【FNN】 ”児童ポルノの漫画”という誤報道 【フジテレビ系列】
【元校長買春事件 フィリピンに赴任した際に「買春の快楽覚えた」】
フジテレビ系(FNN) 2015年4月9日(木)18時29分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20150409-00000966-fnn-soci

(画像引用: 同上URLの映像より)
元教員男性が児童買春・児童ポルノ禁止法で逮捕された事件に関する報道で、男性の自宅から押収した品を「児童ポルノの漫画」という表記で紹介をしているが、現在『児童ポルノ禁止法』で定められ違法とされる対象物に漫画などの創作物は含まれていない。
この放送では視聴者に「漫画などが児童ポルノとして違法なものである」という誤解を与えるような内容になっている。
韓国の『アチョン法』などは創作物にも、児童ポルノに該当するという法律を施行しているが日本には現在のところ(2015年現在)はそういった法律が存在している事実はない。つまり現在の日本において児童ポルノ禁止法に準拠するのであれば、「児童ポルノ漫画」という定義は公的には存在していないということになる。にも関わらず上記の記事では「児童ポルノ漫画」という表記が記事にも動画内の映像テロップやコメントにも使われている。
マンガ・アニメ・ゲームなどの創作物はなぜ児童ポルノではない?
現代における児童買春・児童ポルノ禁止法は「実在児童の権利を守るために制定された法律」であり、これを侵害する行為が罪に問われるものとなっている。つまり実際に存在する何者かの権利を侵害したとき/何者かの権利が侵害されたときに機能する法律だということだ。ゆえに対象存在が架空のものであるマンガ・アニメ・ゲームなどを「児童買春・児童ポルノ禁止法」で取り締まることは実質的でないと指摘できる。
(参照: 児童ポルノではなく【児童性虐待記録物】と呼んでください )
このことは国会でも議論されているが(第186回国会 法務委員会 第21号)、科学的実証や統計的実態を無視した「創作物規制論」が唱えられることは少なくない。今回の報道もそういったものの余波であると推測できる。「創作物規制」を推進する一部の政治家や警察関係者が「児童ポルノ漫画」「児童ポルノアニメ」といった誤った定義や単語を用いることはよく目にする光景になっている。
(関連: 【TVタックル/AERA】メディアに捏造される”危険なアニメ” )
(関連: 【ここがポイント!! 池上彰 解説塾】平沢勝栄が宮崎事件と児童ポルノについて発言 )
なぜ創作物を規制したがるのか?
規制派の主張としては、猥らな創作物が与える影響によって「妄想だけではなく、実際の児童買春などの行為にエスカレートしてしまう者がいる。規制することによってそういった事態を未然に防ぐことができる」というものがひとつ挙げられるだろう。「創作物を禁止すれば犯罪が減るだろう」という主張と似たような例としては、「ゲームを禁止すれば外で遊ぶようになるだろう」「インターネットを禁止すれば本を読むようになるだろう」「遊びを禁止すれば勉強するようになるだろう」といった主張が列挙できる。
では、実際にそういった効果が期待できるのか。実証は可能なのかといえば、そういったことは全く報告されていない。先に紹介した韓国のアチョン法でもそういった効果があったという報告は今のところあげられていない。特に犯罪と関係のない一般市民2000人近くを逮捕して、裁判で違憲判決(法律として適当でないという判決)が出たことによって、実態に沿っていない法律だと実証されたぐらいである。
政治に関わるものがこういった主張を繰り返すのは、解消しようのない「犯罪への不安」というものを根幹として、投票者の支持を集める目論見があるものと考えられる。NPO法人や慈善団体が活動の一環として「創作物規制」を題目として掲げることもある。
事実誤認の報道や主張には「NO!」と唱えておこう。
問題のある報道に対しては「BPO | 放送倫理・番組向上機構」から報告を行うことで改善される可能性がある。
フジテレビ系(FNN) 2015年4月9日(木)18時29分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20150409-00000966-fnn-soci
(画像引用: 同上URLの映像より)
元教員男性が児童買春・児童ポルノ禁止法で逮捕された事件に関する報道で、男性の自宅から押収した品を「児童ポルノの漫画」という表記で紹介をしているが、現在『児童ポルノ禁止法』で定められ違法とされる対象物に漫画などの創作物は含まれていない。
この放送では視聴者に「漫画などが児童ポルノとして違法なものである」という誤解を与えるような内容になっている。
韓国の『アチョン法』などは創作物にも、児童ポルノに該当するという法律を施行しているが日本には現在のところ(2015年現在)はそういった法律が存在している事実はない。つまり現在の日本において児童ポルノ禁止法に準拠するのであれば、「児童ポルノ漫画」という定義は公的には存在していないということになる。にも関わらず上記の記事では「児童ポルノ漫画」という表記が記事にも動画内の映像テロップやコメントにも使われている。
2014年度の上半期に大騒ぎになった児童ポルノ禁止法改正案は、当初の附則にあった漫画等規制検討条項が削除されて可決成立しました。マンガ出版や同人関係、オタク・コミュニティの方々からは、「安心した」という声も多数寄せられ、それ自体については私たちも大変嬉しく思っております。
— 表現の自由のための「うぐいすリボン」 (@jfsribbon) 2014, 9月 28
(参照: うぐいすリボン - 2014年を振り返って )マンガ・アニメ・ゲームなどの創作物はなぜ児童ポルノではない?
