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【社会】

親の賠償「危険性なければ免責」 子どものボール事故で最高裁

2015年4月9日 18時48分

 小学生が蹴ったサッカーボールが校庭を飛び出して起きたバイクの転倒事故をめぐり、親が賠償責任を負うかどうかが争われた訴訟の上告審判決で最高裁第1小法廷(山浦善樹裁判長)は9日、「危険ではない日常の行為で、予測できずにたまたま人を死傷させた場合、親は責任を負わない」との初判断を示した。

 二審は監督義務を怠ったとして両親に1千万円超の支払いを命じたが、最高裁はこれを破棄し、事故の被害者側の賠償請求を棄却した。4人の裁判官全員一致の結論。

 これまで、子どものキャッチボールや自転車事故などをめぐる訴訟ではほぼ無条件で親の賠償責任が認められてきた。

(共同)

 最高裁判所=東京都千代田区隼町

 最高裁判所=東京都千代田区隼町
 

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