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国家戦略特区特集ページ

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(最終更新日:平成27年4月10日)

産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るため、国家戦略特区を突破口に、あらゆる岩盤規制を打ち抜いていきます。

新着情報


目次


国家戦略特区とは?

国家戦略特区における規制改革の推進

 国家戦略特区は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、2015年度までの期間を集中取組期間とし、いわゆる岩盤規制全般について突破口を開いていくものです。

国家戦略特区において活用可能な規制改革事項等

 国家戦略特区においては、以下に掲げる規制改革事項等を活用した事業を実施することが可能であり、今後更に、区域会議からの要望や全国からの提案を踏まえ、規制改革事項等を追加していくこととしています。

都市再生・まちづくり
容積率・用途等土地利用規制の見直し ⇒居住を含め都市環境を整備
エリアマネジメントに係る道路法の特例 ⇒道路空間の利用による都市の魅力向上
滞在施設の旅館業法の適用除外 ⇒外国人の滞在ニーズへの対応
教育
公立学校運営の民間への開放(公設民営学校の設置) ⇒グローバル人材の育成等の多様な教育の提供
雇用
雇用条件の明確化のための「雇用労働相談センター」の設置 ⇒新規開業企業、グローバル企業等の投資促進
医療
国際医療拠点における外国医師の診察、外国看護師の業務解禁 ⇒高度な医療技術を有する外国医師等の受入促進
病床規制に係る医療法の特例 ⇒高度な水準の医療の提供
保険外併用療養に関する特例 ⇒先進医療の迅速な提供
医学部の新設に関する検討
農業
農業生産法人に係る農地法等の特例 ⇒6次産業化の推進
農業委員会と市町村の事務分担に係る特例 ⇒農地の流動化の促進
農家レストラン設置に係る特例 ⇒6次産業化の推進
農業への信用保証制度の適用 ⇒商工業とともに行う農業についての資金調達の円滑化
その他
歴史的建築物等に係る旅館業法施行規則の特例 ⇒地域活性化、国際観光等の推進

「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案」閣議決定について

 国家戦略特区において、女性活躍促進等のための外国人家事支援人材の活用、保育士不足解消等に向けた地域限定保育士の創設、グローバル人材育成等のための公立学校運営の民間開放、外国人を含めた起業・開業促進のための開業ワンストップセンターの設置、都市公園内における保育所等設置の解禁等に関する特例を設け、産業の国際競争力強化や地域の活性化を図ります。

これまでに指定した国家戦略特区

 平成26年5月1日、国家戦略特区として、以下の6区域を指定しました。

  1. 東京圏(東京都千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、江東区、品川区、大田区及び渋谷区、神奈川県並びに千葉県成田市)
  2. 関西圏(大阪府、兵庫県及び京都府)
  3. 新潟県新潟市
  4. 兵庫県養父市
  5. 福岡県福岡市
  6. 沖縄県

「地方創生特区」の第一弾を決定しました(平成27年3月19日)

 平成27年3月19日、国家戦略特別区域諮問会議(第13回)において、地方創生特区の第一弾として、以下の3区域を決定しました。

  1. 秋田県仙北市 【「農業・医療ツーリズム」のための改革拠点】
  2. 宮城県仙台市 【「女性活躍・社会起業」のための改革拠点】
  3. 愛知県 【「産業の担い手育成」のための教育・雇用・農業等の総合改革拠点】

区域計画の認定

 区域計画は、国家戦略特区ごとに国・地方公共団体・民間の三者から組織される国家戦略特別区域会議において協議・作成され、内閣総理大臣が認定します。
 区域計画が認定されると、当該国家戦略特区において、規制の特例措置の適用を受けた事業等の実施が可能となります。

東京圏及び関西圏の区域計画を認定しました(平成27年3月19日)

