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危険ドラッグ原料持ち込み防止で関税法改正3月31日 23時03分
危険ドラッグの原料を海外から違法に持ち込ませないよう、税関での取締りを強化することなどを盛り込んだ関税法を改正する法律が、31日の参議院本会議で成立しました。
危険ドラッグの原料となる指定薬物を国際郵便を利用して海外から持ち込んだ場合、関税法では罰則を適用できないケースもありました。
31日の参議院本会議で全会一致で可決、成立した関税法を改正する法律では、指定薬物を医療や研究目的など、正当な理由なしに違法に持ち込んだ場合、国際郵便を含め、どのような手段でも罰則が適用されます。
また、罰則も麻薬や覚醒剤などと同様に、10年以下の懲役、または3000万円以下の罰金が科されるなど、強化されました。
また、関税暫定措置法を改正する法律も全会一致で可決、成立し、牛肉や小麦など431の輸入品目にかかる暫定税率の適用期限を、今月末から1年間延長することになりました。
31日の参議院本会議で全会一致で可決、成立した関税法を改正する法律では、指定薬物を医療や研究目的など、正当な理由なしに違法に持ち込んだ場合、国際郵便を含め、どのような手段でも罰則が適用されます。
また、罰則も麻薬や覚醒剤などと同様に、10年以下の懲役、または3000万円以下の罰金が科されるなど、強化されました。
また、関税暫定措置法を改正する法律も全会一致で可決、成立し、牛肉や小麦など431の輸入品目にかかる暫定税率の適用期限を、今月末から1年間延長することになりました。