質問
痴漢?にあいました。
以前から数年にわたって何度かストーカーのような行為をされ、今回接触される事案まで発生しました。つけられてるのが分かってたので抵抗して追い払いました。 警察に被害届を出そうと思います。
このような場合、どのような刑が科されるのでしょうか?
同一犯か分かりませんが、前にも似たようなことがありその時は触られたりしたのですが、もし同一犯だとしたら刑は重くなりますか?2015年04月09日 16:56
ベストアンサーに選ばれた回答
強制わいせつ罪、怪我を負っていたりすれば強制わいせつ致傷罪ですね。
あとストーカー防止法違反にも問えるでしょうか。
実際に犯人が見つかるか、起訴されるか、起訴されてとしてどういう量刑がくだされるかはやってみないと分かりません。
法定刑では、強制わいせつ罪が6ヶ月以上10年以下の懲役ですから、それ以下になります。
強制わいせつ致傷罪は無期又は3年以上の懲役ですが、これは「致死」を含んでいるので、軽いけがなら懲役3年程度ではあるでしょう。
過去の犯行については、本人が認めるなどで確定すれば基本的に刑は重くなります。2015年04月09日 17:31
コメント