2015年4月9日23時47分
生みの親が育てられない子どもと特別養子縁組を結んで育てる職員を支援するため、千葉市は、縁組成立までの試験養育期間でも育児休業を取得できるように規則を変えた。同市が9日発表した。政令指定都市では初の取り組みという。
特別養子縁組は原則6歳未満の子どもを対象とし、家庭裁判所の審判を経て、自治体が戸籍に育て親の実子として記載する。縁組成立には養親が6カ月以上の試験養育を経験することが必要で、成立前は戸籍上の親子ではなく、この期間は育児・介護休業法や地方公務員の育児休業等に関する法律では育休の対象外となる。
このため同市は、市職員の職務専念義務の免除を定めた特例規則に特別養子縁組のケースを追加。通常の育休と同様、養子が3歳に達するまで取得できるようにした。
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