ収集依頼を拒否している行為は、各種法令に違反している、ということも教えてくれました。
そこで、C弁護士の回答・指導を受け、本依頼書を、提出いたします。
Bの家の近隣のゴミ収集の現状
Bの家の近隣住民は、徒歩○分以内のところに、自治会員専用のゴミ捨て場があり、A市役所によるゴミ収集を受けています。
【地図と写真は、別紙添付】
依頼内容
Bのゴミ収集を依頼します。
Bの家から、徒歩○分以内のところに、Bが使用できる、ゴミ収集場所をご用意下さい。
なお、我が家の敷地を、提供することも可能です。
受理できない場合
もし、「依頼を受理できない」という場合は、平成○年○月○日(提出日から1週間後くらいが適当です)までに、その根拠とともに書面にて、Bまで、ご回答ください。
以上、よろしくお願い申し上げます。
・・・・・・・・・・・・依頼書、終わり
後日、市役所から、文書にて、回答があるはずです。
もし口頭で回答してきた場合は、「責任をとりたくない」という気持ちの表れです。
文書は証拠になりますからね。
必ず、文書で、回答をもらってください。
法令では、上記のように、市町村は、市民のゴミを収集する義務がありますから、
「収集しない」
「自治会と交渉してくれ」
などと言えば、違法行為を犯したことになります。
違法行為を犯したことが分かれば、その本人が罰せられますから、
「収集しない」などという文書を書くことは、まずありません。
ただ、あくまで、法令を無視する市町村が、しばしば、ありますから、
そういう市町村の場合は、提訴するしかないと思います。
なお、滋賀県で言えば、長浜市が、そのような状態であり、
市民のゴミ収集依頼を、拒否しています。
現在、裁判費用のためのカンパをつのっており、弁護士費用が集まれば、提訴する予定です。
目標額は、1口1万円で、50万円です。
「市町村が、非会員のゴミを収集しないのは、違法」
という判決がくだれば、長浜市のように、各種法令に違反し、非会員のゴミは収集しない、などという、たわけた市町村も従わざるを得ず、全市民に対して、平等に、ゴミ収集を行うようになります。
そして、そうなれば、「自治会に入らなければ、ゴミは捨てさせない」などと言う、暴力団のような自治会にイヤイヤ加入している多くの方々が、安心して脱退することができます。
ご協力いただける方は、是非、よろしくお願い申し上げます。
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