トップページBusinessニュース贈与税や軽自動車税などの税制一部変更
ニュース詳細

贈与税や軽自動車税などの税制一部変更
4月1日 4時12分

贈与税や軽自動車税などの税制一部変更
k10010034661_201504010519_201504010521.mp4
1日から新年度となり、贈与税や軽自動車税などの税制が一部、変更されます。

贈与税

贈与税は、親や祖父母が子や孫に結婚や出産、子育てなどの資金を援助した場合、1000万円まで非課税となります。
少子化対策を目的とした1日から平成31年3月末まで4年間の時限措置で、20歳から50歳未満の子や孫の名義で、金融機関に口座を開設するなどして資金を一括して預けた場合、非課税となります。
ただ、すでに行われている教育資金を支援した場合の非課税措置などと違って、今回は、贈与した親や祖父母が亡くなると、残った資金に相続税が課税されます。

軽自動車税

軽自動車を保有している場合にかかる「軽自動車税」は、1日以降、新車の自家用の軽乗用車を購入した場合、これまでの年間7200円から1万800円に引き上げられます。
一方、来年3月末までに購入した軽乗用車が新たな燃費基準を満たす場合などには、平成28年度に限って、軽自動車税が2700円から8100円までの3段階に軽減されます。

エコカー減税

一定の燃費基準などを満たす自動車の購入や車検のときに減税や非課税となる「エコカー減税」が新年度から2年間延長されます。
しかし、燃費基準は、購入時にかかる「自動車取得税」は1日から、車検の時にかかる「自動車重量税」は来月から、それぞれ厳しくなります。
ただ、新しい基準を満たさないガソリン車やハイブリッド車でも、燃費が一定の条件に合えば、減税の幅は縮小されるものの税が軽減されます。

法人税

経済の好循環を後押ししようと、法人税の実効税率が1日から2.51%引き下げられます。これにより全国標準の実効税率は32.11%となります。

関連ニュース

k10010034661000.html

関連ニュース[自動検索]

このページの先頭へ