 平成27年3月19日、東京圏及び関西圏の区域計画を認定しました。

 区域計画の概要は以下のとおりです。

東京圏 国家戦略特別区域
外国人を含めた開業を促進するための「東京開業ワンストップセンター」の設置
 外国人を含めた開業の促進のため、登記、税務、年金・社会保険等の法人設立及び事業開始時に必要な各種申請等並びに外国人の在留資格認定証明書交付申請のための窓口を集約し、関連する相談業務や各種手続きの支援を総合的に行う「東京開業ワンストップセンター」を、4月1日に、国家戦略特別区域会議の下に設置します。
都市計画の決定又は変更に係る都市計画法の特例
 東急不動産株式会社及び鹿島建設株式会社が、竹芝地区において、都有地の活用により、新産業貿易センターと一体的にコンテンツ研究・人材育成拠点、外国人居住者等の生活支援施設等を整備するに際し、また、森トラスト株式会社が、虎ノ門四丁目地区において、地域資源を活用した産業育成・海外展開を支援するビジネス支援施設、外国人居住者等の生活支援施設等を整備するに際し、当該事業に係る都市計画決定等のワンストップ処理を可能とします。
エリアマネジメントに係る道路法の特例
 大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会等が、丸の内仲通り、行幸通り、川端緑道及び千代田歩行者専用道第5号線において、道路法の特例を活用し、イベントの開催時におけるカフェ、ベンチ等の設置等により、都心型 MICE 及び都市観光の推進を図ります。
保険外併用療養に関する特例
 公益財団法人がん研究会、順天堂大学医学部附属順天堂医院及び東京医科歯科大学が、米国、英国、フランス、ドイツ、カナダ若しくはオーストラリアにおいて承認を受けている医薬品等であって、日本においては未承認の医薬品等又は日本において適応外の医薬品等を用いる技術すべてを対象として、保険外併用療養に関する特例を活用し、迅速に先進医療を提供できるようにします。
病床規制に係る医療法の特例
 慶應義塾大学病院が、クローン病や膠原病等の革新的な医薬品の開発、手術等を行い、先進的な医療を迅速に提供し、実用化するため、新たに病床 18 床を整備します。
 順天堂大学医学部附属順天堂医院が、質の高い手術であるダヴィンチ手術の膀胱がん、子宮体がん、大腸がん等への拡大、ラジオ波治療の肝外腫瘍への拡大、皮膚難治性潰瘍による下肢切断等の回避を可能とする再生治療等先進医療を提供するため、新たに病床 12 床を整備します。
関西圏 国家戦略特別区域
エリアマネジメントに係る道路法の特例
 一般社団法人グランフロント大阪 TMO が、道路法の特例を活用し、グランフロント大阪内の道路空間において、収益施設、利便施設、にぎわいや景観創出のための施設等を設置します。
歴史的建築物等に係る旅館業法施行規則の特例
 一般社団法人ノオトが、篠山市城下町地区等において、地域団体等と連携し、古民家等を活用した宿泊施設を営業します。
iPS 細胞由来の血小板製剤供給事業に係る課税の特例
 株式会社メガカリオンが、安全性が高く、安定供給が可能で、医療コストの低い血小板の輸血を実現するため、ヒト iPS 細胞から、血小板の元となる細胞を経て、高品質の血小板を大量生産する方法につき、課税の特例措置を活用し、研究開発を行います。

養父市の区域計画を認定しました(平成27年1月27日)

 平成27年1月27日、養父市の区域計画を認定しました。

 区域計画の概要は以下のとおりです。

養父市 中山間農業改革特区
農業生産法人に係る農地法等の特例
有限会社新鮮組、株式会社近畿クボタ、吉井建設有限会社、オリックス株式会社・やぶパートナーズ株式会社、ヤンマーアグリイノベーション株式会社、株式会社姫路生花卸売市場、株式会社マイハニー及び株式会社アグリイノベーターズが、養父市内の農業者等と連携して農地法等の特例を活用した新たな農業生産法人を設立し、又は特例農業法人となって、養父市内の耕作放棄地を含む農地を利用しながら農作物の生産・加工を行います。
農業への信用保証制度の適用
養父市が、新たな制度融資を創設し、新たに設立された農業生産法人をはじめとする商工業とともに農業を営む中小企業者等が、兵庫県信用保証協会の保証を得て資金融通を受けることができるようにします。
歴史的建築物等に係る旅館業法施行規則の特例
一般社団法人ノオトが、養父市大屋町大杉地区において、地域団体等と連携し、古民家等を活用した宿泊施設を営業します。

