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めゆさんへ、念のために法律その他について書いておきます。

 投稿者:もも  投稿日:2015年 3月27日(金)12時09分9秒
  通報 返信・引用 編集済
  悲しみにくれている時にしていいアドバイスではありませんが・・・
知っておけば自分を守れると思うので書いておきます。

法律によると責任を問うことはできるようです。
動物病院が検査や治療のためにペットを預かることは
「寄託契約」となり検査料や治療費と別に入院費という一種の宿泊料を取って
ペットを預かっているので有償の寄託契約になります。
有償の寄託契約において物を預かっている人は、その人の職業上の知識や経験によって
一般に要求される高いレベルの注意で預かった物をしっかりと保管しなければなりません。
そのことに関して、預かることが仕事の中心であるペットホテルも動物病院も変わらないので
例えば動物病院が暴れて逃げ出したので、責任はない等という責任逃れはできません。

十分な説明はありましたか?
日本獣医師会ではインフォームドコンセント徹底宣言を出しています。
大抵の動物病院は獣医師会に加入しております。
(殆ど入っていないと仰る投稿者がいますが、裁判をしている方に聞きましたので
                            あっていると思います。)

診断書・診療経過報告書・カルテのコピー
「動物のカルテ」は、準委任契約である獣医療契約の契約当事者・委任者である「飼い主」の
獣医療契約の履行の記録であり、飼い主の住所・氏名・電話番号が記入された
個人を特定できる情報と結びついた個人情報です。

農林水産省もこれを認めており行政指導を実施しています。
獣医療契約の当事者は「動物」ではなく「飼い主」であること。
不当な獣医療において不当に侵害されているのは「動物の権利」ではなく
「飼い主の権利」であることを、しっかり認識して主張して下さい。
動物病院における「法令順守違反」は個人情報保護法25条違反の「カルテ開示拒否」
だけではなく薬事法50条「直接の容器の記載義務」
薬剤師法17条「薬剤師以外の無資格者の調剤禁止」違反などがあり
多くの動物病院で、広範囲・大規模な法令違反が公然と行われているのが現状です。

獣医師にはインターンの義務がなく開業も届け出制となっていて
免許さえ取得していれば昨日まで別の仕事をしていた人が
なんの臨床経験もなくすぐに開業できます。
それから入院させるとかなりの確立でなくなります。
理由は大きな動物病院であっても24時間体制ではないからです。

各府省へ意見
動物病院の上は農林水産省です。他に消費者丁(動物は法律では物扱いとなっています)
メールアドレスなどは不用で投稿できます。

https://www.e-gov.go.jp/policy/servlet/Propose

全国の消費生活センター(ペット部門があります。)
http://www.kokusen.go.jp/map/


クチコミ投稿について、よいコメントしか掲載されない背景について。
ここでは賛否がわかれますが情報です。
獣医師責任賠償保険があり加入している事が多いそうです。
仮にネットで実名病院名を載せても逆に掲示板の管理人さんが訴えられてしまった事もあるそうです。

私が個人的に気になったのは
>前日の夕方、入院してる病院へ面会に行ったとき悲鳴のような声で鳴いていた。。
>「すごく体が冷たいんですが、大丈夫なんですか?」
低体温状態でこの時既に命の危険があると言う事だと思うのですが・・・
呼吸は荒かったですか?横たわっていましたか?
動物の体温は高いです、めゆさんが触って冷たく感じたのであれば
かなり体温が下がっていたはずです。
 
 
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