御神体の譲渡等について


明主様御垂示 「御神体の譲渡の可否」 (昭和26年9月8日)

信者の質問
「信者で、物に恵まれず、光明如来様をいただいていて、大光明如来様をいただきたいと言う場合に、知り合いに譲りましてよろしいでしょうか」


明主様御垂示
「良いです。」




明主様御垂示 「御神体の譲渡の可否」 (昭和24年10月3日)

信者の質問
「御姿、御書の御神体を他の人から適当な御礼金で譲って頂いて御奉斎して宜しいか、とよくたずねられますが、これはどう致すべきでしょうか。

右、御教示御願い申し上げます。」


明主様御垂示
「構わぬが、本当でない。悪い事はない。一時的早くお祭りしたい時など・・・。」




明主様御垂示 「譲り受けた観音様お姿の御扱い」 (昭和24年7月22日)

信者の質問
「昭和二十二年以前に渋谷におりました農学士Hと言う人の奥さんが、玉川で御教修を受けられましたが、

第三日目は何かの御都合で欠席の止むなきに至りましたので御光は戴けませんで、御神体だけ戴いて来られました。

昭和二十年九月頃私の父が世田ケ谷で右奥さんの御浄霊させて戴きましたところ、

大変喜ばれ「家に御神体をしまってありますが、もったいないと思いますのでぜひお宅でお祭りして下さい」と申して父に下さったそうですが、

それで御礼を奉納し、当時ある会の先生に来て頂いてお祭り致し現在に及んでおります。

この頃になり、大変な間違いをしたように思いますが、どう致したら宜敷う御座いましょうか。御伺い申し上げます。」


明主様御垂示
「ただ掛けておくのは構わぬが、お祭りは、光明如来様をお掛けすべきである。」




明主様御垂示 「亡くなった人の御神体を譲り受けてよい」 (昭和23年7月28日)

信者の質問
「教導師が死亡した場合、御軸などをそのまま他の教導師がいただくことはいかがでしょうか。」


明主様御垂示
「結構です。」




明主様御垂示 「死亡した人の御神体の処置」 (昭和24年11・12月)

信者の質問
「信者がなにかの理由でお道から離れた場合や、信者が死亡して家族に信仰心のない場合などには、

御写真、御神体、御書体などはどのようにさせていただいたらよろしいでしょうか。」

明主様御垂示
「これは本人とか遺族とかの意志に任せればいいんですよ。」


信者の質問
「譲っていただいてもよろしいでしょうか。」

明主様御垂示
「結構ですね。」


信者の質問
「信者が死亡いたしました場合、御守りは死体と一緒に火葬にするようにとうけたまわりましたが、土葬の場合にはいかがでしょうか。」

明主様御垂示
「これも遺族の希望によればいいんですがね。

しかし、まあ、土葬のときは一緒に埋めずに外しておいたほうがいいですね。」


信者の質問
「それを御額に表装してもよろしいでしょうか。」

明主様御垂示
「ええ、結構ですね。」




明主様御垂示 「一号観音様を譲り受けた場合の作法」 (昭和26年10月5日)

信者の質問
「一号観音様を譲り受けましたのでございますが、どのようにいたしましたらよろしいでしょうか、

またお浄めさせていただくのでございましょうか」

明主様御垂示
「一号というのは。」


信者の質問
「お姿の一番大きいのでございます」

明主様御垂示
「これは御神体ではないのです。

字の光明如来様が御神体だからね。

お掛けしても差し支えありませんが、お浄めとか、そういうことはいらない。」




明主様御垂示 「観音画像は私に寄付してください」 (昭和27年5月1日)

信者の質問
「お姿の観音様をいただかれていた人で、私にお預りしてくれと言って他界いたしました。

少し染みが入っておりますが、いかがいたしましたらよろしいでしょうか」


明主様御垂示
「それは私の方に寄付して下さい。私がもらっておきます。

私が欲しいんですよ。

で、絵のはーあれはもう拝んではいけないんです。

やっぱり今の文字でなければね。」




明主様御垂示 「御神体の貸与の可否」

信者の質問
「私の教導所で熱心な信徒が一家全員浄化致し、その家庭の奥さんが霊的現象にて(先祖が憑依して)光明如来様をお祭りしてくれと要求しましたが、

しかしその家庭は豊かではありませんが、私のところの光明如来様がありますので、一時お貸ししてお祭りしてあげればその一家、または先祖は真から救われますでしょうか。」


明主様御垂示
「貸してもよい。なるべく貸した方がよい。それだけ救いになる。

蔵っておいては光明如来様のお働きが出来ぬ。」




明主様御垂示 「御神体の一時的貸与が許される場合」 (昭和24年11・12月)