東京圏、関西圏及び新潟市の区域計画を認定しました(平成26年12月19日)

 平成26年12月19日、東京圏、関西圏及び新潟市の区域計画を認定しました。

 各区域計画の概要は以下のとおりです。

東京圏 国家戦略特別区域
民間都市再生事業計画の認定に係る都市再生特別措置法の特例
三井不動産株式会社が、日比谷地区において、日比谷公園等と連携した帰宅困難者支援機能の整備を始めとする災害対応、周辺の劇場等と連携した文化芸術発信、ベンチャー企業育成のためのビジネス連携等の機能強化のための拠点を整備します。
保険外併用診療に関する特例
慶應義塾大学病院、独立行政法人国立がん研究センター及び東京大学医学部附属病院が、米国、英国、フランス、ドイツ、カナダ若しくはオーストラリアにおいて承認を受けている医薬品等であって、日本においては未承認の医薬品等又は日本において適応外の医薬品等を用いる技術すべてを対象として、保険外併用療養に関する特例を活用し、迅速に先進医療を提供できるようにします。
病床規制に係る医療法の特例
公益財団法人がん研究会、医療法人社団滉志会 瀬田クリニックグループ、医療法人社団葵会及び公立大学法人横浜市立大学が、高度な医療を提供するため、新たな病床を整備します。
雇用条件の明確化のための「雇用労働相談センター」の設置
雇用条件の明確化等を通じグローバル企業やベンチャー企業等を支援するため、グローバル企業等を対象に雇用ルールの周知徹底と紛争の未然防止を図るための「雇用指針」等を活用して高度な個別相談対応等を行う「雇用労働相談センター」を、国家戦略特別区域会議の下に設置します。
関西圏 国家戦略特別区域
雇用条件の明確化のための「雇用労働相談センター」の設置
雇用条件の明確化等を通じ、ベンチャー企業やグローバル企業の設立等を促進するため、大阪市都心部において、雇用ルールの周知徹底と紛争の未然防止を図るための「雇用指針」等を活用し、社会保険労務士・弁護士等による高度な個別相談対応等を行う「雇用労働相談センター」を、国家戦略特別区域会議の下に設置します。
新潟市 革新的農業実践特区
農業生産法人に係る農地法等の特例
株式会社ローソン及び株式会社新潟麦酒が、新潟市内の農業者と連携し、農地法等の特例を活用した新たな農業生産法人を設立し、新潟市内において農作物の生産、加工を行います。
農業委員会と市町村の事務分担に係る特例
新潟市内全域の農地について、農地法第3条の第1項本文に掲げる権利の設定又は移転に係る農業委員会の事務の一部(企業等の新規参入に係る事務)を、新潟市長が行います。
農家レストラン設置に係る特例
有限会社フジタファーム、株式会社絆コーポレーション、有限会社ワイエスアグリプラント、有限会社高儀農場が、自社や新潟市内において製造された農畜産物を活用し、農家レストランを設置します。
農業への信用保証制度の適用
商工業とともに農業を営む中小企業者等が、新潟県信用保証協会の保証を得て、資金融通を受けることができるようにします。

関西圏及び福岡市の区域計画を認定しました(平成26年9月30日)