現代における児童買春・児童ポルノ禁止法は「実在児童の権利を守るために制定された法律」であり、これを侵害する行為が罪に問われるものとなっている。つまり実際に存在する何者かの権利を侵害したとき/何者かの権利が侵害されたときに機能する法律だということだ。ゆえに対象存在が架空のものであるマンガ・アニメ・ゲームなどを「児童買春・児童ポルノ禁止法」で取り締まることは実質的でないと指摘できる。
(参照: 児童ポルノではなく【児童性虐待記録物】と呼んでください )
このことは国会でも議論されているが(第186回国会 法務委員会 第21号)、科学的実証や統計的実態を無視した「創作物規制論」が唱えられることは少なくない。今回の報道もそういったものの余波であると推測できる。「創作物規制」を推進する一部の政治家や警察関係者が「児童ポルノ漫画」「児童ポルノアニメ」といった誤った定義や単語を用いることはよく目にする光景になっている。
(関連: 【TVタックル/AERA】メディアに捏造される”危険なアニメ” )
(関連: 【ここがポイント!! 池上彰 解説塾】平沢勝栄が宮崎事件と児童ポルノについて発言 )
なぜ創作物を規制したがるのか?
規制派の主張としては、猥らな創作物が与える影響によって「妄想だけではなく、実際の児童買春などの行為にエスカレートしてしまう者がいる。規制することによってそういった事態を未然に防ぐことができる」というものがひとつ挙げられるだろう。「創作物を禁止すれば犯罪が減るだろう」という主張と似たような例としては、「ゲームを禁止すれば外で遊ぶようになるだろう」「インターネットを禁止すれば本を読むようになるだろう」「遊びを禁止すれば勉強するようになるだろう」といった主張が列挙できる。
では、実際にそういった効果が期待できるのか。実証は可能なのかといえば、そういったことは全く報告されていない。先に紹介した韓国のアチョン法でもそういった効果があったという報告は今のところあげられていない。特に犯罪と関係のない一般市民2000人近くを逮捕して、裁判で違憲判決(法律として適当でないという判決)が出たことによって、実態に沿っていない法律だと実証されたぐらいである。
今日、韓国の水原地方法院城南支院(日本の地方裁判所)のシンウォンイル裁判官は、「花粉少女注意報」等アダルトアニメに関して、「児童·青少年利用わいせつ物(児童ポルノ)に該当しない」と判断して児童·青少年の性保護に関する法律(アチョン法)違反の疑いについては、無罪と判断しました。
— frorenza (@lacrimaspro) 2014, 9月 26
実際の児童·青少年に特定された場合などが、法の適用対象であると示しました。
— frorenza (@lacrimaspro) 2014, 9月 26
シン裁判官はこれを根拠に「この事件キャラクター制作に実際の児童·青少年が参加しておらず参加したかのように操作されていない。文字も児童·青少年に特定されていなかった」とし「明らかに児童·青少年に認識することができる表現物で見ることができない」と宣告理由を説明ししました。
— frorenza (@lacrimaspro) 2014, 9月 26
(参照: 『児童青少年性保護法(アチョン法)』による創作物規制に、韓国司法が違憲判決を下す )政治に関わるものがこういった主張を繰り返すのは、解消しようのない「犯罪への不安」というものを根幹として、投票者の支持を集める目論見があるものと考えられる。NPO法人や慈善団体が活動の一環として「創作物規制」を題目として掲げることもある。
事実誤認の報道や主張には「NO!」と唱えておこう。
問題のある報道に対しては「BPO | 放送倫理・番組向上機構」から報告を行うことで改善される可能性がある。