平成26年12月10日に行った即時抗告に関する東京高等裁判所の判断が、平成27年3月24日に示されました。即時抗告は棄却されました。
この即時抗告は、私が、池田大作創価学会名誉会長を訴えた訴訟を担当している杜下弘記裁判官の忌避に関するものです。
即時抗告理由書を提出したのは、平成27年2月2日でした。私の訴訟代理人弁護士で、元大阪高等裁判所判事の生田暉雄先生によれば、通常、即時抗告に対する判断に要する期間は1週間程度で、どんなに長くとも2週間以内には、その判断が示されるとのことです。
ところが、今回は、即時抗告の理由書を提出してから約50日間もの時間を要しました。異例中の異例です。しかも、その理由の中には明白な瑕疵があります。一読して気が付きました。
しかしながら、最高裁判所への特別抗告の期間を徒過してしまいました。残念ですが、仕方がありません。生田先生は、「申し訳ない。」と言われました。
今回の特別抗告期間を徒過したミスを打開すべく、現在、杜下弘記裁判官に対する第二弾の忌避申立を準備中です。今回の失敗で、私も気合が入りました。鹿児島の言葉で表現するならば、まさに、「いっだましぃ」が入りました。
なお、この即時抗告は、「訴訟能力詐称の不法行為に基づく損害賠償請求事件」(創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その167http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/387/
)に関するものです。
記
平成27年(ラ)第47号裁判官忌避申立却下決定に対する抗告事件(原審・東京地方裁判所平成26年(モ)第3547号,基本事件・同裁判所平成26年(ワ)第22756号)
決 定
抗告人 髙倉良一
同代理人弁護士 生田暉雄
主 文
1 本件抗告を棄却する。
2 抗告費用は抗告人の負担とする。
理 由
抗告の趣旨及び理由は,別紙「即時抗告申立」,「即時抗告理由書」及び「即 時抗告理由書訂正申立書」記載のとおりである。
第2 当裁判所の判断(略語は新たに定義しない限り原決定の例による。)
1 基本事件は,宗教法人創価学会(創価学会)の会員である抗告人が,創価学会名誉会長池田大作(池田)の意思能力は,平成22年5月中旬以降の重篤な 病状によって不十分であり,そのことを知っていれば,池田に対して訴訟を提起 することはなかったのに,池田と創価学会代表者役員正木正明は,共謀して,抗 告人に対し,池田の意思能力及び訴訟行為能力に何ら問題はない旨欺罔し,これにより錯誤に陥った抗告人が,池田に対して,別件訴訟(東京地方裁判所平成2 3年(ヮ)第2 9 3 0 3号)を提起した結果,印紙代,郵券代を支払い,また,元妻との和解が不可能になるなど,少なく見積もっても1000万円の損害を受けたとして,池田及び創価学会に対して,不法行為に基づく損害賠償1000万円及びこれに対する平成2 3年9月3日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
抗告人は,基本事件を担当した杜下弘記裁判官(本件裁判官)は,創価学会の会員であり,「裁判の公正を妨げるべき事情」(民訴法2 4条1項)があるとして,本件裁判官に対する忌避を申し立てた(本件申立て)。
原審は,本件裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるとは認められないとして,本件申立てを却下した。抗告人は,これを不服として,本件抗告をした。
当裁判所も,抗告人の本件申立ては,却下すべきものと判断した。その理由は,以下のとおりである。
抗告人は,基本事件は創価学会及び池田を被告とする損害賠償請求訴訟であるところ,本件裁判官は創価学会の会員であるとして,本件裁判官について 「裁判の公正を妨げるべき事情」(民訴法2 4条1項)がある旨主張する。
しかし,一件記録を精査しても,本件裁判官が創価学会の会員であることを認めるに足りる疎明資料はない。
抗告人は,当審において,①創価学会は,法曹界・官界に池田の手駒を送り込んでおり,また,法曹界に創価学会の会員を送り込むため「法学委員会」を設置し,創価学会の会員の裁判官,検察官,弁護士は,池田の忠実な親衛隊としての役割を果たすべく,徹底的な訓練を受けており,池田は,折あるごとに法学委員会出身の裁判官や検察官に色紙などの記念品を贈っている,②本件裁判官は,創価大学の法科大学院で講演をしており,創価学会に関連する団体で講演を行った場合には,池田から破格の「謝礼」や「記念品」が届けられるのが通例である,③創価学会の会員の裁判官’検察官は全体の1割,弁護士は全体の1.5%ほどで,その総数は600人前後いるとされており,その半数の300人が弁護士, 200人が検事とすると,裁判官は約100人いることになる,④本件裁判官は,原決定認定のとおり創価学会の会員である裁判官であり,忌避されるべきであると主張する。
しかしながら,上記のとおり,本件裁判官が創価学会の会員であることを認めるに足りる疎明資料はなく,また,本件裁判官が創価大学の法科大学院で講演をしたことについても,これを認めるに足りる疎明資料はない。そして,抗告人のその他の主張に照らして,一件記録を検討してみても,本件裁判官が創価学会の 会員であると認めることはできない。したがって,抗告人の主張は前提を欠くものといわなければならない。
さらに,民訴法2 4条1項にいう「裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情」とは,裁判官と事件の関係からみて,偏頗・不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足る客観的な事情をいうのであり,一件記録を精査しても,本件裁判官について上記客観的な事情があるとは認められない。
3 よって,本件抗告は理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり決定する。
平成27年3月24日
東京高等裁判所第1民事部
裁判長裁判官 石井忠雄
裁判官 塩田直也
裁判官 中野琢郞
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その状況説明を詳細に記述はできませんか。
一件記録というこの記述内容では何を、どこまで調査したのか本当に調査を行ったかどうかも判断できない。思索の工程・参照情報など明確に記述して頂きたい。
ここは裁判所、本職としてのこだわり解答精度の追求がなされた判断であることを期待します。
仮に、今回の判決文においても都合のよい事実誘導がなされているとすれば、日本の裁判所はもはや機能していなく、偏った判断が裁判所の公式見解のように社会に指し示しされ後世に残っていくのは、非常にたちの悪い事である。本来の法律の平等規定とは無関係に立場により差別裁定が下される恐ろしい社会に転じてしまう。裁判所に権限のみが与えられ用い方により非常に危険な存在となる。
悪意なく判断がなされた事を期待するのみである。行政機関による悪意あれば日本の法治システムは崩壊状態である。いくら法律を掲げても平等などもはや存在しない。それだけ行政の中立対応の重要さが解かるだろう。
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。