信者の質問
「教導所の出張所に私のいただいた御神体を一時お貸ししてお祀りいたすことはいかがでしょうか。」


明主様御垂示
「それはかまいませんね、おかけしたっきりでそこでお祀りするんなら。

それから、人に貸してあげるのも、その人が自分でいただくまで一時仮に貸すんならいいですよ。」




明主様御垂示 「御神体の一時的貸与が許される場合」

浄霊研究会の最中に女子が発狂した事例

信者の質問
「本月二十二日光明如来の御神体を先生より御借りして、浄霊の研究会を行いました。

その夜二時頃私の六才になる女の子が急に発熱し、上方をみつめおどおどした様子をした後起上り、

窓の方を眺めて「子供が来た来た」また「子供がかくれたかくれた」と言って恐がりますので、早速浄霊致しましたが嫌がりました。

そのような事が二ケ月程以前にもあり、その時は「ゲラゲラ」笑い、水を沢山飲み

「二人子供が来た来た、水をかけるかける」と恐れ、おどり廻り

善言讃詞を奏上すると「行った行った」と言い、

暫くして前に述べましたように子供が来た等と申し、約二時間程で平常になりました。

この外時々発熱した事があります。右は霊的原因で御座いましょうか。またいかに致したら宜敷いでしょうか。御教示下さい。

(因に前に住んでいた方の子供が付近の川へ落ちて死んだ事があるそうです。)」


明主様御垂示
「御神体を借りてお掛けするのはいけないし、外すのもいけない。

会の時に掛け、外して帰るのはいけない。

早くお祭りしたい場合御神体を貸す事は構わぬ。

そしてまた代りが出来たらお返しするというのは構わぬ。

特殊の場合以外は移動してはいけない。

霊界で迷っている子供の霊が助けてもらいたいのである。

やはり地縛の霊でその辺でウロウロしているのである。

来た時は祝詞を奏げてやるといい。」




明主様御垂示 「出張所の御神体を家庭用に転用してはならない」 (昭和28年10月1日)

信者の質問
「御神体を戴いた兄が表装がまだで御奉斎できず、弟が出張所をさせていただきましたが、

事情により出張所の責任者が代りました場合には御神体はそのままでよろしいのでございましょうか」

明主様御垂示
「兄さんのほうはどうしてますか。」


信者の説明
「家の都合で御奉斎ができません」

明主様御垂示
「それで出張所のほうにまわしたわけですか。兄さんは支部長ですか。」


信者の説明
「一般信者でございます」

明主様御垂示
「信仰は続けていますか。」


信者の説明
「続けております」

明主様御垂示
「兄さんが信仰していればよいでしょう。」


信者の質問
「兄が御奉斎のお許しをいただきました場合には」

明主様御垂示
「新しくしなければいけません。出張所のは動かすことはできません。」


信者の質問
「現在の出張所のはそのままでよろしいのでございましょうか」

明主様御垂示
「よいです。

それから私の写真と御神体との扱い方は違います。

どう違うかと言うと写真のほうが上だから、写真は少しも融通ということはできません。

それでこの間のことはやかましく言ったのです。

それはそうでしょう、御神体は私が書くのですから、書くほうが上です。」




明主様御垂示 「御神体拝受は新品が本当」 (昭和29年3月1日)

信者の質問
「現在御奉斎の光明如来様は人から譲り受けたものでございますが、最近精神的に気掛りになりますので、新しくお受けいたしたいと・・・」


明主様御垂示
「本当はそのほうがよいです。

こういうことを知っておかなければならないのです。

以前はよかったが、これからはいけないことがあるのです。

すなわち、神様のほうは厳しくなったのです。

というのは、和光同塵と言って、以前は神様はたいていなことは許されたのです。

それが時期が進むに従ってすべてがはっきりしてくるのです。

そうすると以前は許されたことも、これからは許されなくなるということがずいぶんあるのです。

だからこれからはだんだん、物事を几帳面にはっきりしてゆくということが肝腎なのです。」