 平成26年9月30日、関西圏及び福岡市の区域計画を認定しました。

 各区域計画の概要は以下のとおりです。

関西圏 国家戦略特別区域
保険外併用療養に関する特例
大阪大学医学部附属病院、独立行政法人国立循環器病研究センター及び京都大学医学部附属病院が、米国、英国、フランス、ドイツ、カナダ又はオーストラリアにおいて承認を受けている医薬品等であって、日本においては未承認又は適応外のものすべてを対象として、保険外併用療養に関する特例を活用し、スピーディーに先進医療を提供できるようにします。
病床規制に係る医療法の特例
公益財団法人先端医療振興財団が、世界初の iPS 細胞を用いた臨床研究である網膜再生治療をはじめ、遺伝性網膜疾患への遺伝子治療や口腔粘膜を活用した角膜再生など、最先端の医療技術の実用化促進等を図るため、「(仮称)神戸アイセンター(神戸市中央区)」内に眼科病院(新規病床30床)を開設します。

福岡市 グローバル創業・雇用創出特区
雇用条件の明確化のための「雇用労働相談センター」の設置
雇用条件の明確化等を通じ起業等スタートアップを支援するため、創業間もない企業等を中心に雇用ルールの周知徹底と紛争の未然防止を図るための「雇用指針」等を活用して、高度な個別相談対応等を行う「雇用労働相談センター」を、区域会議の下に設置します。

養父市及び福岡市の区域計画を認定しました(平成26年9月9日)

 平成26年9月9日、養父市及び福岡市の区域計画を認定しました。

 各区域計画の概要は以下のとおりです。

養父市 中山間農業改革特区
農業委員会と市町村の事務分担に係る特例
養父市内全域の農地について、農地法第3条第1項本文に掲げる権利の設定又は移転に係る農業委員会の事務の全部を、養父市長が行います。

福岡市 グローバル創業・雇用創出特区
エリアマネジメントに係る道路法の特例
公益財団法人福岡観光コンベンションビューロー、We Love 天神協議会、博多まちづくり推進協議会及び御供所まちづくり協議会が、それぞれの公道を活用した賑わい創出のためのイベント等を開催し、MICE※の魅力向上及び更なる誘致促進を図ります。
※Meeting(企業会議・研修)、Incentive(報奨・招待旅行)、Convention(国際会議)、Event/Exhibition(イベント・展示会)

国家戦略特区に関するよくある質問

Q1.   国家戦略特区と、他の特区(総合特区や構造改革特区)との違いは何ですか?
A.  従来の特区制度は、地域の発意に基づき、地方公共団体による申請を国が認めて特区を指定する制度であり、いわば地方の要望に応えるという枠組みとなっています。これに対し、国家戦略特区は、民間・地方公共団体と国が一体となって取り組むべき事業を推進するため、国が自ら主導して、大胆な規制改革を実現します。
 
Q2.  国家戦略特区により、期待される効果は何ですか?
A.  民間が創意工夫を発揮する上での障害となってきているにもかかわらず永年にわたり改革ができていないような、「岩盤規制」全般について、国家戦略特区を活用して突破口を開き、民間の能力が十分に発揮できる世界で一番ビジネスのしやすい環境を整備 し、経済成長につなげます。
 
Q3.  今後、新たな規制改革事項の追加や、区域の指定がされることはありますか?
A. 平成26年秋の臨時国会に新たな規制改革事項の追加を内容とした国家戦略特区法改正案を提出しました。本法案は、残念ながら審議未了で廃案になりましたが、更なる規制改革事項の追加を行い、内容を一層充実させた上で、平成27年通常国会に改めて改正法案を提出します。
  また、地方創生を規制改革により実現し、新たな発展モデルを構築しようとするやる気と志に満ちあふれた地方自治体を、近未来技術実証特区(※)を含めた「地方創生特区」として平成27年3月を目途に指定します。

(※)遠隔医療、遠隔教育、自動飛行、自動走行などについての新商品・サービスの実証のため、地方創生特区をフラッグシップとして活用し、大胆な規制改革を実現。

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